財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第九十四号(平一〇・六・五)
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「平成十五年度」を「平成十七年度」に改め、「国内総生産をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条第二号中「平成十四年度」を「平成十六年度」に改め、「発行する場合には、」の下に「著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞(国内総生産の伸び率の低い事態が継続する等の政令で定める状況をいう。)が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときを除き」を加え、「平成十五年度」を「平成十七年度」に改める。
第五条第一項中「平成十五年度」を「平成十七年度」に改める。
第八条第一項第二号中「平成十一年度及び」を削り、「当該各年度の前年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額の平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額に対する増加額は、できる限り抑制した額とすること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・労働・自治・内閣総理大臣署名)