宇宙開発事業団法の一部を改正する法律
法律第八十七号(平一〇・六・三)
宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 業務(第二十二条―第二十四条)」を
「 |
第三章 業務(第二十二条―第二十四条) |
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第三章の二 人工衛星等の打上げによる損害の賠償措置(第二十四条の二・第二十四条の三) |
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に改める。
第十三条第一項中「、副理事長及び理事の任期は、」を「及び副理事長の任期は」に、「監事の任期は、」を「理事及び監事の任期は」に改める。
第二十二条第一項中「を行なう」を「を行う」に改め、同項第一号中「この条及び第三十九条第一項において」を削り、同項第三号中「行なう」を「行う」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 人工衛星等の打上げによる損害の賠償措置
(保険契約の締結)
第二十四条の二 事業団は、人工衛星等の打上げにより他人に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結していなければ、人工衛星等の打上げを行つてはならない。
2 前項に規定する保険契約に係る保険金額は、被害者の保護等を図る観点から適切なものとなるよう、保険者の引受けの可能な額等を参酌して、主務大臣が定めるものとする。
3 事業団が行う人工衛星等の打上げが第二十二条第一項第三号に規定する委託に応じて行うもの(以下「受託打上げ」という。)であるときは、第一項に規定する保険契約は、同項の規定にかかわらず、人工衛星等の打上げの委託者(以下「打上げ委託者」という。)が、事業団に代わつて、事業団のために締結することができる。
(受託打上げに関する特約)
第二十四条の三 事業団は、受託打上げに係る契約を打上げ委託者との間で締結するときは、主務大臣の認可を受けて、受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関し、次に掲げる内容の特約をすることができる。
一 事業団が受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に生じた損害を賠償する責めに任ずべき場合において、当該受託打上げに係る受託打上げ関係者も同一の損害について賠償の責めに任ずべきときは、事業団が当該受託打上げ関係者の損害賠償の責任の全部を負担するものとすること。
二 前号の場合において、その損害が受託打上げ関係者の故意により生じたものであるときは、事業団は、その者に対して求償権を有するものとすること。
2 前項において「受託打上げ関係者」とは、打上げ委託者並びに受託打上げに関係を有する者として事業団及び打上げ委託者が同項の特約において指定する者をいう。
3 事業団が第一項に規定する特約をするときは、前条第一項に規定する保険契約は、同項及び同条第三項の規定にかかわらず、打上げ委託者が、事業団に代わつて、事業団のために締結するものとする。
第三十二条第二号中「銀行」の下に「その他内閣総理大臣の指定する金融機関」を加える。
第四十条第一号中「第二十三条」の下に「、第二十四条の三第一項」を加え、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「第三十二条第一号」の下に「又は第二号」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十四条の二第二項の規定による保険金額の決定
第四十一条第一項第三号中「第三十二条第一号」の下に「又は第二号」を加え、同条第二項第一号中「若しくは第三項」の下に「、第二十四条の三第一項」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十四条の二第二項の規定により保険金額を定めようとするとき。
第四十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十三条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十四条の二第一項の規定に違反して保険契約を締結しないで人工衛星等の打上げを行つたとき。
第四十四条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
行の際現に理事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・運輸・郵政大臣署名)