中小企業信用保険法等の一部を改正する法律
法律第九十五号(平一〇・六・五)
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「七千万円」に改め、「行うもの」の下に「(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
第二条第一項第三号中「前三号」を「前各号」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第二条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「一千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「七千万円」に改め、「行うもの」の下に「(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(環境衛生金融公庫法の一部改正)
第三条 環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「一千万円」を「五千万円」に改める。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第四条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「七千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・通商産業・内閣総理大臣署名)