航空法の一部を改正する法律
法律第七十五号(平一〇・五・二七)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十一条中「外国」の下に「(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)」を加え、同条第二号中「第百二十七条但書」を「第百二十七条ただし書」に改める。
第百五十九条ただし書を削る。
附 則
この法律は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十年十月六日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)