原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律
法律第六十二号(平一〇・五・二〇)
(原子力基本法の一部改正)
第一条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構)」に改め、同条第一項中「事項を行なわせるため」を「事項を行わせるため」に改め、「及び新型転換炉並びに核原料物質」を削り、「行なわせるため動力炉・核燃料開発事業団」を「行わせるため核燃料サイクル開発機構」に改め、同条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
(動力炉・核燃料開発事業団法の一部改正)
第二条 動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
核燃料サイクル開発機構法
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 役員及び職員(第十一条―第二十一条)
第三章 運営審議会(第二十二条・第二十三条)
第四章 業務(第二十四条―第二十七条)
第五章 財務及び会計(第二十八条―第四十条)
第六章 監督(第四十一条・第四十二条)
第七章 雑則(第四十三条―第四十六条)
第八章 罰則(第四十七条―第四十九条)
附則
第一条中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に、「新型転換炉に関する自主的な開発、核燃料物質の生産、再処理及び保有並びに核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱を計画的かつ効率的に行ない、」を「これに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理並びに高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発を計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もつて」に改める。
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律で「高レベル放射性廃棄物」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。
第三条中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に、「「事業団」」を「「機構」」に改める。
第四条第一項中「事業団」を「機構」に、「東京都」を「茨城県」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第五条から第八条までの規定中「事業団」を「機構」に改める。
第九条中「事業団でない」を「機構でない」に、「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
第十条中「事業団」を「機構」に改める。
「第二章 役員等」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第十一条第一項中「事業団」を「機構」に、「八人」を「七人」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第十二条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項及び第三項中「事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項及び第五項中「事業団」を「機構」に改め、同条第六項中「第四十三条」を「第四十四条」に改める。
第十四条第一項中「、副理事長及び理事の任期は、」を「及び副理事長の任期は」に、「監事の任期は、」を「理事及び監事の任期は」に改める。
第十五条第二号、第十八条及び第十九条中「事業団」を「機構」に改める。
第二十条を削る。
第二十一条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条の見出しを「(役員及び職員の公務員たる性質)」に改め、同条中「、顧問」を削り、第二章中同条を第二十一条とする。
第四十八条中「一万円」を「十万円」に改め、第七章中同条を第四十九条とする。
第四十七条中「事業団」を「機構」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第四十三条」を「第四十四条」に改め、同条第三号中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項及び第三項」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四号中「第三十六条」を「第三十七条」に改め、同条第五号中「第四十条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条を第四十八条とする。
第四十六条中「第四十一条第一項」を「第四十二条第一項」に、「事業団」を「機構」に、「三万円」を「二十万円」に改め、第七章中同条を第四十七条とし、同章を第八章とする。
第四十五条中「第三号及び第四号の場合にあつては、動力炉開発業務」を「第二十四条第一項第一号イ、ロ及びニに掲げる業務」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十五条第一項の基本方針及び基本計画」を「第二十七条第一項の基本方針(同条第二項第二号に規定する事項に限る。)」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十七条」を「第二十九条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、第六章中同条を第四十六条とする。
第四十四条第一号中「第二十三条第二項第一号、第二十七条、第三十三条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十五条又は第三十七条」を「第二十九条、第三十四条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十六条又は第三十八条」に改め、同条第二号中「第二十五条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「及び基本計画」を削り、同条第三号中「第二十九条第一項又は第三十八条」を「第三十一条第一項又は第三十九条」に改め、同条第四号中「第三十六条第一号」を「第三十七条第一号又は第二号」に改め、同条第五号中「第三十七条又は第三十九条」を「第三十八条又は第四十条」に改め、同条を第四十五条とする。
第四十三条第一号中「第二十三条第二項、第二十四条、第二十七条、第三十三条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十五条又は第三十七条」を「第二十四条第二項若しくは第三項、第二十五条、第二十九条、第三十四条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第三十六条又は第三十八条」に改め、同条第二号中「第二十九条第一項又は第三十八条」を「第三十一条第一項又は第三十九条」に改め、同条第三号中「第三十六条第一号」を「第三十七条第一号又は第二号」に改め、同条第四号中「第四十一条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十二条第一項中「事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、第六章中同条を第四十三条とし、同章を第七章とする。
第四十一条第一項中「事業団」を「機構」に改め、第五章中同条を第四十二条とする。
第四十条中「事業団」を「機構」に改め、第五章中同条を第四十一条とし、同章を第六章とする。
第三十九条中「事業団」を「機構」に改め、第四章中同条を第四十条とする。
第三十八条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十七条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十六条中「事業団」を「機構」に改め、同条第二号中「銀行」の下に「その他内閣総理大臣の指定する金融機関」を加え、同条を第三十七条とする。
第三十五条中「事業団」を「機構」に、「たてて」を「立てて」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十四条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十三条の見出しを「(借入金及び核燃料サイクル開発債券)」に改め、同条第一項中「事業団」を「機構」に、「動力炉・核燃料開発債券」を「核燃料サイクル開発債券」に改め、同条第四項及び第六項中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十二条第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項を削り、同条を第三十三条とする。
第三十一条を削る。
第三十条中「事業団」を「機構」に、「第二十七条」を、「第二十九条」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十九条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に、「つけなければ」を「付けなければ」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十八条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第三十条とする。
第二十七条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十六条中「事業団」を「機構」に改め、第四章中同条を第二十八条とし、同章を第五章とする。
第二十五条の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事業団」を「第二十四条に規定する機構」に改め、「(以下この条、第三十一条及び第四十五条において「動力炉開発業務」という。)」、「動力炉開発業務に関する」及び「及び基本計画」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 機構の業務の運営に関する基本的事項
二 第二十四条第一項第一号に掲げる業務に関する基本的事項
三 その他機構が業務を実施するに際し配慮すべき事項
第三章中第二十五条を第二十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(業務の運営)
第二十六条 機構は、第二十四条に規定する業務を行うに当たつては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
第二十四条中「事業団」を「機構」に改め、同条を第二十五条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。
(業務の範囲)
第二十四条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 核燃料サイクル(原子炉に燃料として使用した核燃料物質を再度原子炉に燃料として使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。)を技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。
イ 高速増殖炉の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究
ロ イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究
ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究
ニ ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究
二 前号に掲げる業務に係る成果について、技術の提供その他の方法により、普及を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
2 機構は、前項第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、第一項の規定により行う業務を妨げない範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて定める基準に従つて、その設置する施設及び設備を原子力の開発及びこれに関連する業務を行う者の利用に供することができる。
第二十三条を削る。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 運営審議会
(運営審議会)
第二十二条 機構に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営審議会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4 運営審議会は、委員十五人以内で組織する。
(委員)
第二十三条 委員は、機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 第十六条第二項の規定は、委員について準用する。
附則第十条を次のように改める。
(業務の特例)
第十条 機構は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第二十四条の規定にかかわらず、改正法による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第一号及び第二号(新型転換炉に係る部分に限る。)、第四号並びに第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
2 機構は、前項の期間経過後であつても、当分の間、第二十四条の規定にかかわらず、旧法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる業務のうち新型転換炉に関する業務並びに同項第四号に掲げる業務のうち核燃料物質の生産に関する業務(以下「特定業務」という。)に伴い発生した放射性廃棄物を貯蔵し、処理し、及び処分する業務、特定業務に係る施設を廃止する業務、同項第五号に掲げる業務のうち鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山における保安の確保に必要な措置を講ずる業務その他前項の政令で定める日までに同項に規定する業務に関して機構に帰属した義務の履行に必要な業務を行う。
3 機構は、第二十四条の規定にかかわらず、特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。
4 前三項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第二十四条第三項中「第一項の規定により行う業務」とあるのは「第一項及び附則第十条第一項から第三項までの規定により行う業務」と、第二十六条中「第二十四条に規定する業務」とあるのは「第二十四条及び附則第十条第一項から第三項までに規定する業務」と、第二十七条第一項中「第二十四条に規定する機構の業務」とあるのは「第二十四条及び附則第十条第一項から第三項までに規定する機構の業務」と、同条第二項中「第二十四条第一項第一号に掲げる業務」とあるのは「第二十四条第一項第一号に掲げる業務並びに附則第十条第一項及び第三項に規定する業務」と、第四十八条第三号中「第二十四条第一項又は第三項に規定する業務」とあるのは「第二十四条第一項若しくは第三項又は附則第十条第一項、第二項若しくは第三項に規定する業務」とする。
5 改正法の施行前に行われた旧法第二十三条第一項各号に掲げる業務並びに第一項及び第三項に規定する業務に係る成果については、第二十四条第一項第二号に規定する成果とみなす。
附則第十一条から第三十一条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中動力炉・核燃料開発事業団法第三十一条及び第三十二条第三項を削る改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定については、公布の日から施行する。
(核燃料サイクル開発機構への移行)
第二条 動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において、核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)となるものとする。
(持分の払戻し)
第三条 政府以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の核燃料サイクル開発機構法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に核燃料サイクル開発機構という名称を使用している者については、新法第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業団の役員に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日の前日において事業団の役員である者の任期は、この法律による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(基本方針に関する経過措置)
第六条 内閣総理大臣は、この法律の施行の日前において、原子力委員会の議決を経て新法第二十七条第一項の規定による基本方針を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。ただし、通商産業大臣との協議は、新法第二十四条第一項第一号イ、ロ及びニに掲げる業務に係る事項に限られるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地収用法の一部改正)
第八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号を次のように改める。
三十四 核燃料サイクル開発機構が核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第九条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「動力炉・核燃料開発事業団以外の者で」を削り、「もの」を「者」に改める。
第十一条中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削る。
第十一条の二第一項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削る。
第十一条の三第一項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削る。
第十二条第一項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条第三項中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削り、同条第四項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十二条の二第一項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、同条第三項中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削り、同条第四項中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十二条の三中「動力炉・核燃料開発事業団及び」を削る。
第十二条の五中「動力炉・核燃料開発事業団又は」を削る。
第二十二条の六第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第二十二条の七第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第四十三条の二第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第四十三条の三第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第四十四条、第四十四条の四及び第四十五条中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
第五十条の四第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第五十一条第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第五十一条の二中「(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。第六十五条及び第六十六条を除き、以下同じ。)」を削る。
第五十一条の二十三第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第五十一条の二十四第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第五十七条の二第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第五十七条の三第二項中「「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」」を「「製錬事業者」」に改める。
第六十一条の三第四項中「(同項第一号に該当する場合の動力炉・核燃料開発事業団を除く。)」を削る。
第七十一条第七項及び第九項中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第十一条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号を次のように改める。
五 核燃料サイクル開発機構
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正)
第十二条 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第二号中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改め、「、ウラン濃縮技術の開発」を削る。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中海洋水産資源開発センターの項の次に次のように加え、動力炉・核燃料開発事業団の項を削る。
核燃料サイクル開発機構 |
核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号) |
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中海洋水産資源開発センターの項の次に次のように加え、動力炉・核燃料開発事業団の項を削る。
核燃料サイクル開発機構 |
核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号) |
(消費税法の一部改正)
第十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中海洋水産資源開発センターの項の次に次のように加え、動力炉・核燃料開発事業団の項を削る。
核燃料サイクル開発機構 |
核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号) |
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号及び第七十三条の四第一項第一号中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
第三百四十九条の三第十一項中「動力炉・核燃料開発事業団が」を「核燃料サイクル開発機構が」に、「動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十三条第一項第一号から第四号まで」を「核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十四条第一項第一号」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十八条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十号中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「動力炉・核燃料開発事業団」を「核燃料サイクル開発機構」に改める。
(内閣総理・大蔵・通商産業・建設・自治大臣署名)