郵便法等の一部を改正する法律
法律第百四号(昭二三・七・六)
第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「一円二十銭」を「五円」に改める。
第二十二条第二項中「五十銭」を「二円」に、「一円」を「四円」に改める。
第二十三条第四項中「五十銭」を「二円」に、「十五銭」を「五十銭」に、同条第五項中「二百円」を「八百円」に改める。
第二十五条第二項中「百円」を「四百円」に、「百五十円」を「六百円」に改める。
第二十六条第二項中「一円二十銭」を「四円」に、「十五銭」を「五十銭」に改める。
第二十七条第二項中「十五銭」を「五十銭」に改める。
第三十一条第一項中「五円」を「二十円」に、「三円」を「十二円」に改める。
第三十四条第三項中「百円」を「四百円」に改める。
第四十三条第二項中「二円五十銭」を「十円」に、「五円」を「二十円」に、「四十円」を「百六十円」に、「三十円」を「百二十円」に改める。
第四十八条第一項中「三百六十円」を「千四百四十円」に、「三百円」を「千二百円」に、「二百四十円」を「九百六十円」に、「二十円」を「九十円」に改める。
第五十条第二項中「二百円」を「七百二十円」に、「百二十円」を「四百八十円」に、「八十円」を「三百円」に、同条第三項中「二十円」を「七十二円」に改める。
第五十八条第三項中「五円」を「二十円」に改める。
第五十九条第四項中「十五円」を「六十円」に、「十円」を「四十円」に改める。
第六十条第三項中「四円」を「十五円」に改める。
第六十一条第三項中「十円」を「三十円」に改める。
第六十二条第四項を次のように改める。
配達証明料は、三十円とし、前項の規定による取扱をするときは、十五円を増す。
第六十三条第三項中「十円」を「三十円」に、「五円」を「十五円」に改める。
第六十四条第四項及び第六十六条第三項中「十円」を「三十円」に改める。
第六十八条第二項中「百円」を「四百円」に改める。
第二条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項及び第三十九条第二項中「一円」を「四円」に改める。
第六十七条第一項中「千分の二」を「百分の一」に、同条第二項中「一銭」を「五銭」に改める。
第三条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「五千円以下」を「一万円以下」に、「千円以下」を「二千円以下」に改める。
第十七条第一項第一号から第三号までを次のように改める。
一 通常為替
為替金額千円以下の場合 四十円
同 三千円以下の場合 六十円
同 五千円以下の場合 八十円
同 一万円以下の場合 百二十円
二 電信為替
為替金額五百円以下の場合 百円
同 千円以下の場合 百二十円
同 三千円以下の場合 百五十円
同 五千円以下の場合 二百円
同 一万円以下の場合 二百五十円
三 小為替
為替金額百円以下の場合 十円
同 五百円以下の場合 十五円
同 千円以下の場合 二十五円
同 二千円以下の場合 三十五円
第二十一条第二項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項中「一円」を「四円」に改める。
第二十六条第二項中「千円以下」を「二千円以下」に改める。
第四条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号から第三号までを次のように改める。
一 払込
通常払込
払込金額五百円以下の場合 十円
同 五百円を超える場合 二十円
電信払込
払込金額五百円以下の場合 七十円
同 千円以下の場合 九十円
同 五千円以下の場合 百二十円
同 一万円以下の場合 百五十円
同 一万円を超える場合 一万円を超える一万円又はその端数ごとに七十円を百五十円に加えた額
二 振替
通常振替 |
四円 |
電信振替 |
|
同一口座所管庁に属する口座間の振替の場合 |
七十円 |
異なる口座所管庁に属する口座間の振替の場合 |
百円 |
三 払出
通常現金払
払出金額百円以下の場合 十円
同 五百円以下の場合 十五円
同 千円以下の場合 二十円
同 五千円以下の場合 二十五円
同 一万円以下の場合 三十円
同 一万円を超える場合 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円を三十円に加えた額
小切手払
払出金額五百円以下の場合 十円
同 一万円以下の場合 二十円
同 一万円を超える場合 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円を二十円に加えた額
電信現金払
払出金額五百円以下の場合 七十円
同 千円以下の場合 九十円
同 五千円以下の場合 百二十円
同 一万円以下の場合 百五十円
第十九条第一項但書中「十円」を「七十円」に、同条第三項中「二円」を「八円」に改める。
第二十七条第四項、第三十五条第六項、第四十六条第二項及び第四十九条第二項中「一円」を「四円」に改める。
第六十二条第一項中「一円五十銭」を「二円」に、「二円」を「八円」に改める。
第五条 金融緊急措置令に基く封鎖支払の取扱に関する件(昭和二十一年閣令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「千円」を「二千円」に、「五百円」を「千円」に、「二円」を「十円」に、同条第二号中「五千円」を「一万円」に、「三千円」を「五千円」に、「二十五円」を「百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵・逓信大臣署名)