国民健康保険法等の一部を改正する法律

法律第百九号(平一〇・六・一七)

 (国民健康保険法の一部改正)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「から第三号まで」を「、第二号」に改め、同条第四項中「組合は、」の下に「第一項第三号に掲げる事項及び」を加える。

  第六十五条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。

  第六十九条中「保険者」を「組合」に改める。

  附則第六項中「次項から第九項までにおいて」を「以下」に改め、「見込額及び被用者保険等拠出対象額」の下に「(附則第十四項の規定に基づき算定される場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  附則第七項中「次項及び第九項において」を「以下」に改める。

  附則に次の四項を加える。

 13 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間をいう。以下同じ。)の各年度の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「納付に要する費用の額」とあるのは「納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」と、同条第三項第一号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額から、当該確定医療費拠出金の額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」と、同項第二号ロ中「算定した額」とあるのは「算定した額から、当該算定した額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」とする。

 14 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間の各年度の第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額と老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者等の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額との合算額とする。

 15 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間の各年度の附則第八項に規定する概算療養給付費拠出金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から当該特定健康保険組合が負担する老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額とする。

 16 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間の各年度の附則第九項に規定する確定療養給付費拠出金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から当該特定健康保険組合が負担した老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額とする。

 (老人保健法の一部改正)

第二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。

 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  附則第五条中「新老健法第四十八条」を「第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第四十八条」に改める。

  附則第七条第二項中「以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間に係る」を「及び平成九年度の」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間をいう。以下同じ。)の各年度の老人保健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の三十を超えるときは百分の三十」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第四項中「第一項第一号イ及び前項」とあるのは「第一項第一号イ」とし、平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間の各年度の同法第五十六条第三項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の三十を超えるときは百分の三十」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。

  附則第八条第一項、第三項及び第五項中「附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間」を「医療保険制度等の抜本的な改革までの間」に改める。

  附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の一条を加える。

 第九条 前条の規定に基づき概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金の額が算定される間における国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十年法律第百九号)第一条の規定による改正後の国民健康保険法の規定の適用については、同法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第八条の規定の適用がないとした場合における老人保健医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、「当該確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成七年改正法附則第八条第五項の規定の適用がないとした場合における老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額に相当する額」と、同法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費拠出金相当額」と、同法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。

 (健康保険法の一部改正)

第四条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第三項第一号中「診療所」の下に「(第四十三条ノ三ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ指定ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク)」を加え、同項第二号中「ノ為ノ」を「ニ対シ」に改める。

  第四十三条ノ三第二項中「二年」を「五年」に改め、同条第三項中「保険医療機関」の下に「ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ」を加え、同条第五項中「保険医療機関」の下に「(第二項ノ病院及診療所ヲ除ク)」を加え、同条第六項ただし書中「第二項」を「第三項又ハ第四項」に改め、同条第二項の次に次の三項を加える。

  都道府県知事第二項ノ病院又ハ診療所ニ付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得

  一 当該病院又ハ診療所ノ医師、歯科医師、看護婦其ノ他ノ従業者ノ人員ガ医療法第二十一条第一項第一号若ハ第一号の二又ハ第二項第一号ニ規定スル厚生省令ノ定ムル員数ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル員数ヲ満タサザルトキ

  二 当該申請ニ係ル病床ノ種別ニ応ジ医療法第七条の二第一項ニ規定スル地域ニ於ケル保険医療機関ノ病床ノ数ガ其ノ指定ニ依リ同法第三十条の三第一項ニ規定スル医療計画ニ於テ定ムル必要病床数ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル数ヲ超ユルコトトナルト認ムル場合(其ノ数ヲ既ニ超エタル場合ヲ含ム)ニシテ当該病院又ハ診療所ノ開設者又ハ管理者ガ同法第三十条の七ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ勧告ヲ受ケ之ニ従ハザルトキ

  三 其ノ他適正ナル医療ノ効率的ナル提供ヲ図ル観点ヨリ当該病院又ハ診療所ノ病床ノ利用ニ関シ保険医療機関トシテ著シク不適当ナル所アリト認ムルトキ

  第二項ノ病院又ハ診療所ノ開設者ハ保険医療機関ノ指定ニ係ル病床ノ数ノ増加又ハ病床ノ種別ノ変更ヲセントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険医療機関ノ指定ノ変更ヲ申請スベシ

  第四項ノ規定ハ前項ノ指定ノ変更ノ申請ニ関シ之ヲ準用ス

  第四十三条ノ三第一項の次に次の一項を加える。

  前項ノ申請ハ病院又ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項ニ規定スル療養型病床群(本項ニ於テ単ニ療養型病床群ト称ス)ヲ有スル診療所ニ付テハ同法第七条第二項ニ規定スル病床ノ種別(診療所ニ設置スル療養型病床群ニ係ル病床ニ付テハ同項ニ規定スル其ノ他ノ病床ト看做ス本条ニ於テ単ニ病床ノ種別ト称ス)毎ニ其ノ数ヲ定メテ之ヲ行フモノトス

  第四十三条ノ五第二項中「二年」を「五年」に改める。

  第四十三条ノ十五中「保険医療機関」の下に「ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ」を加える。

  第四十四条第一項第一号中「受ケタルモノ(」の下に「第十三項ニ於テ準用スル第四十三条ノ三ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ承認ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク」を加え、同条第十三項中「第四十三条ノ三第六項」を「第四十三条ノ三第十項」に改める。

  第六十七条ノ二第三項中「百分ノ十」を「百分ノ四十」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条ノ三第三項中「百分ノ十」を「百分ノ四十」に改める。

  第二十八条第五項第二号中「ノ為ノ」を「ニ対シ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日

 (保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

第二条 政府は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第四項(同条第六項(新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)及び新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

第四条 第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新国保法第六十九条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第六条 新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第七条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。

第八条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設、同法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、同法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第二条の規定による改正後の老人保健法第四十二条第三項(同法第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 一 第三条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

 二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

第十一条 平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第五十六条第一項及び新平成七年改正法附則第八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 一 平成十年改正前確定加入者調整率を老人保健法第五十六条第三項の確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

 二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

2 前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用された老人保健法第五十五条第三項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

 (平成十年度の拠出金の額の変更等)

第十二条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第四十三条ノ十二の規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る新健保法第四十三条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第十四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている病院又は診療所については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項までの許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、新健保法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。

第十五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている病院又は診療所については、新健保法第四十三条ノ三第四項(同条第六項において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

第十六条 前三条の規定は、新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。

第十七条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第四十三条ノ十三の規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る新健保法第四十三条ノ五第二項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第十八条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第六十七条ノ二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第五条の規定による改正後の船員保険法第二十五条ノ三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。

  第五十五条第一項第二号中「のための療養を行うことを目的とする」を「に対し療養を行う」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。

  第五十七条第一項第二号中「のための療養を行うことを目的とする」を「に対し療養を行う」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (介護保険法の一部改正)

第二十四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。

  第七十一条第一項中「同条第六項」を「同条第十項」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第二十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号の三中「事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに」を削る。

第二十六条 前条の規定による改正後の地方財政法第十条第八号の三の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。

 (地方税法の一部改正)

第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条の二を次のように改める。

  (国民健康保険税の標準課税総額の特例)

 第三十三条の二 国民健康保険法附則第十三項に規定する医療保険制度等の抜本的な改革までの間、第七百三条の四第二項の規定の適用については、同項第二号中「見込額」とあるのは、「見込額及び当該年度分の同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額に当該年度の国民健康保険法附則第十三項の規定により読み替えて適用される同法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条の規定に基づき老人保健法の規定による概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金の額が算定される間における前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用については、同条中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条の規定の適用がないとした場合における老人保健法の規定による医療費拠出金の額に相当する額」とする。

3 平成十一年度分の国民健康保険税に係る前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第二十九条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条のうち船員保険法第三十一条ノ二第六項の改正規定中「第三十一条ノ二第六項」を「第三十一条ノ二第七項」に改める。

  第三十六条中国民健康保険法第六十九条の改正規定を次のように改める。

   第六十九条中「いう。)」の下に「及び介護納付金」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

    国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。

  第三十六条中国民健康保険法第百二十八条第二項の改正規定の次に次のように加える。

   附則第六項中「附則第十四項」を「附則第十三項」に改める。

  第三十六条のうち国民健康保険法附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とする改正規定の次に次のように加える。

   附則第十三項中「「納付に要する費用の額」」を「「老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額」」に、「「納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」」を「「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額及び介護納付金の納付に要する費用の額」」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十四項を附則第十三項とし、附則第十五項を附則第十四項とし、附則第十六項を附則第十五項とする。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第四十一条の二 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

   附則第七条第三項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第二項」に、「次条第三項」を「次条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

   附則第八条第一項第一号中「新老健法第五十五条第三項」を「老人保健法第五十五条第二項」に改め、イを次のように改める。

     イ 当該保険者に係る老人保健法第五十五条第一項第一号に規定する老人医療費見込額の十分の七に相当する額

   第八十七条中地方税法第七百六条の二第一項の改正規定の次に次のように加える。

    附則第三十三条の二の見出し中「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同条中「附則第十三項」を「附則第十二項」に、「第七百三条の四第二項」を「第七百三条の四第三項」に改める。

  第八十九条のうち地方財政法第十条第八号の三の改正規定中「「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を」を「「国民健康保険の」の下に「事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行並びに国民健康保険の」を」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第三十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六十八号中「、保険料率又は予算」を「又は保険料率」に改め、同条第七十号中「規約の変更、予算等」を「規約の変更等」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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