学校教育法等の一部を改正する法律
法律第百一号(平一〇・六・一二)
(学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
第四条第一項中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
第六条中「中学校又は」を「中学校、」に改め、「養護学校」の下に「又は中等教育学校の前期課程」を加える。
第三十九条第一項中「初から」を「初めから」に、「終り」を「終わり」に改め、「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加える。
第四十七条中「卒業した者」の下に「若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者」を加える。
第四十八条第二項中「これに準ずる学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 中等教育学校
第五十一条の二 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
第五十一条の三 中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
第五十一条の四 中等教育学校の修業年限は、六年とする。
第五十一条の五 中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
第五十一条の六 中等教育学校の前期課程における教育については、第五十一条の二に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第三十六条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
中等教育学校の後期課程における教育については、第五十一条の二に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第五十一条の三各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第五十一条の七 中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第五十一条の二、第五十一条の三及び前条の規定に従い、監督庁が、これを定める。
第五十一条の八 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
中等教育学校には、前項に規定するもののほか、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第五十一条の九 第二十一条、第二十八条第三項から第十一項まで、第三十四条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定は中等教育学校に、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十八条及び第五十条の二の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。
前項において準用する第四十四条又は第四十五条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第五十一条の四の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第五十一条の五中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
第五十一条の十 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、監督庁の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。
第五十六条中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
第七十五条第一項中「及び高等学校」を「、高等学校及び中等教育学校」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「肢体不自由者」を「肢体不自由者」に改め、同項第六号中「行なう」を「行う」に改める。
第八十二条の三第二項中「卒業した者」の下に「若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者」を加え、同条第三項中「これに準ずる学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
第七章の二中第八十二条の十を第八十二条の十一とし、第八十二条の九の次に次の一条を加える。
第八十二条の十 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第五十六条に規定する者に限る。)は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第八十九条中「第八十二条の十第一項」を「第八十二条の十一第一項」に、「一万円」を「二十万円」に改める。
第九十条中「三千円」を「十万円」に改める。
第九十一条中「一千円」を「十万円」に改める。
第九十二条中「五千円」を「十万円」に改める。
第百三条中「及び中学校」を「、中学校及び中等教育学校」に改め、「の規定」を削り、「を含む。)」の下に「及び第五十一条の八の規定」を加える。
第百六条第一項中「第八十二条の十第一項」を「第八十二条の十一第一項」に改め、「第四十五条第四項」の下に「(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)」を、「第四十八条第二項(」の下に「第五十一条の九第一項及び」を、「第四十九条(」の下に「第五十一条の九第一項、」を、「及び第七十六条において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十一条の七、第五十一条の十」を加え、同条第二項中「第八十二条の十第一項」を「第八十二条の十一第一項」に改め、「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、同条第三項中「第八十二条の十第一項」を「第八十二条の十一第一項」に改める。
第百七条中「高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を、「第五十一条」の下に「、第五十一条の九第一項」を加え、「同条同項」を「第二十一条第一項」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加え、同条第三項中「教頭(」の下に「中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長及び教頭とし、」を加える。
第三条第二項及び同項の表中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加える。
第六条の見出しを「(小中学校等教職員定数の標準)」に改め、同条中「及び中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加え、「小中学校教職員定数」を「小中学校等教職員定数」に改める。
第六条の二中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
第七条第一項第一号の表中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加え、同項第二号中「までの中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同項第三号中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加え、同項第四号中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加え、同条第二項中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に、「中学校の教育課程に限る。」を「小学校の教育課程を除く。」に改め、同条第三項中「小中学校教頭教諭等標準定数」を「小中学校等教頭教諭等標準定数」に改め、「及び中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「小中学校教頭標準定数」を「小中学校等教頭標準定数」に改める。
第八条第一号及び第二号中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
第八条の二第一号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改め、「当該学校」の下に「又は当該課程」を加え、同条第三号及び同号の表中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
第九条第一号及び第二号中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加え、同条第三号中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加え、同条第四号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
第十五条第一号及び第二号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
第十六条第三項中「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)で」を加え、「に限る。)」を削る。
第十七条中「小中学校教職員定数」を「小中学校等教職員定数」に改める。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第三条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公立の特殊教育諸学校」を「公立の中等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校」に改め、「もつて高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を加える。
第二条第一項中「校長(」の下に「中等教育学校の校長を除き、」を加える。
第四条中「私立の高等学校」の下に「並びに公立及び私立の中等教育学校」を加える。
「第四章 公立の高等学校の学級編制の標準」を「第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準」に改める。
第六条中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
「第五章 公立の高等学校の教職員定数の標準」を「第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準」に改める。
第七条中「公立の高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「高等学校教職員定数」を「高等学校等教職員定数」に改める。
第八条中「学校数」を「学校(中等教育学校を除く。)の数」に改める。
第十条を次のように改める。
(養護教諭等の数)
第十条 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 高等学校の本校に置かれる三学級から二十九学級までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる四学級から二十九学級までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
二 高等学校の本校に置かれる三十学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
三 中等教育学校の本校でその学級数(定時制の課程の学級数を除く。)が三十学級以上のもの(前期課程の学級数が三十学級以上のものを除く。)に置かれる全日制の課程の数と中等教育学校の本校に置かれる四学級から二十九学級までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
四 中等教育学校の本校に置かれる三十学級以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数
第二十二条中「高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を、「当該学校」の下に「、当該課程」を加える。
第二十二条の二第一号中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第二十三条中「高等学校教職員定数」を「高等学校等教職員定数」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第四条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を、「校長」の下に「(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)」を、「給与という。)」の下に「並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)」を加える。
第二条中「高等学校」を「の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)」に、「外に」を「ほかに」に、「全日制の課程を置くもの」を「全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校」に改める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第五条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び中学校」を「、中学校、中等教育学校の前期課程」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「都道府県立の」の下に「中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校、」を加える。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第六条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「及び中学校」を「、中学校、中等教育学校の前期課程」に改める。
第三条第一項第一号中「中学校」の下に「(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 公立の中学校で学校教育法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築又は増築に要する経費 二分の一
第五条の二第三項中「前条第三項」を「第五条第三項」に、「同条第四項第一号」を「同項第一号」に改め、同条を第五条の三とし、第五条の次に次の一条を加える。
(中等教育学校等の建物の工事費の算定方法)
第五条の二 第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度(以下この条において「設置等年度」という。)の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築又は増築を行う場合には、文部大臣の定める日)における当該中等教育学校等の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2 第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置等年度の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築又は増築を行う場合には、文部大臣の定める日)において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
3 前条第三項の規定は中等教育学校等の校舎及び屋内運動場の改築に係る工事費の算定方法について、同条第四項の規定は中等教育学校等の寄宿舎の改築に係る工事費の算定方法について準用する。この場合において、同項第一号中「おける当該学校の児童又は生徒のうち当該改築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒」とあるのは、「おいて当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒」と読み替えるものとする。
第六条第一項中「第三項まで(」の下に「第五条の二第三項又は」を、「含む。)」の下に「、第五条の二第一項」を、「必要面積は、当該学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)」を、「中学校」の下に「、中等教育学校等」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第五条第四項(」の下に「第五条の二第三項又は」を、「含む。)」の下に「、第五条の二第二項」を、「、中学校」の下に「、中等教育学校等」を加え、「行なう」を「行う」に、「若しくは中学校にあつてはこれらの学校」を「、中学校若しくは中等教育学校等にあつてはこれらの学校(中等教育学校の前期課程を含む。)」に改め、「当該学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加える。
第七条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「又は第五条の二」を「、第五条の二又は第五条の三」に、「当り」を「当たり」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第八条第一項中「又は第五条の二第一項」を「、第五条の二第一項又は第五条の三第一項」に、「きわめて」を「極めて」に、「行なう」を「行う」に改め、「当該学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加え、同条第二項中「第五条の二第三項」の下に「又は第五条の三第三項」を加え、「こえる」を「超える」に、「きわめて」を「極めて」に、「行なう」を「行う」に、「、同項第一号」を「、同号」に改め、同条第三項中「又は第五条の二」を「、第五条の二又は第五条の三」に、「行なう」を「行う」に改める。
(公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正)
第七条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程及び通信制の課程」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第八条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十二条」に改める。
第二十七条中「又は第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項又は第六十一条第一項」に改める。
第四十七条の二第一項中「、高等学校」の下に「、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)」を加え、「学校教育法第四条第一項に規定する」を削る。
第六十一条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。
(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
第六十一条 中等教育学校を設置する市(指定都市を除く。以下この条において同じ。)町村を包括する都道府県の教育委員会は、第三十七条の規定にかかわらず、市町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務を当該市町村の教育委員会に委任する。
2 市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第十九条第二項並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
(教育職員免許法の一部改正)
第九条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
第三条に次の一項を加える。
4 中等教育学校の教員(養護教諭及び養護助教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第三条の二第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第一号から第三号まで」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 中等教育学校における前二号に掲げる事項
第四条第二項中「学校の」を「学校(中等教育学校を除く。)の」に改め、同条第三項中「学校(」の下に「中等教育学校及び」を加え、同条第四項中「学校」の下に「(中等教育学校を除く。)」を加える。
第十七条の三中「第三条」を「第三条第一項から第三項まで」に改める。
附則第二項中「高等学校」の下に「、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程」を加え、「当該学校又は」を「当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は」に改める。
附則第十一項の表第二欄ハ中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加え、同表第三欄中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加え、同表備考第二号中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加える。
附則第十九項中「第三条」を「第三条第一項から第三項まで」に改め、附則に次の一項を加える。
20 中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教授又は実習を担任する教諭又は講師となることができる。
別表第三第三欄中「これらに相当する」の下に「中等教育学校の前期課程又は後期課程並びに」を加える。
別表第五第二欄中「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程並びに」を、「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加え、同表備考第五号中「を含む。)」の下に「又は中等教育学校」を加える。
別表第七第三欄中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法第五十五条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。
(中等教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の規定は、平成十一年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(離島振興法の一部改正)
第四条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項第一号中「若しくは中学校」を「、中学校、中等教育学校の前期課程」に改め、同項第二号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
別表(五)公立の小学校公立の中学校の項中「中学校」の下に「(次項に掲げる中学校を除く。)」を加え、同項の次に次のように加える。
公立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) |
建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
十分の五・五 |
公立の中等教育学校 |
前期課程の建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
十分の五・五 |
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第五条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「中学校」を「中学校等」に改め、同条第一項第一号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に、「へき地学校」を「へき地学校」に改め、同項第二号中「小学校又は中学校」を「中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程」に改め、同条第二項第二号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第六条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条の二中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
別表義務教育施設等の項中「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程並びに」を、「及び施設」の下に「(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)」を加え、同表高等学校教育施設等の項中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第七条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
別表第一中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
(過疎地域活性化特別措置法の一部改正)
第八条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
(地震防災対策特別措置法の一部改正)
第九条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第九号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
別表第一中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第十条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二号教育の項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、同表第四号就学の項中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(関税定率法の一部改正)
第十一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第〇四〇二・一〇号中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を、「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第十二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「中学校」の下に「、中等教育学校(前期課程に限る。)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第十三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一第〇四〇二・一〇号及び別表第一の三第〇四〇二・一〇号中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を、「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第二号中「若しくは高等学校」を「、高等学校若しくは中等教育学校」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十二号中「及び第五十一条(高等学校)」を「、第五十一条(高等学校)及び第五十一条の九第一項(中等教育学校)」に改める。
(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第十六条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(教育公務員特例法の一部改正)
第十七条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(文部省設置法の一部改正)
第十八条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「及び高等学校」を「、高等学校及び中等教育学校」に改める。
第五条第十四号中「高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を加え、同条第十九号中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加える。
附則第八項中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(国立学校設置法の一部改正)
第十九条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、「特別の定」を「特別の定め」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第二十条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「第四十五条」の下に「、第五十一条の九第一項」を加える。
(私立学校法の一部改正)
第二十一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「(高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を、「私立高等学校」の下に「(私立中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
第十条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「若しくは高等学校」を「、高等学校若しくは中等教育学校」に改める。
第三十条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項第三号中「私立高等学校」の下に「(私立中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
第六十四条第一項中「第八十二条の十第一項」を「第八十二条の十一第一項」に改める。
(図書館法の一部改正)
第二十二条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
(産業教育振興法の一部改正)
第二十三条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程並びに」を加え、「ろう学校」を「聾学校」に改め、「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加える。
(学校図書館法の一部改正)
第二十四条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程並びに」を、「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加える。
(理科教育振興法の一部改正)
第二十五条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「ろう学校」を「聾学校」に改め、「中学校(」の下に「中等教育学校の前期課程並びに」を、「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程並びに」を加える。
(青年学級振興法の一部改正)
第二十六条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加え、同項第三号中「そなえた」を「備えた」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第二十七条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条第二項中「左に」を「次に」に改め、「高等学校教育」の下に「(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)」を加え、「持ちうる」を「持ち得る」に改める。
第五条第一項中「高等学校の校長」の下に「(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)」を加え、「こえない」を「超えない」に改める。
(へき地教育振興法の一部改正)
第二十八条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「へき地学校」を「へき地学校」に改め、「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
第四条第一項中「へき地に」を「へき地に」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「へき地学校」を「へき地学校」に改め、同項に次の一号を加える。
四 その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。
第六条第一項中「市町村」を「へき地学校の設置者」に改め、「第三条各号」の下に「又は第四条第一項第四号」を加える。
(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)
第二十九条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加え、「ろう学校」を「聾学校」に改め、同条第二項中「教頭(」の下に「中等教育学校の前期課程又は」を加え、「ろう学校又は」を「聾学校若しくは」に、「小学部又は」を「小学部若しくは」に改め、「あつては、」の下に「当該課程の属する中等教育学校又は」を加える。
(学校給食法の一部改正)
第三十条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加える。
第七条第二項中「又は中学校」を「、中学校又は中等教育学校」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第三十一条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改める。
第二条第一項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正)
第三十二条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行なう」を「行う」に、「中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)
第三十三条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)」を加える。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)
第三十四条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「中学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第三十五条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「この法律は、高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)」を加える。
(学校保健法の一部改正)
第三十六条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加え、「一に」を「いずれかに」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第三十七条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加え、同条第二項中「第四十条」の下に「、第五十一条の九第一項」を加える。
第十三条第四項中「前三項」を「前各項」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 公立の中学校で学校教育法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
第十五条第四項及び第十六条第三項中「第十三条第四項」を「第十三条第三項及び第五項」に改める。
(著作権法の一部改正)
第三十八条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「又は高等学校」を「、高等学校又は中等教育学校」に改め、同条第四項中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第三十九条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加える。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第四十一条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
(日本育英会法の一部改正)
第四十二条 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
附則第六条第一項及び第二項に後段として次のように加える。
この場合において、旧法第十六条ノ四第二項中「高等学校」とあるのは、「高等学校、中等教育学校」とする。
(日本体育・学校健康センター法の一部改正)
第四十三条 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第二号中「中学校」の下に「、中等教育学校の前期課程」を加え、同条第二項中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程及び」を加える。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十四条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
附則第三項中「小中学校教職員定数」を「小中学校等教職員定数」に、「及び中学校」の下に「並びに中等教育学校の前期課程」を加える。
附則第四項中「公立の高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を、「当該高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。
附則第五項中「高等学校教職員定数」を「高等学校等教職員定数」に改め、「公立の高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を加える。
(日本育英会法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十五条 日本育英会法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項に後段として次のように加える。
この場合において、改正前の日本育英会法第二十四条中「高等学校」とあるのは、「高等学校、中等教育学校」とする。
(食品衛生法の一部改正)
第四十六条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の十七第四項第四号中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正)
第四十七条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
(道路運送車両法の一部改正)
第四十八条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「以下単に「高等学校」という。)」を「)又は中等教育学校」に改める。
(小型船造船業法の一部改正)
第四十九条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「以下同じ。)」の下に「又は中等教育学校」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「高等学校」の下に「又は中等教育学校」を加える。
(電波法の一部改正)
第五十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第三号ハ中「高等学校」の下に「又は中等教育学校」を加える。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第五十一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第二項中「又は高等学校」を「、高等学校又は中等教育学校」に改める。
(勤労青少年福祉法の一部改正)
第五十二条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。
(作業環境測定法の一部改正)
第五十三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二号中「高等学校」の下に「又は中等教育学校」を加える。
(建設業法の一部改正)
第五十四条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号イ中「以下同じ。」を削り、「を卒業した後五年」を「若しくは中等教育学校を卒業した後五年」に改める。
(建築士法の一部改正)
第五十五条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「高等学校」の下に「若しくは中等教育学校」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第五十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第二号(二)及び(五)中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、同号(十三)中「基く」を「基づく」に、「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
別表第四第三号(五の三)中「基く」を「基づく」に、「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
(消防法の一部改正)
第五十七条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の八第四項第一号中「又は高等学校」を「、高等学校又は中等教育学校」に改める。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第五十八条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十項第三号中「規定する高等学校」の下に「、中等教育学校の後期課程」を加える。
(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)
第五十九条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第三号中「又は中学校」を「若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第四号中「中学校」の下に「(中等教育学校の前期課程を含む。)」を加える。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)