検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律
法律第百十五号(平一〇・一〇・二)
(検疫法の一部改正)
第一条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「衛生措置」を「衛生業務」に、「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。
第一条中「伝染病」を「感染症」に改める。
第二条の見出しを「(検疫感染症)」に改め、同条中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「コレラ、ペスト及び黄熱」を「次に掲げる感染症」に改め、同条に次の各号を加える。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
二 コレラ
三 黄熱
第二条の次に次の一条を加える。
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第二条の二 前条第一号に掲げる感染症又はコレラの疑似症を呈している者については、それぞれ同号に掲げる感染症又はコレラの患者とみなして、この法律を適用する。
2 前条第一号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
第五条各号列記以外の部分中「陸揚」を「陸揚げ」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「陸揚」を「陸揚げ」に改め、同条第二号中「陸揚」を「陸揚げ」に改める。
第六条及び第十三条第一項中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改める。
第十四条第一項中「検疫伝染病が」を「検疫感染症が」に、「検疫伝染病の患者」を「検疫感染症の患者」に、「、検疫伝染病患者」を「、検疫感染症の患者」に、「その他検疫伝染病」を「その他検疫感染症」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「検疫伝染病患者(検疫伝染病の病原体保有者及び検疫伝染病の疑似症を呈している者を含む。以下同じ。)」を「第二条第一号に掲げる感染症又はコレラの患者」に改め、同項第二号中「検疫伝染病」を「第二条第一号に掲げる感染症」に、「汚染し、又は汚染した」を「感染した」に改め、「こと」の下に「(外国に同号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)」を加え、同項第三号中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「よりがたい」を「より難い」に改め、同項第四号及び第五号中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改める。
第十五条及び第十六条を次のように改める。
(隔離)
第十五条 前条第一項第一号に規定する隔離は、第二条第一号に掲げる感染症の患者については、特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)に、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下この項において同じ。)に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、同号に掲げる感染症の患者については、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたとき、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている者のうち、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有していないことを確認したとき、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
4 前条第一項第一号の規定により隔離されている者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者のうち、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有しているかどうか、コレラの患者についてはその病原体を保有しているかどうか又はその症状が消失したかどうかの確認をしなければならない。
(停留)
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
2 前項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
3 検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
4 第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
5 第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
6 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
第十六条の次に次の一条を加える。
(審査請求の特例)
第十六条の二 第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生大臣に審査請求(再審査請求を含む。次項及び第三項において同じ。)をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき厚生大臣に審査請求をしたときは、厚生大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4 第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、行政不服審査法に基づき検疫所長に審査請求をし、かつ、当該隔離の期間が三十日を超えたときは、検疫所長は、直ちに、事件を厚生大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
5 前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生大臣に審査請求があつたものとみなして、第三項の規定を適用する。
6 厚生大臣は、第二項の裁決又は第三項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
第十七条中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改める。
第十八条中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「汚染した」を「感染した」に改める。
第十九条第一項中「検疫伝染病患者又は検疫伝染病」を「検疫感染症の患者又は検疫感染症」に、「もより」を「最寄り」に改める。
第二十一条第一項中「次の各号に掲げる要件を具備して」を「次に掲げる要件のすべてを満たして」に、「もより」を「最寄り」に改め、同項第一号中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改め、同項第三号中「検疫伝染病患者」を「検疫感染症の患者」に改め、同条第六項中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「さらに」を「更に」に改める。
第二十二条第二項中「もより」を「最寄り」に、「検疫伝染病患者」を「検疫感染症の患者」に改め、同条第三項及び第五項中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改める。
第二十三条第二項中「もより」を「最寄り」に、「検疫伝染病患者」を「検疫感染症の患者」に改め、同条第三項及び第五項中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改め、同条第七項中「陸揚」を「陸揚げ」に、「もより」を「最寄り」に、「検疫伝染病患者」を「検疫感染症の患者」に改める。
「第三章 検疫所長の行うその他の衛生措置」を「第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務」に改める。
第二十四条中「当り」を「当たり」に、「伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項に規定する伝染病又は同条第二項の規定により厚生大臣が指定した伝染病で検疫伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項、第四項及び第六項に規定する感染症で検疫感染症」に、「伝染病の」を「感染症の」に改める。
第二十六条中「政令の定めるところにより」を「実費を勘案して政令で定める額の」に、「検疫伝染病」を「検疫感染症」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(検疫感染症以外の感染症に関する診察等)
第二十六条の二 検疫所長は、外国に行こうとする者又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第六項までに規定する感染症で検疫感染症以外のもののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
(都道府県知事等との連携)
第二十六条の三 検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から第四項までに規定する感染症又は同条第六項に規定する指定感染症(当該指定感染症について同法第十八条又は第十九条(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合に限る。)の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、当該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。)に厚生省令で定める事項を通知しなければならない。
第二十七条第一項中「検疫伝染病」を「検疫感染症」に、「伝染病で」を「感染症で」に、「伝染病に」を「感染症に」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第二項中「伝染病」を「感染症」に、「基く」を「基づく」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(情報の収集及び提供)
第二十七条の二 検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければならない。
2 検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。
第三十四条の見出し中「検疫伝染病以外の伝染病」を「検疫感染症以外の感染症」に改め、同条中「検疫伝染病以外の伝染病」を「検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く。)」に、「伝染病の」を「感染症の」に、「伝染病に」を「感染症に」に改め、「のための収容」を削り、同条の次に次の三条を加える。
(新感染症に係る措置)
第三十四条の二 検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十六条の二に規定する診察において、新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生省令で定める事項を報告しなければならない。
2 検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、第十四条第一項第一号から第六号まで、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
3 前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。
4 厚生大臣は、第二項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(新感染症に係る隔離)
第三十四条の三 前条第二項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第二項の規定により隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
4 前条第二項の規定により隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者について、厚生大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
6 厚生大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(新感染症に係る停留)
第三十四条の四 第三十四条の二第二項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第二項の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
4 第三十四条の二第二項の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、厚生大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
6 厚生大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
第三十五条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「五十万円」に改め、第三号を削る。
第三十六条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「三十万円」に改め、同条第四号中「診察又は検査」を「診察(第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)」に改め、同条第五号中「措置」の下に「(第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)」を加え、同条第六号中「処分」の下に「(第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)」を加える。
第三十七条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」の下に「(第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「基く命令」を「基づく命令(第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)」に改める。
第三十八条中「左の」を「次の」に、「五千円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。
(狂犬病予防法の一部改正)
第二条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第八条、第九条、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一 犬
二 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
第二条第二項中「前項但書」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。第八条第一項中「かかつた犬」を「かかつた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)」に、「疑のある犬」を「疑いのある犬等」に、「犬に」を「犬等に」に、「犬の」を「犬等の」に、「但し」を「ただし」に改める。
第九条第一項中「犬」を「犬等」に、「但し」を「ただし」に、「やむをえない」を「やむを得ない」に、「さまたげない」を「妨げない」に改める。
第十一条中「犬」を「犬等」に改める。
第十二条の見出しを「(死体の引渡し)」に改め、同条中「犬」を「犬等」に、「但し」を「ただし」に、「引取」を「引取り」に改める。
第十四条第一項中「犬の」を「犬等の」に、「犬を」を「犬等を」に改める。
第二十三条中「左に」を「次に」に、「犬の所有者」を「犬等の所有者」に改める。
第二十四条中「基く」を「基づく」に、「犬」を「犬等」に改める。
第二十六条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第二条」を「第二条第二項」に、「以下この章中」を「次条において」に改め、同条第二号中「犬」を「犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)」に改め、同条第三号中「犬」を「犬等」に改める。
第二十七条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号、第五号及び第六号中「犬」を「犬等」に改める。
第三条 狂犬病予防法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第八条、第九条」を「第七条から第九条まで」に改める。
第七条第一項中「犬」を「犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)」に改める。
第八条第一項中「(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十三条中「輸出入検疫中の犬」を「輸出入検疫中の犬等」に改める。
第二十六条第一号中「犬」を「犬等」に、「次条」を「以下この条及び次条」に改め、同条第二号中「(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
第二十七条第一号中「違反して犬」の下に「(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の検疫法(以下この条において「旧検疫法」という。)第十五条第一項ただし書の規定により病院に収容されて隔離が行われている者は、第一条の規定による改正後の検疫法(以下この条において「新検疫法」という。)第十五条第一項の規定により隔離が行われている者とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項の規定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われるものの停留の期間は、当該停留室に収容された時から起算する。
3 この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項ただし書の規定により船舶内に収容されて停留が行われている者は、新検疫法第十六条第一項の規定により停留が行われている者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(外国軍用艦船等に関する検疫法特例の一部改正)
第四条 外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「措置」の下に「(同法第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)」を加える。
第七条中「隔離」の下に「(同法第三十四条の二第二項の規定により実施される場合を含む。)」を加え、「検疫伝染病患者」を「検疫感染症の患者」に改める。
第八条中「第二十九条」の下に「、第三十四条の二第二項(同法第十九条第三項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)」を加え、「且つ」を「かつ」に、「基く」を「基づく」に、「検疫伝染病以外の伝染病」を「検疫感染症以外の感染症」に改める。
(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名)