船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律

法律第六十九号(平一〇・五・二七)

 (船員職業安定法の一部改正)

第一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「需用供給」を「需要供給」に改め、同条第六号中「公共船員職業安定所の業務」を「地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務」に改める。

  第七条中「(海運監理部長を含む。以下同じ。)」を削る。

  第四十三条中「より」を「よる」に、「を行おうとする者は、あらかじめ募集の内容を地方運輸局長に通報しなければならない」を「は、自由にこれを行うことができる」に改める。

  第五十一条に次の一項を加える。

 2 第四十三条に規定する方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十七条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。

  第六十四条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「二千円以上三万円以下」を「二十万円以上三百万円以下」に改める。

  第六十五条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「一万円」を「五十万円」に改める。

  第六十六条中「左の」を「次の」に、「これを六箇月」を「六月」に、「五千円」を「三十万円」に改め、同条第七号中「提出」を「掲出」に、「呈示して」を「提示して」に改める。

  第六十七条中「左の」を「次の」に、「これを五千円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「求」を「求め」に改める。

  第六十九条を削る。

  第六十八条中「左の」を「次の」に、「これを三千円」を「十万円」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、同条を第六十九条とする。

  第六十七条の次に次の一条を加える。

 第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 (船舶職員法の一部改正)

第二条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に、「第二十三条の二」を「第二十三条の二の二」に改める。

  第五条第一項第五号中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号に次のように加える。

   ホ 五級小型船舶操縦士

  第五条第六項中「又は操縦の技能」を削り、「操舵設備その他の設備」を「設備その他の事項」に改め、「(以下「設備限定」という。)又は航行する区域及び推進機関の出力についての限定(以下「区域出力限定」という。)」を削り、同条第七項中「設備限定」を「限定」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

 8 運輸大臣は、小型船舶操縦士に係る免許を行う場合においては、運輸省令で定めるところにより、免許を受ける者の操縦の技能に応じ、船長として乗り組む船舶の航行する区域及び推進機関の出力についての限定(以下「区域出力限定」という。)をすることができる。

  第六条第一項第一号イ中「四級小型船舶操縦士」の下に「及び五級小型船舶操縦士」を加え、同号ロ中「二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、四級海技士(電子通信)、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び三級小型船舶操縦士」を「その他の資格」に改め、同号ハを削り、同項第二号中「免許」の下に「又は第二十三条の二第一項の承認」を加え、同項第三号中「第十条第一項」の下に「(第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を、「免許」の下に「又は承認」を加える。

  第七条の二第四項中「次の各号の一に該当する場合には」を「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは」に改め、各号を削る。

  第十三条の二中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 海技士(機関)の資格について試験を受ける者がその受ける試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技従事者である場合には、運輸省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

  第十八条に次の二項を加える。

 2 船舶所有者は、運輸省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

 3 船舶所有者は、運輸省令で定める船舶には、運輸省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

  第二十一条に次の二項を加える。

 2 二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第十八条第二項の運輸省令で定める船舶に乗り組んではならない。

 3 第十八条第三項の運輸省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の運輸省令で定める船舶に乗り組んではならない。

  第二十二条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第二十三条の二第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なわせる」を「行わせる」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条を第二十三条の二の二とし、第三章中第二十三条の次に次の一条を加える。

  (締約国の資格証明書を受有する者の特例)

 第二十三条の二 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて運輸大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。

 2 運輸大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。

 3 運輸大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。

 4 第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。

 5 船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技従事者に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。

 6 前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。

 7 第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、前条及び第二十四条の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の見出し、同条第一項、第二十四条(見出しを含む。)

海技免状

承認証

第七条

海技従事者免許原簿

締約国資格受有者承認原簿

第十一条第一項

前条第一項

第二十三条の二第七項において準用する前条第一項

第十一条第二項

前条第一項又は第二項

第二十三条の二第七項において準用する前条第一項又は第二項

第十六条の見出し

不正受験者

不正な承認申請者

第十六条

試験に

承認に

その試験

その承認の手続

合格

承認

試験を受けさせない

承認をしない

前条(見出しを含む。)

海技免状

締約国資格証明書及び承認証

  第二十六条第一項中「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に、「又は小型船舶操縦士」を「、小型船舶操縦士」に改め、「変更を申請する者」の下に「、第二十三条の二第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者」を加える。

  第二十六条の二中「第十条第三項」の下に「(第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「第十条第三項」に改める。

  第二十九条の三第一項第一号中「千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)」を「条約」に改める。

  第三十条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第三十条の二中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十条の三中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第十条第一項」の下に「(第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十一条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十条第一項」の下に「(第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十一条の二中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十二条中「、第二十三条又は」を「の規定又は第二十三条若しくは」に改め、「第二十四条」の下に「(これらの規定を第二十三条の二第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「五万円」を「十万円」に改める。

  第三十三条ただし書を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条のうち船舶職員法第五条第六項及び第七項の改正規定、同条中第八項を第九項とし、第七項の次に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第一号ロの改正規定、同号ハを削る改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第二十一条に二項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第二十二条の改正規定並びに同法第二十六条第一項の改正規定(「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条のうち船舶職員法目次、第五条第一項第五号、第六条第一項第一号イ、第二号及び第三号並びに第二十三条の二第一項から第三項までの改正規定、同条を同法第二十三条の二の二とし、同法第三章中第二十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条第一項の改正規定(「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第二十六条の二、第二十九条の三第一項第一号、第三十条の三第二号及び第三十一条第二号の改正規定並びに同法第三十二条の改正規定(「五万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中船舶職員法第七条の二第四項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)及び同法第二十一条に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。) 平成十四年二月一日

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (海難審判法の一部改正)

第三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「海技従事者」の下に「(船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)」を加え、「因つて」を「よつて」に、「以て」を「もつて」に改める。

  第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「免許」の下に「(船舶職員法第二十三条の二第一項の承認を含む。以下同じ。)」を加え、「取消」を「取消し」に改める。

  第五十九条中「取消」を「取消し」に改め、「海技免状」の下に「(船舶職員法第二十三条の二第七項において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。以下同じ。)」を加える。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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