議院法制局法

法律第九十二号(昭二三・七・五)

第一条 各議院の法制局に左の職員を置く。

 一 法制局長

 二 参事

 三 主事

  参事及び主事の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

第二条 法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。

第三条 各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。

  各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。

第四条 各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

  部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。

第五条 各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。

  課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

第六条 参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。

  主事は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。

第七条 法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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