国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二号(平一〇・六・一二)

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び人道的な国際救援活動」を「、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動」に改める。

 第二条の見出し中「国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動」を「国際連合平和維持活動等」に改め、同条第一項中「及び人道的な国際救援活動」を「、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動」に改める。

 第三条第二号中「別表」を「別表第一」に、「第四号」を「次号及び第四号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 国際的な選挙監視活動 国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域における民主的な手段による統治組織の設立を目的とする選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。

 第三条第三号中「及び人道的な国際救援活動」を「、人道的な国際救援活動」に改め、「レまでに掲げるもの」の下に「及び国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のト及びレに掲げるもの」を加え、同条第四号中「国際連合平和維持活動又は人道的な国際救援活動」を「次に掲げる活動」に改め、同号に次のように加える。

  イ 国際連合平和維持活動

  ロ 人道的な国際救援活動(別表第三に掲げる国際機関によって実施される場合にあっては、第二号に規定する合意が存在しない場合における同号に規定する活動を含むものとする。第二十五条第一項及び第三項において同じ。)

  ハ 国際的な選挙監視活動

 第六条第一項に次の一号を加える。

 三 国際的な選挙監視活動のために実施する国際平和協力業務については、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意

 第六条第四項中「並びに第三条第一号及び第二号」を「及び第三条第一号から第二号の二まで」に改め、同条第十三項に次の一号を加える。

 三 国際的な選挙監視活動のために実施する国際平和協力業務については、第三条第二号の二に規定する同意若しくは合意又は第一項第三号に規定する同意が存在しなくなったと認められる場合

 第二十四条第八項中「第五項」を「第七項」に、「第六項」を「第八項」に、「第四項」を「第四項及び第五項の規定はこの項において準用する第二項及び第三項の規定による小型武器又は武器の使用について、第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 前二項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

5 第二項又は第三項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

 第二十五条第一項及び第三項中「又は人道的な国際救援活動」を「、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動」に改める。

 別表第二号中イを削り、ロをイとし、ハをロとし、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとし、トをヘとし、チをトとし、リをチとし、ヌをリとし、同表を別表第一とし、同表の次に次の二表を加える。

別表第二(第三条関係)

 一 国際連合

 二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合開発計画その他政令で定めるもの

 三 国際的な選挙監視の活動に係る実績又は専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関で政令で定めるもの

別表第三(第三条関係)

 一 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの

  イ 国際連合難民高等弁務官事務所

  ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関

  ハ 国際連合児童基金

  ニ 国際連合ボランティア計画

  ホ 国際連合開発計画

  ヘ 国際連合環境計画

  ト 世界食糧計画

  チ 国際連合食糧農業機関

  リ 世界保健機関

 二 国際移住機関

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(内閣総理・外務・運輸大臣署名)

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