教育職員免許法の一部を改正する法律

法律第九十八号(平一〇・六・一〇)

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。

 第三条第二項ただし書を削り、第一章中同条の次に次の一条を加える。

 (免許状を要しない非常勤の講師)

第三条の二 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

 一 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項

 二 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項

 三 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項

 四 盲学校、聾学校並びに養護学校(幼稚部を除く。)における前三号に掲げる事項及び特殊の教科の領域の一部に係る事項

 五 教科に関する事項で文部省令で定めるもの

2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、文部省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項で定める授与権者に届け出なければならない。

 第四条第六項第一号中「小学校教諭にあつては」の下に「、国語、社会、算数、理科、生活」を加える。

 第九条第二項中「三年」を「五年」に改める。

 第十七条の二中「第二項本文」を「第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第十七条の三 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科以外の教科(幼稚部にあつては、特殊の教科以外の事項)の教授又は実習(専ら精神薄弱者に対するものに限る。)を担任する教諭又は講師は、第三条の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状のほか、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者であれば足りる。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

第二十三条 第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

 附則第三項、第四項及び第十四項中「第二項本文」を「第二項」に改める。

 附則に次の二項を加える。

18 養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。

19 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭又は講師となることができる。

 別表第一中

十八

四一

二四

十八

四一

 

一〇

二七

 

四〇

一九

二四

四〇

一九

 

二〇

一五

 

四〇

一九

二四

四〇

一九

 

四一

三四

四一

一〇

三一

二〇

三一

三二

二〇

三一

一〇

二一

二〇

二三

四〇

二〇

二三

一六

に、

一六

三五

二四

一六

三五

 

二三

 

三五

三四

三五

一〇

二七

 

に改める。

 別表第一中備考第二号の二を備考第二号の三とし、備考第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。

 別表第一備考第八号中「前号」を「第七号」に改め、同号を同表備考第九号とし、同表備考第七号の次に次の一号を加える。

  八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

 別表第二中

四〇

一六

二四

四〇

一六

 

 

一二

一〇

 

三〇

一二

 

二八

二一

三一

二八

二一

 

一二

一〇

 

二四

一四

に改める。

 別表第二備考第二号中「単位は」を「単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については」に改め、同表備考に次の一号を加える。

  四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

 別表第四中

四〇

四〇

二〇

四〇

四〇

二〇

 

二〇

一〇

二〇

二〇

に改める。

 別表第五備考第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第二欄の「学士の学位」には、文部大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十年七月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第三条第二項ただし書の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日に、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の二第二項の規定による届出をしたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にされた旧法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(旧法別表第二に係るものを含む。)、旧法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定及び旧法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定(次項において「旧法による課程認定等」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

5 文部大臣は、新法第五条第一項並びに別表第一備考第三号及び第五号イの規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までは、旧法による課程認定等をすることができる。

6 平成十二年四月一日前に大学又は旧法別表第一備考第三号の規定により文部大臣が指定した教員養成機関若しくは旧法第五条第一項の規定により文部大臣が指定した養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものは、新法別表第一又は別表第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

7 平成十二年三月三十一日までに旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)

9 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四項を削る。

(文部・内閣総理大臣署名)

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