郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第七十二号(平一〇・五・二七)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第二章中第三十一条の二を第三十一条の四とし、第三十一条の次に次の二条を加える。

第三十一条の二(特別な取扱い及びその手数料) 郵政省は、省令で定めるところにより、次に掲げる取扱いをすることができる。

 一 貯金証書その他の郵政省が預金者に交付する物にあらかじめ預金者が提出する写真その他の図画を複写する取扱い

 二 前号に掲げるもののほか、郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者の便益を高めるものを提供する取扱い

  前項の規定による取扱いについては、預金者は、当該取扱いに要する費用を勘案して省令で定める額の手数料を、省令で定めるところにより、納付しなければならない。

第三十一条の三(手数料の還付) 前条第二項の規定により納付された手数料は、次に掲げるものに限り、これを納付した預金者の請求により還付する。

 一 過納又は誤納の手数料

 二 郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつて前条第一項各号に掲げる取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの手数料の額又はその範囲内において省令で定める額

  前項の請求は、その手数料を納付した時から一年を経過したときは、これをすることができない。

 第六十八条の三第一項第十六号中「以下この条において同じ。」を削り、同号を同項第十七号とし、同項第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十二号の次に次の一号を加える。

 十三 前号に規定する債券の信託業務を営む銀行又は信託会社への信託で、当該債券を金融機関その他同号の政令で定める法人に対する貸付けの方法によつてのみ運用する旨の契約があるもの

 第六十八条の三第六項を削る。

   附 則

 この法律は、平成十一年一月四日から施行する。ただし、第六十八条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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