昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律

法律第十号(昭二三・二・二八)

第一条 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年五月三日」に改める。

昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)

昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)

第二条 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年七月十五日」に改める。

昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)

昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)

第三条 法務庁設置法の一部を次のように改正する。

第十五条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年七月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年三月三十一日」を「昭和二十三年六月三十日」に、「同年四月一日」を「同年七月一日」に改める。

第四条 法務庁設置法第十条第五項第二号及び第三号中「少年裁判所」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは、これを「少年審判所」と読み替え、その後は「少年裁判所」に復するものとする。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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