郵便振替法の一部を改正する法律

法律第七十三号(平一〇・五・二七)

 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。

 第二十三条の見出し中「等」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

 第一章中第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

第二十三条の二(寄附金の送金のための払込み及び振替の料金の免除) 郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合には、省令で定めるところにより、地方公共団体、共同募金会、共同募金会連合会その他省令で定める法人又は団体の口座(当該法人又は団体の申請により郵政大臣が指定するものに限る。次項において同じ。)に対してする当該災害の被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。

  郵政大臣は、省令で定めるところにより、次に掲げる事業を行う法人又は団体であつて省令で定めるものの口座に対してする当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。

 一 社会福祉の増進を目的とする事業

 二 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業

 三 地球環境の保全を図るために行う事業

 第三十一条の見出しを「(特殊取扱等)」に改め、同条第一項中「場合には」を「ところにより」に、「取扱いを」を「特殊取扱を実施」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 前三号に掲げる取扱いに準ずるもの

 第三十一条第二項中「前項」を「第一項の規定による特殊取扱及び前項」に、「特殊取扱料」を「料金」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  郵政省は、前項に規定するもののほか、省令で定めるところにより、郵便振替の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いであつて次に掲げるものを実施することができる。

 一 払込人又は払込金若しくは振替金を受け入れる口座若しくは預り金を払い出す口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によつて記録したカードを発行する取扱い

 二 口座の名称その他の口座への受入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取扱い

 三 前二号に掲げる取扱いに準ずるもの

 第三十八条第二項第一号中「払出金額」の下に「及び受取人」を加え、「これを」を「、これを」に改め、「送達し」の下に「、又は加入者に交付し」を加える。

 第三十八条の二第一項中「第三号に掲げる方法」の下に「(同項第一号に掲げる方法については、郵政省において払出証書を送達する場合に係るものに限る。)」を加える。

 第三十九条中「百万円(業務の遂行上支障がない場合にあつては、五百万円)」を「千五百万円」に改める。

 第五十条の四中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第六十二条に次のただし書を加える。

  ただし、省令で定めるところにより、当該口座に係る地方公共団体の申出があるときは、当該払込み又は振替の料金(地方税又は電気事業、ガス事業若しくは水道事業の料金その他省令で定める料金の納付のための払込み又は振替の料金を除く。)は、払込人から、又は預り金を払い出す口座の預り金から控除して、これを徴収する。

   附 則

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定、第二十三条の改正規定、第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び第六十二条の改正規定 公布の日

 二 第三十九条及び第五十条の四の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 三 第三十一条、第三十八条第二項第一号及び第三十八条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(郵政・内閣総理大臣署名)

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