電信電話料金法
法律第百五号(昭二三・七・六)
第一条 公衆通信の用に供する電信(無線電信を含む。以下同じ。)及び電話(無線電話を含む。以下同じ。)に関する料金は、この法律の定めるところによる。
第二条 電信に関する料金は、別表一の通りとし、電話に関する料金は、別表二の通りとする。
第三条 逓信大臣は、船舶の遭難及び航行の安全に関する通報、火災報知その他公益上特に必要がある場合は、省令の定めるところにより、この法律に定める料金を減免することができる。
第四条 国際電信及び国際電話の料金は、この法律に定める場合を除く外、条約又は協定の定めるところによる。
2 条約において、最高限を定め又は主管庁の決定にゆだねた料金については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令で、これを定める。
附 則
第五条 この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
第六条 電信法(明治三十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「電信又ハ電話ニ関スル料金及」を削る。
別表一 電信に関する料金
第一類 電報に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
||
第一 電報料 |
||||
一 普通電報 |
||||
(一) 市内電報 |
||||
基本料 |
和文十字 欧文五語 |
以内 |
二十円 |
|
累加料 |
和文五字以内 欧文 一 語 |
ごとに |
七円 |
|
名あて料 |
追加一名あてごとに |
七円 |
||
(二) 市外電報 |
||||
基本料 |
和文十字 |
以内 |
三十円 |
|
欧文五語 |
||||
累加料 |
和文五字以内 |
ごとに |
十円 |
|
欧文 一 語 |
||||
名あて料 |
追加一名あてごとに |
十円 |
||
二 翌日配達電報 |
||||
基本料 |
和文十字 |
以内 |
二十円 |
|
欧文五語 |
||||
累加料 |
和文五字以内 |
ごとに |
七円 |
|
欧文 一 語 |
||||
名あて料 |
追加一名あてごとに |
七円 |
||
三 無線電報 |
||||
(一) 船舶又は航空機発着無線電報 |
||||
基本料 |
和文十字 |
以内 |
六十円 |
|
欧文五語 |
||||
累加料 |
和文五字以内 |
ごとに |
二十円 |
|
欧文 一 語 |
||||
名あて料 |
追加一名あてごとに |
二十円 |
||
(二) 陸地間無線電報 |
普通電報料と同額 |
|||
四 医療無線電報 |
||||
基本料 |
和文十字 |
以内 |
三十円 |
|
欧文五語 |
||||
累加料 |
和文五字以内 |
ごとに |
十円 |
|
欧文 一 語 |
||||
五 新聞電報 |
||||
基本料 |
和文五十字 |
以内 |
七円 |
|
欧文十 語 |
||||
累加料 |
和文五十字 |
以内ごとに |
五円 |
|
欧文十 語 |
||||
六 新聞無線電報 |
||||
(一) 船舶又は航空機発着新聞無線電報 |
||||
基本料 |
和文五十字 |
以内 |
十五円 |
|
欧文十 語 |
||||
累加料 |
和文五十字 |
以内ごとに |
十二円 |
|
欧文十 語 |
||||
(二) 陸地間新聞無線電報 |
新聞電報料と同額 |
|||
七 予約新聞電報 |
||||
(一) 予約字語数に対する料金 |
一予約につき |
和文五百字 欧文百 語 |
以内ごとに |
(年額) 一万二千円 |
(二) 超過字語数に対する料金 |
新聞電報の料金と同額 |
|||
八 放送無線電報 |
一月放送字語数 |
和文一千字 欧文二百語 |
以内ごとに |
(月額) 三千二百円 |
九 同報無線電報 |
||||
(一) 予約字数に対する |
||||
送信料 |
一日予約総字数一千字以内ごとに |
(月額) 三千二百円 |
||
受信料 |
一受信人につき一日予約総字数一千字以内ごとに |
(月額) 百円 |
||
但し受信人が受信施設の設備及び運用をするときは、受信料は課さない。 |
||||
(二) 超過字数に対する |
||||
送信料 |
一日超過字数一千字以内ごとに |
(日額) 二百円 |
||
受信料 |
一受信人につき一日超過字数 一千字以内ごとに |
(日額) 五円 |
||
但し受信人が受信施設の設備及び運用をするときは、受信料は課さない。 |
||||
十 気象通知電報 |
||||
(一) 全般天気予報 |
符号 |
(月額) 二百円 |
||
訳文 |
二百六十円 |
|||
(二) 全般気象特報 |
符号 |
八十円 |
||
訳文 |
百円 |
|||
(三) 全国暴風警報 |
七十円 |
|||
(四) 地方天気予報 |
符号 |
百五十円 |
||
訳文 |
二百円 |
|||
(五) 地方気象特報 |
符号 |
七十円 |
||
訳文 |
八十円 |
|||
(六) 地方暴風警報 |
五十円 |
|||
十一 写真電報 |
||||
甲号 |
八百円 |
|||
乙号 |
五百二十円 |
|||
丙号 |
四百円 |
|||
十二 模写電報 |
二百円 |
|||
十三 慶弔電報 |
||||
(一) 例文電報 |
普通電報、翌日配達電報又は船舶若しくは航空機発着無線電報の基本料及び名あて料と同額 |
|||
(二) 任意文電報 |
普通電報料、翌日配達電報料又は船舶若しくは航空機発着無線電報料と同額 |
|||
十四 船舶通報 |
||||
(一) 通過報料 |
登記料を納付した場合 臨時請求の場合 |
一通ごとに |
二十円 |
|
一通ごとに |
三十円 |
|||
(二) 信号報料 |
||||
信号料 |
一通ごとに |
七十五円 |
||
電報料又は郵便料 |
実費 |
|||
(三) 海難報料 |
一通ごとに |
普通電報料と同額 |
||
第二 特殊取扱の料金 |
||||
一 至急料 |
電報料(同文電報については電報料及び同文料)と同額 但し船舶又は航空機発着無線電報及び同新聞無線電報については二分の一 |
|||
二 照校料 |
電報料(同文電報については電報料及び同文料)の二分の一 |
|||
三 電報受信報知料 |
普通電報の基本料と同額 |
|||
四 郵便受信報知料 |
二十グラムまでの第一種郵便物の料金と同額 |
|||
五 追尾電報の追送に関する料金 |
追送一回ごとに |
新たに電報を差し出した場合の料金と同額 |
||
六 再送電報の再送に関する料金 |
再送一回ごとに |
新たに電報を差し出した場合の料金と同額 |
||
七 同文料 |
原信を除き一通ごとに |
原信電報料の二分の一 |
||
八 別使配達料 |
||||
(一) 島しよあて以外の場合 |
十六キロメートル以内 |
八十円 |
||
十六キロメートルをこえるときは四キロメートル以内ごとに |
二十円 |
|||
(二) 島しよあての場合 |
八十円 但し配達実費がこれをこえるときはその実費 |
|||
九 はしけ配達料 |
八十円 但し配達実費がこれをこえるときはその実費 |
|||
十 特使配達料 |
八十円 |
|||
第三 その他の料金 |
||||
一 受取証書料 |
四円 |
|||
二 送信前返還料 |
四円 |
|||
三 電線託送料 |
四円 |
|||
四 略号登記料 |
(年額) 二百四十円 |
|||
五 配達先登記料 |
(年額) 九百六十円 |
|||
六 閲覧料 |
四円 |
|||
七 正写料 |
和文 百 字 欧文二十五語 |
以内ごとに |
八円 |
|
八 尋問、改正又は停止に関する料金 |
普通電報又は無線電報の料金と同額 |
|||
九 船舶通報に関する料金 |
||||
(一) 登記料 |
各種別ごとに |
(年額) 百円 |
||
(二) 電報による通過報請求通知料 |
実費 |
第二類 電信回線専用に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
|
第一 電信回線専用料 |
|||
一 長期専用の場合 |
下記以外の場合 (年額) |
新聞社又は通信社の専用する場合 (年額) |
|
(一) 線路専用料 |
|||
陸上線路 |
一キロメートルごとに |
千八百三十円 |
千二百円 |
海底線路 |
一キロメートルごとに |
一万二千九百六十円 |
八千四百円 |
(二) 機械専用料 |
|||
音響単信機 |
一座ごとに |
一万六千三百二十円 |
八千百六十円 |
音響二重機 |
一座ごとに |
三万七百二十円 |
一万五千三百六十円 |
印刷単信機 |
一座ごとに |
十一万二千八百円 |
五万六千四百円 |
印刷二重機 |
一座ごとに |
二十二万五千六百円 |
十一万二千八百円 |
(三) 移転料 |
(実費) |
||
二 設備費負担長期専用の場合 |
|||
(一) 線路専用料 |
(年額) |
||
陸上線路 |
一キロメートルごとに |
七百七十円 |
|
(二) 機械専用料 |
|||
調音単信機 |
一座ごとに |
一万四千四百円 |
|
調音集信機 |
一座ごとに |
二万六千四百円 |
|
印刷単信機 |
一座ごとに |
六万七千二百円 |
|
印刷二重機 |
一座ごとに |
十三万四千四百円 |
|
電話機 |
一座ごとに |
六千二百四十円 |
|
(三) 移転料 |
(実費) |
||
三 短期専用の場合 |
|||
(一) 路線専用料 |
(日額) |
||
陸上線路 |
一キロメートルごとに |
六円 |
|
海底線路 |
一キロメートルごとに |
四十三円 |
|
(二) 機械専用料 |
|||
音響単信機 |
一座ごとに |
五十円 |
|
音響二重機 |
一座ごとに |
百円 |
|
印刷単信機 |
一座ごとに |
三百七十五円 |
|
印刷二重機 |
一座ごとに |
七百五十円 |
|
(三) 機械設備料及び移転料 |
実費 |
||
第二 写真電信回線専用料及び模写電信回線専用料 |
|||
一 長期専用又は短期専用の場合 |
|||
(一) 線路専用料 |
|||
市外線専用料 |
市外専用電話回線の市外線専用料と同額 |
||
市内線専用料 |
市内専用電話の回線設備料及び回線維持料と同額 |
||
(二) 機械専用料、機械設備料(短期専用に限る。)及び移転料 |
実費 |
||
二 臨時専用の場合 |
|||
線路専用料 |
|||
市外線専用料 |
専用区間及び専用時間に相当する至急通話料と同額 |
||
市内線専用料 |
|
||
常時使用する場合 |
市内専用電話の回線設備料及び回線維持料と同額 |
||
専用の都度作成する場合 |
(日額) 二百四十円 |
||
第三 無線電信設備専用料及び特殊装置専用料 |
実費 |
第三類 外国電報に関する料金
料金種別 |
料金額 |
国際放送電報料 |
|
一 対外放送電報 |
(月額) |
(一) 一箇の周波数による放送の場合 |
|
一日総放送時間三十分以内 |
四千二百円 |
一日総放送時間一時間以内 |
六千三百円 |
一日総放送時間一時間をこえるときは一時間以内を増すごとに |
三千五百円 |
(二) 二箇の周波数による放送の場合 |
|
一日総放送時間三十分以内 |
八千円 |
一日総放送時間一時間以内 |
一万二千円 |
一日総放送時間一時間をこえるときは一時間以内を増すごとに |
六千七百円 |
二 外国放送電報 |
(月額) |
一日総放送時間三十分以内 |
一千二百円 |
一日総放送時間一時間以内 |
一千八百円 |
一日総放送時間一時間をこえるときは一時間以内を増すごとに |
一千円 |
別表二 電話に関する料金
第一類 加入電話に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
|
第一 加入料 |
三百円 |
||
第二 電話使用料 |
|||
一 度数料金制施行局 |
|||
(一) 基本料 |
|||
単独加入 |
住宅用 |
事務用 |
|
(月額) |
(月額) |
||
一級局 |
三百円 |
四百八十円 |
|
二級局 |
二百六十円 |
四百円 |
|
三級局 |
二百二十円 |
三百四十円 |
|
四級局 |
百八十円 |
二百八十円 |
|
共同加入 |
|||
一級局 |
二百二十円 |
三百四十円 |
|
二級局 |
百八十円 |
二百八十円 |
|
三級局 |
百四十円 |
二百四十円 |
|
四級局 |
百二十円 |
二百円 |
|
(二) 度数料 |
市内通話一度数ごとに |
二円 |
|
二 均一料金制施行局 |
|||
単独加入 |
住宅用 |
事務用 |
|
(月額) |
(月額) |
||
三級局 |
五百八十円 |
九百六十円 |
|
四級局 |
五百円 |
八百四十円 |
|
五級局 |
四百四十円 |
七百二十円 |
|
六級局 |
三百六十円 |
六百円 |
|
七級局 |
三百円 |
五百円 |
|
共同加入 |
|||
三級局 |
四百二十円 |
七百円 |
|
四級局 |
三百六十円 |
六百円 |
|
五級局 |
三百円 |
五百二十円 |
|
六級局 |
二百六十円 |
四百四十円 |
|
七級局 |
二百二十円 |
三百六十円 |
|
三 加入区域の設定のない局 |
住宅用 |
事務用 |
|
基本 |
(月額) 四十八円 |
(月額) 八十円 |
|
加算額 |
普通加入区域とみなされる区域内の関係電話線路百メートルまでごとに |
十八円 |
三十円 |
四 甲種増設電話機及び交換機による接続電話機を接続する加入電話に対する加算額 |
(月額) 電話使用料(度数料を除く。)の二分の一 |
||
第三 附加使用料 |
|||
一 普通加入区域外加入 |
住宅用 |
事務用 |
|
(一) 特別加入区域内 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
(月額) 十八円 |
(月額) 三十円 |
(二) 加入区域外 |
二十四円 |
四十円 |
|
他局の加入区域内にあるものに対する加算額 |
(月額) 電話使用料(度数料金制を施行する自動式局においては自動接続市外通話方式による市外通話料を含む。)と同額 |
||
二 増設機械 |
一箇ごとに |
||
(一) 電話機 |
住宅用 |
事務用 |
|
局設備維持 |
(月額) 九十六円 |
(月額) 百六十円 |
|
加入者設備維持 |
四十八円 |
八十円 |
|
(二) 受話機 |
|||
局設備維持 |
三十六円 |
六十円 |
|
加入者設備維持 |
二十四円 |
四十円 |
|
(三) 電鈴 |
|||
局設備維持 |
三十六円 |
六十円 |
|
加入者設備維持 |
二十四円 |
四十円 |
|
(四) 附属交換機 |
|||
局設備維持 |
実費 |
実費 |
|
(五) 加入者以外の者の使用する増設電話機に対する加算額 |
四十八円 |
八十円 |
|
(六) 二箇の加入回線に共通に接続する乙種増設電話機に対する加算額 |
|||
局設備維持 |
四十八円 |
八十円 |
|
住宅用 |
事務用 |
||
三 接続電話機 |
一箇ごとに |
(月額) |
(月額) |
四十八円 |
八十円 |
||
住宅用 |
事務用 |
||
四 特別市外通話装置 |
(月額) 十八円 |
(月額) 三十円 |
|
五 甲種増設電話機又は接続電話機を市外専用電話回線に接続する場合の附加使用料 |
市外専用電話回線一回線につき接続一箇所ごと |
(月額) 千円 |
|
第四 電話線設備料 |
|||
一 特別加入区域内 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
千四百四十円 |
|
二 加入区域外 |
千九百二十円 |
||
第五 直通連絡回線の料金 |
|||
一 回線設備料 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
||
創設 |
千四百四十円 |
||
移転 |
九百六十円 |
||
二 回線使用料 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
(月額) 十二円 |
|
三 附加専用料 |
(月額) |
||
(一) 加入区域内 |
|||
度数料金制施行局 |
九百円 |
||
均一料金制施行局 |
三百六十円 |
||
(二) 加入区域外 |
千八百円 |
||
第六 装置料 |
|||
一 加入申込受理の場合 |
一加入ごとに |
千五百円 |
|
二 増設電話機装置の場合 |
実費 |
||
三 構内移転又は一時撤去の場合 |
一箇ごとに |
||
(一) 電話機 |
七百円 |
||
(二) 増設電鈴 |
四百円 |
||
(三) 附属物品 |
四百円 |
||
(電話機、電鈴、附属交換機の移転又は一時撤去の場合を除く。) |
|||
(四) 附属交換機及びその附属物品 |
実費 |
||
四 構外移転の場合 |
一箇ごとに |
||
(一) 電話機 |
千五百円 |
||
同一建造物内の移転で加入者が電話線を建設供給する場合 |
七百円 |
||
(二) 増設機械 |
三と同額 |
||
五 加入の所属変更の場合 |
一加入ごとに |
千五百円 |
|
六 災害電話の復旧の場合 |
一箇ごとに |
四と同額 |
|
第七 名義変更料 |
三百円 |
||
第八 電話番号簿掲載料 |
一掲載ごとに |
二百四十円 |
|
第九 臨時電話に関する料金 |
|||
一 装置料 |
|||
(一) 加入申込受理の場合 |
千二百円 |
||
(二) 電話機械移転の場合 |
一箇ごとに |
第六の三及び四と同じ |
|
二 電話使用料 |
|||
(一) 度数料金制施行局 |
|||
基本料 |
(日額) 百四十円 |
||
度数料 |
市内通話一度ごとに |
二円 |
|
(二) 均一料金制施行局 |
(日額) 二百円 |
||
三 附加使用料 |
|||
乙種増設電話機 |
一箇ごとに |
四百八十円 |
第二類 通話に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
第一 市内通話料 |
一度数ごとに |
一円 |
第二 市外通話料 |
||
一 普通通話料 |
||
市外通話区域 |
一通話時ごとに |
|
八キロメートル以内 |
四円 |
|
十二キロメートル以内 |
六円 |
|
四十キロメートル以内 |
十二円 |
|
八十キロメートル以内 |
二十円 |
|
百二十キロメートル以内 |
三十四円 |
|
百六十キロメートル以内 |
四十二円 |
|
二百キロメートル以内 |
五十円 |
|
二百四十キロメートル以内 |
五十八円 |
|
二百八十キロメートル以内 |
六十六円 |
|
三百二十キロメートル以内 |
七十四円 |
|
三百八十キロメートル以内 |
八十六円 |
|
四百七十キロメートル以内 |
百四円 |
|
五百九十キロメートル以内 |
百二十八円 |
|
七百十キロメートル以内 |
百五十二円 |
|
八百三十キロメートル以内 |
百七十六円 |
|
九百五十キロメートル以内 |
二百円 |
|
千百キロメートル以内 |
二百三十円 |
|
千二百五十キロメートル以内 |
二百六十円 |
|
千五百キロメートル以内 |
二百八十八円 |
|
千八百キロメートル以内 |
三百三十円 |
|
二千百キロメートル以内 |
三百七十二円 |
|
二千四百キロメートル以内 |
四百十四円 |
|
二千四百キロメートルをこえるもの |
四百五十六円 |
|
二 至急通話料 |
普通通話料の二倍 |
|
三 特別至急通話料 |
普通通話料の三倍 |
|
四 定時通話料 |
普通通話料の四倍 |
|
第三 通話取消料 |
||
一 定時通話以外の通話 |
||
市外通話区域 |
一回ごとに |
|
八十キロメートル以内 |
二円 |
|
二百四十キロメートル以内 |
十円 |
|
五百九十キロメートル以内 |
二十円 |
|
千五百キロメートル以内 |
三十円 |
|
千五百キロメートルをこえるもの |
四十円 |
|
二 定時通話 |
一の三倍 |
|
(月額) |
||
第四 予約通話料 |
普通通話料の九十倍と同額 |
|
(年額) |
||
第五 予約新聞電話料 |
普通通話料の百八十倍と同額 |
第三類 岸壁電話に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
一 使用料 |
一回線ごとに |
(日額) 二百四十円 |
局設備維持の場合の加算額 |
七十二円 |
|
二 市外通話料 |
第二類第二と同じ |
|
三 通話取消料 |
第二類第三と同じ |
第四類 専用電話に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
|
第一 市内専用電話料 |
|||
一 設備料 |
出願者が物件を寄附しない場合 |
出願者が物件を寄附する場合 |
|
(一) 電話機 |
一箇ごとに |
三千六百円 |
九百六十円 |
構外よりの引込線不要のものに対する料金減額 |
二百四十円 |
百二十円 |
|
(二) 増設受話器 |
一箇ごとに |
六百円 |
百二十円 |
(三) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
九百六十円 |
二百四十円 |
(四) 交換機又は転換器 |
実費 |
実費 |
|
(五) 回線 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
千四百四十円 |
四百八十円 |
二 維持料 |
|||
(一) 電話機 |
一箇ごとに |
(年額) 五百八十円 |
|
(二) 増設受話器 |
一箇ごとに |
(年額) 百四十四円 |
|
(三) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
(年額) 百四十四円 |
|
(四) 交換機 |
一箇ごとに |
(年額) 二千四百円 |
|
接続五回線をこえるときの回線累増に対する加算額 |
一回線ごとに |
(年額) 二百四十円 |
|
(五) 転換器 |
一箇ごとに |
(年額) 百四十四円 |
|
(六) 回線 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
(年額) 百四十四円 |
|
(七) 臨時中継放送のため市内電話線を短期専用させる場合 |
一回線ごとに |
(日額) 二百四十円 |
|
三 附加専用料 |
|||
同時通報用電話機 |
一箇ごとに |
(年額) 千九百二十円 |
|
四 移転料 |
|||
(一) 電話機 |
一箇ごとに |
||
構内移転の場合 |
四百二十円 |
||
構外移転の場合 |
六百円 |
||
引込線不要のものに対する減額 |
百八十円 |
||
(二) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
二百四十円 |
|
(三) 交換機又は転換器 |
実費 |
||
(四) 附属物品 |
|||
(電話機、交換機若しくは転換器の移転又は一時徹去に伴う場合は除く。) |
一箇ごとに |
二百四十円 |
|
(五) 回線 |
|||
(単に短縮する場合を除く。) |
関係電話線路百メートルまでごとに |
九百六十円 |
|
五 機械種類変更料 |
|||
交換機又は転換器 |
実費 |
||
第二 市外専用電話料 |
|||
一 市外線専用料 |
|||
(一) 長期専用の場合 |
(年額) |
||
(1)一般専用 |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の二百倍の三百六十倍 |
||
(2)官庁専用 |
|||
(警察事務、刑事訴訟事務及び鉄道事業の用に供するものに限る。) |
|||
専用区間 |
|||
市外通話区域 |
|||
八十キロメートル以内 |
一通話時の普通通話料の二十倍の三百六十倍 |
||
二百キロメートル以内 |
一通話時の普通通話料の二十四倍の三百六十倍 |
||
四百七十キロメートル以内 |
一通話時の普通通話時の三十倍の三百六十倍 |
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四百七十キロメートルをこえるもの |
一通話時の普通通話時の四十二倍の三百六十倍 |
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(3)新聞社、通信社及び日本放送協会の専用 |
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(イ)一般 |
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基本 |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の五十三倍の三百六十倍 |
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搬送電話方式を採用しうる市外線を専用させる場合において専用周波帯域四千サイクル(一方向につき)をこえるときその超過周波帯域に対する加算額 |
四千サイクル(一方向)までごとに |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の二十六倍の三百六十倍 |
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(ロ)その他 |
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専用線建設のための所要物品労力経費を専用者が提供したものに対するもの |
関係電話線路一キロメートルまでごとに |
千二百円 |
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(二) 短期専用の場合 |
(日額) |
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(1)一般専用 |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の二百四十倍 |
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(2)官庁専用 |
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(警察事務、刑事訴訟事務及び鉄道事業の用に供するものに限る。) |
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専用区間 |
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市外通話区域 |
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八十キロメートル以内 |
一通話時の普通通話料の二十五倍 |
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二百キロメートル以内 |
一通話時の普通通話料の三十倍 |
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四百七十キロメートル以内 |
一通話時の普通通話料の三十六倍 |
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四百七十キロメートルをこえるもの |
一通話時の普通通話料の五十一倍 |
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(3)新聞社、通信社及び日本放送協会の専用 |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の百六十倍 |
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(4)新聞社、通信社及び日本放送協会の時間専用 |
専用時間に応じ専用区間の普通通話料の二倍 |
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二 分岐引込料 |
(年額) |
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(一) 同一加入区域内に専用電話機設置場所二箇以上ある場合 |
一箇所を除く他の一箇所ごとに |
七千二百円 |
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(二) 市外通話区域四十キロメートル以内の区間を専用区間とする場合 |
一箇所ごとに |
七千二百円 |
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(三) 市外通話区域二百キロメートル以内の区間を専用区間とする場合 |
一箇所ごとに |
三万三千六百円 |
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(四) 市外通話区域二百キロメートルをこえる区間を専用区間とする場合 |
一箇所ごとに |
八万六千四百円 |
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三 端末設備料 |
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(新聞社、通信社及び日本放送協会の短期時間専用の場合を除く。) |
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(一) 専用者が専用電話機器の設備をなす場合 |
一箇ごとに |
四万三千二百円 |
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(二) 電話官署が専用機器の設備をなす場合 |
一箇ごとに |
五万二千八百円 |
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四 端末維持料 |
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(一) (二)及び(三)以外の場合 |
(年額) |
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(1)専用者が専用電話機器の維持をなすとき |
一箇ごとに |
四千八百円 |
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(2)電話官署が専用電話機器の維持をなすとき |
七千二百円 |
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(二) 電話官署から専用電話機設置場所までの市内線路を専用者の提供した線路によらせる場合 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
(年額) 百二十円 |
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(三) 新聞社、通信社及び日本放送協会の短期時間専用の場合 |
一回線ごとに |
(日額) 二百四十円 |
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五 市外専用電話回線に転換器により市内専用電話機を随時接続するものに対する接続料 |
一回線ごとに |
(年額) 七千二百円 |
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六 移転料 |
市内専用電話の移転料に同じ |
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七 特殊装置料 |
実費 |
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第三 無線電話設備専用料及び特殊装置専用料 |
実費 |
第五類 鉱業特設電話に関する料金
料金種別 |
単位 |
料金額 |
電話専用料 |
一箇ごとに |
(月額) 四十八円 |
(内閣総理・大蔵・逓信大臣署名)