保護司法の一部を改正する法律
法律第六十一号(平一〇・五・二〇)
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(職務の遂行)
第八条の二 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
一 犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
二 犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
三 犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
四 その他犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの
第十四条の見出しを「(省令への委任)」に改め、同条を第十八条とする。
第十三条中「保護司」の下に「、保護司会及び保護司会連合会」を加え、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の協力)
第十七条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。
第十二条の次に次の三条を加える。
(保護司会)
第十三条 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
2 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
一 第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
四 その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会連合会)
第十四条 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
一 保護司会の任務に関する連絡及び調整
二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
四 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(犯罪者予防更生法の一部改正)
2 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「受けて」の下に「、同法の定めるところに従い」を加える。
(法務・内閣総理大臣署名)