金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律
法律第百七号(平一〇・六・一五)
(証券取引法の一部改正)
第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 企業内容等の開示(第三条―第二十七条)
第二章の二 公開買付けに関する開示
第一節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二)
第二節 発行者である会社による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四)
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)
第三章 証券会社等
第一節 総則(第二十八条―第三十三条)
第二節 業務(第三十四条―第四十七条の二)
第三節 経理(第四十八条―第五十三条)
第四節 監督(第五十四条―第六十三条)
第五節 雑則(第六十四条―第六十六条)
第四章 証券業協会
第一節 設立及び業務(第六十七条―第七十九条の五)
第二節 協会員(第七十九条の六・第七十九条の七)
第三節 管理(第七十九条の八―第七十九条の十一)
第四節 監督(第七十九条の十二―第七十九条の十五)
第五節 雑則(第七十九条の十六―第七十九条の十九)
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五)
第二節 会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八)
第三節 設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三)
第四節 管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八)
第五節 業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二)
第六節 負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七)
第七節 財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四)
第八節 監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七)
第九節 解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十)
第五章 証券取引所
第一節 設立及び組織(第八十条―第八十九条)
第二節 会員(第九十条―第九十九条)
第三節 管理(第百条―第百六条)
第四節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の二―第百二十八条)
第五節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第百二十九条―第百三十三条)
第六節 解散(第百三十四条―第百三十六条)
第七節 登記(第百三十七条―第百五十三条)
第八節 監督(第百五十四条―第百五十六条)
第五章の二 証券金融会社(第百五十六条の二―第百五十六条の十六)
第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百八十五条)
第七章 雑則(第百八十六条―第百九十六条の二)
第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)
第九章 犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十七条)
附則
第二条第一項中「有価証券」を「「有価証券」」に改め、同項第五号中「及び第五号の三」を「、第五号の三及び第七号の二」に改め、同項第五号の二中「第百六十六条第五項」を「第百六十六条第六項」に改め、同項第七号中「証券投資信託又は」を削り、同号を同項第七号の三とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券
七の二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に規定する投資証券又は外国投資証券
第二条第一項第九号中「前各号」を「第一号から第六号まで又は前二号」に改め、同項第十号の次に次の二号を加える。
十の二 前各号、次号若しくは第十一号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第十五項又は第十九項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第十五項又は第十九項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十の三 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
第二条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項第一号から第十号までに掲げる有価証券及び大蔵省令で定める」に改め、同項第一号中「金融機関又は主として住宅(住宅の用に供する土地及び土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う」を削り、同条第三項中「有価証券の募集」を「、「有価証券の募集」」に、「うち、」を「うち」に、「をいう」を「をいい、「有価証券の私募」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう」に改め、同条第四項中「有価証券の売出し」を「「有価証券の売出し」」に改め、同条第五項中「発行者」を「「発行者」」に改め、「する者」の下に「(大蔵省令で定める有価証券については、大蔵省令で定める者)」を加え、同条第六項を次のように改める。
この法律において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
第二条第七項中「有価証券届出書」を「「有価証券届出書」」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第八項中「証券業」を「「証券業」」に改め、同項第一号中「売買」の下に「(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)」を、「外国市場証券先物取引」の下に「(有価証券の売買にあつては、第七号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号中「代理」の下に「(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第七号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「有価証券市場に」を「取引所有価証券市場に」に、「売買取引」を「売買」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引(以下「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「有価証券店頭デリバティブ取引等」という。)
第二条第八項第四号中「引受け」の下に「(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第六項各号のいずれかを行うことをいう。)」を加え、同項第六号中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの(以下「私募」という。)」を「私募」に改め、同項に次の一号を加える。
七 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
イ 証券取引所に上場されている有価証券について、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ 第七十五条第一項の規定により登録を受けた有価証券について、当該登録を行う第六十七条第一項に規定する証券業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める方法
第二条第九項中「証券会社」を「「証券会社」」に、「免許」を「登録」に改め、同条第十項中「目論見書」を「「目論見書」」に改め、同条第十一項中「証券取引所」を「「証券取引所」」に、「売買取引、」を「売買、」に、「売買取引等」を「売買等」に、「としてこの法律」を「として第五章の規定」に改め、同条第十二項中「有価証券市場」を「「取引所有価証券市場」」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第十三項中「有価証券先物取引」を「「有価証券先物取引」」に、「売買取引」を「売買」に改め、同条第十四項中「有価証券指数等先物取引」を「「有価証券指数等先物取引」」に改め、同条第十五項中「有価証券オプション取引」を「「有価証券オプション取引」」に改め、「(以下「オプション」という。)」を削り、同項第一号中「売買取引」を「売買」に改め、同条第十六項中「外国市場証券先物取引」を「「外国市場証券先物取引」」に改め、同条第十七項中「証券金融会社」を「「証券金融会社」」に改め、同条第十六項の次に次の四項を加える。
この法律において「有価証券先渡取引」とは、売買の当事者が取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。
この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者があらかじめ有価証券店頭指数(二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数をいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「店頭約定指数」という。)若しくは有価証券の価格として約定する数値(以下「店頭約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券店頭指数の数値(以下「店頭現実指数」という。)若しくは現実の当該有価証券の価格の数値(以下「店頭現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、次に掲げる取引又はこれらに類似する取引をいう。
一 取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 有価証券の売買
ロ 有価証券店頭指数等先渡取引
ハ 有価証券店頭指数等スワップ取引
二 取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券店頭指数又は有価証券の価格としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券店頭指数又は当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
第三条中「第七号」を「第七号の三」に改める。
第四条第一項第三号及び第五項中「五億円」を「一億円」に改め、同条第六項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として大蔵省令で定める要件に該当する者(大蔵省令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項
第五条第二項中「(第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前項の」を「第一項の」に改め、「(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第三項中「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に改め、同項第二号中「既に発行した有価証券の有価証券市場」を「発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所有価証券市場」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので大蔵省令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一 第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二 前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
三 既に、有価証券報告書(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち第二十四条第一項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
第十一条第二項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第十三条第一項中「五億円」を「一億円」に改め、同条第二項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同条第六項中「ために」を「ための」に、「の取扱いをする者その他直接又は間接に適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘を分担する者で、通常有価証券の売りさばき人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるもの」を「に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者」に改める。
第十五条第一項中「第四十七条の二、第九十条、第百七条の二第一項及び第二百八条において」を「以下」に、「この条、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の十二第三項、第二十七条の二十六第一項、第三十一条第一項第三号、第六十二条第三項第二号、第六十三条第一項第三号、第六十四条の五第一項及び第五項、第六十六条の二、第六十六条の三」を「この章から第二章の三まで、第二十九条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条第三項第二号、第六十四条の二第一項第三号、第六十四条の七第一項及び第五項」に、「第百五十六条の三第一項、第百五十六条の九、第百六十一条の二第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条」を「第四章の二、第五章の二、第六章(第百六十七条の二第三項を除く。)、第二百三条第一項並びに附則(附則第三条を除く。)」に、「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に、「次項」を「以下この章及び第三章(第六十五条の二を除く。)」に改め、同条第二項中「又は証券会社(認可を受けた金融機関を含む。以下この項、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第六十六条の三において同じ。)」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「、証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「他の証券会社」を「他の証券会社又は登録金融機関」に改める。
第二十一条第一項第一号中「その提出が会社の成立前にされたときは、当該会社の発起人」を「取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。」に改め、同項第四号中「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、同条第四項を次のように改める。
第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
第二十二条第一項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第二十三条の二中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「(同条第三項」を「(同条第四項」に改める。
第二十三条の三第一項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改め、「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、同条第四項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第二十三条の八第一項中「又は証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「五億円」を「一億円」に改め、同条第三項中「五億円」を「一億円」に改める。
第二十三条の十二第二項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改める。
第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項中「五億円」を「一億円」に改める。
第二十四条第一項中「その発行する」を「その会社が発行者である」に改め、「目的、」を削り、「及び資本又は出資に関する事項、」を「、当該会社の属する企業集団及び」に改め、「営業及び」及び「、当該会社の役員に関する事項、当該会社の発行する有価証券に関する事項」を削り、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二項中」の下に「「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中」を加え、「前項本文」を「第一項本文」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
一 既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第二十四条の五第一項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二 第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
第二十四条の五第一項中「第三項」を「第四項」に改め、「六月間の」の下に「当該会社の属する企業集団及び」を加え、「営業及び」を削り、「状況」の下に「その他事業の内容に関する重要な事項」を加え、同条第二項中「前項の」を「前二項の」に、「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に、「前項中」を「第一項中」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「特定期間」と」の下に「、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と」を加え、同条第三項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「発行する」を「会社が発行者である」に改め、同条第四項中「(同条第二項」を「(同条第三項」に、「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に、「の発行する」を「が発行者である」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
一 既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二 第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
第二十四条の六第一項中「及び流通状況」を「、流通状況」に、「株券(」を「株券その他政令で定める有価証券(以下この条、」に、「上場等株券」を「上場株券等」に、「株券の」を「上場株券等(次項において「自己株券等」という。)の」に改め、「(以下「自己株券買付状況報告書」という。)」を削り、同条第二項中「自己株券買付状況報告書に」を「前二項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)に」に、「に規定する自己株券買付状況報告書」を「又は第二項に規定する報告書」に、「の発行する」を「が発行者である」に、「第二十四条の六第二項」を「第二十四条の六第三項」に改め、同条第三項中「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
上場株券等の発行者である会社は、商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための自己株券等の買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この項及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四までにおいて同じ。)又は同法第二百二十二条第一項の規定により発行された株式のうち利益をもつて消却されることが発行時において定められているもの(第二十七条の二十二の二第一項において「償還株式」という。)の消却のための自己株券等の買付け等を行つたときは、当該買付け等を行つた日の属する月の翌月十五日までに、当該月中に行つた当該買付け等の状況に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書を、大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十五条第一項中「第四項」を「第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同条第三項中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二十七条の二第一項中「の発行する」を「が発行者である」に、「有価証券市場外」を「取引所有価証券市場外」に改め、同項第一号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第六項中「公開買付け」を「「公開買付け」」に、「この節」を「この章」に、「有価証券市場外」を「取引所有価証券市場外」に改め、同条第七項中「特別関係者」を「「特別関係者」」に改め、同項第二号中「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第八項中「株券等所有割合」を「「株券等所有割合」」に改め、同項第一号中「株券を」を「株券その他政令で定める有価証券を」に改め、同項第二号中「の発行する」を「が発行者である」に、「株券を」を「株券その他政令で定める有価証券を」に改める。
第二十七条の三第一項中「この章」の下に「及び第四十九条第三項」を加え、同条第四項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第二十七条の五、第二十七条の十第三項、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
「第二節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け」を「第二節 発行者である会社による上場株券等の公開買付け」に改める。
第二十七条の二十二の二第一項を次のように改める。
上場株券等の当該上場株券等の発行者である会社による取引所有価証券市場外における買付け等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
一 商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項の規定による買付け
二 商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却又は償還株式の消却のための買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。次号において同じ。)を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
三 上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
第二十七条の二十二の二第二項中「第二項第二号を除く。)」の下に「、第二十七条の四」を加え、「買付けを」を「買付け等を」に、「上場等株券」を「上場株券等」に、「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を「第二十七条の二第六項中」に、「譲渡をいう。以下この節」を「譲渡をいう。以下この章」に改め、「とあり、及び「売付け等」」を削り、「「売付け」」を「「売付け等」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第三項中「の発行する」を「が発行者である」に、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第四項中「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第五項中「買付けの」を「買付け等の」に改め、「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第七項中「買付け」を「買付け等」に、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第八項後段を次のように改める。
この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十二の二第九項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第十項及び第十一項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「売付け」を「売付け等」に改める。
第二十七条の二十二の三第一項中「上場等株券の買付け」を「上場株券等の買付け等」に改め、同条第二項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に、「買付けの」を「買付け等の」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第四項中「、「買付け等」とあるのは「買付け」と」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第五項中「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第六項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第八項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に改め、「、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等」とあるのは「売付け」と」を削る。
第二十七条の二十二の四第一項中「上場等株券の売付け」を「上場株券等の売付け等」に改める。
第二十七条の二十三第一項中「「有価証券」」を「「株券関連有価証券」」に、「有価証券を」を「株券関連有価証券を」に、「の発行する有価証券(商法第二百四十二条の規定によりその株式につき株主が議決権を有しないこととされる場合における当該株式に係る株券その他の大蔵省令で定めるものを除く」を「が発行者(大蔵省令で定める有価証券については、大蔵省令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「知つた株券」の下に「(株券に係る権利を表示する第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券その他の大蔵省令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同条第三項中「株券等保有割合」を「「株券等保有割合」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、「株券等(株券」の下に「その他の大蔵省令で定める有価証券」を加え、同条第四項中「共同保有者」を「「共同保有者」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第五項中「の発行する」を「が発行者である」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の「対象有価証券」とは、株券、転換社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
第二十七条の二十四中「前条第二項第二号」を「前条第三項第二号」に改める。
第二十七条の二十五第一項中「第二十七条の二十三第三項」を「第二十七条の二十三第四項」に改める。
第二十七条の二十七中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 証券会社等
第一節 総則
第二十八条 証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第二十八条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 取締役及び監査役の氏名
四 本店その他の営業所の名称及び所在地
五 他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
六 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二十八条の四第一号から第七号まで及び第九号に該当しないことを誓約する書面
二 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
三 第三十二条第五項に規定する親法人等、同条第六項に規定する子法人等その他の関係会社の状況として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、定款、会社登記簿の謄本、貸借対照表、損益計算書その他総理府令・大蔵省令で定める書類
第二十八条の三 内閣総理大臣は、第二十八条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十八条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 株式会社でない者
二 資本の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 純財産額(総理府令・大蔵省令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。第二十九条の四第三号において同じ。)が前号に規定する金額に満たない株式会社
四 第五十二条第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る株式会社
五 他の証券会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の証券会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
六 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
七 この法律、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない株式会社
八 他に営んでいる事業が第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる株式会社又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる株式会社
九 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第五十六条第二項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 証券会社が第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消された場合若しくは外国証券会社が外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役(外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する国内における代表者を含む。)であつた者(外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 第五十六条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは監査役若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは同項の規定により解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた取締役若しくは監査役(これらに類する役職にある者を含む。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ 第七号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十 証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
第二十九条 証券会社は、次に掲げる業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 第二条第八項第三号の二に掲げる行為を行う業務
二 第二条第八項第四号に掲げる行為のうち有価証券の元引受けを行う業務
三 第二条第八項第七号に掲げる行為を行う業務
内閣総理大臣は、証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該証券会社の登録に付記しなければならない。
第一項第二号において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
第二十九条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第二十九条の三 第二十九条第一項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 受けようとする認可の種類
前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の四 内閣総理大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
二 資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
三 純財産額が前号に規定する金額以上であること。
四 第五十二条第二項の規定に違反していないこと。
五 第二十九条第一項第一号に掲げる業務の認可にあつては、第五十三条第一項に規定する特定取引勘定を設けることにつき内閣総理大臣の認可を受けていること。
六 第二十九条第一項第三号に掲げる業務の認可にあつては、認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
第三十条 証券会社は、第二十八条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
証券会社は、第二十八条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三十一条 証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。
証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第三十二条 証券会社の取締役又は監査役は、当該証券会社の親銀行等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人は、当該証券会社の子銀行等の取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
証券会社の常務に従事する取締役は、前二項の規定の適用がある場合を除き、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
証券会社の取締役は、他の会社の取締役若しくは監査役に就任した場合(他の会社の取締役又は監査役が証券会社の取締役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役若しくは監査役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項の「親銀行等」とは、証券会社の過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。次項、第五十四条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十五条の三において同じ。)を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第四十五条において「親法人等」という。)のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第二項の「子銀行等」とは、証券会社が過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第四十五条において「子法人等」という。)のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第五項に規定する過半数の株式の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、総理府令・大蔵省令で定める。
第三十三条 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第二節 業務
第三十四条 証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の証券業に付随する業務を営むことができる。
一 有価証券の保護預り
二 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
三 第百五十六条の三第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
四 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
五 有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
六 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者の第二条第一項第七号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人の第二条第一項第七号の二に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
八 累積投資契約(証券会社が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
九 有価証券に関連する情報の提供又は助言(次項第一号に規定する投資顧問業に該当するものを除く。)
十 他の証券会社、外国証券会社又は登録金融機関の業務の代理(証券業(登録金融機関が行う第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可に係る業務を含む。以下この号において同じ。)及び証券業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する証券会社が営むことができる業務に係るものに限る。)
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務及び前項の規定により営む業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業又は同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務
二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第九項に規定する証券投資信託委託業
三 金融先物取引法第二条第九項に規定する金融先物取引業
四 商品取引所法第二条第八項に規定する商品市場における取引に係る業務(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
五 金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として総理府令・大蔵省令で定めるものに係る業務(前二号に掲げる業務を除く。)
六 通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(第三号及び前号に掲げる業務を除く。)
七 貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業
八 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資販売業
九 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第七項に規定する小口債権販売業
十 その他総理府令・大蔵省令で定める業務
証券会社は、前項各号の業務を営むこととなつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務並びに第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが公益に反すると認められるとき又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
証券会社は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項及び第四項の規定は、証券会社が第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を営む場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
第三十五条 証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。
第三十六条 証券会社は、商法第二百九十七条に規定する社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。
第三十七条 証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、転換社債券その他の有価証券で総理府令・大蔵省令で定めるもの(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。
第三十八条 証券会社は、顧客から有価証券の売買又は有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
第三十九条 証券会社は、有価証券に関する同一の売買又は同一の有価証券店頭デリバティブ取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。
第四十条 証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の総理府令・大蔵省令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前総理府令・大蔵省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
一 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
二 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引
三 有価証券店頭デリバティブ取引
四 その他総理府令・大蔵省令で定める有価証券の売買その他の取引
第四十一条 証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引が成立したときは、遅滞なく、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総理府令・大蔵省令で定めるものは、この限りでない。
第四十二条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第五号及び第六号に掲げる行為にあつては、第三十四条第二項第一号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
二 有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
三 有価証券店頭指数等先渡取引に関連し、店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
四 有価証券店頭指数等スワップ取引に関連し、有価証券店頭指数の数値、有価証券の価格、金利又は通貨の価格が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
五 有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定める事項。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、価格に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定める事項。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
六 有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下この号、次条第一項第一号及び第四十七条第三項において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為
七 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
八 顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為
九 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
前項第一号、第二号及び第六号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第五号及び第九号の規定は外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為について準用する。
第四十二条の二 証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第六十五条の二第六項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
二 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
三 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。
第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として総理府令・大蔵省令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十三条 証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。
一 有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二 前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして総理府令・大蔵省令で定める状況にあること。
第四十四条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、第三十四条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務(第四号において「その他業務」という。)を営む場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第三十四条第二項第一号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する情報又は同号の投資一任契約に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
二 第三十四条第二項第二号の証券投資信託委託業に基づく信託財産の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
三 第百五十六条の三第一項に規定する信用取引以外の方法によつて金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為
四 前三号に掲げるもののほか、その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第四十五条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行うこと。
二 当該証券会社との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為を行うこと。
第四十六条 有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第四十七条 証券会社は、証券業に係る顧客との取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次項において同じ。)に関して顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券(次項の規定により分別される有価証券その他の総理府令・大蔵省令で定める有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と保管する方法として総理府令・大蔵省令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
証券会社は、証券業に係る顧客との取引に関して顧客から預託を受けた金銭、第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(次条の規定により担保に供されたものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める金銭又は有価証券について、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定したものに相当する金銭(次項において「顧客分別金」という。)を、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
前項の場合において、証券会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、顧客分別金を、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
第四十七条の二 証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
第三節 経理
第四十八条 証券会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第四十九条 証券会社は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社に対し、内閣総理大臣の指示するところに従い第一項の営業報告書の全部又は一部を日刊新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。
第五十条 証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十一条 証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の数量に応じ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。
前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第五十二条 証券会社は、資本、準備金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び総理府令・大蔵省令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
証券会社は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十三条 証券会社は、特定取引(証券会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他総理府令・大蔵省令で定める取引をいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、内閣総理大臣の認可を受けて、総理府令・大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 取引所有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他総理府令・大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六までの規定にかかわらず、総理府令・大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引のうち総理府令・大蔵省令で定めるもので営業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業年度終了の時において決済したものとみなして、当該営業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該証券会社に対する商法第二百四条ノ三ノ二(同法第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)、第二百十条ノ二、第二百十条ノ四、第二百十二条ノ二、第二百九十条、第二百九十三条ノ五及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、商法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
第四節 監督
第五十四条 証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業(証券業に係るものに限る。第三号及び次条において同じ。)を休止し、又は再開したとき(第二十九条第一項の認可を受けた証券会社にあつては、当該認可に係る業務の営業を休止し、又は再開したときを含む。)。
二 第二十九条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三 他の会社と合併(当該証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、又は他の会社から営業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他総理府令・大蔵省令で定める会社について、その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。次号並びに第五十九条第一項及び第二項において同じ。)を取得し、又は所有したとき。
五 その過半数の株式又は過半数の出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他総理府令・大蔵省令で定める会社についてその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六 その過半数の株式が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
七 破産、和議開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行つたとき。
八 その他総理府令・大蔵省令で定める場合に該当するとき。
前項第四号に規定する過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、総理府令・大蔵省令で定める。
第五十五条 証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 証券業を廃止したとき。 その会社
二 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であつた者
三 破産により解散したとき。 その破産管財人
四 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
五 営業の全部又は一部を譲渡したとき。 その会社
証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては、営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券会社の第二十八条の登録は、その効力を失う。
証券会社は、証券業の廃止、合併(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、第三項の規定による公告をした場合(合併及び営業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等(第五十八条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
第五十六条 内閣総理大臣は、証券会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消し、第二十九条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第二十八条の四第一号から第三号まで、第五号、第六号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第七号に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第二十八条の登録を受けたとき。
三 証券業又はこれに付随する業務に関し法令(第五十二条第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五 第二十九条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
六 第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第二十九条の四第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
内閣総理大臣は、証券会社の取締役又は監査役が、第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第五十四条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該証券会社の第二十八条の登録が前条第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次条第三項若しくは第五十六条の三の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
第五十六条の二 内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該証券会社の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該証券会社の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の三 内閣総理大臣は、証券会社が正当な理由がないのに、証券業を営むことができることとなつた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 第五十六条第一項の規定により第二十八条の登録若しくは第二十九条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二 第五十六条の二第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 第五十六条の二第三項又は前条の規定により第二十八条の登録を取り消したとき。
第五十七条 内閣総理大臣は、第五十五条第二項の規定により第二十八条の登録がその効力を失つたとき、又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、第五十六条第一項の規定により第二十九条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十六条第三項の規定により第二十九条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第五十八条 第五十五条第五項の規定は、証券会社が解散し、若しくは証券業を廃止した場合又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消された場合における当該証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。
第五十五条第五項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十六条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第二十九条第一項の認可を受けているものとみなす。
第五十九条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有する会社のうち総理府令・大蔵省令で定める会社(以下この項において「子特定会社」という。)若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項に規定する持株会社をいう。以下この項及び第六十五条の二第十項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定会社若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定会社にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
前項に規定する子会社とは、会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十二条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等(第三十二条第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(同条第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
第六十一条 内閣総理大臣は、第六十七条第一項に規定する証券業協会(以下この条及び第六十四条の七から第六十四条の九までにおいて「協会」という。)に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社に対して、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、当該証券会社又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた証券会社は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた証券会社は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第六十二条 内閣総理大臣は、第二十八条の登録又は第二十九条第一項の認可を拒否しようとするときは、登録申請者又は証券会社に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該証券会社につき審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣は、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三又は第六十条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
内閣総理大臣は、第二十八条の登録、第二十九条第一項の認可、第三十条第四項の認可、第三十四条第四項の承認、第五十三条第一項の認可、前条第三項若しくは第四項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第二十九条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三、第六十条若しくは前条第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は証券会社に通知しなければならない。
第六十三条 内閣総理大臣は、証券会社又は登録金融機関を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社又は登録金融機関の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第五節 雑則
第六十四条 証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他総理府令・大蔵省令で定める事項につき、総理府令・大蔵省令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一 第二条第八項各号のいずれかに該当する行為
二 有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘
証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
第一項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の商号及びその代表者の氏名
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 所属する営業所の名称
ハ 役員又は使用人の別
ニ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社又は登録金融機関及び営業所又は事務所の商号及び名称並びにその行つた期間
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
第六十二条第三項の規定は、前項の登録について準用する。
第六十四条の二 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者
二 第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 登録申請者以外の証券会社又は登録金融機関に所属する外務員として登録されている者
第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第六十四条の三 外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第六十四条の四 証券会社は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第六十四条第三項第二号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第六十四条の五 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 証券業又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
第六十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の六 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する証券会社が解散し又は証券業を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第六十四条の七 内閣総理大臣は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、協会に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)を行わせることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第一項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員が第六十四条の五第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
第六十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の八 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第六十四条の九 第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十四条の十 裁判所は、証券会社(第五十八条第一項の規定により証券会社とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十九条第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第六十五条 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合又は銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一 国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この項、次条及び第百七条の二第一項において「国債証券等」という。) 第二条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券で第二条第一項第八号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 同条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三 第二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号から第七号の三まで及び第十号の二に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号及び第七号の三に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第三号の二、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第十号に掲げる有価証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
四 第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げる有価証券 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものであつて政令で定めるものに限る。)及び同項第六号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱いを除く。)
五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券(政令で定めるものを除く。) 私募の取扱い
六 次に掲げる取引 第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為
イ 国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(国債証券等のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ロ 外国市場証券先物取引(国債証券等及び国債証券等のみの有価証券指数に係るものに限る。)
ハ 第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。)に係る有価証券先物取引
ニ 外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(外国国債証券のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ホ 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(外国国債証券に係るものに限る。)
ヘ 外国市場証券先物取引(外国国債証券及び外国国債証券のみの有価証券指数に係るものに限る。)
七 次に掲げる取引 第二条第八項第三号の二に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第一号から第三号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数に係るものを含む。)
ロ 第一号から第三号までに掲げる有価証券以外の有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第一号から第三号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数以外の有価証券店頭指数に係るものを含む。)のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
第六十五条の二 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)のいずれかを営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第二十八条の二から第二十八条の四まで(同条第一号から第五号まで、第八号及び第九号を除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
第一項の登録を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この条、第六十八条第三項、第百七条の二第一項、第百六十一条第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項、第百六十九条、第百九十四条の五第二項並びに第二百八条において「登録金融機関」という。)は、前条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券につき、有価証券の元引受け(第二十九条第一項第二号の有価証券の元引受けをいう。)を営業として行おうとするとき、又は前条第二項第七号に掲げる取引につき、同号に定める行為を営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第二十九条第二項、第二十九条の二から第二十九条の四まで(同条第二号から第四号まで及び第六号を除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第四十三条、第四十七条、第四十七条の二、第四十九条、第五十四条第一項(第一号、第二号、第七号及び第八号に限る。)、第五十五条、第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三項、第五十六条の三、第五十六条の四(第二号を除く。)、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条から第六十四条の六まで、第六十四条の八並びに第六十四条の九の規定は登録金融機関について、第三十三条及び第四十二条の規定は登録金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
第四十二条の二第一項、第三項及び第五項の規定は登録金融機関について、同条第二項及び第四項の規定は登録金融機関の顧客について準用する。
第五十一条の規定は、登録金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為若しくは前条第二項第六号に掲げる取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
第二項及び第四項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に、前条第二項第七号に掲げる取引について、同号に定める行為を営業として行うことを認可する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において総理府令・大蔵省令で定める条件を付してするものとする。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関、当該登録金融機関と取引をする者若しくは当該登録金融機関を子会社(第五十九条第一項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該登録金融機関の第一項の登録若しくは第三項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは当該登録金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第二十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して前条第二項第四号に掲げる有価証券につき同号に定める行為(以下この項及び次項において「特定証券業務」という。)を行うことができる。この場合において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十五条の三 第六十五条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が過半数の株式を所有する株式会社に、第二十八条の登録及び第二十九条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
第六十六条 第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第六十七条第一項中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項の次に次の一項を加える。
協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項及び第七十五条第一項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、有価証券(第七十五条第一項の規定により登録を受けたものに限る。)の売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。第七十五条第一項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
第六十八条第三項中「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に、「認可を受けた業務」を「営業として第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為」に改める。
第六十九条第一項第三号中「及び協会員の氏名又は」を「の氏名及び協会員の」に改める。
第七十条第一項第一号中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同条第二項第二号を削り、同項第三号中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とする。
第七十四条第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「次条第一項の登録に関する事務を行う」を「店頭売買有価証券市場を開設する」に改め、同項中第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号を削り、同項第十号中「解決」の下に「及び第七十九条の十六の二に規定するあつせん」を加え、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 店頭売買有価証券市場に関する事項
第七十四条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
第七十四条第三項中「その旨」を「、その旨」に、「次条第一項の登録に関する事務を行う」を「店頭売買有価証券市場を開設する」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
店頭売買有価証券市場を開設する協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
第七十五条第二項中「協会」を「前項の協会」に改める。
第七十六条第一項中「前条第一項の登録に関する事務を行おう」を「店頭売買有価証券市場を開設しよう」に、「当該登録及び」を「前条第一項の規定による登録及び」に改める。
第七十七条第一項中「登録をし、又はこれを取り消した」を「規定による登録又はその取消しを行おうとする」に改め、「遅滞なく」を削る。
第七十八条を次のように改める。
第七十八条 大蔵大臣は、協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第十号の三に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この項及び第百十一条第一項において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該協会が第七十五条第一項の規定による登録をしていないものを、当該協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
大蔵大臣は、前項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十八条の次に次の二条を加える。
第七十八条の二 大蔵大臣は、協会が第七十六条第一項第一号に係る同項に規定する規則に違反して第七十五条第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十八条の三 協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条第二項中「前項第二号に掲げる場合における登録の取消命令」を「前項の規定による処分」に改める。
第七十九条の二中「協会員」の下に「(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。)」を加え、「その所属する」を「、その所属する」に改め、同条第一号中「又は他人」を削り、「店頭売買有価証券の売買」の下に「又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買」を加え、同条第三号中「他人の計算において行う」を削り、「を受託した」を「の受託等をした」に、「受託に」を「受託等に」に改め、同条に次の一号を加える。
四 自己の計算において行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量その他大蔵省令で定める事項
第七十九条の三を次のように改める。
第七十九条の三 協会は、前条の報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条第一項において同じ。)について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を、速やかに、その協会員に通知し、公表しなければならない。
第七十九条の四第一項を次のように改める。
協会は、大蔵省令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買に関する毎日の相場その他の事項を、遅滞なく、大蔵大臣に報告しなければならない。
第七十九条の四第二項中「店頭売買報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に改める。
第七十九条の六第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
第七十九条の八第五項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
第七十九条の十一中「若しくは職員」を「、職員若しくは第七十九条の十六の二第二項に規定するあつせん委員」に改める。
第七十九条の十二中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
第七十九条の十六の次に次の一条を加える。
第七十九条の十六の二 協会員の行う有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
協会員は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
第七十九条の十八第一項第三号中「五人」を「五」に改め、第四章第五節中同条の次に次の一条を加える。
第七十九条の十九 第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令又は大蔵省令で定める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則
第七十九条の二十 この章において「一般顧客」とは、証券会社の本店その他の国内の営業所(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店)の顧客であつて当該証券会社と証券業又は証券業に付随する業務(証券会社が第三十四条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第十四条において準用する第三十四条第一項)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
証券会社がその一般顧客の計算において他の証券会社と証券業又は証券業に付随する業務に係る取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社を当該他の証券会社の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一 第百八条の三又は第百六十一条の二の規定により証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭及び有価証券
二 証券業に係る取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三 証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は証券会社が一般顧客から預託を受けた有価証券(証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、第一号に掲げる有価証券、契約により証券会社が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
第七十九条の二十一 投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
第七十九条の二十二 基金は、法人とする。
第七十九条の二十三 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
第七十九条の二十四 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七十九条の二十五 民法第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。
第二節 会員
第七十九条の二十六 基金の会員の資格を有する者は、証券会社に限る。
基金は、証券会社が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
第七十九条の二十七 証券会社(政令で定める証券会社を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
第二十八条又は外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
証券会社は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条の二十八 基金の会員である証券会社は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一 証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。)又は証券会社の解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)
二 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)の取消し
前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である証券会社とみなす。
証券会社は、第一項各号に掲げる事由による場合又は大蔵大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
証券会社は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した証券会社の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
大蔵大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一 当該証券会社が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二 当該証券会社が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
大蔵大臣は、第三項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第三節 設立
第七十九条の二十九 基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の証券会社が発起人とならなければならない。
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人」と読み替えるものとする。
民法第六十五条及び第六十六条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第七十九条の三十 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び会員の名称
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十九条の三十一 大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当する者がいないこと。
四 当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六 当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
大蔵大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
大蔵大臣は、設立の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の三十二 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七十九条の三十三 基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四節 管理
第七十九条の三十四 基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 運営審議会に関する事項
八 業務及びその執行に関する事項
九 負担金に関する事項
十 財務及び会計に関する事項
十一 定款の変更に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 公告の方法
定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条の三十五 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
第七十九条の三十六 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、基金の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
役員が第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の三十七 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
役員は、再任されることができる。
大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第七十九条の三十八 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
第七十九条の三十九 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
第七十九条の四十 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第七十九条の四十一 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
基金は、総会の議決を大蔵大臣に報告しなければならない。
大蔵大臣及び内閣総理大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第七十九条の四十二 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 予算及び資金計画の決定又は変更
三 業務規程の変更
四 決算
五 解散
六 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第七十九条の四十三 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第七十九条の四十四 民法第六十一条第二項、第六十二条及び第六十四条から第六十六条までの規定は、基金の総会について準用する。
第七十九条の四十五 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
二 第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
三 第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四 その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
審議会は、委員八人以内で組織する。
委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。
第七十九条の四十六 基金の職員は、理事長が任命する。
第七十九条の四十七 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第七十九条の四十八 基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五節 業務
第七十九条の四十九 基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 第七十九条の五十六の規定による一般顧客に対する支払
二 第七十九条の五十九の規定による資金の貸付け
三 第七十九条の六十に規定する裁判上又は裁判外の行為
四 第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
五 負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章及び第五章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
第七十九条の五十 基金は、あらかじめ大蔵大臣の認可を受けて、第六十七条第一項に規定する証券業協会又は証券会社に対し、その業務の一部を委託することができる。
前項に規定する認可があつたときは、第六十七条第一項に規定する証券業協会及び証券会社は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
大蔵大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の五十一 基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
基金は、業務規程を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第七十九条の五十二 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である証券会社に対し、当該証券会社の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた証券会社は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第七十九条の五十三 基金の会員である証券会社は、次の各号に該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
一 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)を取り消されたとき。
二 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国証券会社にあつては、国内において破産、和議開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
三 証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第五十五条第三項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十三条第三項)の規定による証券業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
四 第五十六条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。)。
基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
一 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)の取消し
二 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(第五十六条第一項第四号(外国証券会社にあつては、同法第二十四条第一項第四号)に該当する場合に限る。)
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十八条第一項の規定による破産の申立て又は商法第四百三十一条第三項(同法第四百八十五条第三項において準用する同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項の規定による特別清算の開始の通告をしたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所から、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十九条、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第三十五条第一項又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条の三十(同法第百三十八条の十五(同法第百三十八条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
第七十九条の五十四 基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る証券会社(以下「通知証券会社」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
第七十九条の五十五 基金は、通知証券会社につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る証券会社(以下「認定証券会社」という。)について破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
第七十九条の五十六 基金は、認定証券会社の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定証券会社による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
基金は、前項の規定にかかわらず、認定証券会社の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。
第七十九条の五十七 前条第一項の請求をした認定証券会社の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
一 補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を大蔵省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
二 当該認定証券会社に対して債務を負つている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
証券会社が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該証券会社の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
第七十九条の五十八 一般顧客である個人が、認定証券会社に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
前項の場合において、同項の規定により譲渡があつたものとみなされた有価証券が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項に規定する株式等に該当する場合には、当該有価証券の譲渡に係る同条の規定の適用については、基金及びその事務所は、それぞれ同項第二号に規定する証券業者及びその営業所とみなす。
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の五十九 基金は、通知証券会社(認定証券会社を除く。)又は通知証券会社の信託管理人(第四十七条第三項に規定する信託の信託管理人をいう。第三項及び第七十九条の六十一において同じ。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
一 返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
二 返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を大蔵大臣及び当該適格性の認定を受けた証券会社(信託管理人が認定を受けた場合にあつては、当該信託管理人が管理する信託をした証券会社)が所属する基金に通知しなければならない。
基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を大蔵大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
第七十九条の六十 基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
第七十九条の六十一 基金は、会員である証券会社の委託を受けて、当該証券会社の信託管理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うことができる。
第七十九条の六十二 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令又は総理府令・大蔵省令で定める。
第六節 負担金
第七十九条の六十三 基金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
投資者保護資金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
第七十九条の六十四 証券会社は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知証券会社の負担金を免除することができる。
第七十九条の六十五 前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一 第七十九条の五十六第一項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
二 特定の証券会社に対し差別的取扱いをしないものであること。
前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である証券会社の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
第七十九条の六十六 証券会社は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第七十九条の六十七 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令又は総理府令・大蔵省令で定める。
第七節 財務及び会計
第七十九条の六十八 基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第七十九条の六十九 基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、大蔵大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第七十九条の七十 基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
基金は、前項の規定により財務諸表等を大蔵大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
基金は、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十九条の七十一 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
第七十九条の七十二 基金は、第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、大蔵大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
第七十九条の七十三 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
一 国債その他大蔵大臣の指定する有価証券の保有
二 大蔵大臣の指定する金融機関への預金
三 その他大蔵省令で定める方法
第七十九条の七十四 この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第八節 監督
第七十九条の七十五 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の七十六 大蔵大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
大蔵大臣は、前項の規定により設立の認可を取り消したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の七十七 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第九節 解散
第七十九条の七十八 基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 設立の認可の取消し
前項第一号に掲げる理由による解散は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
大蔵大臣は、前項の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の七十九 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には大蔵大臣が選任する。
第七十九条の八十 清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、大蔵省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第八十一条中「証券会社」の下に「又は政令で定める外国証券会社」を加え、同条に次の一項を加える。
証券取引所を設立するには、会員になろうとする証券会社又は政令で定める外国証券会社が発起人とならなければならない。
第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十一条の二 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
設立を予定する証券取引所の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会では、定款を修正することができる。
第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
加入予定者で、証券取引所の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、証券取引所の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
民法第六十五条及び第六十六条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第八十二条第一項中「前条第二項の免許を受けようとする者は、左に」を「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に」に改め、同項第二号中「及びその開設する有価証券市場」を削り、同項第三号中「及び会員の氏名又は」を「の氏名及び会員の」に改め、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。
第八十三条第一項第一号中「又は」を「及び」に、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「終つた」を「終わつた」に、「あるとき」を「あるとき。」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に、「のあるとき」を「があるとき。」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「添附書類」を「添付書類」に、「あるとき」を「あるとき。」に改め、同号を同項第三号とする。
第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条の二 第八十一条第二項の免許があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第八十五条の二第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第八十六条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項を削る。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 削除
第八十七条の二を削る。
第八十八条第三号中「及び有価証券市場を開設する地」を削り、同条第十三号を次のように改める。
十三 取引所有価証券市場に関する事項
第九十二条第二項中「定款の」を「定款に」に、「経費負担の外」を「経費及び当該会員が当該証券取引所に与えた損害の負担のほか」に改める。
第九十七条第二項及び第三項を次のように改める。
会員信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
証券取引所は、その定款において、会員信認金の運用方法を定めなければならない。
第九十七条第四項及び第九十八条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第九十九条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「第三項」を「次項」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に改め、同条第四項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
第百二条第一項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
第百五条を次のように改める。
第百五条 削除
「第四節 有価証券市場における有価証券の売買取引等」を「第四節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等」に改める。
第百六条の二中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に改める。
第百七条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百七条の二第一項中「有価証券市場における」を「開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための」に改め、同項第二号中「第六十五条第二項第五号イ」を「第六十五条第二項第六号イ」に、「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に改め、「第百二十一条」の下に「、第百二十二条」を加え、「第百二十八条から第百三十二条まで」を「第百二十九条、第百三十条」に、「第百六十一条、第百七十二条、第百七十八条」を「第百五十六条の三」に改める。
第百八条中「次に」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に」に改め、同条各号を次のように改める。
一 有価証券の売買(有価証券先物取引を除く。第百十条第一項及び第百十二条第一項において同じ。)に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
二 有価証券の売買等の種類及び期限
三 有価証券の売買等の開始及び終了並びに停止
四 有価証券の売買等の契約の締結の方法
五 有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法
六 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等に関し必要な事項
第百八条の三第一項を次のように改める。
証券取引所は、証券先物取引等(大蔵大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一 会員が自己の計算において証券先物取引等を行う場合又は会員がその受託した証券先物取引等を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員
二 会員がその受託した証券先物取引等(会員に対する証券先物取引等の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該証券先物取引等(以下この条において「取次証券先物取引等」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該証券先物取引等の委託者(会員に対して証券先物取引等を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三 会員が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次証券先物取引等を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四 会員が取次証券先物取引等を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次証券先物取引等の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
第百八条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、「取引証拠金」の下に「、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金」を加え、同条第三項中「取引証拠金」の下に「(大蔵省令で定めるものに限る。)」を加え、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。
取次者は、証券先物取引等の委託の取次ぎの引受けについて、大蔵省令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
会員は、証券先物取引等の受託について、大蔵省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該証券先物取引等が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次証券先物取引等である場合にあつては、申込者)をして、当該会員に委託証拠金を預託させることができる。
証券取引所は、大蔵省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
第百九条第一項中「臨時に立会を開閉し」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、有価証券の売買等を臨時に開始し若しくは終了し、」に、「その旨」を「、その旨」に改める。
第百十条第一項を次のように改める。
証券取引所は、有価証券をその売買のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
証券取引所は、次条第一項の規定による命令に基づき上場する場合を除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(以下「有価証券等」という。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十一条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、証券取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該証券取引所が上場していないものを、当該証券取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
第百十二条第一項を次のように改める。
証券取引所は、売買のため上場した有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十二条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
証券取引所は、第百十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除くほか、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場した有価証券等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場の廃止について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十三条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、証券取引所が第百八条第一号に係る同条に規定する業務規程に違反して有価証券の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該証券取引所に対し、当該上場を行つた有価証券の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた有価証券の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百十三条第二項中「前項の承認」を「第一項の命令」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第百十七条第一項中「証券取引所は」の下に「、その開設する取引所有価証券市場ごとに」を加え、「有価証券の売買取引等」を「当該取引所有価証券市場における有価証券の売買等」に、「その旨」を「、その旨」に改める。
第百十九条第一項中「に上場されている」を「が上場する」に、「又はこの法律」を「、この法律」に改め、「命令」の下に「又は当該有価証券を上場する証券取引所の規則」を、「必要」の下に「かつ適当」を、「対し、」の下に「取引所有価証券市場における」を加え、「売買取引」を「売買」に改める。
第百二十条を次のように改める。
第百二十条 削除
第百二十一条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に、「会員に」を「会員又は証券取引所に」に、「会員は」を「会員又は証券取引所は」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 証券取引所は、大蔵省令で定めるところにより、その開設する取引所有価証券市場における毎日の総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別に、毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値、対価の額その他の事項を、速やかに、その会員に通知し、公表しなければならない。
第百二十三条第一項中「及び毎月」を削り、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「及び取引高報告書を作成し、これを」を「その他の事項を、遅滞なく、」に、「提出し」を「報告し」に改め、同条第二項中「相場及び取引高報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に改める。
第百二十四条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第五節の節名を削り、第百二十五条から第百二十七条まで及び第百二十八条を次のように改める。
第百二十五条から第百二十八条まで 削除
第百二十九条の前に次の節名を付する。
第五節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託
第百二十九条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に、「取次し」を「取次ぎし、」に、「売付若しくは買付」を「売付け若しくは買付け」に、「媒介、取次」を「媒介、取次ぎ」に改め、同条第二項中「売付若しくは買付」を「売付け若しくは買付け」に、「類似の取引」を「類似の有価証券店頭デリバティブ取引」に改め、同条第三項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百三十条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第二項中「次に」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に」に改め、同項第一号中「売買取引等」を「売買等」に改め、同項第二号中「受渡し」を「有価証券の売買等の受渡し」に改め、同項第三号中「売買取引」を「売買」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に、「売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」を「売買等」に改め、同号を同項第四号とする。
第百三十一条から第百三十三条までを次のように改める。
第百三十一条から第百三十三条まで 削除
第百三十四条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 合併
第百三十四条第一項第三号中「五人以下となつたとき」を「五以下となつたこと。」に改め、同項第五号中「取消」を「取消し」に改める。
第百三十五条の次に次の四条を加える。
第百三十五条の二 証券取引所は、互いに合併することができる。
証券取引所が合併を行うには、合併契約書を作成して総会の承認を受けなければならない。
合併契約書には、合併を行うべき時期その他の総理府令・大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
民法第六十九条の規定は、第二項の承認の決議について準用する。
第二項の総会(第百三十五条の四第一項及び第百五十条第一項において「合併総会」という。)の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約書の要領を示してしなければならない。
合併は、大蔵大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所について次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を大蔵大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び会員の名称
前項の合併認可申請書には、合併契約書、合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第百三十五条の三 大蔵大臣及び内閣総理大臣は、前条第七項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所において、合併により消滅する証券取引所の開設している取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
大蔵大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一 役員のうちに第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
二 合併認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百三十五条の四 合併を行う各証券取引所は、合併総会の日の五日前から合併の日まで合併契約書、当該各証券取引所の貸借対照表その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
前項の場合において、合併を行う証券取引所の債権者及び会員は、事業時間内いつでも、当該証券取引所に対し、同項の書類の閲覧を求め、又は当該証券取引所の定める費用を支払いその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合において、当該閲覧又は交付を求められた証券取引所は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所は、第一項の書類及び第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条に規定する手続の経過、合併の日その他の合併に関する事項として総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を合併の日から六月間主たる事務所に備え置かなければならない。
第二項の規定は、合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所が前項の規定により備え置く書類について準用する。
第百三十五条の五 合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所は、合併により消滅した証券取引所の権利義務(当該証券取引所がその行う業務に関し、行政官庁の免許、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
合併により消滅した証券取引所の開設していた取引所有価証券市場において成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引であつて決済を結了していないものは、合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所の開設する取引所有価証券市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
第百三十六条第一項中「第七十三条乃至第七十六条」を「第七十三条、第七十五条、第七十六条」に、「乃至第八十三条」を「から第八十三条まで」に改め、「商法」の下に「第九十八条第二項、第百二条、」を、「第百三十一条」の下に「、第四百十二条、第四百十五条、第四百十七条第一項」を加え、「第百三十五条ノ二十五第二項第三項」を「第百三十五条ノ八、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項」に、「の解散の場合に、これを」を「について」に、「但し」を「この場合において」に改め、「及び第七十四条」を削り、「、「理事長及び」を「「理事長及理事」と、同法第七十五条中「前条」とあるのは「証券取引法第百三十六条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十七条第一項」と、商法第百二条中「前条」とあるのは「証券取引法第百四十三条」と、同法第四百十二条中「第四百八条第一項」とあるのは「証券取引法第百三十五条の二第二項」と、同法第四百十五条及び第四百十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事長及」に改める。
第百四十一条第一項中「二週間」の下に「以内に」を加え、同条第二項中「四週間」の下に「以内に」を加える。
第百四十二条中「破産の場合の外」を「合併及び破産の場合を除くほか」に改め、「二週間」の下に「以内に」を加える。
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 証券取引所が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する証券取引所については変更の登記、合併により消滅する証券取引所については解散の登記、合併により設立された証券取引所については第百三十八条第二項に規定する登記をしなければならない。
第百四十四条中「二週間」の下に「以内に」を加える。
第百五十条を次のように改める。
第百五十条 合併による証券取引所の変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 合併契約書
二 合併を行う各証券取引所の合併総会の議事録
三 第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条第一項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該証券取引所にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 合併により消滅する証券取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本
五 合併に際して第百三十八条第二項第六号に規定する事項に変更あるときは、その変更を証する書面合併による証券取引所の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第一号から第四号までに掲げる書面
二 定款
三 第百三十八条第二項第六号に規定する事項を証する書面
四 代表権を有する者の資格を証する書面
第百五十三条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を、「第十四号」の下に「、第二十五条」を加え、「並びに」を「、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条、」に改め、「第百二十条まで」の下に「並びに非訟事件手続法第百三十五条の七及び第百四十条」を加え、「、これを」を「ついて」に、「同法」を「商業登記法」に改める。
第百五十五条第一項第二号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百五十六条第一項及び第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改め、同条を第百五十五条の二とし、第五章第八節中同条の次に次の一条を加える。
第百五十六条 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令又は大蔵省令で定める。
第百五十六条の二中「五千万円」を「次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額」に改める。
第百五十六条の三第一項中「会員」の下に「又は第六十七条第一項に規定する証券業協会の協会員」を、「いう。)」の下に「その他政令で定める取引」を、「当該証券取引所」の下に「が開設する取引所有価証券市場又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場」を加え、同条第三項中「種類」を「内容」に改める。
第百五十六条の四第一項中「並びに有価証券市場の状況等」を削り、同条第二項第一号中「五千万円」を「第百五十六条の二の政令で定める金額」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に、「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項」に、「すべての種類の免許」を「登録」に、「取消し」を「その取消し」に改め、同項第四号イ中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改め、同号ロ中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同項第五号中「添附書類」を「添付書類」に改める。
第百五十六条の六第一項を次のように改める。
証券金融会社は、第百五十六条の三第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 有価証券の貸借(第百五十六条の三第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
二 証券会社に対する金銭の貸付け(第百五十六条の三第一項に規定する業務を除く。)
三 証券会社の顧客に対する金銭の貸付け
四 その他総理府令・大蔵省令で定める業務
第百五十六条の六第二項中「証券取引所の会員に対する金銭又は有価証券の貸付けに関する」を「第百五十六条の三第一項に規定する」に、「同項」を「前項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
証券金融会社は、前項各号の業務を営もうとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の三第一項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
第百五十六条の七を次のように改める。
第百五十六条の七 証券金融会社は、第百五十六条の三第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第百五十六条の三第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第百五十六条の三第二項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 前条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
三 前条第三項の承認に係る業務を廃止したとき。
第百五十六条の八第一項中「貸付け」の下に「(第百五十六条の三第一項に規定する業務に係るものに限る。)」を加え、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百五十六条の九第二項を削る。
第百五十六条の十第三項中「この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく」を「法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の」に改める。
第百五十六条の十一を削る。
第百五十六条の十二第一項中「この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく」を「法令又は法令に基づいてする行政官庁の」に、「取消し」を「取り消し」に改め、同条を第百五十六条の十一とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五十六条の十二 内閣総理大臣は、第百五十六条の八第一項の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の十三第一項中「有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために必要が」を「公益又は投資者保護のため必要かつ適当で」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百五十六条の十四を次のように改める。
第百五十六条の十四 証券金融会社は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五章の二中第百五十六条の十四の次に次の二条を加える。
第百五十六条の十五 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 証券金融会社の業務(第百五十六条の三第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
二 証券金融会社の合併又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
第百五十六条の十六 第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第百五十七条及び第百五十八条中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
第百五十九条を次のように改める。
第百五十九条 何人も、他人をして証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。
二 金銭の授受を目的としない仮装の有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引をすること。
三 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引をすること。
四 自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六 有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引の申込みと同時期に、当該取引の店頭約定指数又は店頭約定数値と同一の店頭約定指数又は店頭約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八 有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
十 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。
二 取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三 上場有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
何人も、政令で定めるところに違反して、取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をしてはならない。
第一項(第六号を除く。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券の売買及び店頭売買有価証券又は店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券若しくは店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「店頭売買有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券の売買」とあるのは「店頭売買有価証券の売買」と、同項第二号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第三号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第七号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、同項第八号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第九号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、第二項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「店頭売買有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第二号中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、前項中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と読み替えるものとする。
第百六十条第一項中「、有価証券市場」を「、取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に、「店頭売買有価証券の店頭売買取引」を「店頭売買有価証券市場における有価証券の売買」に、「有価証券市場等」を「取引所有価証券市場等」に改める。
第百六十一条第一項中「証券取引所の会員」を「証券会社若しくは登録金融機関」に、「売買取引」を「売買」に、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の規定は、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。
第百六十一条の二第一項中「(百分の三十以上に限る。)」を削る。
第百六十二条第一項第一号中「その売付け」を「若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託若しくは受託」に改める。
第百六十三条第一項中「掲げる有価証券」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「特定有価証券の売買取引に係るオプションの買付け又は売付け(オプションにあつては、取得又は付与。以下この条及び次条において同じ。)」を「当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)」に、「特定有価証券又は特定有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付け又は売付け」を「特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等」に、「(オプションの付与又は取得を含む。以下この項及び次条において同じ」を「その他の取引(以下この項及び次条において「売買等」という」に、「売買が」を「売買等が」に、「、買付け又は売付け」を「、買付け等又は売付け等」に改め、同条第二項中「特定有価証券等の買付け又は売付け」を「特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等」に改め、「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、「委託して」を「委託等をして」に、「当該買付け又は売付け」を「当該買付け等又は売付け等」に改める。
第百六十四条第一項中「その買付け」を「それに係る買付け等」に、「売付け」を「売付け等」に、「に買付け」を「に買付け等」に改め、同条第五項及び第六項中「売買」を「売買等」に改め、同条第八項中「買付け」を「買付け等」に、「売付け」を「売付け等」に改める。
第百六十五条各号を次のように改める。
一 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については大蔵省令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量を超えるもの
第百六十六条第一項中「の売買(オプションにあつては、付与又は取得をいう。)その他の有償の譲渡又は譲受け」を「に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引」に改め、同項第一号中「上場会社等」の下に「(当該上場会社等の親会社を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「商法」を「当該上場会社等の商法」に改め、同項第四号中「締結している者」の下に「又は締結の交渉をしている者」を、「契約の締結」の下に「若しくはその交渉」を加え、同条第二項第一号ハ中「若しくは第二百十二条ノ二又は」を「、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは」に改め、「規定」の下に「又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)」を加え、同項第二号中「次に」を「当該上場会社等に次に」に改め、同号イ中「又は業務」を削り、「損害」の下に「又は業務遂行の過程で生じた損害」を加え、同号ハ中「特定有価証券等」を「特定有価証券又は特定有価証券に係るオプション」に改め、同項第三号中「又は純利益」を「若しくは純利益」に改め、「という。)」の下に「又は第一号ホに規定する配当若しくは分配」を加え、同条第三項中「除く。)」の下に「又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたもの」を加え、「の売買等」を「に係る売買等」に改め、同条第四項中「売上高等」の下に「若しくは第二項第一号ホに規定する配当若しくは分配」を加え、同条第五項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
二の三 商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合
第百六十六条第五項第四号中「の特定有価証券等」の下に「又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)」を加え、「(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう」を「をいう。次号において同じ」に改め、同項第四号の二を次のように改める。
四の二 商法第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議若しくは同法第三百七十五条第一項の規定による株主総会の決議若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(同条第四項に規定する事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「定時総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該定時総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該定時総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該定時総会決議等に基づいて当該自己の株式に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式の取得以外の商法第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
第百六十六条第五項第六号中「又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの」を「に係る」に改め、同項第七号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場」に改め、「(当該売買等に係る特定有価証券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売買等によらないで)」を削り、同項第八号中「の売買等」を「に係る売買等」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいう。
第百六十七条第一項中「「上場株券等」」を「「上場等株券等」」に改め、「政令で定めるもの又は」の下に「上場株券等の」を加え、「上場等株券の同項に規定する」を削り、「上場株券等又は上場等株券」を「上場等株券等又は上場株券等」に、「「株券等」」を「「特定株券等」」に、「当該有価証券の売買取引に係るオプションの買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け等」という。)」を「当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」に、「上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券等又は当該株券等の売買取引に係るオプションの売付けその他の有償の譲渡(以下この条において「売付け等」という。)」を「株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「当該公開買付者等の」を「当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同項第四号中「締結している者」の下に「又は締結の交渉をしている者」を、「契約の締結」の下に「若しくはその交渉」を加え、同条第四項中「除く。)」の下に「又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたもの」を加え、「上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する」を削り、「(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の買付け等」を「に係る買付け等」に、「の売付け等」を「に係る売付け等」に改め、同条第五項中「、第二項及び前項の」を「から前項までにおける」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
二の三 商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合
第百六十七条第六項第三号中「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同項第四号及び第五号中「上場株券等」を「上場等株券等」に、「売買取引」を「売買」に改め、同項第六号中「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同項第七号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に改め、「(当該買付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う買付け等によらないで)」及び「(当該売付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売付け等によらないで)」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同項第八号中「上場株券等若しくは上場等株券の発行者である会社の発行する」を削り、「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百六十七条の二 何人も、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場に類似する市場を開設してはならない。
何人も、前項に規定する類似する市場により次に掲げる取引をしてはならない。
一 有価証券の売買
二 有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引と類似の有価証券店頭デリバティブ取引
前二項の規定は、第二十九条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社又は外国証券業者に関する法律第七条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社が当該認可を受けた業務を行う場合には、適用しない。
第百六十八条第二項及び第三項中「発行者」の下に「、有価証券の売出しをする者」を加え、「又は証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に改める。
第百六十九条中「何人も、有価証券の発行者」を「何人も、発行者、有価証券の売出しをする者」に改め、「証券会社」の下に「、登録金融機関」を加え、「有価証券の発行者又は」を「発行者又は」に改める。
第七章の章名を削る。
第百七十二条から第百七十九条まで及び第百八十条から第百八十五条までを次のように改める。
第百七十二条から第百八十五条まで 削除
第百八十六条第三項及び第百八十六条の二中「の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき」を「から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)」に改める。
第百八十七条中「、第百七十二条の規定による仲介」を削る。
第百八十八条中「又は証券取引所若しくはその会員」を「、投資者保護基金、証券取引所若しくはその会員又は証券金融会社」に改める。
第百八十九条第二項に次の一号を加える。
三 当該外国証券規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
第百八十九条第四項中「刑事事件の捜査」を「裁判所又は裁判官の行う刑事手続」に改める。
第百九十条第一項中「、第二十七条の二十二第二項」を「若しくは第二項」に、「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、「第七十九条の十四」の下に「、第七十九条の七十七」を加える。
第百九十四条の三第一号中「第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第二項」に改め、同条第二号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第三項」に、「第二十八条第一項の免許」を「第二十八条の登録」に改め、同条第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同条第四号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改める。
第百九十四条の四に次のただし書を加える。
ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により大蔵大臣に通知したときは、この限りでない。
第百九十四条の四第一号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に、「免許」を「登録」に改め、同条第二号中「第三十四条」を「第二十九条第一項」に改め、同条第三号中「第三十五条第一項又は第五十四条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項」に改め、同条第四号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項、第五十六条の二第三項又は第五十六条の三」に、「第二十八条第一項の免許」を「第二十八条の登録」に改め、同条第八号中「第百五十六条の十四」を「第百五十六条の十五」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十六条第一項の規定による第二十九条第一項の認可の取消し
第百九十四条の四に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、第五十五条第一項又は第四項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
第百九十四条の五第二項中「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に改める。
第百九十四条の六第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第百五十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の六第一項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第百九十四条の四(同条第一号、第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)」を「第百九十四条の四第一項第六号又は第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項第一号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項第二号中「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に、「第六十五条第二項第五号」を「第六十五条第二項第六号」に改め、「行為」の下に「若しくは第六十五条第二項第七号に掲げる取引に係る同号に定める行為」を加え、同項第三号中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項第四号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第八章を第七章とする。
第百九十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第百五十七条」の下に「、第百五十八条」を加え、同条第六号を削り、同条に次の一項を加える。
財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を行つた者は、五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
第百九十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改め、同条第五号中「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改め、同条第六号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二十四条の五第三項若しくは第四項」を「第二十四条の五第四項若しくは第五項」に、「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改め、同条第十一号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に、「免許を」を「登録を」に改め、「(同条第二項に掲げる種類別に受けた免許に係る業務以外の証券業を営んだ者を含む。)」を削り、同条第十三号を削り、同条第十二号中「第四十四条」を「第三十五条」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。
十二 不正の手段により第二十八条の登録を受けた者
第百九十八条第十五号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第十六号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。
十六 第百六十七条の二第一項の規定に違反した者
第百九十八条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十条」を「第二十八条の二(第六十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百五十六条の三」を「第百五十六条の三第二項若しくは第三項」に改め、同条第二号中「第五十三条第一項」を「第四十九条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十四」に改め、同条第六号を同条第十二号とし、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 第六十四条の十第三項において準用する第五十九条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
十 第六十四条の十第三項において準用する第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百九十八条の四第三号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号の次に次の四号を加え、同条を第百九十八条の五とする。
三 第五十条若しくは第五十二条第三項の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
四 第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第五十五条第一項又は第四項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第五十五条第三項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第百九十八条の三中「証券会社」の下に「、金融機関」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第四十七条(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百九十八条の三第二号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第二項」に改め、「処分」の下に「(第二十九条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)」を加え、同条第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同条を第百九十八条の四とする。
第百九十八条の二中「第五十条の三第一項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第一項(第六十五条の二第六項」に改め、同条を第百九十八条の三とし、第百九十八条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の二 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項又は前条第十五号の罪の犯罪行為により得た財産
二 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
第百九十九条中「有価証券」の下に「若しくは店頭売買有価証券」を加える。
第二百条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改め、同条第五号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第十三号中「第五十条の三第二項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第二項(第六十五条の二第六項」に改め、同条第十四号中「第五十条の三第五項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第五項(第六十五条の二第六項」に改め、同条第十五号中「第八十七条の二第二項」を「第百六十七条の二第二項」に改める。
第二百条の三第六号及び第七号を削り、同条第五号中「第六十五条の二第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第六十二条第二項(第六十五条の二第三項」を「第六十四条第二項(第六十五条の二第五項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「第四十三条ただし書」を「第三十四条第四項」に、「証券業」を「第二条第八項各号に掲げる業務並びに第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第五十六条第一項(第二十九条第一項の認可に係るものに限る。)又は第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第二百条の三第一号中「第三十三条」を「第三十条第四項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第二十九条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだとき。
二 第二十九条の二第一項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第二百条の三第八号中「第八十六条第一項」を「第八十六条」に改め、同条第九号及び第十号を次のように改める。
九 第百五十六条の六第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の三第一項及び第百五十六条の六第一項各号に規定する業務以外の業務を営んだとき。
十 第百五十六条の七第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
第二百一条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に改め、「相場」の下に「(取引所有価証券市場における有価証券の価格に基づき算出される指数の数値を含む。)」を加え、「又は次に掲げる取引と類似の取引」及び「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
一 証券会社若しくは外国証券会社又は第六十五条第一項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる有価証券店頭デリバティブ取引
二 証券会社若しくは外国証券会社又は第六十五条第一項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う有価証券店頭デリバティブ取引
第二百三条第一項中「証券業協会」を「証券会社の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する国内における代表者及び同法第二条第八号に規定する支店に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員又は証券業協会」に改め、「又は証券金融会社の役員若しくは職員」を削り、「職務」の下に「(証券会社の役員若しくは職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた証券会社の業務に係る職務に限る。)」を加える。
第二百四条中「第七十九条の十一」の下に「、第七十九条の四十七」を加え、「(第百五十六条の十一において準用する場合を含む。)」を削る。
第二百五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を削り、同条第七号中「第四十七条の二」を「第四十条」に、「第六十五条の二第三項」を「第六十五条の二第五項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十九条の三(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第三項若しくは第四項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第二百五条第九号中「第六十六条の五、第六十七条第三項、第八十条第四項又は第百二十八条第一項」を「第六十七条第四項又は第八十条第四項」に改める。
第二百五条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十七条第一項」を「第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項若しくは第六項、第五十四条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十四条の四(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二十七第四項」に改め、同条第二号中「第四十一条第二項、第五十一条」を「第三十一条第二項、第四十七条の二(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第四十二条」を「第三十二条第一項から第三項まで」に改め、同条第四号中「第四十八条(第六十五条の二第三項」を「第四十一条(第六十五条の二第五項」に改め、同条第五号中「第五十三条第二項」を「第四十九条第三項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第六十一条第三項又は第四項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二百五条の二に次の三号を加える。
七 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
九 第七十九条の五十三第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二百六条中「証券業協会」の下に「、投資者保護基金」を加え、同条各号を次のように改める。
一 第六十四条の七第三項、第七十四条第二項、第七十六条第一項又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第七十四条第三項前段、第七十七条第一項、第八十五条の二第四項前段、第百十条第一項又は第百十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第七十八条第一項又は第百十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第七十八条の二第一項、第七十九条第一項、第百十三条第一項又は第百十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
七 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八 第百十条第二項の規定に違反して上場したとき。
九 第百十二条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
十 第百五十六条の六第二項又は第百五十六条の七第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二百七条第一項第二号中「第百九十八条の二又は第百九十八条の三」を「第百九十八条の三又は第百九十八条の四」に改め、同項第三号中「第百九十八条の四」を「第百九十八条の五(第五号、第六号、第九号及び第十号を除く。)」に改め、同項第四号中「第二百条の三第五号から第七号まで」を「第二百条の三第一号、第二号、第五号若しくは第七号」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 第百九十八条第十一号から第十四号まで若しくは第十六号、第百九十八条の五第五号、第六号、第九号若しくは第十号、第二百条第十五号、第二百条の三(第一号、第二号、第五号及び第七号を除く。)、第二百五条、第二百五条の二又は前条(第五号から第七号までを除く。)各本条の罰金刑
第二百八条中「認可を受けた金融機関(第百七条の二第二項に規定する証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者に限る。)」を「登録金融機関」に、「支店の」を「国内における」に、「あつた者又は」を「あつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、」に改め、「若しくは清算人」の下に「又は証券金融会社の代表者若しくは役員」を加え、同条第一号中「第六十一条」を「第四十六条、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百八条の三第一項若しくは第四項」に、「、第百三十二条第一項、第百六十一条の二第一項又は第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「又は第百六十一条の二第一項」に、「違反したとき」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「第七十四条第三項後段」を「第三十二条第四項、第六十四条の七第四項、第七十四条第三項後段、第七十八条の三第一項」に、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同条第三号を削り、同条第三号の二中「第五十七条、第五十八条又は第五十九条(第六十五条の二第五項」を「第五十一条(第六十五条の二第七項」に、「使用したとき」を「使用したとき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十七号中「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十六号中「第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に、「分配したとき」を「分配したとき。」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第十五号中「第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十四号中「第百二十八条第三項、第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に改め、「民法第七十九条第一項第二項又は同法第八十一条第一項」を「民法第七十九条第一項若しくは第二項若しくは同法第八十一条第一項又はこの法律において準用する商法」に、「したとき」を「したとき。」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第十号から第十三号までを削り、同条第九号中「証券取引所の」の下に「創立総会若しくは」を加え、「申立をなし」を「申立てをし」に、「隠蔽したとき」を「隠したとき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条の規定に違反して証券取引所の合併をしたとき。
第二百八条第八号中「民法第五十一条」の下に「又は第百三十五条の四第一項若しくは第三項」を加え、「財産目録若しくは社員名簿」を「これらの規定に定める書類」に、「又は」を「、又は」に、「したとき」を「したとき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第百三十五条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
第二百八条第七号中「若しくは」を「、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は」に、「規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき」を「規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の六号を加える。
九 第四章の二の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十 第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二 第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十三 第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十四 第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
第二百八条第六号中「第七十九条の三」の下に「又は第百二十二条」を加え、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を削り、同条第三号の三中「違反したとき」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 第五十六条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十六条の二第一項、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五又は第百五十六条の十二第一項の規定による命令(第五十六条第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
第二百八条の次に次の一条を加える。
第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
二 第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第九章を第八章とする。
第二百十条中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
第十章を第九章とする。
附則第三条から第五条までを削る。
附則第六条中「第三十一条」を「第二十八条の四」に、「証券業者」を「証券会社」に改め、同条を附則第三条とし、同条の次に次の三条を加える。
第四条 平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
第五条 基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して大蔵大臣及び内閣総理大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
第六条 基金が、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十二条第七項又は同法附則第四十三条第五項の規定により第七十九条の四十九第一号又は第二号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第七十九条の七十二の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
附則第七条から第九条までを次のように改める。
第七条 基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第八条 証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して大蔵大臣及び内閣総理大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
第九条 基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による大蔵大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
附則に次の三条を加える。
第十条 基金は、附則第七条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第十一条 附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
第十二条 附則第九条第一項の規定に違反して、大蔵大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
第二条 証券取引法の一部を次のように改正する。
第百六十六条第一項中「、上場会社等の業務等に関する重要事実」を「、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)」に、「。当該上場会社等の業務等」を「。当該上場会社等に係る業務等」に改め、同項第一号中「親会社」の下に「及び子会社」を加え、同項第五号中「の業務等」を「に係る業務等」に改め、同条第二項中「及び第二号」を「、第二号、第五号及び第六号」に改め、同項第三号中「又は第一号ホ」を「若しくは第一号ホ」に改め、「分配」の下に「又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等」を加え、同項に次の四号を加える。
五 当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 合併
ロ 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ハ 解散(合併による解散を除く。)
ニ 新製品又は新技術の企業化
ホ 業務上の提携その他のイからニまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
六 当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
七 当該上場会社等の子会社(第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているものの発行者その他の大蔵省令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
八 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
第百六十六条第四項中「及び第三号」を「、第三号、第五号及び第七号」に、「の第一項」を「に係る第一項」に、「又は上場会社等」を「、上場会社等」に改め、「分配」の下に「、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等」を、「、当該上場会社等」の下に「又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。以下この項において同じ。)」を、「又は当該上場会社等」の下に「若しくは当該上場会社等の子会社」を加え、同条第五項中「いう」を「いい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書又は第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載されたものをいう」に改め、同条第六項第八号中「の第一項」を「に係る第一項」に、「の同項」を「に係る同項」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第三条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第十三条)」に、
「 |
第二章 免許等(第三条―第十六条) |
|
|
第三章 業務及び財務(第十七条―第二十六条) |
」 |
を
「 |
第二章 業務及び経理(第十四条―第二十一条) |
|
|
第三章 監督(第二十二条―第三十一条) |
」 |
に、「(第二十七条―第三十二条の五)」を「(第三十二条―第四十四条)」に、「(第三十三条―第四十条)」を「(第四十五条―第五十五条)」に改める。
第二条第一号中「認可」を「登録」に改め、同条第二号中「免許」を「登録」に改め、同条第三号中「、有価証券の募集、有価証券の売出し」を削り、「第六十五条第二項第五号ハ」を「第六十五条第二項第六号ハ」に、「同法第二条第三項に規定する有価証券の募集、同条第四項に規定する有価証券の売出し、同条第九項」を「同法第二条第九項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 証券取引行為 証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為をいう。
第二条第四号中「証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(以下「証券取引行為」という。)」を「証券取引行為」に改め、同条第五号中「有価証券指数 証券取引法」を「有価証券指数又は有価証券店頭指数 それぞれ証券取引法」に改め、「係るもの」の下に「又は同条第十八項に規定する有価証券店頭指数」を加え、同条第六号中「第二条第十五項」を「第二条第一項第十号の二」に改め、同条に次の一号を加える。
八 支店 外国証券業者が証券業を営むため国内に設ける支店をいう。
第二章の章名を削る。
第三条の見出し中「免許」を「登録」に改め、同条第一項中「第二十八条第一項(証券業の免許)」を「第二十八条(証券業の登録)」に、「国内に設ける支店ごとに」を「当該外国証券業者がその国内における証券業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について」に、「免許を」を「登録を」に、「当該支店において当該免許に係る証券業」を「当該主たる支店及び当該外国証券業者が設ける他の支店において証券業(第七条第一項各号に掲げる業務を除く。)」に改め、同条第二項中「免許」を「登録」に、「行なつては」を「行つては」に、「その他の場合で」を「その他」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第四条の見出し中「免許」を「登録」に改め、同条第一項中「免許を」を「登録を」に改め、「とする者」の下に「(以下「登録申請者」という。)」を加え、「支店につきその」を「すべての支店の」に、「「支店の」を「「国内における」に、「免許申請書」を「登録申請書」に改め、同項第二号中「資本の額」の下に「及び持込資本金(資本に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額」を加え、同項第四号中「当該支店」を「主たる支店その他の支店」に改め、同項第五号中「当該支店の」を「国内における」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改め、同項第八号を削る。
六 いずれかの支店において他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
七 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
第四条第二項中「免許申請書」を「登録申請書」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項第三号を同項第七号とし、同項第二号中「当該支店の」を「主たる支店の」に改め、「及び当該支店における業務の方法を記載した書類」を削り、同号を同項第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
六 第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第一項に規定する特定法人等その他の関係会社の状況として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
第四条第二項第一号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第六条第一項第一号から第八号まで及び第十号に該当しないことを誓約する書面
二 すべての支店における損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
第四条に次の一項を加える。
3 第一項第二号に規定する資本の額及び持込資本金の額の計算については、政令で定める。
第五条を次のように改める。
(登録の実施)
第五条 内閣総理大臣は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を外国証券会社登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、外国証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六条の見出し中「免許」を「登録」に改め、同条中「免許申請者」を「登録申請者」に、「場合には、第三条第一項の免許をしては」を「とき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ」に改め、同条第二号中「免許申請に係る業務と同種類の業務を三年」を「証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を政令で定める期間」に改め、同条第三号中「有価証券指数」の下に「、有価証券店頭指数」を加え、「以下」を「第三十八条において」に改め、同条第四号中「第十二条第三項」を「第四条第一項第二号」に改め、「政令で定めるところにより計算した」、「、免許の種類、業務の態様及び予定支店の所在地に応じ」及び「証券取引法第三十二条第一号(免許の拒否要件)に規定する政令で定めるところに準じて」を削り、「金額以上の法人でない」を「金額に満たない法人である」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 純財産額が前号に規定する金額に満たない法人であるとき。
第六条第七号中「第十二条及び第十三条」を「第十三条及び第二十四条」に、「予定支店の」を「国内における」に、「次の」を「証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者の」に改め、同号イからニまでを削り、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 いずれかの支店の人的構成が証券業を適確に遂行するに足りるものと認められない者であるとき。
第六条第六号中「その受けているすべての種類の免許若しくは申請に係る免許と同一種類の免許が第十二条第一項の規定により」を「第二十四条第一項の規定又は第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項の規定により第三条第一項の登録を」に、「すべての種類の証券業に係る免許(当該免許に類する許可、登録」を「同法第二十八条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可」に、「以下「免許等」という。)若しくは申請に係る免許と同種類の免許等」を「第十三条において「登録等」という。)」に改め、「外国証券法令」の下に「(証券取引法又はこの法律に相当する外国の法令をいう。)」を加え、同号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 この法律、証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
九 いずれかの支店において他に営んでいる事業が第十四条第一項において準用する証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる者又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者であるとき。
第六条第五号の次に次の一号を加える。
六 いずれかの支店において他の証券会社若しくは外国証券会社が現に用いている商号若しくは名称と同一の名称又は他の証券会社若しくは外国証券会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする者であるとき。
第六条に次の一項を加える。
2 前項第五号に規定する純財産額の計算については、政令で定める。
第七条及び第八条を次のように改める。
(認可業務)
第七条 外国証券会社は、証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 証券取引法第二条第八項第三号の二に掲げる行為を行う業務
二 証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち有価証券の元引受け(同法第二十九条第三項(認可業務)に規定する有価証券の元引受けをいう。)を行う業務
三 証券取引法第二条第八項第七号に掲げる行為を行う業務
2 内閣総理大臣は、外国証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該外国証券会社の登録に付記しなければならない。
3 証券取引法第二十九条の二(認可の条件)の規定は、第一項の認可について準用する。
(認可の申請)
第八条 前条第一項の認可を受けようとする外国証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 登録年月日及び登録番号
三 受けようとする認可の種類
2 前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条及び第十二条を削る。
第十条の見出し中「認可」を「届出等」に改め、同条中「次に掲げる場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければ」を「第四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ」に改め、同条各号を削り、同条に次の三項を加え、同条を第十二条とする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を外国証券会社登録簿に登録しなければならない。
3 外国証券会社は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載した支店における業務の内容又は方法について変更があつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第七条第一項の認可を受けた外国証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第九条第一項中「支店の代表者」を「国内における代表者」に、「行なう」を「行う」に、「支店の所在地」を「主たる支店の所在地」に改め、同条を第十一条とし、第八条の次に次の二条を加える。
(認可の審査基準)
第九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 外国において認可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を営んでいること。
二 認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、支店において適切な体制及び規則の整備を行つていること。
三 第四条第一項第二号に規定する資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
四 第六条第一項第五号に規定する純財産額が前号に規定する金額以上であること。
五 第二十条において準用する証券取引法第五十二条第二項の規定に違反していないこと。
六 第七条第一項第一号に掲げる業務の認可にあつては、当該支店において証券取引法第五十三条第一項(時価法)に規定する特定取引勘定と同種類の勘定を設けていること。
七 第七条第一項第三号に掲げる業務の認可にあつては、当該支店における認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
(支店の名称の制限)
第十条 証券取引法第三十一条第一項(商号の制限)の規定は、外国証券会社の支店の名称について準用する。
2 証券取引法第三十一条第二項の規定は、外国証券会社には、適用しない。
第十三条第一項中「第三条第三項第三号の免許」を「第七条第一項第二号に掲げる業務の認可」に、「同条第二項」を「第三条第二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第三条第四項、第五条第一項第一号及び第二号並びに第六条第五号から第七号まで」を「第六条第一項第七号、第八号及び第十号、第七条第三項並びに第九条第一号、第三号及び第四号」に改め、同条第三項中「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同項第一号中「第六条第五号又は第六号」を「第六条第一項第七号又は第八号」に改め、同項第二号中「行政庁」を「行政官庁」に、「免許等に附された」を「登録等に付された」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「その支店の」を「国内における」に、「第六条第七号イからニまで」を「証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまで」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同号を同項第三号とし、同条の次に次の章名を付する。
第二章 業務及び経理
第十四条から第十六条まで及び第三章の章名を削る。
第十七条第一項を次のように改める。
証券取引法第三十二条第一項、第三項及び第四項(役員の兼務・兼業の届出等)の規定は外国証券会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(同条第三項及び第四項にあつては、監査役及びこれに類する役職にある者を除く。)について、同法第三十三条から第四十二条まで(誠実公正の原則、業務、名義貸しの禁止、社債管理会社等となることの禁止、顧客の指示によらない取引所有価証券市場外での売買執行の禁止、取引の態様の明示、向かい呑みの禁止、説明書の交付、取引報告書の交付及び禁止行為)、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項(損失補てんの禁止等)並びに第四十三条から第四十七条の二まで(業務の状況についての規制、その他業務との利益相反行為の防止、親法人等又は子法人等との間の弊害防止措置、引受人の信用供与の制限、顧客資産の分別及び顧客の有価証券の担保提供等についての書面の同意)の規定は外国証券会社がその支店において行う業務について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「親銀行等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人」とあるのは「特定金融機関(特定法人等(当該外国証券会社と密接な関係を有することその他の政令で定める要件に該当する法人その他の団体をいう。)のうち銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。)の取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第一項」と、同条第四項中「証券会社の取締役を兼ねる」とあるのは「外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員を兼ねる」と、同法第四十二条第一項中「第三十四条第二項第一号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第三十四条第二項第一号」と、同法第四十四条中「第三十四条第二項各号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第三十四条第二項各号」と、同条第一号中「第三十四条第二項第一号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第三十四条第二項第一号」と、同条第二号中「第三十四条第二項第二号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第三十四条第二項第二号」と、同法第四十五条第一号中「親法人等又は子法人等」とあるのは「特定法人等(外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する第三十二条第一項に規定する特定法人等をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第二号及び第三号中「親法人等又は子法人等」とあるのは「特定法人等」と読み替えるものとする。
第十七条第二項中「第四十四条、第四十五条第一項、第五十条第一項及び第六十一条」を「第三十五条、第三十六条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条」に改め、同条第三項中「第五十条の三第二項」を「第四十二条の二第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第十八条を削る。
第十九条の見出し中「報告」を「報告等」に改め、同条第一項中「、その支店ごとに」を削り、「係る」を「おけるそのすべての支店において営む業務に関する」に、「定める様式により」を「定めるところにより」に、「二月以内に」を「三月以内に、」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「新聞紙」を「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 外国証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券会社の支店の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 外国証券会社は、毎年四月から翌年三月までの期間におけるそのすべての支店の業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該期間経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第十九条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(その他の書類等の提出)
第十六条 外国証券会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、その営む業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 外国証券会社は、前項に規定する書類及び書面のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券会社の業務又は財産の状況に関する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十条から第二十二条までを削る。
第二十三条の見出し中「取引損失準備金及び」を削り、同条中「第五十七条(取引損失準備金)及び第五十九条」を「第五十一条」に改め、同条後段を次のように改め、同条を第十七条とする。
この場合において、同条第一項中「有価証券の売買」とあるのは「そのすべての支店における有価証券の売買」と、「積み立てなければ」とあるのは「主たる支店において積み立てなければ」と、同条第二項中「有価証券の売買」とあるのは「すべての支店における有価証券の売買」と読み替えるものとする。
第二十四条第一項中「その支店」を「すべての支店」に、「当該支店」を「主たる支店」に改め、同条第二項中「当該支店」を「すべての支店」に改め、同条を第十八条とする。
第二十五条中「当該支店」を「すべての支店」に改め、同条に次の一項を加える。
2 証券取引法第六十条(資産の国内保有命令)の規定は、外国証券会社の支店の資産について準用する。
第二十五条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(自己資本規制比率)
第二十条 証券取引法第五十二条(自己資本規制比率)の規定は、外国証券会社の支店について準用する。この場合において、同条第一項中「資本」とあるのは「外国証券業者に関する法律第四条第一項第二号に規定する持込資本金の額」と、「固定資産」とあるのは「すべての支店における固定資産」と、同条第三項中「すべての営業所」とあるのは「すべての支店」と読み替えるものとする。
第二十六条を第二十一条とし、同条の次に次の章名及び五条を加える。
第三章 監督
(届出事項)
第二十二条 外国証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 本店又は主たる支店において営業を休止し、又は再開したとき(第七条第一項の認可を受けた外国証券会社にあつては、本店において当該認可と同種類の業務の営業を休止し若しくは再開したとき又はすべての支店における当該認可に係る業務の営業を休止し若しくは再開したときを含む。)。
二 本店において第七条第一項の認可と同種類の業務の営業を廃止し、又はすべての支店における当該認可に係る業務を廃止したとき。
三 合併(当該外国証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、又は営業の重要な一部の譲渡(支店に係るものを除く。)若しくは営業の全部若しくは重要な一部の譲受けをしたとき。
四 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関その他総理府令・大蔵省令で定める会社について、その過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。以下この項において同じ。)を所有することとなつたとき。
五 その過半数の株式若しくは過半数の出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関その他総理府令・大蔵省令で定める会社についてその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六 その過半数の株式又はその過半数の出資が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
七 証券業の一部の廃止(支店に係るものを除く。)をしたとき。
八 国内において破産、和議開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。
九 定款又は業務の方法(支店に係るものを除く。)を変更したとき。
十 その他総理府令・大蔵省令で定める場合に該当するとき。
2 前項第四号に規定する過半数の株式又は過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、総理府令・大蔵省令で定める。
(証券業の廃止等の手続)
第二十三条 外国証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 すべての支店における証券業を廃止したとき(外国において証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべてを廃止したときを含む。)。 その外国証券業者又はその外国証券業者であつた者
二 合併により消滅したとき。 その外国証券業者の役員であつた者
三 破産の宣告を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産と同種類の手続を開始したとき。 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
四 合併及び破産以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
五 支店の営業の全部の譲渡(外国証券会社の外国における営業の全部の譲渡を含む。)又は一部の譲渡をしたとき。 その外国証券業者又は外国証券会社
2 外国証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては、支店の営業の一部の譲渡をしたときを除く。)は、当該外国証券会社の第三条第一項の登録は、その効力を失う。
3 外国証券会社は、すべての支店における証券業の廃止(外国における証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべての廃止を含む。)、合併(当該外国証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は支店の営業の全部の譲渡(外国証券会社の外国における営業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 外国証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国証券会社は、第三項の規定による公告をした場合(合併及び支店の営業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)において、当該外国証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第四十二条第一項第九号に規定する有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等並びに同条第二項に規定する外国市場証券先物取引等(第三十条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
(監督上の処分)
第二十四条 内閣総理大臣は、外国証券会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国証券会社の第三条第一項の登録を取り消し、第七条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて支店の業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号から第六号まで、第七号(外国証券法令の規定に係る部分に限る。)又は第八号に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
三 証券業又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第二十条において準用する証券取引法第五十二条第二項の規定に違反したときを除く。)。
四 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五 第七条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
六 第七条第一項の認可を受けた外国証券会社が第九条第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2 内閣総理大臣は、外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が、証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当する者となつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該外国証券会社に対して、当該代表者の解任又は当該役員の解職を命ずることができる。
3 第七条第一項の認可を受けた外国証券会社が第二十二条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該外国証券会社の第三条第一項の登録が第二十三条第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項若しくは第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
(自己資本規制比率悪化の場合の処分)
第二十五条 証券取引法第五十六条の二(自己資本規制比率悪化の場合の処分)の規定は、外国証券会社がその支店において行う営業について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第五十二条第二項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第二十条において準用する第五十二条第二項」と、同条第三項中「第二十八条」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三条第一項」と読み替えるものとする。
(営業休止等の場合の登録の取消し)
第二十六条 証券取引法第五十六条の三(営業休止等の場合の登録の取消し)の規定は、外国証券会社がその支店において行う営業について準用する。この場合において、同条中「第二十八条」とあるのは、「外国証券業者に関する法律第三条第一項」と読み替えるものとする。
第四章の章名を削る。
第二十七条を次のように改める。
(処分の公告)
第二十七条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 第十三条第三項の規定により同条第一項の許可を取り消したとき。
二 第二十四条第一項の規定により第三条第一項の登録若しくは第七条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三 第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
四 第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項又は前条において準用する同法第五十六条の三の規定により第三条第一項の登録を取り消したとき。
第四十条第一号中「第九条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第二号中「第十七条第二項」を「第十四条第二項」に、「第六十一条」を「第四十六条」に改め、同条第三号及び第四号中「第二十九条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第五号中「第三十一条第三項」を「第三十八条第三項」に改め、第五章中同条を第五十五条とする。
第三十九条第一項中「支店の」を「国内における」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第二十条」を「第十四条第一項」に、「第五十四条第一項又は第二項の規定による命令」を「第四十六条の規定」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第二十三条」を「第十七条」に、「第五十七条若しくは第五十九条」を「第五十一条」に、「第二十四条」を「第十八条」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第二十五条の規定」を「第十九条第一項の規定又は同条第二項において準用する証券取引法第六十条の規定による命令」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 第二十四条第一項の規定又は第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第一項の規定による命令(第二十四条第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
第三十九条第二項第一号を次のように改める。
一 第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第四項の規定に違反して、届出を怠つた者
第三十九条第二項第二号中「第三十一条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同項第三号中「第三十一条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十八条の二中「第三十八条第一項」を「第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第四十二条第一項第九号」に、「、有価証券オプション取引等若しくは」を「若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第二項に規定する」に、「第十章」を「第九章」に改め、同条を第五十三条とする。
第三十八条第一項第一号中「第三十三条第二号又は第三十三条の二」を「第四十五条第三号又は第四十六条」に改め、同項第二号中「第三十三条の三」を「第四十七条第一号から第六号まで、第九号及び第十号」に改め、同項第三号中「第三十四条第四号又は第五号」を「第四十八条第一号、第二号及び第五号から第七号まで」に改め、同項第四号中「第三十四条(第四号及び第五号を除く。)、第三十六条又は前条」を「第四十五条第一号若しくは第二号、第四十七条(第一号から第六号まで、第九号及び第十号を除く。)、第四十八条(第一号、第二号及び第五号から第七号までを除く。)又は前二条」に改め、同条を第五十二条とする。
第三十七条第一号中「第十五条第一項」を「第十二条第一項若しくは第三項の規定、第十四条第一項において準用する証券取引法第三十四条第三項若しくは第六項の規定又は第二十二条第一項」に改め、同条第二号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第四十二条又は第五十一条」を「第三十二条第一項若しくは第三項又は第四十七条の二」に改め、同条第三号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第四十八条」を「第四十一条」に改め、同条第四号中「第十九条第二項」を「第十五条第四項」に改め、同条第五号中「第二十二条において準用する証券取引法第六十四条の二」を「第三十二条において準用する証券取引法第六十四条の四」に改め、同条を第五十一条とする。
第三十六条第二号を次のように改める。
二 第八条の規定又は第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第三十六条第三号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第四十七条の二」を「第四十条」に改め、同条第四号中「第十七条第二項」を「第十四条第二項」に、「第四十四条」を「第三十五条」に改め、同条第五号を削り、同条を第五十条とする。
第三十五条中「前条第五号」を「前条第六号」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十四条第一号を次のように改める。
一 第七条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだ者
第三十四条第六号中「第二十二条」を「第三十二条」に、「第六十二条第二項」を「第六十四条第二項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第十七条第三項」を「第十四条第三項」に、「第五十条の三第二項」を「第四十二条の二第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第二十四条第一項の規定による業務の停止処分に違反した者(第七条第一項の認可に係るものに限る。)
第三十四条第四号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第五十条の三第五項」を「第四十二条の二第五項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第四十三条ただし書」を「第三十四条第四項」に、「証券業」を「同法第二条第八項各号に掲げる業務並びに同法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十条」を「第十二条第四項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加え、同条を第四十八条とする。
二 第七条第三項において準用する証券取引法第二十九条の二第一項の規定により付した条件に違反した者
第三十三条の三第二号中「第十九条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項」に、「書類若しくは書面を提出せず」を「同条第二項の規定による報告書、第十六条第一項若しくは第二項の規定による書類若しくは同条第一項の規定による書面を提出せず」に改め、「をした営業報告書」の下に「、報告書」を加え、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第十五条第三項の規定による説明書類若しくは第二十条において準用する証券取引法第五十二条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
四 第二十条において準用する証券取引法第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十三条の三第五号及び第六号中「第二十六条」を「第二十一条」に改め、同条に次の六号を加え、同条を第四十七条とする。
七 第二十三条第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八 第二十三条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
九 第三十一条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
十 第三十一条の規定又は第三十六条第一項において準用する証券取引法第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一 第三十三条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
十二 第三十三条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十三条の二第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第三条第四項」を「第七条第三項」に、「第二十九条第一項」を「第二十九条の二第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条に次の二号を加え、同条を第四十六条とする。
二 第十四条第一項において準用する証券取引法第四十七条の規定に違反した者
三 第二十四条第一項の規定又は第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第二項の規定による業務の停止の処分(第七条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反した者
第三十三条第三号中「第三十条」を「第三十七条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第五十条の三第一項」を「第四十二条の二第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十七条第一項」を「第十四条第一項」に、「第四十四条」を「第三十五条」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加え、同条を第四十五条とする。
一 不正の手段により第三条第一項の登録を受けた者
第五章の章名を削る。
第三十二条の五を第四十三条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。
(総理府令・大蔵省令への委任)
第四十四条 第三条から前条まで(第二十一条を除く。)の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第五章 罰則
第三十二条の四第一項中「次に掲げる」を「政令で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「委任された権限」の下に「のうち、第三十一条の規定によるもの」を加え、「第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは」を「第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第四十二条第一項第九号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第二項に規定する」に改め、同条を第四十二条とし、第三十二条の三を第四十一条とする。
第三十二条の二に次のただし書を加える。
ただし、証券取引法第七十九条の五十三第三項の規定により大蔵大臣に通知したときは、この限りでない。
第三十二条の二第一号中「免許」を「登録」に改め、同条第二号中「第十一条」を「第七条第一項」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第二十四条第一項の規定又は第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第一項若しくは第二項の規定による命令
四 第二十四条第一項、第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項又は第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定による第三条第一項の登録の取消し
第三十二条の二に次の一号を加える。
五 第二十四条第一項の規定による第七条第一項の認可の取消し
第三十二条の二に次の一項を加え、同条を第四十条とする。
2 内閣総理大臣は、第二十三条第一項又は第四項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
第三十二条第一号を削り、同条第二号中「第十二条第一項の規定又は第二十条」を「第二十四条第一項の規定又は第二十五条」に、「第五十四条第一項若しくは第二項」を「第五十六条の二第二項」に改め、同号を同条第一号とし、同条に次の一号を加える。
二 第二十四条第一項の規定又は第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項の規定による第三条第一項の登録の取消し
第三十二条を第三十九条とし、第三十一条を第三十八条とし、第三十条を第三十七条とする。
第二十九条第一項中「第二十七条において準用する同法第百七十二条(仲介の申立て)の規定による仲介、前条各号」を「第三十四条各号」に改め、同条第二項中「第二十一条」を「第三十一条」に改め、同条を第三十六条とし、第二十八条の二を第三十五条とする。
第二十八条第一号を次のように改める。
一 第二十九条第一項
第二十八条第二号中「第二十二条」を「第三十二条」に、「第六十三条第二項」を「第六十四条の二第二項」に改め、同条を第三十四条とし、第二十七条の次に次の四条、章名及び二条を加える。
(登録等の抹消)
第二十八条 内閣総理大臣は、第二十三条第二項の規定により第三条第一項の登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条第一項、第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項若しくは第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定により第三条第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により第七条第一項の認可を取り消したとき、又は第二十四条第三項の規定により第七条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
(処分についての審問等及び通知)
第二十九条 内閣総理大臣は、第三条第一項の登録、第七条第一項の認可又は第十三条第一項の許可を拒否しようとするときは、登録申請者、外国証券会社又は許可申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者、当該外国証券会社又は当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、第十九条第二項において準用する証券取引法第六十条、第二十四条第一項、第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項から第三項まで又は第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第三条第一項の登録、第七条第一項の認可、第十二条第四項の認可、第十三条第一項の許可若しくは第十四条第一項において準用する証券取引法第三十四条第四項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第七条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十九条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第十三条第三項、第十九条第二項において準用する同法第六十条、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項から第三項まで若しくは第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者、外国証券会社又は許可申請者に通知しなければならない。
(残務の結了)
第三十条 第二十三条第五項の規定は、外国証券会社が、証券業の廃止(すべての支店における証券業の廃止を含む。)をし、若しくは解散(支店の清算の開始を含む。)をした場合又は第二十四条第一項、第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項若しくは第二十六条において準用する同法第五十六条の三の規定により第三条第一項の登録を取り消された場合における当該外国証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該外国証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお外国証券会社とみなす。
2 第二十三条第五項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第七条第一項の認可を受けた外国証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第二十四条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該外国証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該外国証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第七条第一項の認可を受けているものとみなす。
(報告の聴取及び検査)
第三十一条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券会社、その支店と取引を行う者又は特定法人等(第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第一項に規定する特定法人等をいう。以下この項において同じ。)に対し、当該外国証券会社の支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該支店若しくは当該特定法人等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、第十四条第一項において準用する証券取引法第三十二条第一項又は第四十五条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融機関(第十四条第一項において準用する同法第三十二条第一項に規定する特定金融機関をいう。以下この項において同じ。)に対し、当該外国証券会社の支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該特定金融機関の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第四章 雑則
(外務員登録等)
第三十二条 証券取引法第六十四条から第六十四条の六まで(外務員登録、外務員登録の拒否、外務員の権限、外務員に関する届出事項、外務員に対する行政処分及び外務員登録の抹消)、第六十四条の八(登録手数料の納付)及び第六十四条の九(審査請求)の規定は、外国証券会社の支店における業務について準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「役員」とあるのは「国内における代表者若しくは支店に駐在する役員」と、同条第三項第一号中「その代表者」とあるのは「国内における代表者」と、同項第二号ロ中「営業所」とあるのは「支店」と、同号ハ中「役員」とあるのは「国内における代表者、役員」と、同法第六十四条の二第一項第二号中「第六十四条の五第一項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する第六十四条の五第一項」と、同法第六十四条の四中「第六十四条第一項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する第六十四条第一項」と、同条第一号中「第六十四条第三項第二号イからハまで」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する第六十四条第三項第二号イからハまで」と、同法第六十四条の五第一項第一号中「第六十四条の二第一項各号」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する第六十四条の二第一項各号」と、同法第六十四条の六第一号中「前条第一項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する前条第一項」と、同法第六十四条の九中「第六十四条第三項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第三十二条において準用する第六十四条第三項」と、「第六十四条の二第一項」とあるのは「同法第三十二条において準用する第六十四条の二第一項」と、「第六十四条の五第一項」とあるのは「同法第三十二条において準用する第六十四条の五第一項」と読み替えるものとする。
(裁判所の調査依頼)
第三十三条 裁判所は、外国証券会社(第三十条第一項の規定により外国証券会社とみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、和議手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第三十一条第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第一項中「新証券取引法第四十二条の三」を「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第一条の規定による改正後の証券取引法(以下この条及び附則第二十七条において「平成十年証券取引法」という。)第三十二条第三項」に、「新証券取引法第三十七条第一項第七号」を「平成十年証券取引法第三十二条第五項」に、「新証券取引法第二十八条第二項第二号に掲げる免許」を「ついて平成十年証券取引法第二十八条の登録」に、「株券及び新証券取引法」を「株券及び平成十年証券取引法」に、「株券等に係る新証券取引法」を「株券等に係る平成十年証券取引法」に改め、同項各号中「新証券取引法」を「平成十年証券取引法」に改め、同条第二項中「新証券取引法第二十八条第二項第二号」を「平成十年証券取引法第二十八条」に、「免許」を「登録」に、「係る新証券取引法」を「係る平成十年証券取引法」に改める。
附則第二十七条中「第十六条」を「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第三条」に、「「新外国証券業者法」」を「「平成十年外国証券業者法」」に、「)第三条第三項第二号」を「)第三条第一項」に、「免許」を「登録」に、「新外国証券業者法第十五条第一項第九号」を「平成十年外国証券業者法第二十二条第一項第六号」に、「新外国証券業者法第三条第三項第二号」を「平成十年証券取引法第二条第八項第二号及び第三号」に改める。
第五条 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
附則第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
(金融機関の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第六条 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
目次中「第四章 金融機関の更生手続の特例」を「第四章 金融機関等の更生手続の特例」に、「第五章 金融機関の破産手続の特例」を
「 |
第三節 投資者保護基金の権限(第百七十七条の二―第百七十七条の十四) |
|
|
第五章 金融機関等の破産手続の特例 |
」 |
に、「第五章の二 雑則(第百九十四条の二)」を
「 |
第三節 投資者保護基金の権限(第百九十四条の二―第百九十四条の十四) |
|
|
第五章の二 雑則(第百九十四条の十五) |
」 |
に改める。
第一条中「金融機関の」を「金融機関等の」に、「預金保険機構」を「預金保険機構等」に改める。
第二条第一項第三号を削り、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項第一号中「及び信用金庫」を「、信用金庫及び証券会社」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「顧客債権」とは、証券会社の一般顧客(証券取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。)が、証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下この項において同じ。)又は証券業に付随する業務(証券会社が証券取引法第三十四条第一項(外国証券会社にあっては、外国証券業者に関する法律第十四条において準用する証券取引法第三十四条第一項)により営む業務をいう。)に係る取引に基づき、当該証券会社に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
第二条第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「証券会社」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社であって、証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
第四条の表第十二条第一項の項中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改め、同表第二百五十条第二項の項中「及び外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第十一条」を削る。
第二十条第一項中「第二条第六項」を「第二条第八項」に、「第二条第七項」を「第二条第九項」に、「第二条第八項」を「第二条第十項」に改め、同条第二項中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第三十一条、第百十九条、第百四十二条第四項及び第百四十三条第四項中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改める。
「第四章 金融機関の更生手続の特例」を「第四章 金融機関等の更生手続の特例」に改める。
第四章に次の一節を加える。
第三節 投資者保護基金の権限
(届出期間を定める場合の特例)
第百七十七条の二 裁判所は、証券会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第四十六条の規定により定める同条第一号の届出期間について、投資者保護基金(証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、当該証券会社が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。
(送達の特例)
第百七十七条の三 証券会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である顧客(顧客債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、会社更生法第四十七条第二項の規定による送達は、することを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十七条第一項各号に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
3 証券会社の更生手続において、第百七十七条の五第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、会社更生法第四十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は更生手続開始決定取消しの決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第百二十五条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十七条第三項において準用する同条第二項又は同法第五十一条第二項において準用する同法第四十七条第二項の規定による送達は、することを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項について生じた変更の内容又は更生手続開始決定取消しの決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。
(顧客表の作成及び縦覧等)
第百七十七条の四 基金は、前条第二項の規定による送達を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について次に掲げる事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
一 顧客の氏名及び住所
二 顧客債権の内容及び原因
三 議決権(会社更生法第百十三条第二項に規定する議決権をいう。)の額
四 顧客債権が会社更生法第百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる債権であるときは、その旨
2 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、裁判所の定めた届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、裁判所の定めた届出期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項各号に掲げる事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、証券取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
(顧客表の提出)
第百七十七条の五 基金は、裁判所の定めた届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加は、更生計画案審理のための関係人集会が終わった後は、することができない。
4 会社更生法第百二十五条第三項の規定は、第一項の規定による顧客表の提出及び第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加について準用する。
5 顧客表及び前項において準用する会社更生法第百二十五条第三項の規定による届出に関する書類は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
(顧客表の提出の効果)
第百七十七条の六 会社更生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百二十五条第一項の規定により届け出たものを除く。)については裁判所の定めた届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第百七十七条の四第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第百二十七条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。
(顧客の参加)
第百七十七条の七 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権(基金が会社更生法第百二十八条第一項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する訴訟に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。
(投資者保護基金の権限)
第百七十七条の八 基金は、第百七十七条の六の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権及び更生担保権調査の期日において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において、民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
(投資者保護基金の義務)
第百七十七条の九 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第百七十七条の十 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2 第百七十七条の五第三項の規定は、前項の変更について準用する。
3 第一項の規定による変更は、会社更生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第百二十七条第四項の規定による変更とみなす。
(特別期日の費用)
第百七十七条の十一 基金代理債権に係る会社更生法第百三十八条第二項(同法第百三十九条及び第百四十条において準用する場合を含む。)に規定する特別期日(以下この条において「特別期日」という。)の費用は、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第八十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第百七十七条の十二 更生債権及び更生担保権調査の期日において基金代理債権について異議があったとき(基金が当該基金代理債権について異議を述べたときを除く。)は、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 更生債権及び更生担保権調査の期日において基金が基金代理債権について異議を述べたときは、裁判所は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第百七十七条の十三 基金は、会社更生法第二百条第一項(同法第二百七十一条第二項において準用する場合を含む。)の関係人集会において基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該関係人集会の第一期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画の内容を基金代理顧客に通知するとともに公告しなければならない。
(投資者保護基金がする通知等)
第百七十七条の十四 第百七十七条の十二第一項及び前条の規定による通知は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。この場合においては、会社更生法第十四条第四項の規定を準用する。
2 会社更生法第十二条の規定は、第百七十七条の四第二項及び前条の規定による公告について準用する。
「第五章 金融機関の破産手続の特例」を「第五章 金融機関等の破産手続の特例」に改める。
第百七十八条第一項中「金融機関」の下に「及び証券会社(以下この節において「金融機関等」という。)」を加え、同条第二項中「よりする」の下に「金融機関の」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により証券会社の破産の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。
第百七十九条及び第百八十条第一項中「金融機関」を「金融機関等」に改める。
第百九十四条の二中「申立て」の下に「(金融機関に係るものに限る。)」を加え、第五章の二中同条を第百九十四条の十五とし、第五章に次の一節を加える。
第三節 投資者保護基金の権限
(債権届出の期間を定める場合の特例)
第百九十四条の二 裁判所は、証券会社について破産の宣告をしようとするときは、あらかじめ、破産法第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により定める同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間について、基金の意見を聴かなければならない。
(送達の特例)
第百九十四条の三 証券会社について破産の宣告をしたときは、債権者である顧客に対しては、破産法第百四十三条第二項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による送達は、することを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第百四十三条第一項各号(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
3 証券会社の破産手続において、第百九十四条の五第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第百四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合又は破産取消しの決定若しくは強制和議取消しの取消しの決定が確定した場合においては、債権者である顧客であって同法第二百二十八条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第百四十三条第三項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百五十六条第二項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百四十三条第二項の規定による送達は、することを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第百四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について生じた変更の内容又は破産取消しの決定若しくは強制和議取消しの取消しの決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。
(顧客表の作成及び縦覧等)
第百九十四条の四 基金は、前条第二項の規定による送達を受けたときは、遅滞なく、知れている顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について次に掲げる事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
一 顧客の氏名及び住所
二 顧客債権の額及び原因
三 顧客債権が破産法第四十六条第一号又は第二号に掲げる請求権を含むときは、その旨
2 基金は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、裁判所の定めた債権届出の期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、裁判所の定めた債権届出の期間の末日の前日の二週間以上前の日でなければならない。
4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第一項各号に掲げる事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、証券取引法第七十九条の五十七第四項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
(顧客表の提出)
第百九十四条の五 基金は、裁判所の定めた債権届出の期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 破産法第二百二十八条第三項の規定は、第一項の規定による顧客表の提出及び前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加について準用する。
4 顧客表及び前項において準用する破産法第二百二十八条第三項の規定による届出に関する書類は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
(顧客表の提出の効果)
第百九十四条の六 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第二百二十八条第一項の規定により届け出たものを除く。)については裁判所の定めた債権届出の期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第百九十四条の四第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については裁判所の定めた債権届出の期間後に届出があったものとみなす。
(顧客の参加)
第百九十四条の七 前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、債権の確定に関する訴訟に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。
4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。
(投資者保護基金の権限)
第百九十四条の八 基金は、第百九十四条の六の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(債権調査の期日において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る債権の確定に関する訴訟に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
(投資者保護基金の義務)
第百九十四条の九 基金は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(届出に係る事項の変更)
第百九十四条の十 基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
(特別期日の費用)
第百九十四条の十一 基金代理債権に係る破産法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特別期日(以下この条において「特別期日」という。)の費用は、同法第二百三十四条第二項後段の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第七十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第百九十四条の十二 債権調査の期日において基金代理債権について異議があったとき(基金が当該基金代理債権について異議を述べたときを除く。)は、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 債権調査の期日において基金が基金代理債権について異議を述べたときは、裁判所は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第百九十四条の十三 基金は、破産法第二百九十九条第一項に規定する債権者集会において基金代理顧客のために議決権を行使しようとする場合において、同条第三項の規定により同項に規定する書面の送達を受けたときは、当該書面に記載された強制和議の条件及び監査委員の意見の要領並びに当該強制和議に係る基金の議決権の行使について必要な事項を当該基金代理顧客に通知するとともに公告しなければならない。
(投資者保護基金がする通知等)
第百九十四条の十四 第百九十四条の十二第一項又は前条の規定による通知は、書類を通常の取扱いによる郵便に付してすることができる。
2 前項の規定により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した場合においては、その郵便物が通常到達すべきであった時に、通知があったものとみなす。
3 第百九十四条の四第二項及び前条の規定による公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
4 破産法第百十五条第二項の規定は、第百九十四条の四第二項及び前条の規定による公告について準用する。
(証券投資信託法の一部改正)
第七条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一編 総則(第一条・第二条)
第二編 証券投資信託制度
第一章 証券投資信託(第三条―第五条)
第二章 証券投資信託委託業
第一節 認可等(第六条―第十三条)
第二節 業務(第十四条―第三十五条)
第三節 監督(第三十六条―第四十五条)
第四節 雑則(第四十六条―第四十九条)
第三章 証券投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章 外国証券投資信託(第五十八条―第六十条)
第三編 証券投資法人制度
第一章 証券投資法人
第一節 通則(第六十一条―第六十五条)
第二節 設立(第六十六条―第七十五条)
第三節 投資口及び投資証券(第七十六条―第八十八条)
第四節 機関
第一款 投資主総会(第八十九条―第九十四条)
第二款 執行役員、監督役員及び役員会
第一目 執行役員(第九十五条―第九十九条)
第二目 監督役員(第百条―第百四条)
第三目 役員会(第百五条―第百八条)
第四目 執行役員及び監督役員の責任等(第百九条・第百十条)
第五節 事務の委託(第百十一条―第百十三条)
第六節 会計監査人(第百十四条―第百十九条)
第七節 投資口の追加発行(第百二十条―第百二十三条)
第八節 投資口の払戻し(第百二十四条―第百二十八条)
第九節 計算(第百二十九条―第百三十九条)
第十節 規約の変更(第百四十条―第百四十二条)
第十一節 解散(第百四十三条・第百四十四条)
第十二節 合併(第百四十五条―第百五十条)
第十三節 清算
第一款 通則(第百五十一条―第百六十三条)
第二款 特別清算(第百六十四条)
第十四節 登記(第百六十五条―第百八十二条)
第十五節 雑則(第百八十三条―第百八十六条)
第二章 証券投資法人の業務
第一節 登録(第百八十七条―第百九十二条)
第二節 業務の範囲(第百九十三条―第百九十七条)
第三節 運用会社及び資産保管会社
第一款 運用会社(第百九十八条―第二百七条)
第二款 資産保管会社(第二百八条―第二百十条)
第四節 監督(第二百十一条―第二百十九条)
第三章 外国証券投資法人(第二百二十条―第二百二十三条)
第四編 雑則(第二百二十四条―第二百二十七条)
第五編 罰則(第二百二十八条―第二百五十三条)
附則
目次の次に次の編名を付する。
第一編 総則
第一章から第六章までの章名を削る。
第一条中「証券投資信託の制度を確立し、証券投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者」を「投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する仕組みとしての証券投資信託及び証券投資法人の各制度を確立し、投資者の保護を図ることにより、投資者」に改める。
第二条第一項中「指図に基づいて特定の」を「指図(政令で定める者に当該指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として」に、「当該運用に関連して有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行うことを含む。」を「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。第十一項及び」に、「その受益権を分割して不特定かつ多数」を「この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数」に改め、同条第二項中「第六十五条第二項第五号ハ」を「第六十五条第二項第六号ハ」に改め、同条第三項中「、「有価証券指数等先物取引」とは」を「「有価証券指数等先物取引」とは、」に、「をいい、「有価証券オプション取引」とは同条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいい、「外国市場証券先物取引」とは同条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう」を「をいう」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「有価証券オプション取引」とは、証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。
第二条に次の十六項を加える。
5 この法律において「外国市場証券先物取引」とは、証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。
6 この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、証券取引法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引をいう。
7 この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、証券取引法第二条第十九項に規定する有価証券店頭オプション取引をいう。
8 この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。
9 この法律において「証券投資信託委託業」とは、業として証券投資信託の委託者となることをいう。
10 この法律において「証券投資信託委託業者」とは、第六条の認可を受けて証券投資信託委託業を営む者をいう。
11 この法律において「証券投資法人」とは、資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
12 この法律において「登録証券投資法人」とは、第百八十七条の登録を受けた証券投資法人をいう。
13 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された証券投資法人の社員の地位をいう。
14 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
15 この法律において「投資主」とは、証券投資法人の社員をいう。
16 この法律において「運用会社」とは、登録証券投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う法人をいう。
17 この法律において「資産保管会社」とは、登録証券投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。
18 この法律において「一般事務受託者」とは、証券投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。
19 この法律において「外国証券投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、証券投資信託に類するものをいう。
20 この法律において「外国証券投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券に類する証券を発行するものをいう。
第二条の二を削る。
第三条の前に次の編名及び章名を付する。
第二編 証券投資信託制度
第一章 証券投資信託
第三条中「(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行うことにより運用することを含む。)」を削り、「不特定かつ多数」を「複数」に改める。
第四条第一項中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改め、同条第二項を削る。
第五条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「左に」を「次に」に、「記名なつ印」を「記名なつ印」に改め、同項第六号中「前各号に掲げるもののほか、追加信託」を「追加信託」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
第五条第六項に次の二号を加える。
八 前号の場合における委託に係る費用
九 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
第六条の前に次の章名及び節名を付する。
第二章 証券投資信託委託業
第一節 認可等
第六条の見出し中「免許の申請」を「認可」に改め、同条第一項中「委託会社となろうとする会社」を「証券投資信託委託業を営もうとする者」に、「免許」を「認可」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第七条を次のように改める。
(認可の条件)
第七条 内閣総理大臣は、前条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は受益者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第三十八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「五千円」を「五万円」に改め、同条各号中「第二十七条」を「第四十九条、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項」に改め、同条を第二百五十三条とする。
第三十七条中「法人の代表者」を「法人(証券投資法人を除く。以下この条において同じ。)の代表者」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第二百四十条第二号、第四号若しくは第五号又は第二百四十一条第二号若しくは第三号 三億円以下の罰金刑
二 第二百四十二条、第二百四十三条第一号若しくは第二号又は第二百四十四条 二億円以下の罰金刑
三 第二百四十五条第二号又は第二百四十七条第三号 一億円以下の罰金刑
四 第二百三十九条、第二百四十条第一号、第三号若しくは第六号、第二百四十一条第一号、第二百四十三条第三号若しくは第四号、第二百四十五条第一号、第二百四十七条第一号、第二号若しくは第四号から第七号まで又は前二条 各本条の罰金刑
第三十七条を第二百五十条とし、同条の次に次の二条を加える。
第二百五十一条 第二百二十八条第一項若しくは第二項に掲げる者、検査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十四条第一項の監査委員又は一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらであつた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律(第三編第一章に限る。以下この条において同じ。)又は商法(この法律において準用する場合を含む。)の規定に違反して、規約、投資主名簿若しくはその複本、創立総会、投資主総会、役員会、清算人会若しくは債権者集会の議事録、第九十一条第二項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類、第百二十九条第一項の書類、監査報告書、第百五十条第一項において準用する商法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類、第百五十五条第一項の書類、第百五十九条第一項の決算報告書、第百六十四条第四項において準用する同法第四百四十三条の書類又は同法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
二 第七十一条第二項、第八十四条第一項、第八十八条第一項又は第百二十二条第一項の規定に違反して、投資口申込証を作らず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第七十一条第六項又は第百二十三条第一項において準用する商法第百七十五条第四項の規定に違反して、書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める事項について、官庁、裁判所、創立総会、投資主総会又は債権者集会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第七十三条第三項の規定、同条第四項において準用する商法第二百三十七条ノ三第一項の規定又は第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ三第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、創立総会又は投資主総会において、投資口の引受けをした者又は投資主の求めた事項について説明をしないとき。
七 第七十三条第四項において準用する第九十一条第二項又は同項の規定に違反して、創立総会又は投資主総会の招集の通知に書類又は書面を添付しなかつたとき。
八 この法律又はこの法律において準用する商法の規定に違反して、帳簿又は書類を備え置かないとき。
九 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、帳簿、書類又は書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
十 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める公告、公示若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告、公示若しくは通知をしたとき。
十一 第七十三条第四項若しくは第九十四条第一項において準用する商法第二百三十三条の規定若しくは第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ二第三項(第百三十九条第一項において準用する同法第二百九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の命令に違反して、投資主総会を招集し、若しくは招集せず、又は規約に定めた地以外の地においてこれを招集したとき。
十二 正当な理由がないのに、投資証券の名義書換をしないとき。
十三 第八十条第二項又は第八十一条第二項の規定に違反して、投資口を処分することを怠つたとき。
十四 第八十一条第一項の規定に違反して、投資口を取得したとき。
十五 投資証券に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十六 第八十三条第三項の規定に違反して、投資証券を発行したとき。
十七 第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第二項の規定に違反して、投資主名簿に記載をせず、かつ、投資証券を寄託しないとき。
十八 第八十四条第四項の規定に違反して、同項に規定する定めを廃止しなかつたとき。
十九 第九十四条第一項において準用する商法第二百三十二条ノ二第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合に、その請求に係る事項を会議の目的としないとき。
二十 執行役員若しくは会計監査人を欠くこととなり、又はこの法律若しくは規約に定めた執行役員、監督役員若しくは会計監査人の員数を欠くこととなつた場合において、執行役員、監督役員若しくは会計監査人又は一時その職務を行うべき者の選任手続を怠つたとき。
二十一 第百十一条、第百九十八条第一項、第二百七条第二項若しくは第三項又は第二百八条第一項の規定に違反したとき。
二十二 第百三十一条第三項又は第百六十一条第二項の規定に違反して、投資主に対する通知に書類若しくは決算報告書又は監査報告書の謄本を添付しなかつたとき。
二十三 第百四十二条第一項において準用する商法第百条の規定又は第百五十条第一項において準用する同法第四百十二条の規定に違反して、最低純資産額の減少又は合併をしたとき。
二十四 第百五十一条第二項若しくは第三項若しくは第百五十三条の規定により内閣総理大臣の選任した清算執行人又は第百六十四条第四項において準用する商法第四百三十五条第二項の規定により裁判所の選任した清算執行人に事務の引渡しをしないとき。
二十五 清算の終了を遅延させる目的をもつて第百五十八条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十六 第百六十二条の規定による命令に違反したとき。
二十七 第百六十三条第一項において準用する商法第百二十四条第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠り、又は第百六十四条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てを怠つたとき。
二十八 第百六十三条第一項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して、証券投資法人の財産を分配したとき。
二十九 第百六十三条第一項において準用する商法第四百二十三条の規定又は第百六十四条第四項において準用する同法第四百三十八条の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第百六十四条第四項において準用する商法第四百三十二条、第四百三十七条又は第四百五十四条第一項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
三十一 第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十五条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三十二 この法律又はこの法律において準用する商法に定める登記を怠つたとき。
第二百五十二条 第六十四条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十二条から第三十六条までを削る。
第三十一条中「第五条第一項の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第二項の規定に違反した者
第三十一条を第二百四十五条とし、同条の次に次の四条を加える。
第二百四十六条 前条第二号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百四十七条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二 第二十三条の規定に違反して、認可を受けないで業務の方法を変更したとき又は資本の額を減少したとき。
三 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
四 第二十八条の規定に違反して、顧客から受益証券若しくは投資証券又は金銭の預託を受けたとき。
五 第四十五条第四項の規定により付した条件に違反したとき。
六 第四十八条第一項の規定に違反して、信託契約を解約しなかつたとき。
七 第百八十七条の規定に違反して、登録を受けないで第百九十三条に規定する行為を行つたとき。
第二百四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十八条第三項の規定に違反して、認可を受けないで証券業を営んだ者
二 第十八条第四項の規定による認可申請書若しくは添付書類又は第十九条第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第二十四条、第二十九条、第三十一条、第五十八条第一項、第五十九条において準用する第二十九条若しくは第三十一条、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十五条に規定する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
五 第二十六条第一項の規定による書面の届出をせず、又は書面に虚偽の記載をして届出をした者
六 第二十六条第二項又は第五十九条において準用する第二十六条第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
七 第三十条第一項、第三十二条第一項又は第五十九条において準用する第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による公告をせず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
八 第三十三条又は第五十九条において準用する第三十三条の規定による運用報告書を作成せず、又は虚偽の記載をした運用報告書を交付した者
九 第四十八条第三項の規定による公告をしなかつた者
十 第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した者
十一 第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十二 第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十三 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
十四 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第三項の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
十五 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十四条(第三号を除く。)、同法第十五条又は同法第十六条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
十六 第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した者
十七 第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した者
第二百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第六項の規定に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十一条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第十八条第二項の規定に違反して、届出を行わないで同条第一項に規定する業務を営んだ者
五 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十一条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
六 第五十一条第一項の規定に違反して、証券投資信託協会という名称を用いた者
七 第五十一条第二項の規定に違反して、証券投資信託協会会員という名称を用いた者
八 第五十四条後段の規定に違反した者
第三十条の五中「次の場合においては、その行為をした委託会社、受託会社又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条各号を次のように改め、同条を第二百四十四条とする。
一 第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
第三十条の四を削る。
第三十条の三中「第六条の規定による免許申請書又はその添付書類」を「第八条第一項の規定による認可申請書又は同条第二項の規定による添付書類」に改め、同条を第二百四十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百四十三条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者、運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、資産保管会社若しくは資産保管会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は一般事務受託者若しくは一般事務受託者であつた者(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十六条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類を作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
二 第三十七条第一項の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出したとき。
三 第三十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十八条第二項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
第三十条の二中「委託会社又は委託会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十三条第一項第一号イ又はロの規定による処分に違反したとき」を「次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第二百四十一条とする。
一 第七条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
二 第四十条第一項、第五十六条又は第二百十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第四十二条第一項第一号イからハまでの規定による処分又は第四十三条の規定に基づく第四十二条第一項第一号イからハまでの規定による処分に違反したとき。
第三十条を削る。
第二十九条中「第三条又は第四条第一項の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三条又は第四条の規定に違反した者
二 第三十四条第一項、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した者
第二十九条を第二百三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百四十条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者又は運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十二条の規定に違反して、他人に証券投資信託委託業を営ませたとき。
二 第十五条第一項第一号又は第三号の規定に違反したとき。
三 第十九条第一項の規定に違反して、承認を受けないで証券投資信託委託業、運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業以外の業務を営んだとき。
四 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
五 第百九十五条又は第二百一条第二項第一号から第四号まで若しくは第六号の規定に違反したとき。
六 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条の規定に違反して、他人に証券投資法人の資産の運用に係る業務を営ませたとき。
第二十八条を第二百二十六条とし、同条の次に次の一条、編名及び十一条を加える。
(経過措置)
第二百二十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五編 罰則
第二百二十八条 設立企画人、執行役員、監督役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項(第百四条において準用する場合を含む。)若しくは第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は一般事務受託者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は証券投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該証券投資法人に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 清算執行人、清算監督人又は第百六十三条第一項において準用する第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項若しくは第百七十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は証券投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該証券投資法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3 前二項の未遂は、罰する。
第二百二十九条 前条第一項に規定する者又は検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十七条第一項第十七号又は第十八号の規定に違反して、規約に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
二 証券投資法人の設立に際して発行する投資口の総口数の引受け又は払込みについて、創立総会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
三 何人の名義をもつてするかを問わず、証券投資法人の計算において不正にその投資口を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四 法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は投資口の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。
五 証券投資法人の目的の範囲外において、投機取引のために証券投資法人の財産を処分したとき。
第二百三十条 第二百二十八条第一項に規定する者が、投資口の募集に当たり、重要な事項について不実の記載のある投資口申込証、目論見書、投資口の募集の広告その他投資口の募集に関する文書を行使したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 投資口の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて、重要な事項について不実の記載のあるものを行使したときも、前項と同様とする。
第二百三十一条 第二百二十八条第一項に規定する者が、投資口の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第二百三十二条 設立企画人、執行役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項の職務代行者又は第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の執行役員の職務代行者が、規約に定める第六十七条第一項第四号の投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第二百三十三条 第二百二十八条に規定する者、検査役又は第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十四条第一項の監査委員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十四条 会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 会計監査人が監査法人である場合においては、会計監査人の職務を行う社員がその職務に関し不正の請託を受け、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。会計監査人が監査法人である場合において、その社員が会計監査人の職務に関し不正の請託を受け、会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 前二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4 第一項又は第二項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十五条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 創立総会、投資主総会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
二 この法律若しくはこの法律において準用する商法に定める訴えの提起又は第百十条、第百十三条第三項若しくは第二百四条第三項において準用する商法第二百六十八条第二項の規定若しくは第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項の規定に定める訴訟参加
三 発行済投資口の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる投資主の権利の行使
四 第百十条において準用する商法第二百七十二条(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第百六十四条第一項の規定又は同条第四項において準用する同法第四百三十九条第二項若しくは第三項若しくは第四百五十二条第一項の規定による権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十六条 執行役員、監督役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項(第百四条において準用する場合を含む。)若しくは第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は一般事務受託者が、投資主の権利の行使に関し、証券投資法人の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者に供与させた者も、同項と同様とする。
3 投資主の権利の行使に関し、証券投資法人の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを、同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4 前二項の罪を犯した者に、その実行について第一項に規定する者に対する威迫の行為があつたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第二百三十七条 払込みの責任を免れる目的で、他人又は仮設人の名義を用いて投資口を引き受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十八条 第二百二十八条から第二百三十二条まで、第二百三十三条第一項、第二百三十五条第一項又は第二百三十六条に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第二十七条の三第一号中「第六条第一項」を「第六条」に、「免許」を「認可」に改め、同条第二号中「第二十二条第一項又は第二十三条第一項」を「第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条」に、「第六条第一項の免許」を「第六条の認可」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二百二十五条とする。
2 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二十七条の二第一項中「証券投資信託」の下に「(外国証券投資信託を含む。次項において同じ。)又は証券投資法人(外国証券投資法人を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「証券投資信託」の下に「又は証券投資法人」を加え、「委託会社、受託会社」を「証券投資信託委託業者、受託会社、運用会社、資産保管会社」に改め、同条を第二百二十四条とし、同条の前に次の編名を付する。
第四編 雑則
第二十五条から第二十七条までを削る。
第二十四条の八中「この法律等、この法律等に基づいてする行政官庁の処分」を「この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分」に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の一章及び一編を加える。
第四章 外国証券投資信託
(外国証券投資信託の届出)
第五十八条 外国証券投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等が行われる場合においては、あらかじめ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 委託者、受託者及び受益者に関する事項
二 受益証券に関する事項
三 信託の管理及び運用に関する事項
四 信託の計算及び収益の分配に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国証券投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(外国証券投資信託の信託約款の変更、解約等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項及び第二十九条から第三十三条までの規定は、外国証券投資信託の受益証券の発行者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第六十条 裁判所は、外国証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国証券投資信託の資産の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三編 証券投資法人制度
第一章 証券投資法人
第一節 通則
(法人格)
第六十一条 証券投資法人は、法人とする。
(住所)
第六十二条 証券投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(能力の制限)
第六十三条 証券投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
2 証券投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
(商号)
第六十四条 証券投資法人は、その商号中に証券投資法人という文字を用いなければならない。
2 証券投資法人でない者は、その商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いてはならない。
(商法の適用等)
第六十五条 証券投資法人に対する商法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第二号の規定の適用については、これらの規定中「会社」とあるのは、「証券投資法人」とする。
2 商法第三十四条第一号及び第三号の規定は、証券投資法人については、適用しない。
3 商法第五十五条及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第二条の規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、商法第五十五条中「会社ハ他ノ会社ノ」とあるのは、「証券投資法人ハ会社ノ」と読み替えるものとする。
第二節 設立
(設立企画人による規約の作成等)
第六十六条 証券投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければならない。
2 設立企画人(設立企画人が複数であるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
一 証券投資信託委託業者
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者
三 前二号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
3 第九十六条各号に掲げる者は、設立企画人となることができない。
(規約の記載事項)
第六十七条 規約(前条第一項の規定により作成する規約をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載し、設立企画人が署名し又は記名なつ印しなければならない。
一 目的
二 商号
三 投資主の請求により投資口の払戻しをする、又はしない旨
四 発行する投資口の総口数
五 設立の際に発行する投資口の発行価額及び口数
六 証券投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
七 資産運用の対象及び方針
八 資産評価の基準
九 金銭の分配の方針
十 決算期
十一 本店の所在する場所
十二 公告の方法
十三 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
十四 運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
十五 成立時の一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
十六 設立企画人の氏名又は名称及び住所
十七 設立企画人が受ける報酬の有無及びあるときはその金額
十八 証券投資法人の負担に帰すべき設立費用の有無並びにあるときはその内容及び金額
2 前項第三号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第一項第五号の投資口の口数は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第一項第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
6 商法第百六十六条第四項の規定は、証券投資法人の公告について準用する。
(成立時の出資総額)
第六十八条 証券投資法人の成立時の出資総額は、その設立の際に発行する投資口の発行価額の総額とする。
2 前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
(設立に係る届出)
第六十九条 設立企画人は、証券投資法人を設立しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに執行役員の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規約その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
3 設立企画人は、第一項の規定による届出をした後でなければ、第七十一条第二項の投資口申込証の作成、投資口の申込みの勧誘その他投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
4 規約は、第一項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
(設立企画人の忠実義務)
第七十条 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする証券投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(設立の際の投資口の申込み等)
第七十一条 証券投資法人が設立の際に発行する投資口の申込みをしようとする者は、投資口申込証に、その引き受けようとする投資口の口数並びに住所及び申込みをする年月日を記載して、これに署名し又は記名なつ印しなければならない。
2 設立企画人は、次に掲げる事項を記載した投資口申込証を作成しなければならない。
一 第六十九条第一項の規定による届出をした年月日
二 第六十七条第一項各号に掲げる事項
三 証券投資法人の存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その規定
四 設立の際に発行する投資口の割当方法及び払込期日
五 払込取扱機関の名称
六 執行役員、監督役員及び会計監査人の候補者の氏名又は名称及び住所並びに執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
七 第六十七条第一項第五号に規定する投資口の口数を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
八 一定の時期までに証券投資法人が成立しないとき、又は内閣総理大臣の登録を受けないときは、投資口の申込みを取り消すことができること。
九 前各号に掲げる事項のほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
3 前項第五号の払込取扱機関は、銀行、信託会社その他の政令で定める法人でなければならない。
4 第二項第六号に掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
5 投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
6 商法第百七十五条第四項及び第百七十九条の規定は設立企画人について、同法第百七十五条第五項、第百七十六条、第百九十条、第百九十一条及び第二百八十条ノ七の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口について、同法第百七十七条第二項の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の発行価額の払込みについて、同法第百七十八条及び第百八十九条の規定は第二項第五号の払込取扱機関について、同法第百九十二条の規定は設立企画人並びに証券投資法人の成立当時の執行役員及び監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第四項中「第二項第十号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第二項第五号」と、「銀行又ハ信託会社」とあるのは「払込取扱機関」と、同法第百七十八条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百七十九条第一項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル」とあるのは「払込期日ニ於テ」と、同法第百九十二条第二項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、「払込ヲ為シ又ハ給付未済財産ノ価額ノ支払ヲ為ス」とあるのは「払込ヲ為ス」と、同条第三項中「払込又ハ支払」とあるのは「払込」と、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(執行役員等の選任)
第七十二条 投資口申込証に記載された執行役員、監督役員及び会計監査人の候補者は、投資口の割当てが終了したときに、それぞれ執行役員、監督役員及び会計監査人に、選任されたものとみなす。
(執行役員等による調査等)
第七十三条 執行役員及び監督役員は、証券投資法人の設立について、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 設立の際に発行する投資口の口数を満たす引受けがあつたこと。
二 前号の投資口についての払込みがあつたこと。
三 その他法令又は規約に違反する事項その他の総理府令・大蔵省令で定める事項がないこと。
2 執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、創立総会を招集し、その旨を報告しなければならない。
3 創立総会が招集されたときは、設立企画人は、創立総会に出席し、投資口の引受けをした者の求めた事項について説明をしなければならない。この場合においては、商法第二百三十七条ノ三第一項ただし書の規定を準用する。
4 第九十一条第二項及び第三項の規定は創立総会の招集の通知について、第九十二条の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の引受けをした者であつて創立総会に出席しないものについて、第九十四条第二項並びに商法第百八十条第二項、第百八十七条第一項及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十七条ノ三から第二百三十八条まで、第二百三十九条第五項及び第六項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで並びに第二百五十一条の規定は証券投資法人の創立総会について、同法第二百三十九条第二項及び第四項、第二百三十九条ノ二並びに第二百四十一条第一項の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の引受けをした者について、それぞれ準用する。この場合において、第九十二条第二項中「前条第二項の書面」とあるのは「第七十三条第四項において準用する前条第二項に規定する書面」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員並ニ設立企画人」と、同条第三項中「本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ」とあるのは「本店ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(証券投資法人の成立の時期)
第七十四条 証券投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第七十五条 商法第百九十三条から第百九十六条までの規定は設立企画人について、同法第百九十八条の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口を募集する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十五条中「取締役又ハ監査役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、「第百七十三条ノ二又ハ第百八十四条第一項及第二項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十三条第一項及第二項」と、「取締役、監査役」とあるのは「執行役員、監督役員」と、同法第百九十六条中「第二百六十六条第五項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第四項ノ規定」と、同法第百九十八条中「発起人」とあるのは「設立企画人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 投資口及び投資証券
(発行する投資口)
第七十六条 証券投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
(投資主の責任等)
第七十七条 投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2 投資主は、払込みについて相殺をもつて証券投資法人に対抗することができない。
3 商法第二百一条及び第二百三条の規定は、投資口について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、同条第三項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(投資口の譲渡等)
第七十八条 投資口は、譲渡することができる。
2 証券投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3 投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、証券投資法人に対して効力を生じない。
4 投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならない。
5 投資証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
6 民法第三百六十四条第二項の規定は投資口について、商法第二百七条から第二百九条までの規定は投資口の質入れについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資口の移転の対抗要件)
第七十九条 投資口の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資口の移転の口数を投資主名簿に記載しなければ、証券投資法人に対抗することができない。
2 第百十一条第二号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者(以下「名義書換事務受託者」という。)が、投資口の取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資口の移転の口数を投資主名簿の複本(第九十九条第一項において準用する商法第二百六十三条第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する投資主名簿の複本をいう。)に記載したときは、前項の規定による記載があつたものとみなす。
(自己投資口の取得及び質受けの制限)
第八十条 証券投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りでない。
一 合併によるとき。
二 証券投資法人の権利の実行に当たりその目的を達成するため必要であるとき。
三 この法律の規定により投資口の買取りをするとき。
2 前項ただし書の場合においては、当該証券投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
3 前項の処分の方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(子法人による親法人投資口の取得制限)
第八十一条 他の証券投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する証券投資法人(以下「親法人」という。)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の証券投資法人(以下「子法人」という。)は、取得することができない。
一 合併によるとき。
二 証券投資法人の権利の実行に当たりその目的を達成するため必要であるとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、当該子法人は、相当の時期に当該親法人の投資口の処分をしなければならない。証券投資法人が子法人となつたことを知つた際に親法人の投資口を有しているときも、同様とする。
3 他の証券投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の証券投資法人をその親法人の子法人とみなす。
4 前条第三項の規定は、第二項の場合について準用する。
(投資主名簿)
第八十二条 投資主名簿には、次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載しなければならない。
一 投資主の氏名又は名称及び住所
二 各投資主の有する投資口の口数
三 各投資主の有する投資口について投資証券を発行したときは、その投資証券の番号
四 各投資口の取得の年月日
2 商法第二百二十四条から第二百二十四条ノ三までの規定は、投資主名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券)
第八十三条 投資証券には、その番号及びその発行の年月日並びに次に掲げる事項を記載し、執行役員が署名し又は記名なつ印しなければならない。
一 証券投資法人の商号
二 証券投資法人の成立の年月日
三 投資口の口数
四 投資主の氏名又は名称
2 証券投資法人は、その成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後、遅滞なく、投資証券を発行しなければならない。
3 投資証券は、証券投資法人の成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後でなければ、発行することができない。
4 前項の規定に違反して発行した投資証券は、無効とする。ただし、当該投資証券を発行した者に対する損害賠償の請求を妨げない。
5 商法第二百二十六条ノ二の規定は証券投資法人(規約をもつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百二十九条及び第二百三十条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券の不発行)
第八十四条 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を規約に定めた証券投資法人は、前条第二項の規定にかかわらず、規約をもつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。この場合においては、第七十一条第二項又は第百二十二条第一項の投資口申込証にその旨を記載しなければならない。
2 前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を証券投資法人に提出して、その所持を欲しない旨を申し出ることができる。この場合においては、当該証券投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。
3 第一項前段の規定による定めをした証券投資法人は、投資主の請求により投資証券を発行したときはその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載しなければならない。
4 前項の証券投資法人が規約を変更して投資口の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、未発行の投資証券を遅滞なく発行しなければならない。
(投資口の併合)
第八十五条 証券投資法人は、投資主総会の決議により、投資口を併合することができる。
2 商法第二百十四条第二項、第二百十五条及び第二百十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(端数の処理)
第八十六条 証券投資法人は、投資口の併合により投資口一口に満たない端数が生ずるときは、その部分について新たに発行した投資口を、公正な価額による売却を実現するために適当な方法として総理府令・大蔵省令で定めるものにより売却し、その端数に応じてその代金を従前の投資主に交付しなければならない。
2 第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、前項の規定にかかわらず、投資口の併合により生ずる投資口一口に満たない端数の部分について、当該証券投資法人の純資産の額に照らして公正な価額をもつて、払戻しをすることができる。
3 前項の場合においては、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
4 商法第二百十七条第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資口の分割)
第八十七条 証券投資法人は、投資口を分割することができる。
2 執行役員は、前項の場合においては、役員会の承認を受けなければならない。
3 第一項の場合においては、投資口の分割をする旨及び証券投資法人が定める一定の日において投資主名簿に記載のある投資主が投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨を、その日の二週間前(その日が第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間中であるときは、その期間の初日の二週間前)に、公告しなければならない。
4 前項の場合においては、投資口の分割は、執行役員が別段の定めをし、かつ、これについて役員会の承認を受けたときを除くほか、同項の一定の日において、その効力を生ずる。
5 証券投資法人は、第二項及び第三項の規定により投資口の分割をしたときは、遅滞なく、同項に規定する投資主及び当該投資主に係る投資主名簿に記載のある質権者に対して、その投資主の受ける投資口の口数を通知しなければならない。
6 前条第一項から第三項までの規定は、投資口の分割により投資口一口に満たない端数が生ずる場合について準用する。
第八十八条 第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、その設立の際の最初の規約をもつて、前条第二項及び第三項の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、第七十一条第二項又は第百二十二条第一項の投資口申込証に、その旨及び次項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 前項前段の場合においては、規約をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 分割の方法及び時期
二 前号の時期に投資主名簿に記載のある投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
三 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
3 第一項前段の場合においては、当該証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定める期間ごとに、前項第二号に規定する投資主及び当該投資主に係る投資主名簿に記載のある質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他総理府令・大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。
4 第一項前段の場合においては、第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する期間中であつても投資口の分割に基づく投資主名簿の記載の変更をすることができる。
第四節 機関
第一款 投資主総会
(投資主総会の権限)
第八十九条 投資主総会は、この法律又は規約において投資主総会の議決を要する事項として定めるものに限り決議をすることができる。
(招集権者)
第九十条 投資主総会は、この法律に別段の定めのある場合を除くほか、執行役員が招集する。
2 監督役員は、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を執行役員に提出して、投資主総会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第九十一条 投資主総会を招集するには、会日から二月前に会日を公告し、会日から二週間前に各投資主に対して通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、会議の目的とする事項を記載し、議決権の行使について参考となるべき事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類及び次条の規定に基づき投資主が議決権を行使するための書面を添付しなければならない。
3 前項の書面の様式は、総理府令・大蔵省令で定める。
(書面による議決権の行使)
第九十二条 投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。
2 書面による議決権の行使は、前条第二項の書面に必要な事項を記載し、これを投資主総会の会日の前日までに証券投資法人に提出して行う。
3 書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
4 商法第二百三十九条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定により提出された書面について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(みなし賛成)
第九十三条 証券投資法人は、規約をもつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした証券投資法人は、第九十一条第一項の通知にその定めを記載しなければならない。
3 第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
(商法の準用)
第九十四条 商法第二百三十二条ノ二、第二百三十三条、第二百三十七条から第二百三十九条ノ二まで、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで及び第二百五十一条の規定は、投資主総会について準用する。この場合において、同法第二百三十二条ノ二第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ一以上ニ当ル株式又ハ三百株以上ノ株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ一以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項中「前条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同法第二百三十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項及び同法第二百三十七条ノ二中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ一以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同法第二百四十一条第三項中「株式会社ノ」とあるのは「証券投資法人ノ発行済投資口ノ総口数ノ四分ノ一ヲ超ユル投資口、株式会社ノ」と、「他ノ有限会社」とあるのは「有限会社」と、「其ノ株式会社」とあるのは「其ノ証券投資法人、株式会社」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員」と、同条第三項中「本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ」とあるのは「本店ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商法第八十八条、第百五条第三項及び第四項、第百九条並びに第二百四十九条の規定は、投資主総会の決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えについて準用する。この場合において、同法第百五条第四項及び第百九条第二項中「会社」とあるのは「証券投資法人」と、同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と、「取締役又ハ監査役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と読み替えるものとする。
第二款 執行役員、監督役員及び役員会
第一目 執行役員
(選任)
第九十五条 執行役員(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる執行役員を除く。)は、投資主総会において選任する。
(欠格事由)
第九十六条 次に掲げる者は、執行役員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
三 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)、有限会社法、証券取引法、外国証券業者に関する法律若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(職務)
第九十七条 執行役員は、証券投資法人の業務を執行し、証券投資法人を代表する。
2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。
一 第九十条の規定による投資主総会の招集
二 第百十一条の規定による事務の委託
三 第百四十六条第一項の規定による投資口の払戻しの停止
四 合併契約の締結
五 その資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更
六 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払
七 第二百五条第一項の同意
3 執行役員は、三月に一回以上業務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
4 証券投資法人は、規約をもつて、数人の執行役員が共同して証券投資法人を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、商法第三十九条第二項の規定を準用する。
(報酬)
第九十八条 執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十三号の基準に従い、役員会がその額を決定する。
(商法の準用等)
第九十九条 商法第七十八条、第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三、第二百五十六条第一項、第二百五十七条、第二百五十八条並びに第二百六十三条第一項及び第二項の規定は執行役員について、同法第七十条ノ二の規定は第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二に規定する執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十七条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と、同条第三項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同法第二百五十八条第二項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第二百六十三条第一項中「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「規約及投資主名簿」と、「名義書換代理人ヲ置キタルトキ」とあるのは「名義書換事務受託者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十九条第二項ニ規定スル名義書換事務受託者ヲ謂フ)ノ営業所ガ証券投資法人ノ本店ト異ナルトキ」と、「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「其ノ営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 内閣総理大臣は、前項において準用する商法第二百五十八条第二項の規定による一時執行役員の職務を行うべき者の選任の申請を受理したときは、当該申請に係る証券投資法人の執行役員及び監督役員の意見を聴かなければならない。
第二目 監督役員
(選任)
第百条 監督役員(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる監督役員を除く。)は、投資主総会において選任する。
(欠格事由)
第百一条 次に掲げる者は、監督役員となることができない。
一 第九十六条各号のいずれかに該当する者
二 当該証券投資法人の設立企画人
三 当該証券投資法人の設立企画人たる法人の役員、使用人若しくは子会社(当該法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する場合における当該株式を発行し又は当該出資に係る払込み若しくは給付を受けた株式会社又は有限会社をいう。第五号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一又は二以上であつたもの
四 当該証券投資法人の執行役員
五 当該証券投資法人の発行する投資口の募集の委託を受けた証券会社の役員、使用人若しくは子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一又は二以上であつたもの
六 その他当該証券投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として総理府令・大蔵省令で定めるもの
(員数)
第百二条 監督役員の員数は、執行役員の員数に一を加えた数以上でなければならない。
(職務)
第百三条 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。
2 監督役員は、いつでも執行役員、一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社に対して証券投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(商法等の準用)
第百四条 第九十八条及び第九十九条第二項、同条第一項において準用する商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三、第二百五十六条第一項、第二百五十七条及び第二百五十八条並びに同法第二百七十四条ノ三から第二百七十五条ノ二までの規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三目 役員会
(役員会)
第百五条 証券投資法人に、執行役員及び監督役員により構成する役員会を置く。
(役員会の招集)
第百六条 役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員(次項及び第三項において「役員会招集権者」という。)を役員会において定めたときは、その者が招集する。
2 前項ただし書の場合においては、役員会招集権者以外の執行役員は、役員会招集権者に会議の目的とする事項を記載した書面を提出して、役員会の招集を請求することができる。
3 監督役員は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、執行役員(第一項ただし書の場合においては、役員会招集権者)に会議の目的とする事項を記載した書面を提出して、役員会の招集を請求することができる。
4 商法第二百五十九条第三項の規定は、前二項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役会」とあるのは「役員会」と、「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と読み替えるものとする。
(職務)
第百七条 役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。
2 役員会は、執行役員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 執行役員たるにふさわしくない非行があつたとき。
三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により証券投資法人に執行役員が欠けることとなつたときは、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、監督役員は、その全員の一致をもつてする決議によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項の投資主総会に提出しなければならない。
5 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第六条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の規定により執行役員を解任した場合について準用する。この場合において、同条第二項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監督役員がその過半数をもつて選任した監督役員」と、「株主総会」とあるのは「投資主総会」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとする。
(商法の準用等)
第百八条 商法第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二及び第二百六十条ノ四の規定は、役員会について準用する。この場合において、同法第二百六十条ノ二第一項中「取締役ノ過半数出席シ」とあるのは「構成員ノ過半数出席シ」と、「其ノ取締役ノ過半数」とあるのは「其ノ出席者ノ過半数」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員」と、同条第三項中「取締役ノ数ハ」とあるのは「執行役員及監督役員ノ数ハ」と、「取締役ノ数ニ」とあるのは「構成員及出席者ノ数ニ」と、同法第二百六十条ノ四第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「会社又ハ其ノ親会社若ハ子会社」とあるのは「証券投資法人又ハ其ノ親法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十一条第一項ニ規定スル親法人ヲ謂フ)若ハ子法人(同項ニ規定スル子法人ヲ謂フ)」と、「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 内閣総理大臣は、前項において準用する商法第二百六十条ノ四第四項の規定による許可の申請を受理したときは、当該申請に係る証券投資法人の執行役員及び当該申請をした投資主又は債権者の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の許可をしたときは、書面によりその旨を当該許可に係る証券投資法人に通知しなければならない。
第四目 執行役員及び監督役員の責任等
(証券投資法人に対する責任)
第百九条 次に掲げる場合においては、その行為をした執行役員又は監督役員は、証券投資法人に対し連帯して、第一号に掲げる場合にあつては違法に払い戻された額、第二号に掲げる場合にあつては違法に分配された金銭の額、第三号に掲げる場合にあつては供与した利益の額、第四号に掲げる場合にあつては証券投資法人が被つた損害額について、弁済又は賠償の責めに任ずる。
一 第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において投資口の払戻しをしたとき。
二 第百三十六条第一項ただし書の規定に違反して金銭の分配をしたとき。
三 第百三十九条第一項において準用する商法第二百九十四条ノ二第一項の規定に違反して財産上の利益を供与したとき。
四 法令又は規約に違反する行為により証券投資法人に損害を与えたとき。
2 前項の行為が役員会の決議に基づいてされたときは、その決議に賛成した執行役員及び監督役員はその行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した執行役員又は監督役員であつて議事録に異議を留めない者は、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の規定による執行役員又は監督役員の責任は、総投資主の同意がなければ免除することができない。
(商法の準用)
第百十条 商法第二百六十六条ノ二、第二百六十六条ノ三及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三までの規定は執行役員及び監督役員について、同法第二百六十七条の規定は前条第一項の規定による執行役員又は監督役員の責任について、同法第二百七十二条の規定は証券投資法人について、同法第二百七十五条ノ四の規定は監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百六十六条ノ二中「前条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第一項」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又ハ第二号」と、「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、「悪意ノ株主」とあるのは「投資口ノ払戻ヲ受ケタル者ノ内悪意ノモノ又ハ悪意ノ投資主」と、同法第二百六十六条ノ三第一項中「取締役ガ」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ」と、「其ノ取締役」とあるのは「其ノ執行役員及監督役員」と、同条第二項中「取締役ガ株式申込証、新株引受権証書、社債申込証、目論見書若ハ第二百八十一条第一項ノ書類」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証、目論見書又ハ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百二十九条第一項ノ書類」と、「但シ取締役ガ」とあるのは「但シ其ノ執行役員又ハ監督役員ガ」と、同条第三項中「第二百六十六条第二項及第三項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第二項及第三項」と、同法第二百六十八条第一項中「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項ノ請求」とあるのは「執行役員ノ責任ノ追及ニ係ル証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十条ニ於テ準用スル第二百六十七条第一項ニ規定スル請求」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 事務の委託
(事務の委託)
第百十一条 証券投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものにつき、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。
一 発行する投資口の募集に関する事務
二 発行する投資口の名義書換に関する事務
三 投資証券の発行に関する事務
四 その機関の運営に関する事務
五 計算に関する事務
六 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事務
(事務の委託を受けた者の義務)
第百十二条 証券投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該証券投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
(一般事務受託者の責任)
第百十三条 一般事務受託者がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その一般事務受託者は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 一般事務受託者が証券投資法人に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人もその責めに任ずべきときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人及び清算監督人は、連帯債務者とする。
3 第百九条第四項及び商法第二百六十七条の規定は前二項の規定による一般事務受託者の責任について、同法第二百六十八条から第二百六十八条ノ三までの規定は一般事務受託者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 会計監査人
(選任)
第百十四条 会計監査人(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる会計監査人を除く。)は、投資主総会において選任する。
(資格)
第百十五条 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法第二十四条又は第三十四条の十一の規定により、証券投資法人の第百二十九条第二項、第百五十五条第一項又は第百五十九条第一項に規定する書類について監査をすることができない者
二 当該証券投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 当該証券投資法人の一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役若しくは監査役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五 監査法人でその社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第二号若しくは第三号に掲げる者であるもの
(任期)
第百十六条 会計監査人の任期は、就任後一年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、その投資主総会において再任されたものとみなす。
(権限等)
第百十七条 会計監査人は、その職務を行うため必要があると認めるときは、一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社に対して、証券投資法人の会計に関する報告を求めることができる。
2 会計監査人は、その職務を行うに当たつて第百十五条第二項第一号から第四号までに該当する公認会計士、証券投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は一般事務受託者である者、証券投資法人又はその子法人の一般事務受託者、運用会社又は資産保管会社の取締役、監査役その他の役員又は使用人である者及び証券投資法人若しくはその子法人又はその一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
(監督役員等に対する会計監査人の報告)
第百十八条 会計監査人がその職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、その会計監査人は、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。
2 監督役員及び清算監督人は、その職務を行うために必要があると認めるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の準用)
第百十九条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第五条、第六条第一項及び第二項、第六条の二から第六条の四まで、第七条第一項から第四項まで、第九条から第十一条まで並びに第十七条第二項の規定は、証券投資法人の会計監査人について準用する。この場合において、同法第五条中「前条第二項第二号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十五条第二項第二号又は第三号」と、同法第六条の二第一項中「監査役会」とあるのは「役員会又は清算人会」と、同条第二項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「役員会が選任した監督役員又は清算人会が選任した清算監督人」と、同法第六条の四第一項中「監査役会」とあるのは「役員会又は清算人会」と、同条第二項中「第四条、第五条及び第六条の二の規定」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十九条において準用する第五条及び第六条の二の規定並びに同法第百十五条の規定」と、同法第七条第一項中「取締役及び支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百三十条第一項又は第百五十六条第一項(同法第百五十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、同法第十一条中「取締役又は監査役」とあるのは「執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は一般事務受託者」と、「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び一般事務受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 投資口の追加発行
(発行の方法)
第百二十条 証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、次に掲げる事項について決定し、一の発行日ごとに、役員会の承認を受けなければならない。
一 その発行日に発行する投資口の発行価額及び口数
二 払込期日
2 第八十四条第一項に規定する証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、前項の規定にかかわらず、発行期間を定め、その発行期間内における発行について、役員会の承認を一括して求めることができる。
3 前項の場合においては、執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
一 当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
二 当該発行期間内の日ごとの発行価額及び払込期日を定める方法
4 第二項の規定による投資口の発行を行う証券投資法人は、前項第二号に掲げる方法により確定した同号の日ごとの発行価額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第百二十一条 証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、投資口の発行価額その他発行の条件は、発行日ごとに均等に定めなければならない。
2 前項の場合において、投資口の発行価額は、当該証券投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な価額としなければならない。
3 証券投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、投資口の発行価額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
(投資口申込証の作成)
第百二十二条 証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、次に掲げる事項を記載した投資口申込証を作成しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 第七十一条第二項第三号及び第五号に掲げる事項
三 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
四 運用会社の名称及びその運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称
六 第百二十条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の場合においては、同条第三項各号に掲げる事項)
2 前項第四号に掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(商法等の準用)
第百二十三条 第七十一条第一項並びに商法第百七十五条第五項、第百七十六条、第百九十条、第二百八十条ノ十七及び第二百八十条ノ十八の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口について、同法第百七十五条第四項の規定は執行役員について、同法第百七十七条第二項の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行価額の払込みについて、同法第二百八十条ノ七、第二百八十条ノ九、第二百八十条ノ十一及び第二百八十条ノ十二の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の引受けをした者について、同法第二百八十条ノ十五の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行の無効について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第四項中「第二項第十号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第二項第五号」と、「銀行又ハ信託会社」とあるのは「払込取扱機関」と、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と、同法第二百八十条ノ九第一項及び第二項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、同法第二百八十条ノ十二中「新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ日」とあるのは「払込期日」と、「株式申込証若ハ新株引受権証書」とあるのは「投資口申込証」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項及び商法第百五条第二項の規定は、前項において準用する同法第二百八十条ノ十五の訴えについて準用する。
第八節 投資口の払戻し
(払戻請求)
第百二十四条 第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、次に掲げる場合を除くほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。
一 第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間又は同項に規定する日から投資主若しくは質権者として権利行使すべき日までの間に請求があつたとき。
二 解散したとき。
三 純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。第百三十六条第一項及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。
四 規約に定めた事由に該当するとき。
五 その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならず又は停止することができるとき。
2 前項の請求をする投資主は、請求書に、その請求に係る投資口について投資証券が発行されているときは当該投資証券を添付して証券投資法人に提出しなければならない。
3 前項の請求書には、払戻しを請求しようとする投資口の口数及び請求の年月日を記載し、これに署名し又は記名なつ印しなければならない。
(払戻し)
第百二十五条 証券投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該証券投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な価額によらなければならない。
2 投資口の払戻しは、払戻価額の支払の時に、その効力を生ずる。
3 証券投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
(払戻価額の公示)
第百二十六条 証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その投資口の払戻価額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した価額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。
(違法に払戻しを受けた者の責任)
第百二十七条 不公正な価額で投資口の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、証券投資法人に対して公正な価額との差額に相当する金額の支払をする義務を負う。
2 商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は、前項の支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十八条 証券投資法人の債権者は、第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において投資口の払戻しを受けた者に対して、当該払戻しを受けた価額を証券投資法人に返還させることができる。
2 前項の規定により払戻しを受けた価額を証券投資法人に返還した者については、投資口の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお投資主であるものとみなす。
第九節 計算
(計算書類等の作成等)
第百二十九条 執行役員は、決算期ごとに次に掲げる書類及びその附属明細書を作らなければならない。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 資産運用報告書
四 金銭の分配に係る計算書
2 執行役員は、前項の書類(同項第三号に掲げる書類及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。
3 第一項の書類の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(会計監査人の監査報告書)
第百三十条 会計監査人は、前条第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を執行役員に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は貸借対照表若しくは損益計算書の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 貸借対照表及び損益計算書が法令及び規約に従い、証券投資法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 貸借対照表又は損益計算書が法令又は規約に違反し、証券投資法人の財産及び損益の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針の変更が相当であるかどうか及びその理由
六 資産運用報告書(会計に関する部分に限る。)が法令及び規約に従い、証券投資法人の状況を正しく示しているものであるかどうか。
七 金銭の分配に係る計算書が法令及び規約に適合するかどうか。
八 前条第一項の附属明細書に記載すべき事項(会計に関する部分に限る。)の記載がないとき、又は不実の記載若しくは会計帳簿、貸借対照表、損益計算書若しくは資産運用報告書(会計に関する部分に限る。)の記載と合致しない記載があるときは、その旨
九 監査のために必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
(計算書類の承認等)
第百三十一条 執行役員は、第百二十九条第一項の書類及び前条第一項の監査報告書を役員会に提出して、第百二十九条第一項の書類の承認を求めなければならない。
2 執行役員は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を投資主に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知には、第百二十九条第一項各号に掲げる書類及び前条第一項の監査報告書の謄本を添付しなければならない。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百三十二条 執行役員は、第百二十九条第一項の書類及び第百三十条第一項の監査報告書を前条第一項の承認を受けた後五年間、本店に備え置かなければならない。
2 商法第二百八十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(資産の評価)
第百三十三条 証券投資法人は、証券取引所(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)に上場されている有価証券その他の総理府令・大蔵省令で定める財産について、商法第三十四条第二号並びに第百三十九条第一項において準用する同法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四の規定にかかわらず、総理府令・大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
2 証券投資法人は、特定取引のうち決算期において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業期間(当該決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、証券投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。以下この項及び第二百十二条において同じ。)終了の時において決済したものとみなして、当該営業期間の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業期間の利益又は損失とすることを相当とする額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
3 前項の特定取引とは、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引その他の総理府令・大蔵省令で定める取引をいう。
(創業費の繰延べ)
第百三十四条 証券投資法人は、第六十七条第一項第十七号の規定により支出した報酬、第百六十六条第一項の設立の登記のために支出した税額その他の費用であつて総理府令・大蔵省令で定めるものを、貸借対照表上の資産の部に計上することができる。
2 前項の場合において、当該証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該計上した金額を償却しなければならない。
(出資剰余金)
第百三十五条 証券投資法人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額を出資剰余金として積み立てなければならない。
一 投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が、投資口の払戻しに要した金額を超えるとき。 その超過額
二 合併により消滅した証券投資法人から承継した資産の価額が、その証券投資法人から承継した債務の額及びその証券投資法人の投資主に第百四十七条第四号又は第百四十八条第四号に掲げる規定により支払つた金額の合計額に存続する証券投資法人の増加した出資総額又は合併により設立した証券投資法人の出資総額を加えた額を超えるとき。 その超過額
(金銭の分配)
第百三十六条 証券投資法人は、投資主に対し、第百三十一条第一項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した額をいう。第三項及び次条において同じ。)を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、当該純資産額から基準純資産額を控除した額を超えることはできない。
2 金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。
3 第一項本文の場合においては、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該利益を超えて投資主に分配された金額を、出資総額又は前条の出資剰余金の額から控除しなければならない。
4 第一項ただし書の規定に違反して金銭の分配をしたときは、証券投資法人の債権者は、当該証券投資法人の投資主から、その分配を受けた金額を当該証券投資法人に対し返還させることができる。
(利益の出資総額への組入れ)
第百三十七条 証券投資法人は、第百三十一条第一項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
(投資主の帳簿閲覧権等)
第百三十八条 投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理由を付した書面をもつてしなければならない。
3 商法第二百九十三条ノ七(第二号を除く。)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「取締役」とあるのは「執行役員」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(商法等の準用)
第百三十九条 商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四、第二百九十三条本文、第二百九十四条及び第二百九十四条ノ二の規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、同法第二百九十四条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第二項中「第二百三十七条ノ二第二項及第三項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十四条第一項ニ於テ準用スル第二百三十七条ノ二第二項及第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十九条第二項の規定は、前項において準用する商法第二百九十四条第一項の場合について準用する。
第十節 規約の変更
(規約の変更)
第百四十条 規約を変更するには、投資主総会の決議を必要とする。
2 商法第三百四十二条第二項の規定は前項の投資主総会について、同法第三百四十三条の規定は同項の決議について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十二条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同法第三百四十三条中「発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と読み替えるものとする。
(投資口の払戻しに係る規約の変更)
第百四十一条 商法第三百四十九条の規定は、規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)
第百四十二条 商法第百条の規定は規約の変更の決議であつて最低純資産額を減少させることを内容とするものについて、同法第三百八十条第一項及び第二項の規定は最低純資産額の減少の無効について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百条第一項及び第三項中「会社ハ」とあるのは「証券投資法人ハ」と、同法第三百八十条第二項中「株主、取締役、監査役、清算人」とあるのは「投資主、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人」と読み替えるものとする。
2 第百二十三条第二項及び商法第百六条の規定は、前項において準用する同法第三百八十条第一項の訴えについて準用する。この場合において、同法第百六条中「会社」とあるのは、「証券投資法人」と読み替えるものとする。
第十一節 解散
(解散事由)
第百四十三条 証券投資法人は、次に掲げる事由により解散する。
一 規約で定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
二 投資主総会の決議
三 合併
四 破産
五 解散を命ずる裁判
六 第百八十七条の登録の取消し
七 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
(商法の準用)
第百四十四条 商法第五十八条、第五十九条、第四百五条及び第四百六条ノ二の規定は証券投資法人について、同法第四百七条の規定は執行役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条第一項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、同条第二項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第四百五条中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二節 合併
(合併)
第百四十五条 証券投資法人は、他の証券投資法人と合併することができる。
2 解散後の証券投資法人は、合併することができない。
(合併のための払戻しの停止)
第百四十六条 第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
2 前項の払戻しの停止期間は、三月を超えることができない。
3 第一項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から一月以上前に行わなければならない。
(合併契約書の記載事項)
第百四十七条 合併する証券投資法人の一方が合併後存続するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併後存続する証券投資法人(以下「存続法人」という。)が合併によつて規約の変更をするときは、その規定
二 存続法人が合併に際して発行する投資口の総口数及び合併によつて消滅する証券投資法人(以下「消滅法人」という。)の投資主に対する投資口の割当てに関する事項
三 存続法人の出資総額に関する事項
四 消滅法人の投資主に支払うべき金額を定めたときは、その規定
五 各証券投資法人において第百五十条第一項において準用する商法第四百八条第一項の承認の決議をする投資主総会の期日
六 合併をする時期
七 各証券投資法人が合併の日までに金銭の分配をするときは、その限度額
八 存続法人について合併に際して就任する執行役員若しくは監督役員又は会計監査人を定めたときは、その規定
九 存続法人が合併に際して一般事務受託者を変更するときは、新たな一般事務受託者の氏名又は名称及び当該一般事務受託者に委託する事務に関する事項
十 存続法人が合併に際して運用会社を変更するときは、新たな運用会社の名称及び当該運用会社と締結する資産の運用に係る委託契約に関する事項
十一 存続法人が合併に際して資産保管会社を変更するときは、新たな資産保管会社の名称
第百四十八条 合併によつて証券投資法人を設立するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併によつて設立する証券投資法人(以下「新設法人」という。)の規約の規定
二 新設法人が合併に際して発行する投資口の総口数及び各消滅法人の投資主に対する投資口の割当てに関する事項
三 新設法人の出資総額に関する事項
四 各消滅法人の投資主に支払うべき金額を定めたときは、その規定
五 前条第五号から第七号までに掲げる事項
六 新設法人の執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称
七 新設法人の一般事務受託者の氏名又は名称及び当該一般事務受託者に委託する事務に関する事項
八 新設法人の運用会社の名称及び当該運用会社と締結する資産の運用に係る委託契約に関する事項
九 新設法人の資産保管会社の名称
(簡易合併)
第百四十九条 存続法人が合併に際して発行する投資口の総口数が、当該存続法人が発行する投資口の総口数から発行済投資口の総口数を控除した数を超えないときは、当該存続法人は、次条第一項において準用する商法第四百八条第一項に規定する承認(以下この条において「総会承認」という。)を受けないで合併をすることができる。
2 前項の場合においては、合併契約書に存続法人については総会承認を受けないで合併をする旨の記載をしなければならず、第百四十七条第一号、第八号及び第十号に掲げる事項を記載することができない。
3 第一項の場合においては、存続法人は、合併契約書を作成した日から二週間以内に、消滅法人の商号、その本店の所在する場所、合併の時期及び総会承認を受けないで合併をする旨を公告し、又は各投資主に通知しなければならない。
(商法等の準用)
第百五十条 商法第五十六条第三項、第百二条、第百三条、第四百八条第一項から第三項まで、第四百八条ノ二、第四百八条ノ三、第四百十二条並びに第四百十五条第一項及び第二項の規定は証券投資法人について、同法第二百八条及び第二百九条第三項の規定は投資口を併合しない場合において合併によつて消滅する証券投資法人の投資口を目的とする質権について、同法第四百十四条ノ二の規定は執行役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二条中「前条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百七十条」と、同法第四百八条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同条第三項中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と、同法第四百八条ノ二第一項中「前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル前条第一項ノ投資主総会ノ会日ノ二週間前(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ同条第三項又ハ同法第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百十二条第一項ノ規定ニ依ル公告、催告又ハ通知ノ日中最初ノ日)」と、同項第三号中「前条第一項ノ株主総会ノ会日」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル前条第一項ノ投資主総会ノ会日(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ同条第三項又ハ同法第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百十二条第一項ノ規定ニ依ル公告、催告又ハ通知ノ日中最初ノ日)」と、同法第四百十二条第一項中「第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ合併契約書ヲ作リタル日)」と、同法第四百十五条第二項中「株主、取締役、監査役、清算人」とあるのは「投資主、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項並びに商法第百五条第一項及び第二項、第百六条、第百十条並びに第百十一条の規定は、前項において準用する同法第四百十五条第一項の訴えについて準用する。この場合において、同法第百六条、第百十条及び第百十一条中「会社」とあるのは、「証券投資法人」と読み替えるものとする。
第十三節 清算
第一款 通則
(清算執行人等の決定等)
第百五十一条 証券投資法人が解散したときは、次に掲げる事由による場合を除くほか、執行役員が清算執行人と、監督役員が清算監督人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は投資主総会において他人を選任したときは、この限りでない。
一 合併又は破産
二 解散を命ずる裁判
三 第百八十七条の登録の取消し
四 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
2 前項の規定によつて清算執行人又は清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始した場合を除くほか、内閣総理大臣が、利害関係人の請求により又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。
3 内閣総理大臣は、特別清算が開始した場合を除くほか、証券投資法人が第一項第二号に掲げる事由により解散した場合又は第百六十三条第二項において準用する商法第百三十八条前段の場合においては利害関係人の請求により又は職権で、第一項第三号又は第四号に掲げる事由により解散した場合においては職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
4 証券投資法人が解散したときは、第一項第一号に掲げる事由による場合を除くほか、証券投資法人に、清算執行人及び清算監督人により構成する清算人会を置く。
(清算執行人等の届出)
第百五十二条 清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算の場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。
一 解散の事由及びその年月日
二 清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所
(清算執行人等の解任)
第百五十三条 内閣総理大臣は、証券投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の請求により又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
(清算執行人等の報酬)
第百五十四条 第百五十一条第一項の規定により就任し、又は選任された清算執行人又は清算監督人が受けるべき報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは、これに従い清算人会の決議をもつて、規約にその額を定めていない場合において規約に当該基準を定めていないときは、投資主総会の決議をもつて、その額を決定する。
2 第百五十一条第二項若しくは第三項又は前条の規定により選任された清算執行人又は清算監督人は、清算に係る証券投資法人から報酬を受けることができる。この場合において、報酬の額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、内閣総理大臣が定める。
(財産の調査)
第百五十五条 清算執行人は、就任したときは、遅滞なく、証券投資法人の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 清算執行人は、前項の書類について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。
3 第一項の書類の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(会計監査人の監査報告書)
第百五十六条 会計監査人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を清算執行人に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は財産目録若しくは貸借対照表の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 財産目録及び貸借対照表が法令及び規約に従い、証券投資法人の財産の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 財産目録又は貸借対照表が法令又は規約に違反し、証券投資法人の財産の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 監査のため必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
六 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
(財産目録等の承認等)
第百五十七条 清算執行人は、第百五十五条第一項の書類及び前条第一項の監査報告書を清算人会に提出して、第百五十五条第一項の書類の承認を求めなければならない。
2 清算執行人は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の書類の謄本を内閣総理大臣(特別清算が開始した場合は、裁判所)に提出しなければならない。
3 清算執行人は、第一項の承認を受けた後清算の終了まで、同項の書類を本店に備え置かなければならない。
4 商法第四百八条ノ二第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(債権者に対する催告)
第百五十八条 清算執行人は、その就任の日から一月以内に少なくとも三回債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るよう公告しなければならない。
2 前項の期間は、一月を下回ることができない。
3 第一項の規定による公告には、債権者が期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
(決算報告書の作成及び承認)
第百五十九条 清算執行人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。この場合においては、第百五十五条第三項の規定を準用する。
2 清算執行人(特別清算の場合の清算執行人を除く。)は、前項の決算報告書について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。この場合においては、第百五十六条第一項の規定を準用する。
3 前項において準用する第百五十六条第一項に規定する監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は決算報告書の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 決算報告書が法令及び規約に従い、決算の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 決算報告書が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 監査のため必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
六 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
第百六十条 清算執行人は、前条第一項の決算報告書を清算人会に提出して、その承認を求めなければならない。
2 清算執行人(特別清算の場合の清算執行人を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、前項の承認を求めるときは、同項の決算報告書のほか、当該決算報告書に係る前条第二項において準用する第百五十六条第一項に規定する監査報告書を、清算人会に提出しなければならない。
3 清算執行人は、第一項の承認を受けた場合において、当該承認に係る前項に規定する監査報告書に前条第三項第四号に掲げる事項の記載があるときは、前項に規定する決算報告書及び監査報告書を投資主総会に提出して、当該決算報告書について承認を求めなければならない。
4 商法第四百二十七条第二項の規定は、清算執行人が第一項の承認(前項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を受けた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「会社」とあるのは「証券投資法人」と、「清算人」とあるのは「清算執行人」と読み替えるものとする。
(清算事務終了の通知等)
第百六十一条 清算執行人は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。ただし、同条第三項の場合においては、この限りでない。
2 前項本文の規定による通知には、前条第二項に規定する決算報告書及び監査報告書の謄本を添付しなければならない。
3 清算執行人は、前条第一項の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告書及び監査報告書の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(清算の監督命令)
第百六十二条 内閣総理大臣は、証券投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該証券投資法人又はその一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
(商法等の準用)
第百六十三条 商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百二十二条から第四百二十四条まで、第四百二十五条本文、第四百二十六条第一項並びに第四百二十九条の規定は証券投資法人の清算について、第九十条第一項、第九十六条、第九十七条第三項及び第四項並びに第百三十八条、第九十四条第一項において準用する同法第二百三十二条ノ二、第二百三十七条、第二百三十八条並びに第二百四十四条第三項及び第四項、第九十九条第一項において準用する同法第七十八条並びに第二百六十三条第一項及び第二項並びに第百十条において準用する同法第二百七十二条の規定は清算執行人について、第九十条第二項、第百一条から第百三条まで、第百四条において準用する同法第二百七十五条及び第二百七十五条ノ二並びに第百十条において準用する同法第二百七十五条ノ四の規定は清算監督人について、第百六条、第百七条第一項及び第百八条の規定は清算人会について、第百九条、第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ三、第二百四十四条第二項、第二百四十七条及び第二百四十九条、第九十九条第一項において準用する同法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三及び第二百五十八条並びに第百十条において準用する同法第二百六十六条ノ二から第二百六十八条ノ三までの規定は清算執行人及び清算監督人について、同法第四百二十八条第一項及び第二項の規定は証券投資法人の設立の無効について、同法第七十条ノ二の規定は第百七十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二に規定する清算執行人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「会社ヲ代表スベキ清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第百二十五条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算ノトキハ裁判所)」と、同法第百二十九条第二項中「業務執行社員ガ清算人ト」とあるのは「執行役員ガ清算執行人ト」と、同条第三項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又ハ裁判所」と、「清算人」とあるのは「清算執行人」と、「会社ヲ代表スベキ者ヲ定メ又ハ数人ガ」とあるのは「数人ガ」と、同法第四百二十三条第一項中「第四百二十一条第一項ノ」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十八条第一項ノ」と、同条第二項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算ノトキハ裁判所)」と、同法第四百二十六条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又ハ裁判所」と、同法第四百二十九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算ノトキハ裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項において準用する商法第八十八条、第百五条第三項及び第四項並びに第百九条並びに同法第百十条及び第百三十八条前段の規定は、前項において準用する同法第四百二十八条第一項の規定による証券投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。
第二款 特別清算
(証券投資法人の特別清算)
第百六十四条 裁判所は、証券投資法人に次に掲げる事由があると認めるときは、債権者、清算執行人、清算監督人又は投資主の申立てにより、当該証券投資法人に対し特別清算の開始を命ずることができる。
一 清算の遂行に著しい支障を来す事情があること。
二 債務超過の疑いがあること。
2 証券投資法人に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は前項の申立てをしなければならない。
3 内閣総理大臣は、証券投資法人に第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、裁判所に対してその旨を通告することができる。この場合においては、裁判所は、職権で、当該証券投資法人に対し特別清算の開始を命ずることができる。
4 商法第三百八十三条から第三百八十五条まで、第四百三十二条、第四百三十四条から第四百四十一条まで、第四百四十二条(同条第一項において同法第三百二十一条第二項の規定を準用する部分を除く。)、第四百四十三条、第四百四十四条、第四百四十五条第一項から第三項まで、第四百四十六条から第四百五十五条まで及び第四百五十六条第一項(同法第四百条の規定を準用する部分を除く。)の規定は、証券投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法第四百三十二条中「前条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十四条第一項」と、同法第四百三十四条中「清算人」とあるのは「清算執行人及清算監督人」と、同法第四百三十五条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人又ハ清算監督人」と、同条第二項中「清算人ガ欠ケタルトキ」とあるのは「清算執行人若ハ清算監督人タル者ナキトキ」と、同法第四百三十九条第一項及び第二項、第四百四十一条第一項並びに第四百四十三条中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第四百四十四条第四項及び第四百五十二条第二項において準用する同法第三百九十条第一項中「発起人、取締役、監査役及支配人其ノ他ノ使用人」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人、一般事務受託者、運用会社及資産保管会社」と、同法第四百四十五条第一項から第三項まで、第四百四十六条、第四百四十七条及び第四百四十九条中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第四百五十二条第一項中「清算人、監査役」とあるのは「清算執行人、清算監督人」と、「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項において準用する同法第三百八十八条第二項中「発起人、取締役又ハ監査役」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、同法第四百五十三条中「発起人、取締役、監査役又ハ清算人」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三、第二百八十条ノ十三ノ二又ハ第四百三十条第二項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第六項ニ於テ準用スル第百九十二条第一項第二項第四項、同法第七十五条ニ於テ準用スル第百九十三条第一項、同法第百九条又ハ同法第百六十三条第一項」と、同法第四百五十四条第一項中「発起人、取締役、監査役又ハ清算人」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、同法第四百五十六条において準用する同法第三百九十九条中「第三百八十一条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 商法第三百八十七条第二項の規定は、証券投資法人の特別清算終結の決定又は証券投資法人の特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合について準用する。
6 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百六十五条の規定は特別清算の場合の清算執行人について、同法第百六十六条の規定は特別清算の場合の清算執行人及び清算監督人について、それぞれ準用する。
第十四節 登記
(証券投資法人に係る登記)
第百六十五条 この法律及びこの法律において準用する商法の規定により証券投資法人について登記すべき事項は、当事者の請求により、証券投資法人の本店の所在地において登記しなければならない。
2 商法第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は、証券投資法人について準用する。
(設立の登記)
第百六十六条 証券投資法人の設立の登記は、第七十三条第一項の調査の手続が終了した日(同条第二項の場合においては、創立総会が終結した日)から二週間以内に行わなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第十二号に掲げる事項
二 本店
三 第七十一条第二項第三号に掲げる事項
四 名義書換事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに営業所
五 執行役員の氏名及び住所
六 監督役員の氏名
七 数人の執行役員が共同して証券投資法人を代表することを定めたときは、その規定
3 商法第六十一条及び第六十六条の規定は証券投資法人について、同法第六十七条ノ二の規定は執行役員及び監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(変更の登記)
第百六十七条 前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
(決議取消し等の登記)
第百六十八条 投資主総会(創立総会を含む。次項において同じ。)が決議した事項の登記がある場合において、当該決議取消しの判決が確定したときは、その登記をしなければならない。
2 前項の規定は、投資主総会の決議が存しないことを確認する判決が確定した場合及び投資主総会の決議の内容が法令に違反することを理由として決議の無効を確認する判決が確定した場合について準用する。
(解散の登記)
第百六十九条 証券投資法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第百七十条 証券投資法人が合併したときは二週間以内に、存続法人については変更の登記、消滅法人については解散の登記、新設法人については第百六十六条第一項に規定する登記をしなければならない。
(設立無効の登記)
第百七十一条 証券投資法人の設立を無効とする判決が確定したときは、その登記をしなければならない。
(合併無効の登記)
第百七十二条 証券投資法人の合併を無効とする判決が確定したときは、存続法人については変更の登記、新設法人については解散の登記、消滅法人については回復の登記をしなければならない。
(清算執行人等の登記)
第百七十三条 執行役員が清算執行人となつたときは証券投資法人の解散の日から二週間以内に、清算執行人の選任があつたときは二週間以内に、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算執行人の氏名及び住所
二 数人の清算執行人が共同して証券投資法人を代表すべき定めがあるときは、その定め
2 監督役員が清算監督人となつたときは証券投資法人の解散の日から二週間以内に、清算監督人の選任があつたときは二週間以内に、清算監督人の氏名を登記しなければならない。
3 第百六十七条の規定は前二項の登記について、商法第六十七条ノ二の規定は清算執行人及び清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別清算開始等の登記)
第百七十四条 証券投資法人に対する特別清算開始の命令があつたときは、直ちにその登記をしなければならない。
2 前項及び商法第三百八十七条第一項の規定は、証券投資法人の特別清算終結の決定又は証券投資法人の特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合について準用する。
(清算結了の登記)
第百七十五条 証券投資法人の清算が結了したときは、第百六十条第一項に規定する清算人会の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)があつた後二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第百七十六条 登記所に、証券投資法人登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第百七十七条 第百六十六条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 規約
二 第六十九条第一項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面
三 投資口の申込み及び引受けを証する書面
四 執行役員及び監督役員の調査報告書及びその附属書類
五 執行役員及び監督役員が就任を承諾したことを証する書面
六 創立総会を招集したときは、その議事録
七 名義書換事務受託者との契約を証する書面
八 払込取扱機関の払込金の保管に関する証明書
(最低純資産額の減少による変更の登記の申請)
第百七十八条 最低純資産額の減少による変更の登記の申請書には、第百四十二条第一項において準用する商法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は最低純資産額を減少してもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(合併の登記の申請)
第百七十九条 証券投資法人の合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書
二 消滅法人の投資主総会の議事録
三 第百五十条第一項において準用する商法第四百十二条第一項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該証券投資法人にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併してもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 消滅法人の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に消滅法人の本店がある場合を除く。
五 合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
六 合併に際して就任する執行役員又は監督役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
第百八十条 証券投資法人の合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一号から第四号までに掲げる書面
二 第百七十七条第一号、第五号及び第七号に掲げる書面
三 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
(清算執行人等に係る登記の申請)
第百八十一条 次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約
二 規約に定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
三 投資主総会において選任された清算執行人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したこと及び第百七十三条第一項第二号に掲げる事項を証する書面
四 投資主総会において選任された清算監督人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したことを証する書面
五 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人の選任の登記の申請書 その選任及び第百七十三条第一項第二号に掲げる事項を証する書面
六 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算監督人の選任の登記の申請書 その選任を証する書面
七 清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書 退任を証する書面
八 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人に関する第百七十三条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書 変更の事由を証する書面
(商業登記法の準用)
第百八十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十六条まで、第三十四条から第四十二条まで、第五十五条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条、第七十九条、第八十一条、第八十八条、第百七条から第百十二条まで、第百十三条の二から第百十三条の五まで並びに第百十四条から第百二十条までの規定は、証券投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第三十五条の二第一項中「発起人又は社員(以下この節において「発起人等」という。)」とあるのは「設立企画人」と、同条第二項、同法第三十六条第一項及び第三項並びに同法第三十七条中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、同法第三十八条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、同条第五項中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第四十一条第一項中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、同法第六十一条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、同条第三項中「会社を代表すべき清算人の」とあるのは「清算執行人の」と、「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する清算人」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十一条第一項本文の規定により就任した清算執行人」と、同法第六十四条第二項中「商法第百三十四条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百七十五条」と、「清算人がその計算の承認を得た」とあるのは「清算執行人が同法第百六十条第一項に規定する清算人会の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を得た」と、同法第七十九条第一項中「株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第八十一条中「取締役、代表取締役又は監査役」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同法第八十八条中「名義書換代理人又は登録機関」とあるのは「新たに証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者」と、「定款及びこれらの者」とあるのは「その者」と読み替えるものとする。
第十五節 雑則
(内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)
第百八十三条 第百五十四条第二項の規定は、内閣総理大臣がこの法律において準用する商法の規定により選任した証券投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第一項において同じ。)及び鑑定人について準用する。
(内閣総理大臣の嘱託登記)
第百八十四条 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合においては、当該証券投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
一 第百五十三条の規定により清算執行人又は清算監督人を解任するとき。
二 仮執行役員等を選任したとき。
三 第百四十三条第六号又は第七号に掲げる事由により証券投資法人が解散したとき。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(非訟事件手続法等の準用)
第百八十五条 非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第二項、第百三十二条ノ五、第百三十二条ノ六、第百三十三条ノ二から第百三十五条ノ八まで、第百三十九条(第二号、第三号及び第八号を除く。)並びに第百四十条の規定は証券投資法人について、同法第百三十五条ノ三十の規定は証券投資法人の解散を命ずる判決が確定した場合について、同法第百三十六条前段、第百三十六条ノ二、第百三十七条前段、第百三十七条ノ二、第百三十八条及び第百三十八条ノ三から第百三十八条ノ十五までの規定は証券投資法人の特別清算について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百三十四条第二項から第四項まで、第百三十四条ノ二、第百三十四条ノ四及び第百三十五条ノ三第三項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百三十九条第七号中「株式会社ノ新株発行又ハ資本減少ノ無効」とあるのは「最低純資産額ノ減少ノ無効」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第八号ハの規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、同号ハ中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
3 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)の規定は、この法律において準用する商法の規定において署名すべき場合について準用する。
(国税徴収法等の適用)
第百八十六条 証券投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十四条及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の三の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
第二章 証券投資法人の業務
第一節 登録
(登録)
第百八十七条 証券投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。
(登録の申請)
第百八十八条 前条の登録を受けようとする証券投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
三 運用会社の名称及び住所
四 運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称及び住所
六 規約において証券投資法人の存立の時期又は解散の事由を定めているときは、その規定
七 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、当該証券投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項が当該証券投資法人の設立に当たり第六十九条第二項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
二 前項第二号に掲げる執行役員が第六十九条第一項の規定により届け出た執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
三 運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
四 その他総理府令・大蔵省令で定める書類
(登録の実施)
第百八十九条 内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券投資法人登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした証券投資法人に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、証券投資法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第百九十条 内閣総理大臣は、登録の申請をした証券投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
二 申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
三 第九十六条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百一条各号に該当する者を監督役員としているとき。
四 公認会計士及び監査法人以外の者又は第百十五条第二項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
五 第百九十九条各号に該当する法人以外の者又は第二百条各号に該当する法人を運用会社としているとき。
六 第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした証券投資法人に通知しなければならない。
(変更の届出)
第百九十一条 登録証券投資法人は、第百八十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券投資法人登録簿に登録しなければならない。
(解散の届出等)
第百九十二条 登録証券投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 第百四十三条第一号又は第二号に掲げる事由により解散したとき。 その清算執行人
2 登録証券投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百八十七条の登録は、その効力を失う。
第二節 業務の範囲
(資産の運用の範囲)
第百九十三条 登録証券投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、その資産の運用として次に掲げる取引その他有価証券に関連する取引を行うことができる。
一 有価証券の取得又は譲渡
二 有価証券指数等先物取引
三 有価証券オプション取引
四 外国市場証券先物取引
五 有価証券店頭指数等先渡取引
六 有価証券店頭オプション取引
七 有価証券店頭指数等スワップ取引
2 登録証券投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、その資産の運用として有価証券以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
(資産の運用の制限)
第百九十四条 登録証券投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。
一 保有する当該株式の総数
二 当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数
第百九十五条 登録証券投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。ただし、登録証券投資法人の投資主の保護に欠けるおそれのない行為として内閣総理大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 その執行役員又は監督役員
二 その運用会社
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める者
(証券投資法人の発行する投資証券の募集等)
第百九十六条 証券投資法人の執行役員は、当該証券投資法人の発行する投資証券の募集等に係る業務を行つてはならない。
2 証券投資法人の運用会社たる証券投資信託委託業者が当該証券投資法人の発行する投資口の募集に関する事務を受託した一般事務受託者である場合における証券取引法の適用については、当該証券投資信託委託業者が行う当該証券投資法人の発行する投資証券の募集の取扱い等は、同法第二条第八項各号に掲げる行為に該当しないものとみなす。
3 第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定又は第八十四条第一項の規定に基づく規約の定めにより証券投資法人が投資証券を発行しない場合における前二項、次条及び第二百十九条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は、投資証券とみなす。
(投資証券の募集等に当たつての証券取引法の準用等)
第百九十七条 証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項、第四十三条並びに第四十五条の規定は設立企画人が設立中の証券投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)及び前条第二項に規定する場合に該当する証券投資信託委託業者(その役員及び使用人を含む。以下この条において「証券投資信託委託業者等」という。)が同項に規定する募集の取扱い等を行う場合におけるその証券投資信託委託業者等(以下この条において「特定証券投資信託委託業者等」という。)について、同法第四十二条の二第二項及び第四項の規定は特定設立企画人等又は特定証券投資信託委託業者等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 運用会社及び資産保管会社
第一款 運用会社
(運用会社への資産の運用に係る業務の委託)
第百九十八条 登録証券投資法人は、運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。
2 前項の委託に係る契約(第六十七条第一項第十五号に規定する運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
(運用会社の制限等)
第百九十九条 運用会社は、次の各号のいずれかに該当する法人でなければならない。
一 証券投資信託委託業者
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者
三 前二号に掲げるもののほか、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務の委託先として適当なものとして総理府令・大蔵省令で定める法人
(運用会社の欠格事由)
第二百条 次の各号のいずれかに該当する法人は、運用会社となることができない。
一 当該証券投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている法人又はその役員等としたことのある法人
二 当該証券投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
三 前二号に掲げるもののほか、当該証券投資法人の監督役員と利害関係を有する法人として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可を取り消された法人又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消された法人であつて、その取消しの日から五年を経過しないもの
(運用会社の行為準則等)
第二百一条 運用会社は、法令及び資産の運用に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 運用会社は、証券投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結するに際し、当該証券投資法人に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結するに際し、当該証券投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 証券投資法人の資産の運用としての取引により生じた当該証券投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその資産の運用としての取引により生じた証券投資法人の利益に追加するため、当該証券投資法人又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 投資顧問業に係る顧客若しくは投資一任契約に係る顧客、信託財産に係る受益者又は他の証券投資法人の利益を図るため、特定の証券投資法人の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うこと。
六 特定の有価証券等(第十五条第一項第三号に規定する有価証券等をいう。)に関し、当該証券投資法人の資産の運用としての取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該証券投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該証券投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うこと(第五号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは証券投資法人の資産の運用の適正を害し、又は証券投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
3 運用会社は、証券投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 運用会社の利害関係人等(当該運用会社の過半数の株式を所有していることその他の当該運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)に係る受益者又は顧客の利益を図るため、証券投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
二 運用会社の利害関係人等である証券会社又は登録金融機関の利益を図るため、証券投資法人の資産の運用の方針、証券投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
三 運用会社の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第三号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは証券投資法人の資産の運用の適正を害し、又は証券投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
4 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が運用会社となる場合においては、同法第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。
(証券投資法人から委託された権限の再委託等)
第二百二条 証券投資信託委託業者は、証券投資法人の委託を受けてその運用会社となる場合において、当該委託に係る契約の定めるところにより、当該証券投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。
2 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が運用会社となる場合における同法第二条第四項第二号及び第三十三条の規定の適用については、同号中「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、同条中「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、「第二条第四項第二号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項の規定により読み替えられた第二条第四項第二号」とする。この場合において、同法第三十条の四の規定は、適用しない。
3 第一項の場合における前条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「運用会社」とあるのは、「運用会社(当該運用会社から次条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
4 第二項の場合における前条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「運用会社」とあるのは、「運用会社(当該運用会社から次条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の準用)
第二百三条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)、第十五条及び第十六条の規定は、運用会社となる証券投資信託委託業者について準用する。
2 前項の場合において、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条中「他人に投資顧問業」とあるのは「他人に証券投資法人の資産の運用に係る業務」と、同法第十三条第二項中「その行う投資顧問業」とあるのは「その行う証券投資法人の資産の運用に係る業務」と、「自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「自ら行つた資産の運用」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「助言」とあるのは「証券投資法人の資産の運用」と、同法第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同法第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「資産の運用の範囲及びその実行に関する事項(資産の運用に係る権限の一部を証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第一項の規定により同項に規定する政令で定める者に対して再委託する場合におけるその者の名称及び当該再委託の範囲を含む。)」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と、同法第十六条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第一号中「当該顧客に対して助言を行つたもの」とあるのは「当該証券投資法人の資産の運用を行つたもの」と読み替えるものとする。
(運用会社の責任)
第二百四条 運用会社(当該運用会社から第二百二条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者及び当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その運用会社は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 運用会社が証券投資法人又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人もその責めに任ずべきときは、その運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 商法第二百六十六条ノ三第一項の規定は運用会社について、同法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は運用会社の責任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百五条 運用会社は、登録証券投資法人の同意を得なければ、当該登録証券投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。
第二百六条 登録証券投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 登録証券投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
一 運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
第二百七条 証券投資法人は、運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。
一 第百九十九条各号に該当する法人以外の者となつたとき。
二 第二百条各号に該当する法人となつたとき。
三 解散したとき。
2 証券投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。
3 前項の委託をした場合においては、執行役員は、運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
第二款 資産保管会社
(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)
第二百八条 登録証券投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人でなければならない。
一 信託会社又は信託業務を営む銀行
二 証券会社
三 前二号に掲げるもののほか、登録証券投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして総理府令・大蔵省令で定める法人
(資産保管会社の義務)
第二百九条 資産保管会社は、法令及び資産の保管に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(資産保管会社の責任)
第二百十条 資産保管会社がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 資産保管会社が証券投資法人に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人又は運用会社もその責めに任ずべきときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び運用会社は、連帯債務者とする。
第四節 監督
(業務に関する帳簿書類)
第二百十一条 証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務(証券投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 運用会社及び資産保管会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、それぞれの業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(営業報告書の提出)
第二百十二条 登録証券投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、総理府令・大蔵省令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(立入検査等)
第二百十三条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の証券投資法人の設立企画人に対し、当該設立中の証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の証券投資法人の設立企画人の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の本店に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人の運用会社、資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第五項において「運用会社等」という。)に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の運用会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人又は当該証券投資法人の運用会社等と当該証券投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6 第三十九条第二項及び第三項の規定は、第一項から第四項までの規定による立入検査について準用する。
(業務改善命令)
第二百十四条 内閣総理大臣は、設立中の証券投資法人の設立企画人若しくは証券投資法人又は当該証券投資法人の運用会社、当該運用会社から第二百二条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者、当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(証券投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、証券投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該証券投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける証券投資法人に通知しなければならない。
(通告等)
第二百十五条 登録証券投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、総理府令・大蔵省令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、登録証券投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録証券投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。
3 前項の期間は、三月を下回ることができない。
(登録の取消し)
第二百十六条 内閣総理大臣は、登録証券投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。
一 第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録証券投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録証券投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。
(登録の抹消)
第二百十七条 内閣総理大臣は、第百九十二条第二項の規定により第百八十七条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第百八十七条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(監督処分の公告)
第二百十八条 内閣総理大臣は、第二百十五条第二項の通告を発し、又は第二百十六条の規定による第百八十七条の登録の取消しの処分をしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百十九条 裁判所は、投資証券の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該投資証券を発行する証券投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三章 外国証券投資法人
(外国証券投資法人の届出)
第二百二十条 外国証券投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国証券投資法人の発行する投資証券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等が行われる場合においては、あらかじめ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 目的、商号及び住所
二 組織及び役員に関する事項
三 資産の管理及び運用に関する事項
四 計算及び利益の分配に関する事項
五 外国投資証券が表示する権利に関する事項
六 外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国証券投資法人の規約又はこれに相当する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(外国証券投資法人の変更の届出)
第二百二十一条 外国証券投資法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(外国証券投資法人の解散の届出)
第二百二十二条 外国証券投資法人が破産その他総理府令・大蔵省令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 外国証券投資法人は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百二十三条 裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国証券投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第二十四条の七を第五十六条とする。
第二十四条の六を削る。
第二十四条の五中「以下」を「第五十六条において」に改め、同条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(立入検査等)
第五十五条 内閣総理大臣及び大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による権限は、内閣総理大臣及び大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 第三十九条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
第二十四条の四中「行なう」を「行う」に改め、同条各号を次のように改める。
一 証券投資信託委託業を営み、又は証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む証券投資信託委託業に関し、信託財産の運用の適正化その他受益者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三 会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を公正ならしめ、投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
四 会員の営む証券投資信託委託業又は会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引に対する受益者等からの苦情の解決
五 受益者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
第二十四条の四を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(苦情の解決)
第五十三条 協会は、受益者等から会員の営む証券投資信託委託業又は会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第二十四条の三に次の一項を加える。
2 協会に加入していない者は、その名称中に証券投資信託協会会員という文字を用いてはならない。
第二十四条の三を第五十一条とし、同条の前に次の章名及び一条を加える。
第三章 証券投資信託協会
(目的等)
第五十条 証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関は、投資者の保護を図るとともに、証券投資信託の健全な発展に資することを目的として、証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関を会員とし、証券投資信託協会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 証券投資信託協会(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十四条及び第二十四条の二を削る。
第二十三条の二第一項中「委託会社又は」を「証券投資信託委託業者又は」に、「且つ」を「かつ」に、「あらかじめ」を「あらかじめ、」に、「委託会社及び」を「証券投資信託委託業者及び」に改め、同項第一号中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「第二十二条第一項又は前条第一項第一号ハ」を「第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条」に、「免許」を「第六条の認可」に改め、同条第二項中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「前項第一号」を「同項第一号」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第三項中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改め、同条第四項中「第二十二条第一項又は前条第一項第一号ハ」を「第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「免許を取り消した日」を「第六条の認可を取り消した日」に、「附して」を「付して」に、「第六条第一項の規定による免許」を「第六条の認可」に改め、同条第五項中「第八条第二項」を「第十条第二項」に、「免許申請者」を「認可申請者」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の一節を加える。
第四節 雑則
(外国法人に対する特例等)
第四十六条 外国の法令に準拠して設立された法人である証券投資信託委託業者については、第三十五条の規定は、適用しない。
2 外国の法令に準拠して設立された法人である証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を営む場合において、当該法人に対する第三十七条第一項に規定する営業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認可の失効)
第四十七条 証券投資信託委託業者が、第六条の認可を受けた日から六月以内に証券投資信託の委託者とならないときは、その認可は、効力を失う。
2 証券投資信託委託業者が、この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)を受けた日から六月以内にその認可を受けた事項を実行しないときは、その認可は、効力を失う。
3 やむを得ない事由がある場合において、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けたときは、前二項の規定は、適用しない。
(信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
第四十八条 証券投資信託委託業者又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券投資信託委託業者であつた法人(当該証券投資信託委託業者が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と信託契約を締結している証券投資信託委託業者は、遅滞なく、信託契約を解約しなければならない。
一 証券投資信託委託業者が第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により第六条の認可を取り消されたとき。
二 証券投資信託委託業者が解散したとき。
三 証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を廃止したとき。
四 受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社又は信託業務を営む銀行でなくなつたとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 証券投資信託委託業者が前項第一号に該当する場合において、第四十五条第一項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第四項の規定により信託契約の存続の承認を受けたとき。
二 証券投資信託委託業者が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が証券投資信託委託業者であるとき。
三 証券投資信託委託業者が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、第六条の認可を受けたとき。
四 証券投資信託委託業者が前項第二号若しくは第三号に該当する場合又は受託会社が同項第四号に該当する場合において、当該証券投資信託委託業者又は当該受託会社から他の証券投資信託委託業者又は他の受託会社に当該信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
3 証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者であつた法人は、前二項の規定により信託契約が解約された場合又は信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
(審問及び聴聞についての証券取引法の準用)
第四十九条 証券取引法第百八十六条の規定はこの法律の規定による審問について、同法第百八十六条の二の規定はこの法律の規定による処分に係る聴聞について、同法第百八十七条及び第百九十一条の規定はこの法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞及び第三十四条第一項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。
第二十三条第一項中「委託会社又はその取締役」を「証券投資信託委託業者又はその取締役若しくは監査役」に、「委託会社又は当該取締役」を「証券投資信託委託業者又は当該取締役若しくは監査役」に、「委託会社に対し」を「証券投資信託委託業者に対し」に改め、同項第一号中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「証券取引法若しくはこれらの法律に基く命令(以下「この法律等」と総称する。)、この法律等に基いてする行政官庁の処分若しくは」を「この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第六条の認可に付した条件に違反した場合、公益を害する行為をした場合、」に改め、「信託契約に違反した場合」の下に「、第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この号において「資産運用契約」という。)に違反した場合」を加え、「不良となつた場合又は」を「不良となつた場合、」に改め、「生ぜしめた場合」の下に「又は運用会社の業務の運営が適正を欠くため登録証券投資法人に重大な損失を生ぜしめた場合」を加え、「左に」を「次に」に改め、同号イ中「新たな信託契約」の下に「若しくは資産運用契約」を加え、同号ロ中「基く」を「基づく」に、「信託約款若しくは業務の方法の変更」を「信託約款の変更」に、「あらかじめ」を「あらかじめ、」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 当該証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等に係る業務につき、六月以内の期間を定めて当該業務の全部又は一部の停止を命ずること。
第二十三条第一項第一号に次のように加える。
ニ 取締役又は監査役の解任を命ずること。
ホ 当該証券投資信託委託業者に対する第六条の認可を取り消すこと。
第二十三条第一項第二号を次のように改める。
二 取締役若しくは監査役が第九条第二項第六号イからホまで若しくはトからヌまでのいずれかに該当することとなつた場合又は取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲのいずれかに該当していたことが判明した場合において、その取締役又は監査役の解任を命ずること。
第二十三条第二項中「前項第一号イ又はロ」を「前項第一号イからハまで」に、「命令」を「処分」に改め、「(平成五年法律第八十八号)」を削り、同条第三項中「遅滞なく」を「遅滞なく、」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「取締役」を「取締役若しくは監査役」に改め、同条第四項中「遅滞なくその旨を」を「遅滞なく、その旨を、書面により」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改め、同条を第四十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十三条 第十七条第一項の規定により証券投資信託委託業者から特定の信託財産につきその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者が前条第一項第一号に該当する場合においては、内閣総理大臣は当該証券投資信託委託業者に対し、同号イからホまでに掲げる処分をすることができる。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
2 証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務に係る権限の一部の再委託を受けた同項に規定する政令で定める者が前条第一項第一号に該当するときは、内閣総理大臣は当該証券投資信託委託業者に対し、同号イからホまでに掲げる処分をすることができる。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第四十四条 内閣総理大臣は、第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号(ニを除く。)又は前条の規定による処分(同号ニに掲げる処分を除く。)をしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第二十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「その免許」を「第六条の認可」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第九条第二項第一号から第三号まで又は第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第六条の認可を受けたとき。
第二十二条第二項中「免許を取り消した」を「第六条の認可を取り消した」に、「遅滞なく」を「遅滞なく、」に、「書面をもつて委託会社」を「、書面によりその処分を受ける証券投資信託委託業者」に改め、同条を第四十一条とし、同条の前に見出しとして「(監督上の処分)」を付する。
第十八条の三から第二十一条までを削る。
第十八条の二中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の節名及び五条を加える。
第三節 監督
(信託財産等に関する帳簿書類)
第三十六条 証券投資信託委託業者は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、信託財産の状況その他業務(証券投資法人に係る業務を除く。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 証券投資信託の受益者は、証券投資信託委託業者に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
(営業報告書の提出及び縦覧)
第三十七条 証券投資信託委託業者は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定める様式により営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、前項の営業報告書のうち、投資者の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券投資信託委託業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
(廃業、解散等についての届出及び公告)
第三十八条 証券投資信託委託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
二 破産したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
四 証券投資信託委託業を廃止したとき。 証券投資信託委託業者であつた法人
五 営業の全部又は一部を譲渡したとき。 その法人
2 証券投資信託委託業者は、合併しようとするとき(合併により消滅するときに限る。)、合併及び破産以外の理由により解散しようとするとき、証券投資信託委託業を廃止しようとするとき、又は営業の全部若しくは一部を譲渡しようとするときは、当該期日の一月前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3 証券投資信託委託業者は、前項の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 証券投資信託委託業者が第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号に掲げる場合にあつては、営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券投資信託委託業者に対する第六条の認可は、その効力を失う。
5 第三十条第三項の規定は、第二項の規定による公告について準用する。
(立入検査等)
第三十九条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた者(以下この項において「証券投資信託委託業者等」という。)、当該証券投資信託委託業者等の設定した信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る証券投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産(当該証券投資信託委託業者等の証券投資信託委託業に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第四十条 内閣総理大臣は、証券投資信託委託業者の業務(第十七条第一項の規定により信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を第二条第一項に規定する政令で定める者に対して委託するときにおけるその者の当該委託に係る業務及び証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務に係る権限の一部を同項に規定する政令で定める者に対して再委託するときにおけるその者の当該再委託に係る業務を含む。以下この項において同じ。)の状況に照らして、証券投資信託委託業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該証券投資信託委託業者に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
第九条から第十八条までを削る。
第八条の見出し中「免許を与えない」を「認可をしない」に改め、同条第一項中「第六条第二項」を「第八条第一項」に、「免許の申請」を「認可の申請」に、「免許を与えること」を「認可をすること」に、「免許申請者」を「認可申請者」に改め、同条第二項中「第六条第一項」を「第六条」に、「免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく」を「認可をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、」に、「免許申請者」を「認可申請者」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の三条、節名及び二十一条を加える。
(標識の掲示)
第十一条 証券投資信託委託業者は、本店、支店その他の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、総理府令・大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 証券投資信託委託業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第十二条 証券投資信託委託業者は、自己の名義をもつて、他人に証券投資信託委託業を営ませてはならない。
(取締役の兼職制限)
第十三条 証券投資信託委託業者の常務に従事する取締役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営もうとする場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第二節 業務
(受益者に対する忠実義務)
第十四条 証券投資信託委託業者は、証券投資信託の受益者のため忠実に当該証券投資信託の信託財産(以下「信託財産」という。)の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
(証券投資信託委託業者の行為準則)
第十五条 証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号に掲げる行為にあつては、受益者の保護に欠けるおそれのないものとして内閣総理大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 自己又はその取締役が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券をこれらの者に対して売却し若しくは貸し付けることを当該信託財産の受託者である会社(以下「受託会社」という。)に指図すること。
二 その運用の指図を行う信託財産相互間において、他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 特定の有価証券等(有価証券、有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数又はオプション(同条第一項第十号の二に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。)をいう。)に関し、運用の指図をした取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該運用の指図を行う信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が信託財産に係る受益者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを受託会社に指図すること(第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資信託委託業者の利害関係人等(当該証券投資信託委託業者の過半数の株式を所有していることその他の当該証券投資信託委託業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)の利益を図るため、信託財産の運用の方針、信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 証券投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受け(証券取引法第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けをいう。以下この号、第二十一条及び第二百一条において同じ。)に係る主幹事会社(元引受け(同法第二十九条第三項に規定する有価証券の元引受けをいう。)に係る契約(以下この号において「元引受契約」という。)を締結するに際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下同じ。)又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社(以下この号において「引受幹事会社」という。)であつて、当該有価証券の発行価額の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくない会社又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくない会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集(同法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)又は売出し(同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下同じ。)の条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第十六条 証券投資信託委託業者は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、信託財産をもつて取得することを受託会社に指図してはならない。
一 その運用の指図を行うすべての証券投資信託につき、信託財産として有する当該株式の総数
二 当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数
(運用の指図に係る権限の委託)
第十七条 証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う特定の信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を、第二条第一項に規定する政令で定める者に対し、委託することができる。
2 証券投資信託委託業者は、前項の規定にかかわらず、その運用の指図を行うすべての証券投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条第一項に規定する政令で定める者に対し、委託してはならない。
3 証券投資信託委託業者が第一項の規定により委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「証券投資信託委託業者」とあるのは、「証券投資信託委託業者(当該証券投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(業務の範囲)
第十八条 証券投資信託委託業者は、証券投資信託委託業のほか、第百九十八条第一項に規定する業務(以下「運用会社の業務」という。)又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の定めるところにより投資顧問業若しくは投資一任契約に係る業務を営むことができる。
2 証券投資信託委託業者は、運用会社の業務又は投資顧問業若しくは投資一任契約に係る業務を営もうとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 証券投資信託委託業者は、内閣総理大臣の認可を受けて証券取引法又は外国証券業者に関する法律の定めるところにより証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営むことができる。
4 証券投資信託委託業者は、前項の認可を受けようとするときは、認可申請書に定款、証券業に係る業務の方法を記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 第十条の規定は、前項の規定による証券業の認可の申請について準用する。
(兼業の制限)
第十九条 証券投資信託委託業者は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、証券投資信託委託業に関連する業務で、当該証券投資信託委託業を営むにつき公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないと認められるものについて、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 証券投資信託委託業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書にその営もうとする業務の内容及びその業務を営もうとする理由を記載した書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、証券投資信託委託業者が前項の規定による承認申請書に係る業務を営むことが公益又は受益者の保護に欠けるおそれがあると認めるときは、当該証券投資信託委託業者に通知して当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項ただし書の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により当該証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
(証券投資信託委託業以外の業務を営む場合の行為準則)
第二十条 証券投資信託委託業者は、第十八条第一項及び第二項の規定に基づき運用会社の業務を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該運用会社の業務に係る登録証券投資法人の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 前号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、第十八条第一項及び第二項の規定に基づき投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該投資顧問業に係る顧客又は当該投資一任契約に係る顧客の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 前号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十一条 証券投資信託委託業者は、第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて信託財産の運用の指図に影響を及ぼすと認められるもの又は証券投資信託委託業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の信託財産に係る受益者の利益となる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券業による利益を図るため、信託財産の運用の方針、信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第三号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、第十五条第一項第一号の規定にかかわらず、自己が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券を自己に対して売却し若しくは貸し付けることを受託会社に指図することができる。
(議決権等の指図行使)
第二十二条 信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条ノ二第一項、第二百四十五条ノ二、第二百八十条ノ四第一項及び第二百八十条ノ十五第一項の規定に基づく株主の権利その他これらに準ずる株主の権利で総理府令・大蔵省令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、証券投資信託委託業者がその指図を行うものとする。
2 信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、商法第二百三十九条第四項(第九十四条第一項、優先出資法第三十五条その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(業務の方法等の変更の認可)
第二十三条 証券投資信託委託業者は、業務の方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(資本の額の増加等の届出)
第二十四条 証券投資信託委託業者は、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 証券投資信託委託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第十八条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
三 第十八条第三項の認可に係る業務を廃止したとき。
四 第十九条第一項ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
(証券投資信託約款の記載事項)
第二十五条 証券投資信託約款(以下「信託約款」という。)においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者及び受託者
二 受益者に関する事項
三 委託者及び受託者としての業務に関する事項
四 信託の元本の額に関する事項
五 受益証券に関する事項
六 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
八 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
九 信託の計算期間に関する事項
十 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十一 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十二 前号の場合における委託に係る費用
十三 信託約款の変更に関する事項
十四 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
(信託約款の内容の届出及び交付)
第二十六条 証券投資信託委託業者は、信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該信託契約に係る信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 証券投資信託委託業者は、信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該信託契約に係る信託約款の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、証券取引法第十三条第一項に規定する目論見書に当該信託約款の内容が記載されている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(受益証券の募集等に当たつての証券取引法の準用等)
第二十七条 証券取引法第三十三条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号並びに第四十五条の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等(募集、私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該証券投資信託委託業者又はその役員若しくは使用人について、同法第四十一条、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者について、同法第四十二条の二第二項及び第四項の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券等の預託の受入れの禁止)
第二十八条 証券投資信託委託業者は、いかなる名目によるかを問わず、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて顧客から受益証券若しくは投資証券又は金銭の預託を受けてはならない。ただし、証券投資信託委託業者が第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(信託約款の変更内容等の届出)
第二十九条 証券投資信託委託業者は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(信託約款の変更内容等を記載した書面の交付等)
第三十条 証券投資信託委託業者は、信託約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものとして総理府令・大蔵省令で定めるものに該当するときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
2 証券投資信託委託業者は、前項に規定する場合において、同項に規定する書面を当該信託約款に係るすべての受益者に対して交付したときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事項を公告することを要しない。
3 第一項の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
(信託契約の解約の届出)
第三十一条 証券投資信託委託業者は、信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(信託契約の解約を記載した書面の交付等)
第三十二条 証券投資信託委託業者は、信託契約を解約しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
2 第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(運用報告書の作成及び交付)
第三十三条 証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間の末日(総理府令・大蔵省令で定める信託財産にあつては、総理府令・大蔵省令で定める期日)ごとに、運用報告書を作成し、かつ、当該運用報告書を当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第三十四条 裁判所は、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(証券取引法第二条第八項第六号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該受益証券を発行する証券投資信託委託業者又は当該証券投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第一項及び第二項の規定による裁判は、理由を付した決定をもつてする。
5 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の定めるところによる。
第七条の次に次の二条を加える。
(認可の申請)
第八条 第六条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号及び資本の額
二 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
三 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人の氏名及び住所
2 前項の認可申請書には、定款、会社登記簿の謄本、業務の方法を記載した書類、信託契約締結に関する計画書その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第九条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、認可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第六条の認可をしなければならない。
一 株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。以下この条において「株式会社等」という。)でない者
二 資本の額が、公益又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社等
三 この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない株式会社等
四 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録若しくは同法第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消され、又はこの法律若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可若しくは登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。第六号において「認可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等
五 申請の日前五年以内に証券投資信託委託業、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務、投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。以下同じ。)又は投資一任契約(同条第四項に規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)に係る業務に関し著しく不適当な行為をした者
六 取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第三号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可を取り消された場合又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録若しくは同法第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消された者が法人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該証券投資信託委託業者であつた者又は当該投資顧問業者(同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)若しくは当該投資顧問業者であつた者の取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録を取り消された個人たる投資顧問業者であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ト 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録を取り消された者が個人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該投資顧問業者であつた者の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
チ この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された者が法人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該法人の取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
リ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された個人で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ヌ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された者が個人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ル 第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた取締役又は監査役で当該処分のあつた日から五年を経過しないもの
ヲ 前号に該当する行為をした者
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第八条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十三条の三」に改める。
第二条第一項中「及び有価証券オプション取引等」を「、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「投資一任契約」とは、次に掲げる契約をいう。
一 投資顧問業者が、顧客から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該顧客のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約
二 投資顧問業者が、顧客から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該顧客のため投資を行うのに必要な権限を委任されること並びに当該一任された投資判断及び当該委任された権限の全部又は一部を政令で定める者に再委任することを内容とする契約
第二条第五項中「第六十五条第二項第五号ハ」を「第六十五条第二項第六号ハ」に改め、同条第六項中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に、「同条第十六項」を「同法第二条第十六項」に改め、同条第七項中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改め、同条第十項中「第三号」を「第三号の二」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「若しくは現実数値」を「、現実数値」に、「第十六条第二号において同じ」を「)、店頭約定指数、店頭約定数値、店頭現実指数若しくは店頭現実数値(同条第十八項に規定する店頭約定指数、店頭約定数値、店頭現実指数又は店頭現実数値をいう」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「又はオプション(同条第十五項」を「、同条第十八項に規定する有価証券店頭指数又はオプション(同条第一項第十号の二」に改め、「及び第十六条第二号」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第七項の次に次の三項を加える。
8 この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、証券取引法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引をいう。
9 この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、証券取引法第二条第十九項に規定する有価証券店頭オプション取引をいう。
10 この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。
第三条中「のため投資」の下に「(以下この条において「投資判断の一任による投資」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において投資判断の一任による投資を行う業務を営む法人が、投資判断の一任による投資を行うことを営業(認可投資顧問業者(第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める者のみを相手方として行うものに限る。)とする場合は、この限りでない。
第四条に次のただし書を加える。
ただし、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資顧問業を営む者が、認可投資顧問業者その他政令で定める者のみを相手方として投資顧問業を営もうとする場合は、この限りでない。
第七条第一項中「重要な事項について」を削り、同項第四号中「第四条の登録」の下に「若しくは証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により同法第六条の認可」を加え、「三年」を「五年」に、「当該登録を取り消された者」を「当該登録又は認可を取り消された者」に改め、「この法律」の下に「若しくは証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を加え、「同種類の登録(当該登録」を「同種類の登録若しくは認可(当該登録又は認可」に改め、同項第五号中「三年」を「五年」に改め、同項第六号中「、証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「若しくは証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「三年」を「五年」に改め、同項第八号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 申請の日前五年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務又は証券投資信託委託業(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第九項に規定する証券投資信託委託業をいう。以下同じ。)に関し著しく不適当な行為をした者
第九条第四項中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
第十六条第一号中「又は有価証券オプション取引等」を「、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、売買の別に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定める事項)
第二十一条中「の規定」を削る。
第二十二条第二号中「価格」の下に「、指数」を加え、同号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 投資顧問契約を締結した顧客(当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合には、投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客)相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
第二十二条に次の二号を加える。
七 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第五号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十二条に次の一項を加える。
2 投資顧問業者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資顧問業者の利害関係人(当該投資顧問業者の過半数の株式を所有していることその他の当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者をいう。第三十条の三において同じ。)が運用の指図を行う信託財産(同法第十四条に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に係る受益者の利益を図るため、当該投資顧問業者が締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
二 投資顧問業者の利害関係人である証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。第三十条の三において同じ。)の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
三 投資顧問業者の利害関係人である証券会社が有価証券の引受け(証券取引法第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けをいう。以下同じ。)に係る主幹事会社(元引受け(同法第二十九条第三項に規定する有価証券の元引受けをいう。)に係る契約(以下この号において「元引受契約」という。)を締結するに際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。第二十三条の三及び第三十一条の三において同じ。)又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社(以下この号において「引受幹事会社」という。)であつて、当該有価証券の発行価額の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくない会社又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくない会社をいう。以下同じ。)である場合において、当該有価証券の募集(同法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)又は売出し(同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下同じ。)の条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十三条を次のように改める。
(業務の範囲等)
第二十三条 投資顧問業者は、証券投資信託委託業又は証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営もうとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資顧問業者が証券業を営む場合における第十六条の規定の適用については、同条第一号中「事実の有無」とあるのは、「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
3 投資顧問業者が証券業を営む場合においては、その行う投資顧問業に関して、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。
4 投資顧問業者が証券業を営む場合における第二十条の規定の適用については、同条中「貸付け」とあるのは「貸付け(証券取引法第百五十六条の三第一項に規定する信用取引を利用する際に生ずる第三者たる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
5 前三項に定めるもののほか、投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。
第三章中第二十三条の次に次の二条を加える。
(投資顧問業者が証券投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)
第二十三条の二 投資顧問業者は、証券投資信託委託業を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資信託委託業として運用の指図を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした助言を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十三条の三 投資顧問業者は、証券業を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資顧問契約を締結した顧客の取引に影響を及ぼすと認められるもの又は投資顧問業を兼営している証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。第三十一条の三において同じ。)に基づいて、投資顧問契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした助言を行うこと。
二 証券業による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十八条中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に改める。
第二十九条第一項中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「第三十一条ただし書」を「第三十一条第一項ただし書」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第三十一条第二項の認可に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
第二十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十三条第一項の届出に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
第二十九条第二項中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に改める。
第三十条中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(忠実義務)
第三十条の二 認可投資顧問業者(第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。次条において同じ。)は、法令及び投資一任契約の本旨に従い、顧客のため忠実に投資一任契約に係る業務を行わなければならない。
(禁止行為)
第三十条の三 認可投資顧問業者は、その行う投資一任契約に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資一任契約の締結又は解除に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 その認可投資顧問業者が行つた投資により生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその認可投資顧問業者が行つた投資により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
六 特定の有価証券等に関し、認可投資顧問業者が行つた投資に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない投資判断に基づく投資を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと(第五号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 認可投資顧問業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 認可投資顧問業者の利害関係人(当該認可投資顧問業者の過半数の株式を所有していることその他の当該認可投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である証券投資信託委託業者が運用の指図を行う信託財産に係る受益者の利益を図るため、当該認可投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
二 認可投資顧問業者の利害関係人である証券会社又は登録金融機関の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした投資を行うこと。
三 認可投資顧問業者の利害関係人である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
(顧客から一任された投資判断等の再委任)
第三十条の四 認可投資顧問業者は、その締結する投資一任契約のすべてを第二条第四項第二号に規定する契約とし、かつ、当該契約のすべてにつき、同号に規定する顧客から一任された投資判断及び委任された権限の全部を同号に規定する政令で定める者に対し再委任するものとしてはならない。
第三十一条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者は、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務以外の業務」を「認可投資顧問業者は、投資顧問業、投資一任契約に係る業務、証券投資信託委託業及び証券業のほか、他の業務」に、「当該投資顧問業者」を「当該認可投資顧問業者」に改め、同条に次の五項を加える。
2 前項の規定により認可投資顧問業者が証券業を営もうとする場合においては、第二十三条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 認可投資顧問業者が証券業を営む場合における第三十三条において準用する第十六条の規定の適用については、同条第一号中「事実の有無」とあるのは、「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
4 認可投資顧問業者が証券業を営む場合においては、第三十三条において準用する第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。
5 認可投資顧問業者が証券業を営む場合における第三十三条において準用する第二十条の規定の適用については、同条中「証券会社」とあるのは「第三者たる証券会社」と、「貸付けを」とあるのは「貸付けその他の政令で定めるものを」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該認可投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該認可投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
6 前三項に定めるもののほか、認可投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項(その行う投資一任契約に係る業務に関するものに限る。)は、政令で定める。
第三十一条の次に次の二条を加える。
(認可投資顧問業者が証券投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)
第三十一条の二 認可投資顧問業者は、証券投資信託委託業を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資信託委託業として運用の指図を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第三十一条の三 認可投資顧問業者は、第三十一条第二項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報に基づいて、投資一任契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
二 証券業による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第三十二条中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に、「三月」を「六月」に改める。
第三十三条中「第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十三条まで」を「第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十条まで」に、「第二十四条第一項の認可を受けて」を「認可投資顧問業者として」に、「第十三条第一項中「第十八条及び第十九条」とあるのは「第十九条」と、同条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十四条第三号中「第十八条から第二十条まで」とあるのは「第十九条及び第二十条」と、第十五条第三号」を「第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約」と、第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約」と、同条第三号」に改め、「投資の実行に関する事項」の下に「(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を第二条第四項第二号に規定する政令で定める者に再委任する場合における当該政令で定める者の名称及び当該再委任の範囲を含む。)」を、「第十六条中」の下に「「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約」と、」を、「顧客を相手方として」」の下に「と、第十九条中「いかなる名目によるかを問わず」とあるのは「顧客のために証券取引行為を行う場合において、当該行為による取引の決済のために必要な場合を除くほか、いかなる名目によるかを問わず」」を加え、「と、第二十二条第二号中「助言を受けた顧客の取引」とあるのは「投資顧問業者が顧客から一任されて行つた投資」と、「助言を行う」とあるのは「投資判断に基づく投資を行う」」を削る。
第三十六条第一項中「、投資顧問業者」の下に「又はこれと取引する者」を加える。
第三十七条中「、投資顧問業者」の下に「又は当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合における当該投資顧問業者から第二条第四項第二号(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」を加える。
第三十八条第一項第一号中「第七条第一項各号(同項第四号においては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る」を「第七条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第六号、第八号(同項第七号に係る部分を除く。)又は第九号(同項第七号に係る部分を除く」に改める。
第三十九条第一項中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者又は当該認可投資顧問業者から第二条第四項第二号(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」に、「当該認可」を「当該認可投資顧問業者の認可」に改め、同項第一号中「、この法律」の下に「(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第三編を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第二項中「第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者」を「認可投資顧問業者」に、「当該投資顧問業者」を「当該認可投資顧問業者」に改める。
第五十四条第五号中「第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)」を「第二十二条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第三十条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号」に、「第二十二条各号」を「これらの規定」に改め、同条第六号中「第二十四条第一項の」の下に「規定に違反して、」を加える。
第五十五条第六号を次のように改める。
六 第三十一条第一項の規定に違反して、承認を受けないで投資顧問業、投資一任契約に係る業務、証券投資信託委託業及び証券業以外の業務を営んだ者
第五十六条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第三十一条第二項の規定に違反して、認可を受けないで証券業を営んだ者
第五十七条第二号中「違反して、総理府令・大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者」を「違反した者」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十三条第一項の規定に違反して、届出をせずに証券投資信託委託業又は証券業を営んだ者
附則第三条第二項中「第二十一条から第二十三条まで」を「第二十一条、第二十二条」に、「第十四条から第二十三条まで」を「第十四条から第二十二条まで」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第九条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「第二条第十七項」を「第二条第二十一項」に改める。
第三十一条第一項を次のように改める。
保管振替機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、会社に対し、当該各号に定める実質株主につき、氏名及び住所並びに前条第一項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数(以下「通知事項」という。)又は通知事項の変更(株式の発行によるものを除く。)を速やかに通知しなければならない。
一 会社が商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の期間又は一定の日を定めたとき。 その期間が始まる時又はその日の実質株主
二 会社が商法第二百十九条第一項及び第二百八十条ノ四第二項(同法第三百四十一条ノ二ノ四第二項(同法第三百四十一条ノ十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により一定の日を定めたとき。 その日の実質株主
三 営業年度を一年とする会社について、営業年度ごとに、当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(当該会社が商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により定款をもつて営業年度中の一定の日を定めている場合にあつては、営業年度ごとに、その日が到来したとき(第一号に該当するときを除く。)。)。 当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の実質株主(当該会社が同項の規定により定款をもつて営業年度中の一定の日を定めている場合にあつては、営業年度ごとのその日の実質株主)
第三十一条第五項中「第一項第二号」を「第一項」に改める。
第三十二条第二項中「同項各号に掲げる事項」を「通知事項」に改め、同条第三項及び第四項中「同条第一項各号に掲げる事項」を「通知事項」に改める。
第三十九条第三項中「第三十一条第一項後段」を「第三十一条第一項第二号」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第三号、第二項及び第四項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質投資主」及び「実質投資主名簿」と読み替えるものとする。
第四十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第六号中「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第七号中「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「若しくは実質優先出資社員」を「、実質優先出資社員若しくは実質投資主」に改める。
第四十六条中「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項」を「、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項又は証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百五十一条」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「又は実質優先出資社員名簿」を「、実質優先出資社員名簿又は実質投資主名簿」に改め、同条第二号中「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を、「第三十九条第二項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三号中「第三十九条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
(銀行法の一部改正)
第十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「子会社(」を「子会社等(」に、「第五十二条の五」を「第五十二条の四」に、「第五十二条の六」を「第五十二条の五」に改める。
第二条に次の六項を加える。
6 この法律において「発行済株式の総数等」とは、会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額をいう。
7 この法律において「株式等」とは、株式(議決権のあるものに限る。)又は持分をいう。
8 この法律において「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
10 この法律において「持株会社」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。
11 この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の二第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
第四条第五項を次のように改める。
5 第三項の「銀行等」とは、銀行及び長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)をいう。
第十条第二項第二号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項に次の四号を加える。
十四 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
十六 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第十条第三項を次のように改める。
3 前項第二号、第十六号又は第十七号の「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の二又は第十四項から第十七項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
第十条第七項中「第二条第八項第六号」を「第二条第三項」に、「私募を」を「有価証券の私募を」に改め、同条第八項中「第二条第七項又は第八項」を「第二条第八項又は第九項」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(預金者等に対する情報の提供等)
第十二条の二 銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れに関し、預金者等の保護に資するため、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 銀行は、前項に規定する業務以外の業務に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十三条の見出しを「(同一人に対する信用の供与等)」に改め、同条第一項中「に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)」を「(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額」に、「資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額」を「自己資本の額」に、「信用供与限度額」を「信用供与等限度額」に、「超えてしてはならない」を「超えてはならない」に、「、信用の供与」を「、信用の供与等」に、「又は」を「、又は」に、「信用の供与の額」を「信用の供与等の額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 銀行が子会社(総理府令・大蔵省令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第十三条第三項中「信用の供与に」を「信用の供与等に」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の場合において、銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。
第十三条第五項中「第一項及び第二項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これら」を「信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項」に改める。
第十三条の二中「当該銀行が第十六条の二第一項の認可を受けて株式を所有する会社、当該銀行を子会社(第五十二条の二第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)とする銀行持株会社(第五十二条の二第一項に規定する銀行持株会社をいう。)」を「当該銀行の子会社、当該銀行を子会社とする銀行持株会社」に、「公益上必要」を「総理府令・大蔵省令で定めるやむを得ない理由」に改め、同条第一号中「と認められるもの」を「として総理府令・大蔵省令で定める取引」に改める。
第十四条の二を次のように改める。
(経営の健全性の確保)
第十四条の二 内閣総理大臣及び大蔵大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 銀行及びその子会社その他の当該銀行と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第三章及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
第十六条第一項中「代理店に」を「その代理店の営業所に」に、「代理店の」を「当該代理店の営業所の」に改め、同条第二項中「無人の営業所又は代理店」を「銀行又はその代理店の無人の営業所」に、「営業所又は代理店に」を「営業所に」に改める。
第二章の二を次のように改める。
第二章の二 子会社等
(銀行の子会社の範囲等)
第十六条の二 銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
五 銀行業を営む外国の会社
六 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七 保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該銀行の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該銀行又はその子会社(当該一の子会社(同条第七項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第十号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
九 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
十 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第七項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
十一 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 銀行又は前項第二号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 金融関連業務 銀行業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 証券子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十一号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
六 保険子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十一号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である保険会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第九号まで又は第十一号に掲げる会社(主として当該銀行の営む業務のために従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。第七項において同じ。)を営んでいる会社を除く。以下この条及び次条第四項第一号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により合併又は営業若しくは事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第四項の規定は、銀行が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 第一項第八号又は第四項の場合において、会社が主として銀行若しくはその子会社、銀行の一の子会社又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(銀行等による株式の取得等の制限)
第十六条の三 銀行又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第八号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第九号及び第十一号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の五を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 前条第四項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日
二 第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき。 その設立された日
三 当該銀行が第三十条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
四 当該銀行が第三十条第二項又は第三項の認可を受けて営業又は事業の譲受けをしたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その営業又は事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 銀行又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該銀行が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社 特定子会社
8 第二条第九項の規定は、前各項の場合において銀行又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第十九条第二項中「中間業務報告書及び業務報告書」を「前二項の報告書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十条に次の一項を加える。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、前項の貸借対照表及び損益計算書のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第二十一条を次のように改める。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二十一条 銀行は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該銀行(代理店を含む。)の営業所(無人の営業所その他の総理府令・大蔵省令で定める営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行(代理店を含む。)の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項又は前項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
4 銀行は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第二十四条第四項及び第五項を削る。
第二十五条第二項中「(前条第四項に規定する子会社をいう。第五項において同じ。)」を削る。
第二十六条第一項中「又は財産」を「若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産」に、「銀行の業務の健全」を「当該銀行の業務の健全」に、「経営の健全性」を「当該銀行の経営の健全性」に、「業務の全部」を「当該銀行の業務の全部」に、「財産の供託」を「当該銀行の財産の供託」に改め、同条第二項中「銀行」の下に「又は銀行及びその子会社等」を加え、「定める自己資本」を「定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本」に改め、「応じ」の下に「、それぞれ」を加える。
第三十条第一項中「(昭和四十三年法律第八十六号)」を削り、同条第四項中「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削る。
第三十八条中「及び代理店」を「(代理店の営業所を含む。)」に改める。
第四十七条第二項中「第十六条の二、第十六条の三」を「第二章の二」に、「第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項から第五項まで」を「第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項」に、「第五十三条第一項第二号、第四号及び第五号」を「第五十三条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号」に改める。
第七章の二第一節中第五十二条の二を削り、第五十二条の三を第五十二条の二とする。
第五十二条の四に次の一項を加える。
2 銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社でなければならない。
第五十二条の四を第五十二条の三とし、第五十二条の五を第五十二条の四とする。
第五十二条の六第一項中「次条第一項各号」を「第五十二条の七第一項各号」に改め、第七章の二第二節中同条を第五十二条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第五十二条の六 銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社(総理府令・大蔵省令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
3 第一項の場合において、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。
4 前三項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の純合計額及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第五十二条の七第一項第一号から第三号までを次のように改める。
一 長期信用銀行
二 証券専門会社
三 保険会社
第五十二条の七第一項第六号を次のように改める。
六 保険業を営む外国の会社(第四号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第五十二条の七第一項第八号中「持株会社(」を「持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ 第十六条の二第二項第二号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社及び証券業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第三号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に掲げる保険専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
第五十二条の七第三項中「第六号」を「第七号」に、「第八号」を「第九号」に、「銀行業(長期信用銀行又は外国為替銀行を子会社とする場合にあつては、これらの債券の発行に係る業務を含む。)に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)(次項」を「従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条」に改め、同条第五項中「第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である」を「第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第一項第七号又は第三項の場合において、会社が主として銀行持株会社若しくはその子会社又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
第五十二条の八第一項中「第六号及び第八号」を「第七号及び第九号」に改め、同条第四項第一号及び第二号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の三第三項ただし書」を「第五十二条の二第三項ただし書」に改め、同条第八項中「第五十二条の二第二項後段」を「第二条第九項」に改める。
第五十二条の九中「子会社」の下に「その他の当該銀行持株会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある会社(以下この章において「子会社等」という。)」を加え、「それらの自己資本」を「当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本」に、「それらの経営」を「銀行持株会社及びその子会社等の経営」に改める。
第五十二条の十一第一項中「子会社」を「子会社等」に改め、「これらの会社の全部につき」を削る。
第五十二条の十二中「子会社の全部」を「子会社等」に改める。
第五十二条の十三を次のように改める。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第五十二条の十三 銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行(当該銀行の代理店を含む。)の営業所(無人の営業所その他の総理府令・大蔵省令で定める営業所を除く。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
3 銀行持株会社は、第一項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第五十二条の十七第一項中「その子会社」を「その子会社等」に改め、同条第二項中「子会社」を「子会社等」に改める。
第五十二条の十八第一項、第二項並びに第三項第一号及び第二号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の三第三項ただし書」を「第五十二条の二第三項ただし書」に改め、同項第四号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第五十二条の十九第三項中「第五十二条の四」を「第五十二条の三第一項」に改める。
第五十三条第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号中「(第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつたとき)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 第十六条の二第一項第八号又は第十号に掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は営業若しくは事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項の規定による認可を受けて営業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
第五十三条第二項中「第五十二条の二第二項後段」を「第二条第九項」に、「前項第五号」を「前項第七号」に改め、同条第三項第一号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の七第一項第六号又は第七号」を「第五十二条の七第一項第七号又は第八号」に改め、同項第四号中「除く。)」の下に「、又は第五十二条の七第三項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき」を加える。
第五十五条第一項中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、「(第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、銀行が当該認可を受けた日から六月以内に、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)」を削り、同条第二項中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第五十六条第五号及び第八号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第五十七条の三中「同項第六号」を「同項第八号」に改め、同条第二号中「第十六条の二第一項」を「第十六条の二第四項」に、「銀行の株式の取得又は所有に係る」を「銀行を子会社とする」に、「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同条第五号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第五十九条第一項第三号、第四号及び第六号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第六十一条の二第一号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条の三第三項」を「第五十二条の二第三項」に改める。
第六十三条第一号中「のうち重要な事項」及び「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の二号を加える。
一の二 第二十条若しくは第五十二条の十二の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公告をした者
一の三 第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の十三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
第六十三条第八号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改める。
第六十五条第一号を次のように改める。
一 第五条第三項、第六条第三項又は第八条の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
第六十五条第二号中「第五十二条の五第一項」を「第五十二条の四第一項」に改め、同条第三号中「第五十二条の六第一項」を「第五十二条の五第一項」に改め、同条第十四号及び第十五号を削り、同条第十三号中「同条第一項第四号若しくは第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である」を「同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号を削り、同条第十一号中「第五十二条の三第二項」を「第五十二条の二第二項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条中第七号から第十号までを三号ずつ繰り下げ、第六号を削り、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。
五 第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第五十二条の七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六 第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
七 第十六条の三第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の八第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
八 第十六条の三第三項若しくは第五項又は第五十二条の八第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
第六十五条第十六号中「第十六条の二第一項、第十六条の三第一項(同条第二項」を「第十六条の二第四項(同条第六項」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第一号中「)又は」の下に「有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、」を加え、同項に次の二号を加える。
十一 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
第六条第四項を次のように改める。
4 前項第一号の「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは、それぞれ証券取引法第二条第八項第三号の二又は第十四項から第十七項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
第六条第五項中「第二条第七項又は第八項」を「第二条第八項又は第九項」に改める。
第十三条の二を次のように改める。
(長期信用銀行の子会社の範囲等)
第十三条の二 長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行
二 銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
五 銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
六 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七 保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該長期信用銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該長期信用銀行の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を、当該長期信用銀行又はその子会社(当該一の子会社を除く。)が、合算して、基準株式数等(第十七条において準用する銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。第十号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
九 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
十 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
十一 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項に規定する子会社とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 長期信用銀行又は第一項第二号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 金融関連業務 銀行業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 証券子会社等 長期信用銀行の子会社(第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第一項第十一号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
六 保険子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第一項第十一号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である保険会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
5 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第九号まで又は第十一号に掲げる会社(主として当該長期信用銀行の営む業務のために従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。第九項において同じ。)を営んでいる会社を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第十七条において準用する銀行法第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により合併又は営業若しくは事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8 第六項の規定は、長期信用銀行が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9 第一項第八号又は第六項の場合において、会社が主として長期信用銀行若しくはその子会社、長期信用銀行の一の子会社又は長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
第十五条中「(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第十六条の四第一項において同じ。)」を削る。
第十六条の二第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、「(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
第十六条の三中「第五項ただし書」を「第三項ただし書」に改める。
第十六条の四第一項中「同条第五項ただし書」を「同条第三項ただし書」に改め、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 銀行
二 証券専門会社
三 保険会社
第十六条の四第一項第五号中「(証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。次号において同じ。)」を削り、同項第六号を次のように改める。
六 保険業を営む外国の会社(第四号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第十六条の四第一項第八号中「持株会社(」を「持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ 第十三条の二第四項第二号に掲げる金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社及び証券業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第三号に掲げる証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に掲げる保険専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
第十六条の四第三項中「第六号」を「第七号」に、「第八号」を「第九号」に、「銀行業に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)(次項」を「従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条」に改め、同条第五項中「第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である」を「第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第一項第七号又は第三項の場合において、会社が主として長期信用銀行持株会社若しくはその子会社又は長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
第十七条中「証券会社等の株式の所有」を「銀行の子会社の範囲等」に、「第五十二条の二第一項から第三項まで(銀行持株会社の定義等)、第五十二条の三、第五十二条の四」を「第五十二条の二、第五十二条の三第一項」に改める。
第二十条第一項中「(第十七条において準用する銀行法第十六条の三第二項(海外現地法人の株式等の所有)において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、長期信用銀行が当該認可を受けた日から六月以内に、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)」を削り、同条第二項中「第五項ただし書」を「第三項ただし書」に改める。
第二十三条の二第二号中「第十六条の二第五項」を「第十六条の二第三項」に改める。
第二十五条第二号中「第五項ただし書」を「第三項ただし書」に改め、同条第三号中「のうち重要な事項」及び「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の二号を加える。
三の二 銀行法第二十条若しくは第五十二条の十二の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公告をした者
三の三 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の十三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
第二十七条第一号中「第五十二条の六第一項」を「第五十二条の五第一項」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第十三条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第十六条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
第二十七条第五号を削り、同条第四号中「第十六条の二第四項若しくは第六項」を「第十六条の二第二項若しくは第四項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第十三条の二第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第八項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
第二十七条第六号中「同条第一項第四号若しくは第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である」を「同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する長期信用銀行等に限る。)に該当する」に改め、同条第七号中「第十三条の二第一項」を「第十三条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)」に改め、「、第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条中第十三号及び第十四号を削り、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を削り、第九号を第十二号とし、同条第八号中「第五十二条の五第一項」を「第五十二条の四第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 銀行法第十六条の三第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の八第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
十一 銀行法第十六条の三第三項若しくは第五項又は第五十二条の八第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
第二十七条第七号の次に次の一号を加える。
八 銀行法第五条第三項、第六条第三項又は第八条の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
(外国為替銀行法の廃止)
第十二条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)は、廃止する。
(信用金庫法の一部改正)
第十三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「信用金庫連合会の子会社(第五十四条の十五・第五十四条の十六)」を「子会社等(第五十四条の十五―第五十四条の十八)」に改める。
第三十二条第五項中「(金庫が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 前項に規定する子会社とは、金庫がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
第三十二条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の場合において、金庫又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第三十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第三十七条の二第十項中「(同条第六項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」を削る。
第三十九条中「(同条第六項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を削る。
第五十三条第三項第二号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項に次の四号を加える。
十三 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
十五 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第五十三条第五項第一号中「有価証券指数等先物取引」を「有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引」に、「又は外国市場証券先物取引」を、「、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引」に、「第二条第十四項から第十六項まで」を「第二条第八項第三号の二又は第十四項から第十七項まで」に改め、同項第三号中「第二条第八項第六号」を「第二条第三項(定義)」に、「私募を」を「有価証券の私募を」に改め、同項第四号中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同項第五号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改め、同条中第十六項を第十七項とし、第十項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に次の一項を加える。
10 信用金庫は、第三項第十五号又は第十六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第五十四条第四項第二号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項に次の四号を加える。
十三 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
十五 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第五十四条第十二項中「第十三項から第十六項まで」を「第十四項から第十七項まで」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 信用金庫連合会は、第四項第十五号又は第十六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第五章の三を次のように改める。
第五章の三 子会社等
(信用金庫の子会社の範囲等)
第五十四条の十五 信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としてはならない。
一 信用金庫の行う業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該信用金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社
二 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
三 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
四 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 信用金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第二号又は第四号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 信用金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第一項第一号の場合において、会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(信用金庫等による株式の取得等の制限)
第五十四条の十六 信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二 当該信用金庫が第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三 当該信用金庫が第五十八条第三項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 信用金庫又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該信用金庫が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十四条の十七 信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
二 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四 銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
五 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第四号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該信用金庫連合会の行う業務又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該信用金庫連合会の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該信用金庫連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第二項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第九号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
八 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
九 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第二項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
十 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第六号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
六 保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
3 信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第八号まで又は第十号に掲げる会社(主として当該信用金庫連合会の行う業務のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第六項において同じ。)を営んでいる会社を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第三項の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第五十四条の十五第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の十七第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の十七第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の十七第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6 第一項第七号又は第三項の場合において、会社が主として信用金庫連合会の行う業務若しくはその子会社の営む業務、信用金庫連合会の一の子会社の営む業務又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(信用金庫連合会等による株式の取得等の制限)
第五十四条の十八 信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第三号までに掲げる会社、同項第七号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第五十四条の十六第二項から第六項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社 特定子会社
3 第五十四条の十六第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の十八第一項」と、「国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の株式等をその基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の十八第一項の規定」と、「第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)」とあるのは「第五十八条第三項」と、「第五十八条第三項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第三項又は第五十八条第三項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の十八第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第五十五条の二中「(同条第六項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を削る。
第六十四条中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
第八十五条中「抹消」を「抹消」に、「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第八十七条第三号を同条第六号とし、同条第二号中「(第五十四条の十六第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつたとき)」を削り、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 信用金庫が第五十四条の十五第一項第一号若しくは第三号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の十七第一項第七号又は第九号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第三項の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第三項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四 信用金庫の第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
第八十七条の三中「(第五十四条の十六第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、信用金庫連合会が当該認可を受けた日から六月以内に、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)」を削る。
第八十七条の四中「同条第三号」を「同条第六号」に改める。
第八十九条第一項中「第十四条から第十六条まで(」を「第十二条の二から第十六条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、」に改め、「第二十一条」の下に「(同条第一項から第三項までの規定にあつては、同条第一項及び第二項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)」を加え、「縦覧」を「縦覧等」に改め、「、同法第十三条第一項、第三項及び第五項(同一人に対する信用の供与)の規定は信用金庫について、同条及び同法第十三条の二(特定関係者との間の取引等)の規定は信用金庫連合会についてそれぞれ」を削り、同条第二項中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
第九十条の三第一号中「のうち重要な事項」及び「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の一号を加える。
一の二 銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類若しくは同条第二項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
第九十一条第一項第七号中「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改め、同項第八号中「第三十三条」を「第三十三条第一項又は第三項」に改め、同項第十九号を次のように改める。
十九 第五十四条の十五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の十六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の十七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の十八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
第九十一条第一項第十九号の次に次の四号を加える。
十九の二 第五十四条の十五第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三 第五十四条の十六第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の十八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の十八第一項の規定に違反したとき。
十九の四 第五十四条の十六第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の十八第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五 第五十四条の十七第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第九十一条第一項第二十四号中「第五十四条の十五第一項、第五十四条の十六第一項(同条第二項」を「第五十四条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の十七第三項(同条第四項」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第十四条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「労働金庫連合会の子会社(第五十八条の三)」を「子会社等(第五十八条の三―第五十八条の六)」に改める。
第三十四条第四項中「(金庫が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 前項に規定する子会社とは、金庫がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
第三十四条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の場合において、金庫又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該金庫又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令・労働省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令・労働省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第三十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣及び労働大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第三十九条の二第十項中「(同条第五項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」を削る。
第四十二条中「(同条第五項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を削る。
第五十八条第二項第八号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項に次の四号を加える。
十八 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものを除く。)
二十 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十一 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第五十八条第六項第一号中「有価証券指数等先物取引」を「有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引」に、「又は外国市場証券先物取引」を「、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引」に、「第二条第十四項から第十六項まで」を「第二条第八項第三号の二又は第十四項から第十七項まで」に改め、同項第三号中「第二条第八項第六号」を「第二条第三項(定義)」に、「私募を」を「有価証券の私募を」に改め、同項第四号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改め、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。
10 労働金庫は、第二項第二十号又は第二十一号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
第五十八条の二第一項第六号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項に次の四号を加える。
十六 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものを除く。)
十八 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第五十八条の二第十一項中「第十二項の」を「第十三項の」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 労働金庫連合会は、第一項第十八号又は第十九号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
第五章の二を次のように改める。
第五章の二 子会社等
(労働金庫の子会社の範囲等)
第五十八条の三 労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第三十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としてはならない。
一 労働金庫の行う業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該労働金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社
二 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものを専ら営む会社
三 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令・労働省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該労働金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
四 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 労働金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第二号又は第四号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十二条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、労働金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 労働金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 労働金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第一項第一号の場合において、会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣が定める。
(労働金庫等による株式の取得等の制限)
第五十八条の四 労働金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、労働金庫又はその子会社が、担保権の実行その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該労働金庫があらかじめ内閣総理大臣及び労働大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣及び労働大臣がする同項の承認の対象には、労働金庫又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣及び労働大臣が当該承認をするときは、労働金庫又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 労働金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣及び労働大臣は、労働金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第六十二条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該労働金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二 当該労働金庫が第六十二条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該労働金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三 当該労働金庫が第六十二条第三項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(総理府令・大蔵省令・労働省令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣及び労働大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に労働金庫又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣及び労働大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 労働金庫又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該労働金庫が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令・労働省令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第三十四条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十八条の五 労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
二 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令・労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該労働金庫連合会の行う業務又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該労働金庫連合会の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該労働金庫連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第二項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第六号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
五 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
六 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令・労働省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(次条第二項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
七 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
二 金融関連業務 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、証券業又は保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
五 証券子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
六 保険子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるもの
3 労働金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(主として当該労働金庫連合会の行う業務のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第六項において同じ。)を営んでいる会社を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十二条第三項の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、労働金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第五十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6 第一項第四号又は第三項の場合において、会社が主として労働金庫連合会の行う業務若しくはその子会社の営む業務、労働金庫連合会の一の子会社の営む業務又は労働金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣が定める。
(労働金庫連合会等による株式の取得等の制限)
第五十八条の六 労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第三号までに掲げる会社、同項第四号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第五号及び第七号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令・労働省令で定める会社 特定子会社
3 第五十八条の四第二項から第六項まで及び第八項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の六第一項」と、「国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の株式等をその基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の六第一項の規定」と、「第六十二条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)」とあるのは「第六十二条第三項」と、「第六十二条第三項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第三項又は第六十二条第三項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第五十九条の二中「(同条第五項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を削る。
第六十八条中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。
第八十九条中「抹消」を「抹消」に、「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第九十一条中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。
二 労働金庫が第五十八条の三第一項第一号若しくは第三号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十二条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は労働金庫連合会が第五十八条の五第一項第四号又は第六号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第六十二条第三項の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第六十二条第三項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四 労働金庫の第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は労働金庫連合会の第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
第九十四条第一項中「第十四条から第十六条まで(」を「第十二条の二から第十六条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、」に改め、「第二十一条」の下に「(同条第一項から第三項までの規定にあつては、同条第一項及び第二項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)」を加え、「縦覧」を「縦覧等」に改め、「、同法第十三条第一項、第三項及び第五項(同一人に対する信用の供与)の規定は労働金庫について、同条及び同法第十三条の二(特定関係者との間の取引等)の規定は労働金庫連合会についてそれぞれ」を削り、同条第二項中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
第九十六条の三中「同条第三号」を「同条第六号」に改める。
第百条の三第二号中「のうち重要な事項」及び「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二 銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類若しくは同条第二項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
第百一条第一項第七号中「第三十四条第七項」を「第三十四条第八項」に改め、同項第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項又は第三項」に改め、同項第十八号を次のように改める。
十八 第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
第百一条第一項第十八号の次に次の四号を加える。
十八の二 第五十八条の三第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十八の三 第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の六第一項の規定に違反したとき。
十八の四 第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の五 第五十八条の五第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第百一条第一項第二十三号中「第五十八条の三第一項」を「第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第二項中「同法第三百条」の下に「(第八号を除く。)」を加え、「第八号」を「第九号」に改める。
第九条の八第二項第七号中「売買」の下に「、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)」を加え、同項第十七号を同項第二十一号とし、同項第十六号の次に次の四号を加える。
十七 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第十号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十八 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号に掲げる事業に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
十九 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号に掲げる事業に該当するものを除く。)
二十 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第九条の八第六項第一号中「有価証券指数等先物取引」を「有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引」に、「又は外国市場証券先物取引」を「、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引」に、「第二条第十四項から第十六項まで」を「第二条第八項第三号の二又は第十四項から第十七項まで」に改め、同項第三号中「第二条第八項第六号」を「第二条第三項(定義)」に、「私募を」を「有価証券の私募を」に改め、同項第四号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
第九条の九第五項第一号中「第十七号」を「第二十一号」に改める。
第百三条中「抹消」を「抹消」に、「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第百六条の三中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項(改善計画の提出の要求及びその変更の命令に係る部分を除く。)」に、「、「行政庁」」を「「行政庁」と、同法第百三十二条第一項中「業務若しくは財産又は保険会社及び子会社等の財産」とあるのは「業務又は財産」」に改める。
第百十四条の三第九号中「第百三十一条から第百三十三条まで」を「第百三十一条、第百三十二条第一項(改善計画の提出の要求及びその変更の命令に係る部分を除く。)若しくは第百三十三条」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第十六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十九号又は第二十号に掲げる事業(同法第九条の九第五項の規定により行う同法第九条の八第二項第十九号又は第二十号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
第三条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改める。
第四条を次のように改める。
(信用協同組合等の子会社の定義)
第四条 次条から第四条の五まで、第五条の三及び第十二条第一項において「子会社」とは、信用協同組合等がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
2 前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該信用協同組合等又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第四条の次に次の四条を加える。
(信用協同組合の子会社の範囲等)
第四条の二 信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 信用協同組合の行う事業に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該信用協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社
二 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
三 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
四 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 信用協同組合は、子会社対象会社のうち、第一項第二号又は第四号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項若しくは第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、信用協同組合が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 信用協同組合は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 信用協同組合が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第一項第一号の場合において、会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(信用協同組合等による株式の取得等の制限)
第四条の三 信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該信用協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、行政庁は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
二 中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき。 その設立された日
三 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該信用協同組合が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。
8 第四条第二項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
第四条の四 信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該信用協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該信用協同組合連合会の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該信用協同組合連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第二項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第六号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
五 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
六 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第二項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
七 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 信用協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 金融関連業務 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業、証券業又は保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 証券子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
六 保険子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である保険会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
3 信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(主として当該信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第六項において同じ。)を営んでいる会社を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項又は第六十三条第三項の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、信用協同組合連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第四条の二第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第四条の四第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第四条の四第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6 第一項第四号又は第三項の場合において、会社が主として信用協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務、信用協同組合連合会の一の子会社の営む業務又は信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(信用協同組合連合会等による株式の取得等の制限)
第四条の五 信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第三号までに掲げる会社、同項第四号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第五号及び第七号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第四条の三第二項から第六項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社 特定子会社
3 第四条の三第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の五第一項」と、「国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の株式等をその基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第四条の五第一項の規定」と、「中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第三項又は中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、「中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十三条第三項」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第四条の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第五条の二に次の一項を加える。
2 行政庁は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第五条の三第一項中「(信用協同組合等が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第二項を削る。
第五条の五第十項中「第五条の三第一項」を「第五条の三」に改め、「(同条第二項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」を削る。
第六条第一項中「第十四条から第十六条まで(」を「第十二条の二から第十六条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、」に改め、「第二十一条」の下に「(同条第一項から第三項までの規定にあつては、同条第一項及び第二項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)」を加え、「縦覧」を「縦覧等」に改め、「、同法第十三条第一項、第三項及び第五項(同一人に対する信用の供与)の規定は信用協同組合について、同条及び同法第十三条の二(特定関係者との間の取引等)の規定は信用協同組合連合会についてそれぞれ」を削り、同条第二項中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
第六条の二第一項及び第三項中「第五条の三第一項」を「第五条の三」に改め、「(同条第二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を削る。
第十条第一号中「のうち重要な事項」及び「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の一号を加える。
一の二 銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類若しくは同条第二項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
第十二条第一項第一号中「第六号から第九号まで」を「第七号から第十号まで」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
第十二条第一項第二号の次に次の四号を加える。
二の二 第四条の二第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二の三 第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の五第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の五第一項の規定に違反したとき。
二の四 第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の五 第四条の四第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第十二条第一項第三号中「第五条の二」を「第五条の二第一項」に改め、同項第四号中「第五条の三第一項」を「第五条の三」に改め、同項第十五号中「第三条第一項第七号から第九号まで若しくは第四条第一項」を「第三条第一項第八号から第十号まで、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第十二号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改め、同項中第十三号を第十七号とし、第十二号の次に次の四号を加える。
十三 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第六号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十五 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)
十六 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第十条第十三項中「第二条第八項第六号に規定する私募」を「第二条第三項に規定する有価証券の私募」に、同条第二十項中「第十三号」を「第十七号」に改め、同条第二十三項中「第二十項」を「第二十三項」に改め、同条第二十四項中「第二十項ただし書及び第二十一項」を「第二十三項ただし書及び第二十四項」に改め、同条第十四項の次に次の二項を加える。
農業協同組合は、第六項第十三号から第十六号までの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
農業協同組合連合会は、第六項第十五号又は第十六号の事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
第十条第十三項の次に次の一項を加える。
第六項第十五号及び第十六号の「有価証券店頭デリバティブ取引」とは、証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。
第十一条の二を次のように改める。
第十一条の二 主務大臣は、第十条第一項第二号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 当該組合及びその子会社(農業協同組合にあつては、第十一条の十六第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の三、第十一条の三の二及び第五十四条の二において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
前項に規定する「子会社」とは、組合がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
前項の場合において、組合又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該組合又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第十一条の二の次に次の一条を加える。
第十一条の二の二 第十条第一項第二号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れに関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条の三第一項中「第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)」を「第十条第一項第二号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額」に、「出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額」を「自己資本の額」に、「信用供与限度額」を「信用供与等限度額」に、「超えてしてはならない」を「超えてはならない」に、「信用の供与を受けている者が合併をし」を「信用の供与等を受けている者が合併をし、」に、「信用の供与の額」を「信用の供与等の額」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の組合が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第十一条の三第三項中「信用の供与に」を「信用の供与等に」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
第十一条の三の二 第十条第一項第二号の事業を行う組合は、その特定関係者(当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第二章第二節の二を次のように改める。
第二節の二 子会社等
第十一条の十六 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の信用事業に相当する事業を行い、又は信用事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この節、第十二条、第三十条及び第百一条において同じ。)としてはならない。
一 農業協同組合の行う信用事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第九項及び次条第一項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社
二 第十条第一項第一号又は第二号の事業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第一項の農業協同組合は、子会社対象会社のうち、同項第二号に掲げる会社を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、第一項第二号に掲げる会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた同号に掲げる会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三項の規定は、第一項の農業協同組合が、その子会社としている同項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第一項の農業協同組合は、第三項の規定により第一項第二号に掲げる会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第一項の農業協同組合が同項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合の理事は、当該会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第一項の農業協同組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第一項第一号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併しようとする場合を除く。)。
二 第一項第一号又は第二号に掲げる会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。
三 第一項第一号に掲げる会社に該当する子会社が同号に該当しない子会社(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)となつたとき。
四 第一項第二号に掲げる会社に該当する子会社が同号に該当しない子会社となつたとき。
第一項第一号の場合において、会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第十一条の十七 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、信用事業会社(信用事業に相当する事業を行い、又は信用事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該信用事業会社である国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行その他の主務省令で定める事由により、信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の農業協同組合又はその子会社が信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
第一項の農業協同組合又はその子会社は、当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併した場合には、第一項の規定にかかわらず、その合併をした日に所有することとなる信用事業会社である国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該認可をしてはならない。
行政庁は、第六十五条第二項の合併の認可をするときは、その合併をした日に第一項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる信用事業会社である国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
第一項の農業協同組合又はその子会社が、信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該農業協同組合が取得し、又は所有するものとみなす。
第十一条の二第三項の規定は、前各項の場合において第一項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第十一条の十八 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの
二 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号に掲げる業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該農業協同組合連合会の一の子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該農業協同組合連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第三項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第五号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
四 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超える場合に限る。)
五 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第三項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
六 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二 金融関連業務 第十条第一項第一号若しくは第二号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四 証券子会社等 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第六号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(主として当該農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第七項及び次条第一項において同じ。)を営んでいる会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第十一条の十六第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第十一条の十八第三項」と、「第一項第二号に掲げる会社が、同項」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)が、同条第一項」と、「同号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第十一条の十八第一項の」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、「第一項第二号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項第一号」とあるのは「同条第一項各号」と、「同項第二号に掲げる会社」とあるのは「当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第十一条の十八第一項」と、「同項第二号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第一項第三号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併しようとする場合を除く。)。
二 その子会社が子会社でなくなつたとき。
三 認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
第一項第三号又は第三項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務、農業協同組合連合会の一の子会社の営む業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第十一条の十九 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第二号に掲げる会社、従属業務を専ら営む会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第四号及び第六号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
第十一条の十七第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の株式等をその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下同じ。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の十七第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と読み替えるものとする。
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の十七第二項から第七項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社 特定子会社
第十二条第二項第三号中「第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う」を「第十条第一項第二号の事業を行う」に、「証券子会社等」を「子会社である第十一条の十八第一項第一号に掲げる銀行及び証券専門会社」に改める。
第三十条第十一項中「(組合が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第十二項を削る。
第三十一条の二第一項の次に次の一項を加える。
行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第三十七条の二第十項中「第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を「第十一条の二第二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ」に改める。
第三十九条第二項及び第五十条の四中「第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を「第九十三条第三項ニ規定スル子会社ヲ謂フ」に改める。
第五十四条の二中「関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所」を「関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)」に、「供するものとする」を「供しなければならない」に改め、ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前二項に定めるもののほか、前二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、貯金者その他の信用事業の利用者が当該組合及びその子会社等の信用事業及び信用事業に係る財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第二章第四節中第五十四条の二を第五十四条の三とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
第五十四条の二 第十条第一項第二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前項の組合が子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七十二条の二の二中「第三十一条の二第三項及び第四項」を「第三十一条の二第四項及び第五項」に改める。
第七十三条の二十中「第三十一条の二第四項」を「第三十一条の二第五項」に改める。
第九十三条第二項中「(当該組合が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち農林水産省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百条において同じ。)」を削り、同条第三項を次のように改める。
前項に規定する「子会社」とは、組合がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
第九十三条第四項中「子会社」の下に「(第三項に規定する子会社をいう。次条及び第百条において同じ。)」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
第十一条の二第三項の規定は、前項の場合において組合又はその子会社が所有する株式等について準用する。この場合において、同項中「主務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第九十四条第六項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第九十四条の二第一項中「又は財産」を「若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産」に改め、同条第二項中「又は第八号」を削り、「業務若しくは財産」の下に「若しくは組合及びその子会社等の財産」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、「組合」の下に「又は組合及びその子会社等」を、「、主務省令で定める」の下に「組合又は組合及びその子会社等の」を、「応じ」の下に「、それぞれ」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
行政庁は、第十条第一項第八号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
第九十八条第二項及び第四項中「及び第十一条の二」を「、第十一条の二第一項、第十一条の十六第九項及び第十一条の十八第七項」に改める。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条の二第一項若しくは第二項の規定による業務報告書の提出をせず、又は業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして業務報告書の提出をした者
二 第五十四条の三第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、又は説明書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
第十条第一項第二号の事業を行う組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して二億円以下の罰金刑を科する。
第百一条第一項第二号の六及び第二号の七を次のように改める。
二の六 第十一条の十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社を子会社としたとき又は第十一条の十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二の七 第十一条の十六第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項第二号に掲げる会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としたとき。
第百一条第一項第二号の七の次に次の四号を加える。
二の八 第十一条の十六第八項又は第十一条の十八第六項の規定に違反したとき。
二の九 第十一条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十九第一項の規定に違反したとき。
二の十 第十一条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の十一 第十一条の十八第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第四項において準用する同条第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第百一条第一項第五号の三中「第三十条第十三項」を「第三十条第十二項」に改め、同項第五号の四中「第三十一条の二第一項、第二項、第三項」を「第三十一条の二第一項、第三項、第四項」に、「若しくは第四項」を「若しくは第五項」に改め、同項第十八号中「同項若しくは同条第二項」を「同条第一項から第三項まで」に改め、同項第十九号中「第十一条の十六第一項」を「第十一条の十六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 事業(第十一条―第十七条)」を
「 |
第一節 事業(第十一条―第十七条) |
|
|
第一節の二 子会社等(第十七条の二・第十七条の三) |
」 |
に、「第五十八条の二」を「第五十八条の三」に改める。
第十一条第三項第二号を次のように改める。
二 為替取引
第十一条第三項第三号中「保証」の下に「又は手形の引受け」を加え、同項第九号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
第十一条の三第二項中「第十一条の五」を「第十一条の五第一項、第十一条の六第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項」に、「第五十八条の二」を「第五十八条の三」に、「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第十一条の五を次のように改める。
(経営の健全性の確保)
第十一条の五 主務大臣は、第十一条第一項第二号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 当該組合及びその子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の七、第十一条の八及び第五十八条の二において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3 前項の場合において、組合又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該組合又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第十一条の六の見出しを「(同一人に対する信用の供与等)」に改め、同条第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条及び第八十七条の三において同じ。)」を「第十一条第一項第二号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額」に、「出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額」を「自己資本の額」に、「及び第八十七条の三において「信用供与限度額」を「において「信用供与等限度額」に、「超えてしてはならない」を「超えてはならない」に、「信用の供与を受けている者が合併をし」を「信用の供与等を受けている者が合併をし、」に、「信用の供与の額が信用供与限度額」を「信用の供与等の額が信用供与等限度額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「第一項に規定する出資金及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他同項」を「信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「信用の供与に」を「信用の供与等に」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
第十一条の六第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の組合が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第十一条の六を第十一条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定関係者との間の取引等)
第十一条の八 第十一条第一項第二号の事業を行う組合は、その特定関係者(当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第十一条の五の次に次の一条を加える。
(貯金者等に対する情報の提供等)
第十一条の六 第十一条第一項第二号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れに関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第二章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 子会社等
(子会社の範囲等)
第十七条の二 第十一条第一項第二号の事業を行う組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の信用事業に相当する事業を行い、又は信用事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社(第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条及び第三十四条第十項において同じ。)としてはならない。
一 組合の行う信用事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第九項及び次条第一項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社
二 第十一条第一項第一号又は第二号の事業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第一項の組合は、子会社対象会社のうち、同項第二号に掲げる会社を子会社としようとするときは、第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、第一項第二号に掲げる会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた同号に掲げる会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、第一項の組合が、その子会社としている同項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 第一項の組合は、第三項の規定により第一項第二号に掲げる会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7 第一項の組合が同項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該組合の理事は、当該会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8 第一項の組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第一項第一号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併しようとする場合を除く。)。
二 第一項第一号又は第二号に掲げる会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。
三 第一項第一号に掲げる会社に該当する子会社が同号に該当しない子会社(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)となつたとき。
四 第一項第二号に掲げる会社に該当する子会社が同号に該当しない子会社となつたとき。
9 第一項第一号の場合において、会社が主として組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(株式の取得等の制限)
第十七条の三 第十一条第一項第二号の事業を行う組合又はその子会社は、信用事業会社(信用事業に相当する事業を行い、又は信用事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該信用事業会社である国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行その他の主務省令で定める事由により、信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 第一項の組合又はその子会社は、当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併した場合には、第一項の規定にかかわらず、その合併をした日に所有することとなる信用事業会社である国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該認可をしてはならない。
5 行政庁は、第六十九条第二項の合併の認可をするときは、その合併をした日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる信用事業会社である国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 第一項の組合又はその子会社が、信用事業会社である国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該組合が取得し、又は所有するものとみなす。
7 第十一条の五第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第三十四条第十項中「(組合が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とする。
第三十五条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第四十一条の三第十項、第四十四条及び第五十四条の四中「第三十四条第十項ニ規定スル子会社(同条第十一項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)」を「第十一条の五第二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ」に改める。
第五十八条の二中「関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所」を「関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)」に、「供するものとする」を「供しなければならない」に改め、ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
2 前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
4 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、貯金者その他の信用事業の利用者が当該組合及びその子会社等の信用事業及び信用事業に係る財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第二章第三節中第五十八条の二を第五十八条の三とし、第五十八条の次に次の一条を加える。
(業務報告書)
第五十八条の二 第十一条第一項第二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 前項の組合が子会社等(子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章及び第百二十三条の二において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七十七条及び第八十六条第二項中「第三十五条の二第二項」を「第三十五条の二第三項」に改める。
第八十七条第四項第二号を次のように改める。
二 為替取引
第八十七条第四項第三号中「保証」の下に「又は手形の引受け」を加える。
第八十七条の三及び第八十七条の四を次のように改める。
(子会社の範囲等)
第八十七条の三 第八十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条及び第九十二条第三項において準用する第三十四条第十項において同じ。)としてはならない。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号に掲げる業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
三 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該連合会の一の子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第三項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第五号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
四 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該連合会の証券子会社等が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超える場合に限る。)
五 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第三項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
六 前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第三項に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 第八十七条第一項第二号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二 金融関連業務 第八十七条第一項第一号若しくは第二号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四 証券子会社等 第八十七条第一項第二号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第六号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3 第一項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(主として当該連合会の行う事業のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第七項及び次条第一項において同じ。)を営んでいる会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、第一項の連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第十七条の二第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第三項」と、「第一項第二号に掲げる会社が、同項」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)が、同条第一項」と、「同号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と、同条第六項中「第一項の」とあるのは「第八十七条の三第一項の」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、「第一項第二号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項第一号」とあるのは「同条第一項各号」と、「同項第二号に掲げる会社」とあるのは「当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「同項第二号に掲げる会社」とあるのは「認可対象会社」と読み替えるものとする。
6 第一項の連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第一項第三号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社を除く。)を子会社としようとするとき(第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併しようとする場合を除く。)。
二 その子会社が子会社でなくなつたとき。
三 認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
7 第一項第三号又は第三項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務、連合会の一の子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(株式の取得等の制限)
第八十七条の四 第八十七条第一項第二号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第二号に掲げる会社、従属業務を専ら営む会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第四号及び第六号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 第十七条の三第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の株式等をその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下同じ。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の三第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の三第二項から第七項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社 特定子会社
第八十七条の五を削る。
第九十二条第一項中「から第十一条の五まで、第十二条」を削り、「第十一条の三第一項」の下に「、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八」を加え、「同条第二項及び第十一条の五」を「第十一条の三第二項」に改め、「同項中」を削り、「第十二条第一項」を「第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と、第十二条第一項」に改め、同条第三項中「第十二項」を「第十一項」に、「第五十八条の二まで」を「第五十八条の三まで」に、「並びに第五十八条の二」を「、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」に改める。
第九十三条第二項第二号を次のように改める。
二 為替取引
第九十三条第二項第三号中「保証」の下に「又は手形の引受け」を加える。
第九十六条第一項中「、組合の事業」を「組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等」に、「及び第十一条の三第一項」を「並びに第十一条の三第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項」に、「同条第二項、第十一条の五及び第十一条の六第一項」を「第十一条の三第二項」に改め、「第十一条の三第二項中」を削り、「読み替える」を「、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替える」に改め、同条第三項中「第五十八条の二まで」を「第五十八条の三まで」に、「第十二項」を「第十一項」に、「並びに第五十八条の二」を「、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」に改める。
第九十七条第三項第二号を次のように改める。
二 為替取引
第九十七条第三項第三号中「保証」の下に「又は手形の引受け」を加える。
第百条第一項中「から第十一条の五まで、第十二条」を削り、「第十六条、」を「第十六条並びに」に改め、「並びに第八十七条の三」を削り、「第八十七条の四及び第八十七条の五」を「第八十七条の三及び第八十七条の四」に、「証券子会社等の株式の所有」を「子会社等」に改め、「第十一条の三第一項」の下に「、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八」を加え、「同条第二項及び第十一条の五」を「第十一条の三第二項」に、「第十二条第一項」を「第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と、第十二条第一項」に、「、第八十七条の四第一項及び第八十七条の五中「第八十七条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」を「並びに第二項第一号及び第四号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第二項第二号中「第八十七条第一項第一号若しくは第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同条第三項及び第六項第一号中「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」に改め、同条第三項中「第十二項」を「第十一項」に、「第五十八条の二まで」を「第五十八条の三まで」に、「並びに第五十八条の二」を「、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」に改める。
第百条の六第三項中「第三十五条の二第二項」を「第三十五条の二第三項」に改める。
第百二十二条第二項中「(当該組合が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち主務省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百二十九条において同じ。)」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
第百二十二条第四項中「子会社」の下に「(第三項に規定する子会社をいう。次条、第百二十九条及び第百三十条において同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第十一条の五第三項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が所有する株式等について準用する。
第百二十三条第六項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第百二十三条の二第一項中「又は財産」を「若しくは財産又は当該組合及びその子会社等の財産」に改め、同条第二項中「若しくは第八号の二」を削り、「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」を「又は第九十七条第一項第二号」に改め、「業務若しくは財産」の下に「若しくは当該組合及びその子会社等の財産」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、「組合」の下に「又は組合及びその子会社等」を、「、主務省令で定める」の下に「組合又は組合及びその子会社等の」を、「応じ」の下に「、それぞれ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 行政庁は、第十一条第一項第八号の二、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
第百二十七条第四項中「第十一条の五」を「第十一条の五第一項」に、「第八十七条第四項第五号」を「第十七条の二第九項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条第四項第五号、第八十七条の三第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百二十八条の次に次の一条を加える。
第百二十八条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務報告書の提出をせず、又は業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして業務報告書の提出をした者
二 第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、又は説明書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
2 第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の代表者又は代理人、使用者その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して二億円以下の罰金刑を科する。
第百三十条第一項第三号の次に次の五号を加える。
三の二 第十七条の二第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の第十七条の三第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業会社を子会社としたとき。
三の三 第十七条の二第三項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としたとき又は同条第五項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する第十七条の二第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項第一号に掲げる会社を同項第二号に掲げる会社に該当する子会社としたとき。
三の四 第十七条の二第八項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三の五 第十七条の三第一項又は第二項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三の六 第十七条の三第三項又は第五項(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第百三十条第一項第五号の四中「第三十四条第十二項」を「第三十四条第十一項」に改め、同項第五号の五中「又は第二項」を「又は第三項」に改め、同項第十九号及び第二十号を次のように改める。
十九 第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十 第八十七条の三第三項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する第八十七条の三第三項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第百三十条第一項第二十号の次に次の三号を加える。
二十の二 第八十七条の三第六項(第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十の三 第八十七条の四第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十七条の四第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する第十七条の三第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十の四 第八十七条の四第二項において準用する第十七条の三第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
第百三十条第一項第二十二号中「第八十七条の四第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十九条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第八条ただし書中「子会社(農林中央金庫法第九条第二項ニ規定スル子会社(同条第三項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)ヲ謂フ)」を「農林中央金庫法第九条第三項ニ規定スル子会社」に改める。
第九条第二項中「(農林中央金庫ガ株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ百分ノ五十ヲ超ユル数ノ株式又ハ有限会社ノ資本ノ百分ノ五十ヲ超ユル出資口数ヲ有スル場合ニ於ケル当該株式会社又ハ有限会社ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)」を削り、同条第三項を次のように改める。
前項ニ規定スル「子会社」トハ農林中央金庫ガ其ノ発行済株式(議決権アルモノニ限ル)ノ総数又ハ出資ノ総額(以下「発行済株式ノ総数等」ト謂フ)ノ百分ノ五十ヲ超ユル数又ハ額ノ株式(議決権アルモノニ限ル)又ハ持分(以下「株式等」ト謂フ)ヲ所有スル会社ヲ謂フ此ノ場合ニ於テ農林中央金庫及其ノ一若ハ二以上ノ子会社又ハ農林中央金庫ノ一若ハ二以上ノ子会社ガ其ノ発行済株式ノ総数等ノ百分ノ五十ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ所有スル他ノ会社ハ農林中央金庫ノ子会社ト看做ス
第九条に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ所有スル株式等ニハ金銭又ハ有価証券ノ信託ニ係ル信託財産トシテ所有スル株式等(委託者又ハ受益者ガ議決権ヲ行使シ又ハ議決権ノ行使ニ付指図ヲ為スコトヲ得ルモノニ限ル)其ノ他命令ヲ以テ定ムル株式等ヲ含マザルモノトシ信託財産タル株式等ニシテ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ委託者又ハ受益者トシテ議決権ヲ行使シ又ハ議決権ノ行使ニ付指図ヲ為スコトヲ得ルモノ(命令ヲ以テ定ムル株式等ヲ除ク)ヲ含ムモノトス
第十一条ノ二に次の一項を加える。
主務大臣ハ前項但書ノ承認ノ申請アリタルトキハ当該申請ニ係ル事項ガ農林中央金庫ノ業務ノ健全且適切ナル運営ヲ妨グル虞ナキモノト認ムル場合ニ非ザレバ承認ヲ為スコトヲ得ズ
第十三条第一項第七号中「第九号ノ二」の下に「、第九号ノ七、第九号ノ八」を加え、同項第九号ノ四の次に次の四号を加える。
九ノ五 金利、通貨ノ価格、商品ノ価格其ノ他ノ指標ノ数値トシテ予メ当事者間デ約定セラレタル数値ト将来ノ一定ノ時期ニ於ケル現実ノ当該指標ノ数値ノ差ニ基キ算出セラルル金銭ノ授受ヲ約スル取引又ハ之ニ類スル取引ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(次号ニ於テ「金融等デリバティブ取引」ト謂フ)ヲ為スコト(第九号及第九号ノ三ニ掲グル業務ニ該当スルモノヲ除ク)
九ノ六 金融等デリバティブ取引ノ媒介、取次又ハ代理ヲ為スコト(第九号ノ四ニ掲グル業務ニ該当スルモノ及命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)
九ノ七 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引ニ係ル有価証券ガ第九号ニ定ムル証書ヲ以テ表示セラルル金銭債権ニ該当スルモノ以外ノモノノ場合ニ於テハ差金ノ授受ニ因リ決済セラルルモノニ限ル次号ニ於テ同ジ)ヲ為スコト
九ノ八 有価証券店頭デリバティブ取引ノ媒介、取次又ハ代理ヲ為スコト
第十三条第三項中「第二条第八項第六号ニ掲グル私募」を「第二条第三項ニ掲グル有価証券の私募」に改め、同条第四項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に、「同条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等」を「同条第九項ニ掲グル金融先物取引等の受託等」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項第九号ノ七及第九号ノ八ノ「有価証券店頭デリバティブ取引」トハ証券取引法第二条第八項第三号ノ二ニ掲グル有価証券店頭デリバティブ取引ヲ謂フ
第十四条ノ三第一項中「第九号ノ二」の下に「、第九号ノ五、第九号ノ七、第九号ノ八」を加える。
第十六条ノ二及び第十六条ノ三を次のように改める。
第十六条ノ二 主務大臣ハ農林中央金庫ノ業務ノ健全ナル運営ニ資スル為農林中央金庫ガ其ノ経営ノ健全性ヲ判断スル為ノ基準トシテ左ニ掲グル基準其ノ他ノ基準ヲ定ムルコトヲ得
一 農林中央金庫ノ保有スル資産等ニ照シ農林中央金庫ノ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤノ基準
二 農林中央金庫及其ノ子会社(第九条第三項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下同ジ)其ノ他ノ農林中央金庫ト命令ヲ以テ定ムル特殊ノ関係ヲ有スル会社(以下本号、第五章及第六章ニ於テ「子会社等」ト謂フ)ノ保有スル資産等ニ照シ農林中央金庫及其ノ子会社等ノ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤノ基準
第十六条ノ三 農林中央金庫ハ預リ金ヲ為スコトニ関シ預金者ノ保護ニ資スル為命令ノ定ムル所ニ依リ預リ金ニ係ル契約ノ内容其ノ他預金者ニ参考トナルベキ情報ノ提供ヲ行フベシ
農林中央金庫ハ前項ニ規定スル業務以外ノ業務ニ関シテモ他ノ法律ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ニ係ル重要ナル事項ノ顧客ヘノ説明其ノ他ノ健全且適切ナル運営ヲ確保スル為必要ナル措置ヲ講ズベシ
第三章中第十六条ノ三の次に次の二条を加える。
第十六条ノ四 農林中央金庫ノ同一人(当該同一人ト政令ヲ以テ定ムル特殊ノ関係ヲ有スル者ヲ含ム以下本条ニ於テ同ジ)ニ対スル信用ノ供与等(信用ノ供与又ハ出資トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス子会社其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル特殊ノ関係ヲ有スル者ヲ有スル場合ニ於ケル農林中央金庫及当該特殊ノ関係ヲ有スル者ノ同一人ニ対スル信用ノ供与等ニ付亦同ジ
第十六条ノ五 農林中央金庫ハ其ノ特定関係者(農林中央金庫ノ子会社其ノ他ノ農林中央金庫ト政令ヲ以テ定ムル特殊ノ関係ヲ有スル者ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ特定関係者ノ顧客トノ間ニ於テ左ニ掲グル取引又ハ行為ヲ為スコトヲ得ズ但シ当該取引又ハ行為ヲ為スコトニ付命令ヲ以テ定ムル已ムヲ得ザル理由アル場合ニ於テ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 当該特定関係者トノ間ニ於テ行フ取引ニシテ其ノ条件ガ農林中央金庫ノ取引ノ通常ノ条件ニ照シ農林中央金庫ニ不利益ヲ与フルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル取引
二 当該特定関係者トノ間又ハ当該特定関係者ノ顧客トノ間ニ於テ行フ取引又ハ行為ノ内前号ニ掲グルモノニ準ズル取引又ハ行為ニシテ農林中央金庫ノ業務ノ健全且適切ナル遂行ニ支障ヲ及ボス虞アルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル取引又ハ行為
第四章ノ二を次のように改める。
第四章ノ二 子会社等
第二十二条ノ二 農林中央金庫ハ左ニ掲グル会社(以下「子会社対象会社」ト謂フ)以外ノ会社ヲ子会社ト為スコトヲ得ズ
一 信託業務ヲ営ム銀行(銀行法第二条第一項ニ規定スル銀行ニシテ金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律ニ依リ同法第一条第一項ノ信託業務ヲ営ムモノヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)
二 証券会社(証券取引法第二条第九項ニ規定スル証券会社ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ノ内証券業(同法第二条第八項各号ニ掲グル行為ノ一ヲ為ス営業ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ノ外同法第三十四条第一項各号ニ掲グル業務其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル業務ヲ専ラ営ムモノ(以下「証券専門会社」ト謂フ)
三 銀行業(銀行法第二条第二項ニ規定スル銀行業ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ営ム外国ノ会社
四 証券業ヲ営ム外国ノ会社(前号ニ掲グル会社ニ該当スルモノヲ除ク)
五 従属業務ヲ専ラ営ム会社(主トシテ農林中央金庫ノ一ノ子会社ノ営ム業務ノ為ニ其ノ業務ヲ営ム会社(以下本号及次条ニ於テ「特定従属会社」ト謂フ)ニ在リテハ当該特定従属会社ノ株式等ヲ農林中央金庫又ハ其ノ子会社(当該一ノ子会社(同条第七項第一号ニ於テ「従属先子会社」ト謂フ)ヲ除ク)ガ合算シテ基準株式数等(同条第一項ニ規定スル基準株式数等ヲ謂フ第七号ニ於テ同ジ)ヲ超エテ所有セザルモノニ限ル)
六 金融関連業務ヲ専ラ営ム会社(証券専門関連業務ヲ営ム会社ニ在リテハ農林中央金庫ノ証券子会社等ガ合算シテ所有スル当該会社ノ株式等ノ数又ハ額ガ農林中央金庫又ハ其ノ子会社(証券子会社等ヲ除ク)ガ合算シテ所有スル当該会社ノ株式等ノ数又ハ額ヲ超ユル場合ニ限ル)
七 新ナル事業分野ヲ開拓スル会社トシテ命令ヲ以テ定ムル会社(当該会社ノ株式等ヲ農林中央金庫ノ子会社ノ内前号ニ掲グル会社ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(次条第七項第二号ニ於テ「特定子会社」ト謂フ)以外ノ子会社又ハ農林中央金庫ガ合算シテ基準株式数等ヲ超エテ所有セザルモノニ限ル)
八 前各号ニ掲グル会社ノミヲ子会社トスル持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第三項ニ規定スル持株会社ヲ謂フ以下同ジ)ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(当該持株会社トナルコトヲ予定スル会社ヲ含ム)
前項ニ於テ左ノ各号ニ掲グル用語ノ意義ハ当該各号ニ定ムル所ニ依ル
一 従属業務 農林中央金庫又ハ前項第一号乃至第四号ニ掲グル会社ノ営ム業務ニ従属スル業務トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
二 金融関連業務 第十三条第一項第一号、第三号若ハ第四号ノ業務若ハ第十四条ニ規定スル業務ヲ営ム事業又ハ証券業ニ附随シ若ハ関連スル業務トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
三 証券専門関連業務 専ラ証券業ニ附随シ又ハ関連スル業務トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
四 証券子会社等 農林中央金庫ノ子会社タル左ニ掲グル会社
イ 証券専門会社又ハ証券業ヲ営ム外国ノ会社
ロ イニ掲グル会社ヲ子会社ト為ス前項第八号ニ掲グル持株会社
ハ 其ノ他ノ子会社ニシテ農林中央金庫ノ子会社タル証券専門会社ノ子会社ノ内命令ヲ以テ定ムルモノ
第一項ノ規定ハ子会社対象会社以外ノ会社ガ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ノ担保権ノ実行ニ因ル株式等ノ取得其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル事由ニ因リ農林中央金庫ノ子会社トナル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ但シ農林中央金庫ハ其ノ子会社トナリタル会社ガ当該事由ノ生ジタル日ヨリ一年ヲ経過スル日迄ニ子会社タラザルモノト為ス為所要ノ措置ヲ講ズベシ
農林中央金庫ハ子会社対象会社ノ内第一項第一号乃至第六号又ハ第八号ニ掲グル会社(主トシテ農林中央金庫ノ営ム業務ノ為ニ従属業務(第二項第一号ニ掲グル従属業務ヲ謂フ第九項第一号及第十項ニ於テ同ジ)ヲ営ム会社ヲ除ク以下「認可対象会社」ト謂フ)ヲ子会社ト為サムトスルトキハ農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十条第一項(同法第二十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ認可ヲ受クル場合ヲ除クノ外予メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ規定ハ認可対象会社ガ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ノ担保権ノ実行ニ因ル株式等ノ取得其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル事由ニ因リ農林中央金庫ノ子会社トナル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ但シ農林中央金庫ハ其ノ子会社トナリタル認可対象会社ヲ引続キ子会社ト為スコトニ付主務大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外当該認可対象会社ガ当該事由ノ生ジタル日ヨリ一年ヲ経過スル日迄ニ子会社タラザルモノト為ス為所要ノ措置ヲ講ズベシ
第四項ノ規定ハ農林中央金庫ガ其ノ子会社ト為シタル第一項各号ニ掲グル会社ヲ当該各号ノ内他ノ号ニ掲グル会社(認可対象会社ニ限ル)ニ該当スル子会社ト為サムトスルトキニ付之ヲ準用ス
農林中央金庫ハ第四項ノ規定ニ依リ認可対象会社ヲ子会社ト為サムトスルトキ又ハ前項ノ規定ニ依リ其ノ子会社ト為シタル第一項各号ニ掲グル会社ヲ当該各号ノ内他ノ号ニ掲グル会社(認可対象会社ニ限ル)ニ該当スル子会社ト為サムトスルトキハ其ノ旨ヲ定款ニ記載スベシ
農林中央金庫ガ認可対象会社ヲ子会社トシテ所有スル場合ニ於テハ理事長ハ当該認可対象会社ノ業務及財産ノ状況ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ニ報告スベシ
農林中央金庫ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ主務大臣ニ届出ヅベシ
一 第一項第五号又ハ第七号ニ掲グル会社(同項第五号ノ会社ニ在リテハ主トシテ農林中央金庫ノ営ム業務ノ為ニ従属業務ヲ営ム会社ニ限ル)ヲ子会社ト為サムトスルトキ(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十条第一項(同法第二十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ認可ヲ受クル場合ヲ除ク)
二 其ノ子会社ガ子会社タラザルモノトナリタルトキ又ハ認可対象会社ニ該当スル子会社ガ認可対象会社ニ該当セザル子会社トナリタルトキ
第一項第五号又ハ第四項ノ場合ニ於テ会社ガ主トシテ農林中央金庫ノ一ノ子会社又ハ農林中央金庫ノ営ム業務ノ為ニ従属業務ヲ営ムヤ否ヤノ基準ハ主務大臣之ヲ定ム
第二十二条ノ三 農林中央金庫又ハ其ノ子会社ハ国内ノ会社(前条第一項第一号及第二号ニ掲グル会社、同項第五号ニ掲グル会社(特定従属会社ヲ除ク)並ニ同項第六号及第八号ニ掲グル会社ヲ除ク以下本条ニ於テ同ジ)ノ株式等ニ付テハ合算シテ其ノ基準株式数等(当該国内ノ会社ノ発行済株式ノ総数等ニ百分ノ十ヲ乗ジテ得タル株式等ノ数又ハ額ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ取得シ又ハ所有スルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ担保権ノ実行其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル事由ニ因リ国内ノ会社ノ株式等ヲ其ノ基準株式数等ヲ超エテ取得シ又ハ所有スルコトトナル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ但シ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ハ合算シテ其ノ基準株式数等ヲ超エテ取得シ又ハ所有スルコトトナリタル部分ノ株式等ニ付テハ農林中央金庫ガ予メ主務大臣ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外其ノ取得シ又ハ所有スルコトトナリタル日ヨリ一年ヲ超エテ之ヲ所有スルコトヲ得ズ
前項但書ノ場合ニ於テ主務大臣ガ為ス同項ノ承認ノ対象ニハ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ国内ノ会社ノ株式等ヲ合算シテ其ノ発行済株式ノ総数等ノ百分ノ五十ヲ超エテ取得シ又ハ所有スルコトトナリタル株式等ノ内当該百分ノ五十ヲ超ユル部分ノ株式等ハ含マレザルモノトシ主務大臣ガ当該承認ヲ為ストキハ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ合算シテ其ノ基準株式数等ヲ超エテ取得シ又ハ所有スルコトトナリタル株式等ノ内其ノ基準株式数等ヲ超ユル部分ノ株式等ヲ速ニ処分スルコトヲ条件トスベシ
農林中央金庫又ハ其ノ子会社ハ左ノ各号ニ掲グル場合ニ於テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ当該各号ニ定ムル日ニ所有スルコトトナル国内ノ会社ノ株式等ガ其ノ基準株式数等ヲ超ユル場合ト雖モ同日以後当該株式等ヲ其ノ基準株式数等ヲ超エテ所有スルコトヲ得但シ主務大臣ハ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ左ノ各号ニ掲グル場合ニ国内ノ会社ノ株式等ヲ合算シテ其ノ発行済株式ノ総数等ノ百分ノ五十ヲ超エテ所有スルコトトナルトキハ当該各号ニ規定スル認可ヲ為スコトヲ得ズ
一 農林中央金庫ガ農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十条第一項ノ認可ヲ受ケ合併ヲ為シタルトキ 其ノ合併ヲ為シタル日
二 農林中央金庫ガ農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十条ニ於テ準用スル同法第十条第一項ノ認可ヲ受ケ事業ヲ譲リ受ケタルトキ 其ノ事業ヲ譲リ受ケタル日
主務大臣ハ前項各号ニ規定スル認可ヲ為ストキハ当該各号ニ定ムル日ニ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ合算シテ其ノ基準株式数等ヲ超エテ所有スルコトトナル国内ノ会社ノ株式等ノ内其ノ基準株式数等ヲ超ユル部分ノ株式等ヲ同日ヨリ五年ヲ経過スル日迄ニ主務大臣ガ定ムル基準ニ従ヒ処分スルコトヲ条件トスベシ
農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ国内ノ会社ノ株式等ヲ合算シテ其ノ基準株式数等ヲ超エテ所有スルコトトナリタル場合ニ於テハ其ノ超ユル部分ノ数又ハ額ノ株式等ハ農林中央金庫ガ取得シ又ハ所有スルモノト看做ス
前各項ノ場合ニ於テ左ノ各号ニ掲グル会社ノ株式等ノ取得又ハ所有ニ付テハ当該各号ニ定ムル会社ハ農林中央金庫ノ子会社ニ該当セザルモノト看做ス
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新ナル事業分野ヲ開拓スル会社トシテ命令ヲ以テ定ムル会社 特定子会社
第九条第四項ノ規定ハ前各項ノ場合ニ於テ農林中央金庫又ハ其ノ子会社ガ取得シ又ハ所有スル株式等ニ付之ヲ準用ス
第二十四条ノ二第十五項ただし書中「(同条第三項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」を削る。
第二十四条ノ三第一項の次に次の一項を加える。
農林中央金庫ガ子会社等ヲ有スル場合ニ於テハ農林中央金庫ハ毎事業年度ニ於テ前項ノ業務報告書ノ外農林中央金庫及当該子会社等ノ業務及財産ノ状況ヲ連結シテ記載シタル業務報告書ヲ作成シ之ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第二十四条ノ四を次のように改める。
第二十四条ノ四 農林中央金庫ハ毎事業年度ニ於テ業務及財産ノ状況ニ関スル事項トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ農林中央金庫ノ主タル事務所及従タル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スベシ
農林中央金庫ガ子会社等ヲ有スル場合ニ於テハ農林中央金庫ハ毎事業年度ニ於テ前項ノ説明書類ノ外農林中央金庫及当該子会社等ノ業務及財産ノ状況ニ関スル事項ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ農林中央金庫及当該子会社等ニ付連結シテ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ農林中央金庫ノ主タル事務所及従タル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スベシ
前二項ニ定ムルモノノ外前二項ノ説明書類ヲ公衆ノ縦覧ニ供スル期間其ノ他此等ノ規定ノ適用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
農林中央金庫ハ第一項又ハ第二項ニ規定スル事項ノ外預金者其ノ他ノ顧客ガ農林中央金庫及其ノ子会社等ノ業務及財産ノ状況ヲ知ル為ニ参考トナルベキ事項ノ開示ニ努ムベシ
第二十五条第二項ただし書中「第十六条ノ二」の下に「及第二十二条ノ二第十項」を加える。
第二十八条第二項中「(農林中央金庫ガ其ノ発行済株式ノ総数又ハ出資ノ総額ノ百分ノ五十ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ所有スル会社ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)」を削り、同条第四項を削る。
第三十一条第一項中「又ハ財産ノ状況ニ照シ其ノ」を「若ハ財産又ハ農林中央金庫及其ノ子会社等ノ財産ノ状況ニ照シ農林中央金庫ノ」に改め、「示シテ」の下に「農林中央金庫ノ」を加え、同条第二項中「農林中央金庫」の下に「又ハ農林中央金庫及其ノ子会社等」を加え、「命令ヲ以テ定ムル自己資本」を「命令ヲ以テ定ムル農林中央金庫又ハ農林中央金庫及其ノ子会社等ノ自己資本」に改め、「区分ニ応ジ」の下に「夫々」を加える。
第三十四条ノ二第一項第一号中「ニシテ重要ナル事項」及び「重要ナル事項ニ付」を削り、同号の次に次の一号を加える。
一ノ二 第二十四条ノ四第一項若ハ第二項ノ規定ニ反シ此等ニ規定スル説明書類ヲ公衆ノ縦覧ニ供セズ又ハ之ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ若ハ不実ノ記載ヲ為シテ公衆ノ縦覧ニ供シタル者
第三十五条第一項第七号中「第十一条ノ二」を「第十一条ノ二第一項」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 第二十二条ノ二第一項ノ規定ニ反シ子会社対象会社以外ノ会社ヲ子会社ト為シタルトキ
第三十五条第一項第十一号の次に次の四号を加える。
十一ノ二 第二十二条ノ二第四項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ認可ヲ受ケズシテ認可対象会社ヲ子会社ト為シタルトキ又ハ同条第六項ニ於テ準用スル同条第四項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ認可ヲ受ケズシテ同条第一項各号ニ掲グル会社ヲ当該各号ノ内他ノ号ニ掲グル会社(認可対象会社ニ限ル)ニ該当スル子会社ト為シタルトキ
十一ノ三 第二十二条ノ二第九項ノ規定ニ反シ届出ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ届出ヲ為シタルトキ
十一ノ四 第二十二条ノ三第一項又ハ第二項但書ノ規定ニ反シタルトキ
十一ノ五 第二十二条ノ三第三項又ハ第五項ノ規定ニ依リ附シタル条件ニ反シタルトキ
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二十条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第八号中「及第十二号」を「、第十二号、第十九号及第二十号」に改め、同項に次の四号を加える。
十七 金利、通貨ノ価格、商品ノ価格其ノ他ノ指標ノ数値トシテ予メ当事者間デ約定セラレタル数値ト将来ノ一定ノ時期ニ於ケル現実ノ当該指標ノ数値ノ差ニ基キ算出セラルル金銭ノ授受ヲ約スル取引又ハ之ニ類スル取引ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(次号ニ於テ「金融等デリバティブ取引」ト謂フ)ヲ為スコト(第十一号、第十五号及第二十九条第一項第四号ニ掲グル業務ニ該当スルモノヲ除ク)
十八 金融等デリバティブ取引ノ媒介、取次又ハ代理ヲ為スコト(第十六号ニ掲グル業務ニ該当スルモノ及命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)
十九 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引ニ係ル有価証券ガ第十一号ニ定ムル証書ヲ以テ表示セラルル金銭債権ニ該当スルモノ以外ノモノノ場合ニ於テハ差金ノ授受ニ依リ決済セラルルモノニ限ル次号ニ於テ同ジ)ヲ為スコト
二十 有価証券店頭デリバティブ取引ノ媒介、取次又ハ代理ヲ為スコト
第二十八条第三項中「第二条第八項第六号ニ掲グル」を「第二条第三項ニ掲グル有価証券の」に改め、同条第四項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に、「同条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等」を「同条第九項ニ掲グル金融先物取引等の受託等」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項第十九号又ハ第二十号ノ「有価証券店頭デリバティブ取引」トハ証券取引法第二条第八項第三号の二ニ掲グル有価証券店頭デリバティブ取引ヲ謂フ
第二十八条ノ六第一項中「及第十二号」を「、第十二号、第十七号、第十九号及第二十号」に改める。
第三章中第三十条ノ二を第三十条ノ三とし、第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条ノ二 商工組合中央金庫ハ預金ノ受入ヲ為ストキハ預金者ノ保護ニ資スル為命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ預金ニ係ル契約ノ内容其ノ他預金者ニ参考トナルベキ情報ノ提供ヲ行フベシ
商工組合中央金庫ハ前項ニ規定スル業務以外ノ業務ニ関シ他ノ法律ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ニ係ル重要ナル事項ノ顧客ヘノ説明其ノ他ノ健全且適切ナル運営ヲ確保スル為必要ナル措置ヲ講ズベシ
第四十条ノ三中「関スル事項」の下に「トシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」を加え、「主要ナル事務所」を「各事務所」に、「供スルモノトス」を「供スベシ」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
前項ニ定ムルモノノ外前項ニ掲グル書類ヲ公衆ノ縦覧ニ供スル期間其ノ他前項ノ規定ノ適用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
商工組合中央金庫ハ第一項ニ規定スル事項ノ外預金者其ノ他ノ商工組合中央金庫ノ業務ノ相手方タル者ガ商工組合中央金庫ノ業務及財産ノ状況ヲ知ル為ニ参考トナルベキ事項ノ開示ニ努ムベシ
(保険業法の一部改正)
第二十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十一条第一項中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、「特定分野保険事業(同条第四項第二号」を「特定分野保険事業(新法第三条第四項第二号」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が新法第百六条第一項の認可を受けて他の保険会社の株式を取得し、又は所有する場合(生命保険会社が損害保険会社の株式を取得し、若しくは所有する場合又は損害保険会社が生命保険会社の株式を取得し、若しくは所有する場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている新法第三条第一項の免許(当該他の保険会社が旧法の免許を受けた保険会社である場合には、その者が附則第三条第一項の規定により受けたものとみなされる新法第三条第一項の免許を含む。)に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
第二十二条 保険業法の一部を次のように改正する。
目次中「子会社(」を「子会社等(」に、
「 |
第二節 保険契約者保護基金の行う資金援助等 |
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第一款 保険契約者保護基金(第二百五十九条―第二百六十五条) |
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を
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第二節 保険契約者保護機構の行う資金援助等 |
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第一款 保険契約者保護機構 |
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第一目 通則(第二百五十九条―第二百六十五条) |
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第二目 会員(第二百六十五条の二―第二百六十五条の五) |
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第三目 設立(第二百六十五条の六―第二百六十五条の十一) |
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第四目 管理(第二百六十五条の十二―第二百六十五条の二十二) |
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第五目 総会(第二百六十五条の二十三―第二百六十五条の二十七) |
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第六目 業務(第二百六十五条の二十八―第二百六十五条の三十一) |
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第七目 負担金(第二百六十五条の三十二―第二百六十五条の三十五) |
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第八目 財務及び会計(第二百六十五条の三十六―第二百六十五条の四十四) |
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第九目 監督(第二百六十五条の四十五―第二百六十五条の四十七) |
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第十目 雑則(第二百六十五条の四十八・第二百六十五条の四十九) |
」 |
に、「第二百七十条」を「第二百七十条の九」に、「(第二百七十一条)」を「(第二百七十一条・第二百七十一条の二)」に、「第二百七十一条の二―」を「第二百七十一条の三・」に改める。
第二条中第十六項を第二十二項とし、第十一項から第十五項までを六項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の六項を加える。
11 この法律において「発行済株式の総数等」とは、会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額をいう。
12 この法律において「株式等」とは、株式(議決権のあるものに限る。)又は持分をいう。
13 この法律において「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
14 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(総理府令・大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
15 この法律において「持株会社」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。
16 この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社であって、第二百七十一条の三第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
第八条の見出しを「(取締役の兼職制限等)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「保険会社」を「前項の規定の適用がある場合を除くほか、保険会社」に、「除くほか」を「除き」に改め、同項を同条第二項とし、同条第一項として次の一項を加える。
保険会社の取締役及び監査役は、特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に該当する銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める金融機関又は証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社をいう。)の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
第五十五条第一項に次の一号を加える。
三 第百十二条の二第一項の認可を受けた相互会社にあっては、評価利益額(同条第二項の評価換えによる利益の額と同条第三項の算定による同項に規定する利益相当額との合計額が、同条第二項の評価換えによる損失の額と同条第三項の算定による同項に規定する損失相当額との合計額を超える場合のその超過額をいう。次項第六号において同じ。)
第五十五条第二項に次の一号を加える。
六 第百十二条の二第一項の認可を受けた相互会社にあっては、評価利益額
第九十七条の前の見出しを「(業務の範囲等)」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 保険会社は、総理府令・大蔵省令で定める資産については、総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。
2 前項に定めるところによるほか、保険会社の同一人(当該同一人と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する総理府令・大蔵省令で定める資産の運用の額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
3 保険会社が子会社その他の総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する総理府令・大蔵省令で定める資産の運用の額は、合算して総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
第九十八条第一項中「前条」を「第九十七条」に改め、同項第四号中「運用として」を「運用のために」に改め、同項に次の六号を加える。
六 金融先物取引等(資産の運用のために行うものを除く。)
七 金融先物取引等の受託等
八 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、総理府令・大蔵省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(資産の運用のために行うもの並びに第四号及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
九 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第七号に掲げる業務に該当するもの及び総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)
十 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第四号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(資産の運用のために行うものを除く。)
十一 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
第九十八条第四項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同条第六項中「第二条第八項第六号に規定する」を「第二条第三項(定義)に規定する有価証券の」に改め、同条に次の二項を加える。
7 第一項第六号の「金融先物取引等」又は同項第七号の「金融先物取引等の受託等」とは、それぞれ金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項又は第九項(定義)に規定する金融先物取引等又は金融先物取引等の受託等をいう。
8 第一項第十号の「有価証券店頭デリバティブ取引」とは、証券取引法第二条第八項第三号の二(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。
第九十九条第一項中「前二条」を「第九十七条及び前条」に改め、「除く。)」の下に「及び当該業務に付随する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの」を加え、同条第二項及び第三項中「前二条」を「第九十七条及び前条」に改める。
第百条中「前三条」を「第九十七条及び前二条」に改める。
第百条の二中「当該保険会社が第百六条第一項の認可を受けて株式を所有する保険会社、当該保険会社を子会社(第二百七十一条の二第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)とする保険持株会社(第二百七十一条の二第一項に規定する保険持株会社をいう。)」を「当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社」に、「公益上必要」を「総理府令・大蔵省令で定めるやむを得ない理由」に改め、同条を第百条の三とし、第百条の次に次の一条を加える。
(業務運営に関する措置)
第百条の二 保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第百一条第一項中「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削る。
「第四章 子会社」を「第四章 子会社等」に改める。
第百六条から第百八条までを次のように改める。
(保険会社の子会社の範囲等)
第百六条 保険会社は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 生命保険会社
二 損害保険会社
三 銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行(以下「銀行」という。)
四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
五 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の総理府令・大蔵省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
六 保険業を行う外国の会社
七 銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 証券業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 従属業務を専ら営む会社であって、主として当該保険会社又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該保険会社の一の子会社の行う業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあっては、当該特定従属会社の株式等を、当該保険会社又はその子会社(当該一の子会社(同条第七項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第十一号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
十 金融関連業務を専ら営む会社(銀行専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあっては当該会社の株式等を、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、証券専門関連業務を営む会社(銀行専門関連業務を営むものを除く。)にあっては当該会社の株式等を、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれをも営む会社にあっては、当該会社の株式等を、当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
十一 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(次条第七項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
十二 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 保険会社又は前項第三号から第八号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
二 金融関連業務 保険業、銀行業又は証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
三 銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの
五 銀行子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
イ 銀行(長期信用銀行を含む。以下この号において同じ。)又は銀行業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であって、当該保険会社の子会社である銀行の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
六 証券子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であって、当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち総理府令・大蔵省令で定めるもの
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 保険会社は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで又は第十二号に掲げる会社(主として当該保険会社の行う業務のために従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。第七項において同じ。)を営んでいる会社を除く。以下この条及び次条第四項第一号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするときは、第百四十二条又は第百六十七条第一項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第四項の規定は、保険会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 第一項第九号又は第四項の場合において、会社が主として保険会社若しくはその子会社、保険会社の一の子会社又は保険会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
(保険会社等による株式の取得等の制限)
第百七条 保険会社又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第五号までに掲げる会社、同項第九号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第十号及び第十二号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行その他の総理府令・大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなった部分の株式等については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなった日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなった株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなった株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であっても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 前条第四項の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日
二 当該保険会社が第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
三 第百六十七条第一項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき。 その設立された日
四 当該保険会社が第百六十七条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 保険会社又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなった場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該保険会社が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
一 特定従属会社 従属先子会社
二 新たな事業分野を開拓する会社として総理府令・大蔵省令で定める会社 特定子会社
8 第二条第十四項の規定は、前各項の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第百八条 削除
第百十条第二項中「業務報告書の」を「前二項の業務報告書の」に改め、「その他」の下に「これらの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保険会社が子会社その他の当該保険会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある会社(以下この章及び次章において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百十一条の見出しを「(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)」に改め、同条中「事項を」を「事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを」に改め、「従たる事務所」の下に「その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」を加え、「供するものとする」を「供しなければならない」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
2 保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項又は前項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
4 保険会社は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第百十二条の次に次の一条を加える。
(特定取引勘定)
第百十二条の二 保険会社は、特定取引(保険会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う取引であって、第九十八条第七項に規定する金融先物取引等その他総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、内閣総理大臣の認可を受けて、総理府令・大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
2 前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた保険会社は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他総理府令・大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四(金銭債権の評価)及び第二百八十五条ノ五(社債の評価)(これらの規定を第五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、総理府令・大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
3 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた保険会社は、特定取引のうち総理府令・大蔵省令で定めるもので事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該事業年度終了の時において決済したものとみなして、当該事業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該事業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
4 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた保険業を営む株式会社において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該保険業を営む株式会社に対する商法第二百四条ノ三ノ二(売渡請求時の自己株式の取得)(同法第二百四条ノ五(譲渡制限株式取得者からの承認の請求)において準用する場合を含む。)、第二百十条ノ二(使用人に譲渡するための自己株式の取得)、第二百十条ノ四(取締役の買受けの制限)、第二百十二条ノ二(自己株式の消却)、第二百九十条(利益の配当)、第二百九十三条ノ五(中間配当)及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条(株式の消却に関する商法の特例)の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、商法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
第百二十七条中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 第百六条第一項第九号又は第十一号に掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第百四十二条又は第百六十七条第一項の規定による認可を受けて事業の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。
第百二十八条第四項及び第五項を削る。
第百二十九条第二項中「(前条第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)」を削る。
第百三十条を次のように改める。
(健全性の基準)
第百三十条 内閣総理大臣及び大蔵大臣は、保険会社に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一 資本、基金、準備金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額
二 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
第百三十二条中「又は財産の状況に照らして、」を「若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該」に改め、「対し、」の下に「措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は」を、「付して」の下に「当該保険会社の」を加え、「、又は」を「、若しくは当該保険会社の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ総理府令・大蔵省令で定めるものでなければならない。
第百九十二条第二項中「日本における代表者は」を「外国保険会社等の日本における代表者は」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 外国保険会社等の日本における代表者は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
第百九十二条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第百九十四条中「公益上必要」を「総理府令・大蔵省令で定めるやむを得ない理由」に、「行う取引」を「当該外国保険会社等の支店等において行う取引」に改める。
第百九十九条中「第九十八条」を「第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条」に、「から第百十二条まで及び」を「、第百十条第一項及び第三項、第百十一条第一項、第三項及び第四項、第百十二条並びに」に、「第百十一条」を「第百十一条第一項」に改め、「従たる事務所」の下に「その他これらに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」を加え、「「第百八十五条第一項に規定する支店等」と、「保険会社の」とあるのは「外国保険会社等の」」を「「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」と、同条第四項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」」に改める。
第二百二条を次のように改める。
(健全性の基準)
第二百二条 内閣総理大臣及び大蔵大臣は、外国保険会社等に係る次に掲げる額を用いて、外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一 第百九十条の供託金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額
二 日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
第二百四条中「対し、」の下に「措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は」を加え、「、又は」を「、若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ総理府令・大蔵省令で定めるものでなければならない。
第二百二十八条を次のように改める。
(健全性の基準)
第二百二十八条 内閣総理大臣及び大蔵大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一 第二百二十三条の供託金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額
二 引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
第二百三十条中「対し、」の下に「措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該引受社員の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は」を加え、「、又は」を「、若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ総理府令・大蔵省令で定めるものでなければならない。
第二百三十七条第一号中「第二百三十条」を「第二百三十条第一項」に改める。
第二百四十条第一項第一号中「第九十七条から」を「第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から」に、「及び」を「並びに」に改め、「第二編第十章」の下に「(第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)」を加え、同項第三号中「並びに第百九十九条において準用する第百十条及び第百十一条」を「、第百九十九条において準用する第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項、第三項及び第四項、第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二」に、「第百十一条中」を「第百十一条第一項中」に、「「外国保険会社等の業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の業務」と、「第百八十五条第一項に規定する支店等」」を「「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」」に改め、「本店及び支店」の下に「その他これに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」と、同条第四項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」を加える。
第二百四十一条中「及び第二百六十条第五項第一号ロ」を「、第二百六十条第一項第二号及び第二百七十条の六」に、「この条において」を「この条及び第二百六十二条において」に改める。
第二百四十七条第一項中「第二百六十条第二項」を「第二百七十条の七第一項」に改める。
第二百五十条第一項を次のように改める。
保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合には、第百三十五条第一項(第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の契約において、第百三十五条第四項(第二百十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更を除く。以下この款において「契約条件の変更」という。)を定めることができる。
一 第二百四十一条の規定により保険契約の全部に係る保険契約の移転の協議を命ぜられた場合において、当該保険契約の移転をするとき。
二 被管理会社である場合において、第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の変更の承認を含む。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき。
三 第二百六十八条第一項の内閣総理大臣の認定を受けた第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第三項に規定する救済保険会社に対しその保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
第二百五十四条第一項を次のように改める。
保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約書において、当該保険会社に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を定めることができる。
一 第二百四十一条の規定により合併の協議を命ぜられた場合において、合併をしようとするとき。
二 被管理会社である場合において、第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の変更の承認を含む。)を受けた同条第一項の計画に従って合併するとき。
三 第二百六十八条第一項の内閣総理大臣の認定を受けた第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第三項に規定する救済保険会社が存続することとなる合併をするとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
第二編第十章第二節の節名中「保険契約者保護基金」を「保険契約者保護機構」に改める。
第二編第十章第二節第一款を次のように改める。
第一款 保険契約者保護機構
第一目 通則
(目的)
第二百五十九条 保険契約者保護機構(以下この節、第四編及び第五編において「機構」という。)は、保険契約の移転等の円滑な実施のため救済保険会社に対する資金援助を行うほか、救済保険会社が現れる見込みがない場合においては、自ら破綻保険会社に係る保険契約の移転を受け、当該移転を受けた保険契約の管理及び処分を行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的とする。
(定義)
第二百六十条 この節において「保険契約の移転等」とは、次に掲げるものをいう。
一 破綻保険会社と他の保険会社との間で、破綻保険会社に係る保険契約の全部に係る保険契約の移転をすること。
二 破綻保険会社(外国保険会社等を除く。)と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの
三 破綻保険会社の株式の他の保険会社による取得で、当該破綻保険会社の業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。次項及び次款において同じ。)の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定めるものを実施するために行うもの
2 この節において「破綻保険会社」とは、業務若しくは財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者をいう。
3 この節において「救済保険会社」とは、保険契約の移転等を行う者のうち破綻保険会社でない者をいう。
4 この節において「資金援助」とは、金銭の贈与その他大蔵省令で定めるものをいう。
5 この節において「保険契約の引受け」とは、機構が破綻保険会社との契約により当該破綻保険会社からその保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けることをいう。
6 この節において「保険契約の管理及び処分」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の保険会社への移転その他保険契約に関する行為として大蔵省令で定めるものをいう。
(法人格)
第二百六十一条 機構は、法人とする。
(機構の種類)
第二百六十二条 機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。
2 前項の免許の種類は、次に掲げる二種類とする。
一 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許
二 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
(名称)
第二百六十三条 機構は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第二百六十四条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第二百六十五条 民法第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、機構について準用する。
第二目 会員
(会員の資格等)
第二百六十五条の二 機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。
2 機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
(加入義務等)
第二百六十五条の三 保険会社は、その免許と同じ第二百六十二条第二項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。)に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一にその会員として加入しなければならない。
2 第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一に加入する手続をとらなければならない。
3 前項の規定により機構に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。
4 機構は、前項の規定により保険会社が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
(脱退等)
第二百六十五条の四 会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 免許の取消し
二 免許の失効
2 会員は、前項各号に掲げる事由による場合又は大蔵大臣の承認を受けて他の機構の会員となる場合を除き、機構を脱退することができない。
3 会員は、機構を脱退した場合においても、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として大蔵省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
一 その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第二百六十五条の二十八第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる業務を実施するために第二百六十五条の四十二の規定によりした資金の借入れ
二 その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第二百六十五条の二十八第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる業務を実施するために第二百六十五条の四十二の規定によりすることとなる資金の借入れ
4 大蔵大臣は、第二項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会員が次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一 当該会員が、その脱退しようとする機構に対し会員として負担する債務を完済していること。
二 当該会員が、前項の規定により同項に規定する算定した額を負担金として納付する義務を履行することが確実と見込まれること。
三 当該会員が、他の機構に会員として加入する手続をとっていること。
(会員に対する過怠金)
第二百六十五条の五 機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。
第三目 設立
(発起人)
第二百六十五条の六 機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。
(創立総会)
第二百六十五条の七 発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4 次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第二百六十五条の二十五及び第二百六十五条の三十四第三項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
一 業務規程の作成
二 機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
三 第二百六十五条の三十四第一項各号に規定する負担金率の決定
5 第二百六十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一号、第三号及び第五号」とあるのは、「第二百六十五条の七第四項第一号」と読み替えるものとする。
6 民法第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、創立総会の議決について準用する。
(設立の認可申請)
第二百六十五条の八 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 役員及び会員の氏名又は名称
2 前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(設立の認可)
第二百六十五条の九 大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第二百六十五条の十六各号のいずれかに該当する者がないこと。
四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
五 当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2 大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第二百六十五条の十 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。
(設立の時期等)
第二百六十五条の十一 機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第四目 管理
(定款)
第二百六十五条の十二 機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員に関する事項
五 役員に関する事項
六 運営委員会及び評価審査会に関する事項
七 総会に関する事項
八 業務及びその執行に関する事項
九 負担金に関する事項
十 財務及び会計に関する事項
十一 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法
2 機構の定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員及び業務の決定)
第二百六十五条の十三 機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
(役員の職務及び権限)
第二百六十五条の十四 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
(役員の任免及び任期)
第二百六十五条の十五 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による役員の選任及び解任は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格事由)
第二百六十五条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 機構が第二百六十五条の四十七の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して五年を経過していないもの
二 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
四 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
(監事の兼職禁止)
第二百六十五条の十七 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、評価審査会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第二百六十五条の十八 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
(運営委員会)
第二百六十五条の十九 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第二項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。
3 委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4 委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(評価審査会)
第二百六十五条の二十 機構に、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、第二百七十条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の会員である破綻保険会社の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。
3 審査会の委員は、保険又は財産の評価に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
4 前三項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(役員等の秘密保持義務等)
第二百六十五条の二十一 機構の役員若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(会員名簿の縦覧等)
第二百六十五条の二十二 機構は、大蔵省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを大蔵大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五目 総会
(総会の招集)
第二百六十五条の二十三 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(指名職員の会議への出席)
第二百六十五条の二十四 大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の議決事項)
第二百六十五条の二十五 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 予算及び資金計画の決定又は変更
三 業務規程の作成又は変更
四 決算
五 解散
六 その他定款で定める事項
(総会の議事)
第二百六十五条の二十六 総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3 議長は、定款で定めるところによる。
(総会に関する民法の準用)
第二百六十五条の二十七 民法第六十一条第二項(臨時総会招集請求権)、第六十二条(総会招集の手続)及び第六十四条から第六十六条まで(総会の決議事項及び表決権)の規定は、機構の総会について準用する。
第六目 業務
(業務)
第二百六十五条の二十八 機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次款の規定に基づき、救済保険会社に対する資金援助(当該資金援助に係る破綻保険会社が会員であるものに限る。)を行うこと。
二 次款の規定に基づき、その会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受け並びに当該保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分を行うこと。
三 第二百六十五条の三十三第一項に規定する負担金を収納し、及び管理すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第一号及び第二号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 その会員に対する資金の貸付けを行うこと。
二 その会員である破綻保険会社の保険契約者等(第二百七十条の八第一項に規定する有資格者に限る。)に対する資金の貸付けを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第二百六十五条の二十九 機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。
一 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の大蔵省令で定める業務(以下この条において「保険料収受等業務」という。)を保険会社その他の者に委託する場合
二 保険料収受等業務以外の業務を、あらかじめ大蔵大臣の認可を受けて、保険会社に委託する場合
2 保険会社は、第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構から保険料収受等業務又は前項第二号の認可を受けた業務の委託を受け、これらの業務を行うことができる。
(業務規程)
第二百六十五条の三十 機構は、第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。)について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務規程には、救済保険会社に対する資金援助に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項その他大蔵省令で定める事項を定めなければならない。
3 大蔵大臣は、第一項の認可をした業務規程が資金援助等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(資料の提出の請求等)
第二百六十五条の三十一 機構は、第二百六十六条第二項の規定により資料の提出を求める場合を除くほか、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第七目 負担金
(保険契約者保護資金)
第二百六十五条の三十二 機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。
2 保険契約者保護資金は、機構の資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
(負担金の納付)
第二百六十五条の三十三 会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。
2 機構は、会員が破綻保険会社として次に掲げる場合に該当することとなったときは、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該会員の負担金を免除することができる。
一 第二百六十八条第一項の内閣総理大臣による認定を受けたとき。
二 第二百六十九条第一項の内閣総理大臣による付記をされたとき。
三 第二百七十条第一項の内閣総理大臣による認定を受けたとき。
(負担金の額)
第二百六十五条の三十四 機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。)とする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、年間負担額を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。
一 各会員が年間に収受した保険料の額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
二 各会員の事業年度末における責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債の額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
2 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項各号の負担金率は、総会の議決を経て、機構が定める。
4 機構は、第一項各号の負担金率を定め、又はこれを変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
5 第一項各号の負担金率は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一 資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するものであること。
二 特定の会員に対し差別的取扱いをしないものであること。
6 前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金率を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金率を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
(延滞金)
第二百六十五条の三十五 会員は、負担金を定款で定められた納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第八目 財務及び会計
(事業年度)
第二百六十五条の三十六 機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(予算等)
第二百六十五条の三十七 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、大蔵大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(財務諸表等の承認等)
第二百六十五条の三十八 理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(次項及び次条において「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の四週間前までに、監事に提出しなければならない。
2 理事長は、監事の意見書を添えて前項の財務諸表等を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第二百六十五条の三十九 機構は、毎事業年度、前条第二項の通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後三月以内に大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表等を大蔵大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けた財務諸表等を主たる事務所に備えて置かなければならない。
(区分経理)
第二百六十五条の四十 機構は、保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に関する経理については、他の経理と区分し、保険契約の引受けに係る破綻保険会社ごとに、特別の勘定(以下「保険特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(保険特別勘定の廃止)
第二百六十五条の四十一 機構は、その会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、当該保険契約の引受けに係るすべての保険契約につき、その終了、移転その他の事由により管理する必要がなくなったときは、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により保険特別勘定を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(機構の保険特別勘定(第二百七十条の六第二項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第百十八条第一項に規定する特別勘定を含む。)以外の勘定をいう。第二百七十条の五第二項において同じ。)に帰属させるものとする。
(借入金)
第二百六十五条の四十二 機構は、資金援助等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、大蔵大臣の認可を受けて、保険会社又は大蔵省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
(余裕金の運用)
第二百六十五条の四十三 機構の業務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。
一 国債その他大蔵大臣の指定する有価証券の保有
二 大蔵大臣の指定する金融機関への預金
三 その他大蔵省令で定める方法
(大蔵省令への委任)
第二百六十五条の四十四 第二百六十五条の三十六から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第九目 監督
(監督)
第二百六十五条の四十五 機構は、大蔵大臣が監督する。
2 大蔵大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 大蔵大臣は、機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二百六十五条の十五第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
(報告及び立入検査)
第二百六十五条の四十六 大蔵大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(設立の認可の取消し)
第二百六十五条の四十七 大蔵大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十五条の九第二項の設立の認可を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
二 第二百六十五条の三十第三項又は第二百六十五条の四十五第二項若しくは第三項前段の規定による処分に違反したとき。
三 その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
四 公益を害する行為をしたとき。
第十目 雑則
(解散)
第二百六十五条の四十八 機構は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 前条の規定による設立の認可の取消し
2 前項第一号に掲げる事由による解散は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、大蔵省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。
4 前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
(内閣総理大臣への通知)
第二百六十五条の四十九 大蔵大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
一 第二百六十五条の四第二項の規定による脱退の承認
二 第二百六十五条の九第二項及び前条第二項の規定による認可
三 第二百六十五条の四十七の規定による設立の認可の取消し
第二百六十六条を次のように改める。
(資金援助の申込み)
第二百六十六条 救済保険会社は、破綻保険会社が会員として加入している機構(以下この款において「加入機構」という。)が、保険契約の移転等について当該救済保険会社に対し資金援助を行うことを、当該破綻保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる。
2 加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした救済保険会社及び破綻保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
第二百六十九条を削る。
第二百六十八条の見出しを「(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)」に改め、同条第一項第二号中「保険契約者保護基金」を「加入機構」に改め、同条第二項中「前条第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条を第二百六十九条とする。
第二百六十七条の見出しを「(保険契約の移転等における適格性の認定)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第二百六十六条第一項」に改め、同条第三項第二号、第四項及び第五項中「保険契約者保護基金」を「加入機構」に改め、同条を第二百六十八条とし、第二百六十六条の次に次の一条を加える。
(保険契約の引受けの申込み)
第二百六十七条 破綻保険会社は、救済保険会社が現れる見込みがなく保険契約の移転等を行うことが困難な場合には、加入機構に対して、保険契約の引受けを申し込むことができる。
2 破綻保険会社は、前項の申込みを行う場合においては、保険契約の移転等に関する他の保険会社との交渉の内容を示す資料を加入機構に提出しなければならない。
第二百七十条を次のように改める。
(保険契約の引受けにおける適格性の認定)
第二百七十条 第二百六十七条第一項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の引受けについて、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。
一 加入機構による保険契約の引受けが行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
二 加入機構に対して保険契約の引受けの申込みを行う破綻保険会社について、当該保険契約の引受けが行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。
3 内閣総理大臣は、第一項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
4 加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
第二編第十章第二節第二款中第二百七十条の次に次の八条を加える。
(破綻保険会社の財産の評価)
第二百七十条の二 第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第一項の申込みを行う破綻保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)の評価(次項及び第四項において「財産自己評価」という。)が適切であることについて加入機構の確認を求めなければならない。
2 加入機構は、審査会の議を経て、前項の確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。
3 加入機構は、前項の判定をするため必要があると認めるときは、当該申請をした破綻保険会社の財産を評価するための調査をすることができる。
4 加入機構は、審査会の議を経て、第一項の確認を求められた財産自己評価が適切でないと判定したときは、その旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するとともに、当該破綻保険会社の財産を評価するための調査をするものとする。
5 加入機構は、審査会の議を経て、前項の規定による調査に基づく評価が適切であることを確認した後、その評価の内容を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。
6 加入機構は、第二項又は前項の通知をしたときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(資金援助)
第二百七十条の三 加入機構は、第二百六十六条第一項の申込みをした破綻保険会社に対して前条第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 前項の規定による資金援助の額は、当該資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
一 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち総理府令・大蔵省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び第二百七十条の五第二項において「補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として総理府令・大蔵省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額
二 当該破綻保険会社の前条第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(第二百七十条の五第二項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
三 当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等に要すると見込まれる費用として総理府令・大蔵省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該資金援助に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると加入機構が認めた額
3 加入機構は、第一項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び大蔵大臣に報告しなければならない。
4 加入機構は、第一項の規定により資金援助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った救済保険会社と当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
(保険契約の引受け)
第二百七十条の四 加入機構は、第二百六十七条第一項の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第二百五十六条の規定による措置をとることを求めることができる。この場合において、当該申込みに係る破綻保険会社(第二百四十一条の規定により保険契約の移転又は合併の協議を命ぜられたものを除く。)については、第二百七十条第一項の内閣総理大臣の認定により、保険契約の移転及び合併の協議についての第二百四十一条の規定による命令があったものとみなす。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第二百五十六条の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
3 加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条の規定による措置をとるものであったときは、保険契約の引受けに係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第二百七十条の二の規定による確認の手続については、この限りでない。
4 内閣総理大臣が第一項の規定により第二百五十六条の規定による措置をとった場合において、第二百六十七条第一項の申込みを行った破綻保険会社が、第二百四十一条の規定による命令に係る協議(第一項の規定によりその命令があったものとみなされる協議を含む。次項において同じ。)を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
5 前項に規定する場合において、第二百四十一条の規定による命令に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第一項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第二項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第一項の申込みに係る保険契約の引受けに関する契約を締結する日を決定しなければならない。
7 前条第三項の規定は、加入機構が前項の決定をした場合について準用する。
8 第一項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第六項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部に係る保険契約の移転をすることができる。
9 第百三十五条第二項から第四項まで、第百三十六条から第百四十条まで、第二百十条及び第二百五十条から第二百五十三条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第十章」とあるのは「第二百五十条第四項」と、同条第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十七条第一項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(第百四十条及び第二百五十二条において「加入機構」という。)」と、第百三十九条第二項中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる基準」と、第百四十条第二項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する第百三十五条第四項」と、同条第三項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第二百十条第一項中「第百三十五条第一項の契約」とあるのは「第二百七十条の四第八項の契約」と、第二百五十条第一項中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第二百六十八条第一項」とあるのは「第二百七十条第一項」と、「同条第三項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第四項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第二百五十二条中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第百三十五条第一項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとする。
(保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)
第二百七十条の五 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の財産を、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定において受け入れるものとする。
2 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れるものとする。
一 当該破綻保険会社に係る補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額
二 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
3 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を引き継ぐものとする。
(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)
第二百七十条の六 機構は、第三条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の四第八項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において、保険業を行うことができる。
2 機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
一 第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第二編第五章(第百九条、第百十二条の二、第百十三条及び第百十四条を除く。)、第百二十三条から第百二十五条まで、第百三十一条、同編第七章第一節及び第三節、第二百七十四条並びに第三百九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第二百六十条第五項に規定する保険契約の引受けに係る同条第二項に規定する破綻保険会社」と、第九十八条第一項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる業務」と、第百二十条第一項並びに第百二十一条第一項及び第二項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第百三十六条第一項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第百四十四条第二項及び第百四十九条第一項において「株主総会等」という。)」とする。
二 第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった保険契約の引受けに係る破綻保険会社が受けていた免許が第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属するものである場合における機構を損害保険会社とみなす。
三 第百十四条の規定の適用については、機構を保険業を営む株式会社とみなす。
3 機構が、第一項の規定により保険業を行う場合には、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。
(会員に対する貸付け)
第二百七十条の七 第二百六十五条の二十八第二項第一号の資金の貸付けは、機構の会員が、一時的な資金事情により、保険金(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金)の支払を遅延し、又は遅延するおそれがある場合において、当該会員による当該保険金の円滑な支払のために必要かつ適当であると認められるときに限り、その申請に基づいて、その必要と認められる金額の範囲内において行うことができる。
2 前項の資金の貸付けは、当該資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められることその他の大蔵省令で定める要件を満たすものでなければならない。
3 機構は、第一項の規定による資金の貸付けの申請があったときは、委員会の議を経て、当該資金の貸付けをするかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定により第一項の資金の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(保険契約者等に対する貸付け)
第二百七十条の八 第二百六十五条の二十八第二項第二号の資金の貸付けは、機構の会員が、第二百四十一条の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことにより、又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項若しくは第二百五十四条第四項の規定によりその業務を停止したことにより、保険契約に係る支払のすべてを停止している保険会社であって、第二百六十八条第一項の規定により内閣総理大臣が認定を行った保険契約の移転等に係る破綻保険会社、第二百六十九条第一項の規定により内閣総理大臣が付記した勧告に係る破綻保険会社又は第二百七十条第一項の規定により内閣総理大臣が認定を行った保険契約の引受けに係る破綻保険会社のいずれかに該当するもの(第三項において「特定保険会社」という。)であるときに限り、当該会員の大蔵省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の大蔵省令で定める権利を有する者(以下この条において「有資格者」という。)に対して、当該有資格者の申請に基づいて、当該有資格者が当該権利に基づき支払を受け得ると見込まれる金額として大蔵省令で定める金額の範囲内において行うことができる。
2 前項の資金の貸付けは、有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることその他の大蔵省令で定める要件を満たすものでなければならない。
3 機構は、その会員が特定保険会社となったときは、委員会の議を経て、当該会員について、当該会員の有資格者に対する資金の貸付けをするかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定により第一項の資金の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び大蔵大臣に報告するとともに、速やかに、委員会の議を経て、当該資金の貸付けに係る受付場所、貸付方法その他の総理府令・大蔵省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
(課税の特例)
第二百七十条の九 機構が、第二百七十条の四の規定により会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、同条第八項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破綻保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたときは、当該不動産又は動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 機構及び機構の第二百六十五条の二十八第一項第二号に掲げる業務は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、それぞれ同法第二条第六号に掲げる公益法人等及び同条第十三号に掲げる収益事業以外の事業に係る業務とみなす。この場合において、同法第四条第一項中「人格のない社団等」とあるのは、「人格のない社団等の各事業年度の所得に対する法人税」とする。
3 機構は、地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に掲げる公益法人等とみなす。
第二編第十章の二の章名及び同章第一節の節名を削る。
第二百七十一条の二を次のように改める。
第二百七十一条の二 削除
第二百七十一条の三の前に次の章名及び節名を付する。
第十章の二 保険持株会社
第一節 通則
第二百七十一条の四に次の一項を加える。
2 保険持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社でなければならない。
第二百七十一条の五第一項中「第八号」を「第十一号」に改める。
第二百七十一条の六第一項第三号を次のように改める。
三 銀行
第二百七十一条の六第一項第八号中「持株会社(」を「持株会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの(」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第七号を第十号とし、第五号及び第六号を削り、第四号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。
七 銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 証券業を営む外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 保険会社又は第三号から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として総理府令・大蔵省令で定めるもの(第五項において「従属業務」という。)
ロ 第百六条第二項第二号に掲げる金融関連業務
第二百七十一条の六第一項第三号の次に次の二号を加える。
四 長期信用銀行
五 証券専門会社
第二百七十一条の六に次の二項を加える。
5 第一項第九号の場合において、会社が主として保険持株会社又はその子会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める。
6 保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十一項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
第二百七十一条の八第一項中「子会社」の下に「その他の当該保険持株会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある会社(以下この節及び次節において「子会社等」という。)」を加え、「これらの会社の全部につき」を削る。
第二百七十一条の九の見出しを「(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)」に改め、同条中「及びその子会社」を「及びその子会社等」に、「事項をこれらの会社の全部につき連結して記載した説明書類を作成して」を「事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し」に改め、「支店」の下に「その他これに準ずる場所として総理府令・大蔵省令で定める場所」を加え、「供するものとする」を「供しなければならない」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
3 保険持株会社は、第一項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第二百七十一条の十三の見出し中「求め」を「要求」に改め、同条第一項中「子会社の財産の状況等」を「子会社等の財産の状況」に改める。
第二百七十一条の十五第三項中「第二百七十一条の四」を「第二百七十一条の四第一項」に改める。
第二百七十三条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に、「第二百四条」を「第二百四条第一項」に改める。
第三百条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社の特定関係者(第百条の三に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
第三百十一条第一項中「第二百六十三条」を「第二百六十五条の四十六」に改める。
第三百十一条の二第一項第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に、「第二百四条」を「第二百四条第一項」に、「第二百三十条」を「第二百三十条第一項」に改め、同条第二項中「第二百六十七条第一項の認定又は第二百六十八条第一項の付記に係る保険契約の移転等(第二百六十条第五項第一号に規定する保険契約の移転等をいう。)のために保険契約者保護基金による第二百六十条第一項第一号の資金援助」を「次の各号に掲げる処分により当該各号に定める機構の業務」に、「利用可能」を「機構の利用可能」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二百六十八条第一項の認定又は第二百六十九条第一項の付記 保険契約の移転等(第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)のための第二百六十五条の二十八第一項第一号に規定する資金援助
二 第二百七十条第一項の認定 第二百六十五条の二十八第一項第二号に規定する保険契約の引受け
第三百十一条の三第一項第二号中「第百六条第一項(第二百六十条第五項第二号」を「第百六条第四項(第二百六十条第二項」に、「の株式の取得又は所有に係る」を「を子会社としようとする」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に、「第二百四条」を「第二百四条第一項」に、「第二百三十条」を「第二百三十条第一項」に、「第二百七十一条の十三第一項(改善計画の提出の求め及びその変更の命令に係る部分を除く。)若しくは第二項」を「第二百七十一条の十三」に改め、「よる命令」の下に「(改善計画の提出を求めることを含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第三百十二条中「保険契約者保護基金」を「機構」に改める。
第三百十三条第一項第六号中「第五号及び第六号」を「第四号及び第五号」に改める。
第三百十六条第二号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に、「第二百四条」を「第二百四条第一項」に、「第二百三十条」を「第二百三十条第一項」に改め、同条第六号中「第二百五十条第五項」の下に「(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百十七条第一号中「重要な事項を」を「事項を」に改め、「重要な事項につき」を削り、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第百十一条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第二百七十一条の九第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
第三百十八条中「第二百六十二条」を「第二百六十五条の二十一」に改める。
第三百十九条の次に次の一条を加える。
第三百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二 第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第二百七十条の三第三項(第二百七十条の四第七項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の七第四項又は第二百七十条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三百二十条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第六号中「重要な事項を」を「事項を」に改め、「重要な事項につき」を削り、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六 第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三百二十一条第一項第三号中「前二条」を「前三条」に改める。
第三百三十一条第五項中「併料」を「併科」に改める。
第三百三十三条第一項中「第二百二十三条第三項の契約を締結した者」の下に「、機構の役員」を加え、同項第一号中「第八条(第百九十二条第三項において準用する場合を含む。)」を「第八条第二項又は第百九十二条第三項」に改め、同号を同項第一号の二とし、同項第一号として次の一号を加える。
一 第八条第一項の規定に違反して、同項に規定する特定関係者に該当する同項に規定する金融機関又は証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねたとき。
第三百三十三条第一項第二十六号の次に次の四号を加える。
二十六の二 第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二十六の三 第百六条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象保険会社等を子会社としたとき、又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十六の四 第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十六の五 第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
第三百三十三条第一項第三十号中「第百三十二条、第二百四条、第二百三十条」を「第百三十二条第一項、第二百四条第一項、第二百三十条第一項」に、「除く」を「除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む」に改め、同項第三十五号を次のように改める。
三十五 第二百七十一条の十三の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第三百三十三条第一項第三十七号中「第二百十条第一項」の下に「(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第二百七十条の四第九項」を加え、同項第三十八号中「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十条の四第九項」を加える。
第三百三十六条中「保険契約者保護基金」を「機構」に改め、同条第一号中「第二百六十条第三項」を「第二百六十五条の二十二」に、「同項」を「同条」に改め、同条第二号中「第二百六十四条」を「第二百六十五条の四十五第二項又は第三項」に改め、同条第三号を削る。
第三百三十七条の次に次の二条を加える。
第三百三十七条の二 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一 第二編第十章第二節の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第二百六十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第二百六十五条の二第二項の規定に違反したとき。
四 第二百六十五条の二十八に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五 第二百六十五条の三十七又は第二百六十五条の三十九第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
六 第二百六十五条の四十三の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第二百六十八条第五項(第二百六十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十条第四項又は第二百七十条の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三百三十七条の三 第二百六十三条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第一条の次に次の十条を加える。
(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
第一条の二 内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
2 内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が第百六条第四項又は第百四十二条若しくは第百六十七条第一項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第三条第一項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
3 内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第百二十三条第一項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第二項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第百二十四条各号に定める基準及び第百二十五条第四項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
(資金援助等の特例)
第一条の三 保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十六条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する資金援助(以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第二百七十条の三第二項の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号及び第四号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
一 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち総理府令・大蔵省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「特例期間補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として総理府令・大蔵省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額
二 当該破綻保険会社の第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
三 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち総理府令・大蔵省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百五十条又は第二百五十四条の規定による契約条件の変更(第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をいう。次項において同じ。)があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(総理府令・大蔵省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
四 当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等(第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として総理府令・大蔵省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該特例期間資金援助に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると機構が認めた額
2 機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十七条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第二百七十条の五第二項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
一 当該破綻保険会社に係る特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額
二 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
三 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち総理府令・大蔵省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百七十条の四第九項において準用する第二百五十条の規定による契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(総理府令・大蔵省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した額
(負担金の特例)
第一条の四 機構の成立の日を含む事業年度から附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十四第三項の規定により機構が定める負担金率は、第二百六十二条第二項に規定する免許の種類ごとに、その免許の種類を同じくする保険会社に係る資金援助等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。
(借入金の特例、政府による保証等)
第一条の五 機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
2 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
3 政府は、機構が第一項の規定により読み替えて適用する第二百六十五条の四十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
(区分経理)
第一条の六 機構は、特例期間資金援助及び特例期間引受けに係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、第二百六十五条の三十二第一項に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
(特別の負担金)
第一条の七 会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金のほか、機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。
2 第二百六十五条の三十三第二項、第二百六十五条の三十四第一項本文、第三項及び第四項並びに第二百六十五条の三十五の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
3 前項において準用する第二百六十五条の三十四第三項の規定により機構が定める負担金率は、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して大蔵大臣及び内閣総理大臣が定める率を下回ってはならない。
(予算等の認可の特例)
第一条の八 機構は、機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十七の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、機構の発起人が、機構のために、機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、第二百六十五条の七第四項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による大蔵大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
(清算勘定の廃止)
第一条の九 機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
(法律の適用)
第一条の十 附則第一条の六第一項の規定により機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
一 第二百六十五条の二十八第一項第三号の規定の適用については、同号中「負担金を収納し、及び」とあるのは、「負担金及び附則第一条の七第一項に規定する負担金を収納し、並びに」とする。
二 第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第一条の六第一項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。
(罰則)
第一条の十一 機構の役員が、附則第一条の八第一項の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
附則第百五条及び第百六条を次のように改める。
第百五条及び第百六条 削除
附則第百二十一条を次のように改める。
第百二十一条 削除
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十三条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 設立等(第三条―第七条)
第三章 業務(第七条の二・第七条の三)
第四章 参考純率及び基準料率
第一節 通則(第八条)
第二節 参考純率(第九条・第九条の二)
第三節 基準料率(第九条の三―第十一条)
第五章 特定法人に対する特則(第十二条)
第六章 監督(第十三条・第十四条)
第七章 登記等(第十五条―第二十五条)
第八章 雑則(第二十五条の二―第二十五条の四)
第九章 罰則(第二十六条―第二十八条)
附則
第一章 総則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
第二条第一項第二号を次のように改める。
二 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
第二条第一項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 損害保険料率算出団体 第七条の二に規定する業務を行うことを目的として次条第一項の認可を受けて設立された団体をいう。
第二条第一項に次の二号を加える。
五 参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
六 基準料率 損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
第二条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に、「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三項中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改める。
第三条の前に次の章名を付する。
第二章 設立等
第三条第三項中「保険料率」を「参考純率又は基準料率」に改め、同条第四項中「保険料率」を「参考純率」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険
第六条中「保険料率」を「参考純率又は基準料率」に改める。
第七条の次に次の一章並びに章名及び節名を加える。
第三章 業務
(業務の範囲)
第七条の二 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
二 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
2 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
二 保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
三 前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務
四 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第七条の三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
第四章 参考純率及び基準料率
第一節 通則
第八条を削る。
第九条(見出しを含む。)中「保険料率」を「参考純率及び基準料率」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第二節 参考純率
(参考純率の届出)
第九条 料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2 料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
(参考純率の取扱い)
第九条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3 料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第一項の規定により当該料率団体に対し第八条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第百二十四条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第百二十五条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
第三節 基準料率
第十条の見出しを「(基準料率の届出)」に改め、同条第一項中「保険料率を算出し」を「第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出し」に、「当該保険料率」を「当該基準料率」に、「保険料率を変更し」を「基準料率を変更し」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 基準料率に係る純保険料率
二 基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
第十条第一項第三号中「保険料率」を「基準料率」に改め、同条第二項中「規定による」を「規定により基準料率の」に、「保険料率」を「基準料率」に、「前項各号」を「同項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第十条を第九条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(利害関係人の資料閲覧等)
第十条 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第十条の二第一項及び第二項中「前条第一項」を「第九条の三第一項」に、「保険料率」を「基準料率」に改める。
第十条の三第一項を次のように改める。
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第一項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
第十条の三第二項中「保険料率に」を「第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率に」に、「当該保険料率」を「当該基準料率」に、「行い、適合性審査をしなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項中「保険料率」を「基準料率」に、「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に改め、同条第四項中「保険料率」を「基準料率」に改める。
第十条の五を削る。
第十条の四の見出しを「(適合性審査の期間の短縮、延長等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に、「保険料率」を「基準料率」に、「第九条」を「第八条」に、「前項に規定する期間」を「前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第十条の三第一項」に、「第一項に規定する期間」を「前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間」に、「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に、「保険料率が第九条」を「基準料率が第八条」に、「第一項に規定する期間(」を「前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間(」に改め、「。以下この項及び第七項において同じ。」を削り、「保険料率の」を「基準料率の」に改め、同項後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第一項」を「第十条の三第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項若しくは第三項」を「第一項若しくは第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に、「あつた保険料率」を「あつた基準料率」に、「第二項に規定する短縮後の期間が経過したとき、又は第四項」を「第三項」に、「第一項に規定する期間」を「前条第一項に規定する適合性審査の期間」に、「保険料率(第十条の六第一項に規定する総理府令・大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率については、当該保険料率及び当該保険料率のうちの純保険料率)」を「基準料率」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条を第十条の五とし、第十条の三の次に次の一条を加える。
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
第十条の四 第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに総理府令・大蔵省令で定める。
3 第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条の規定は、適用しない。
第十条の六を削る。
第十条の七第一項中「第十条の四第七項」を「前条第六項」に、「保険料率」を「基準料率」に改め、同条第二項中「第十条の七第一項」を「第十条の六第一項」に改め、同条第三項中「保険料率」を「基準料率」に、「第九条」を「第八条」に改め、同条第五項中「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に、「保険料率」を「基準料率」に、「第十条の四第七項」を「前条第六項」に、「第九条」を「第八条」に改め、同条を第十条の六とする。
第十条の八を削る。
第十一条を次のように改める。
(不服申立ての制限)
第十一条 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
一 第十条の五第三項(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
二 前条第三項の規定による命令
第十二条の前に次の章名を付する。
第五章 特定法人に対する特則
第十二条の見出しを削り、同条第一号を次のように改める。
一 第二条第一項第五号及び第六号、第九条第二項、第九条の二第三項及び第四項、第九条の三第二項、第十条の四第一項及び第三項、第十条の五第五項及び第七項並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第二条第一項第六号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第十二条第二号に規定する引受社員をいう。第十条の四第一項において同じ。)によるその使用」と、第九条の二第四項中「保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「同条第二項」と、「(同法第二百七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)」と、第十条の四第一項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第三項中「保険業法第百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項」と、「同法第百二十五条」とあるのは「同条第三項において準用する同法第百二十五条」と、第十条の五第七項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第二百十九条第六項に規定する総代理店の事務所」とする。
第十二条第二号中「第十条の二第一項及び第二項」を「第七条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号」に改め、「特定法人及び」を削り、同条第三号を次のように改める。
三 第十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。
第十三条の前に次の章名を付する。
第六章 監督
第十三条第一項中「保険料率」を「参考純率若しくは基準料率」に改める。
第十五条の前に次の章名を付する。
第七章 登記等
第二十五条の二の前に次の章名を付する。
第八章 雑則
第二十五条の三を第二十五条の四とし、第二十五条の二の次に次の一条を加える。
(総理府令・大蔵省令への委任)
第二十五条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第二十六条の前に次の章名を付する。
第九章 罰則
第二十六条の前の見出しを削る。
第二十七条の二を削る。
第二十八条第五号を削り、同条第四号中「第八条第二項」を「第十条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
第二十八条第六号中「第十条の四第四項、第十条の七第三項」を「第十条の五第三項、第十条の六第三項」に改め、同条第七号中「第十条の四第六項又は第十条の五第七項(第十条の六第十二項において準用する場合を含む。)」を「第十条の五第五項」に改め、同条第八号中「第十条の四第八項」を「第十条の五第七項」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第二十四条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「店頭金融先物取引」とは、金融先物市場によらないで、金融先物市場の相場により、差金の授受を目的とする行為及び次に掲げる取引と類似の取引をいう。
一 前項第二号に掲げる取引
二 前項第三号ロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
第五条第二項を削る。
第六条の見出しを「(金融先物市場類似市場の開設の禁止)」に改め、同条中「施設」を「市場」に改める。
第七条を次のように改める。
第七条 何人も、銀行、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員に限る。)が一方の当事者となる場合を除き、店頭金融先物取引をしてはならない。
2 第四十四条第一号、第三号及び第五号、第六十九条、第七十四条第一号から第三号まで、第六号及び第七号並びに第九十一条の二の規定は、店頭金融先物取引について準用する。この場合において、第四十四条第三号中「金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の金融先物取引又は当該金融先物取引の相場を変動させるべき一連の金融先物取引」とあるのは「店頭金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該店頭金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の店頭金融先物取引又は金融先物取引の相場を変動させるべき一連の店頭金融先物取引」と、同条第五号中「金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該金融先物取引」とあるのは「店頭金融先物取引を誘引する目的をもつて、金融先物取引」と、第六十九条中「金融先物取引業者は、金融先物取引等の受託等を内容とする契約(以下この節及び第八十条において「受託契約」という。)」とあるのは「銀行、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員に限る。)は、店頭金融先物取引に係る契約(以下「店頭金融先物取引契約」という。)」と、「受託契約」とあるのは「店頭金融先物取引契約」と、第七十四条中「金融先物取引業者」とあるのは「銀行、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員に限る。)」と、同条第一号から第三号までの規定中「受託契約」とあるのは「店頭金融先物取引契約」と、同条第六号中「受託契約に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金」とあるのは「店頭金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭」と、同条第七号中「金融先物取引等の受託等」とあるのは「店頭金融先物取引」と、「委託者」とあるのは「顧客」と、第九十一条の二中「金融先物取引等の受託等」とあるのは「店頭金融先物取引契約の締結」と読み替えるものとする。
第十一条第三号中「及び金融先物市場を開設する地」を削る。
第十三条第一項第二号中「及び開設する金融先物市場」を削る。
第二十七条第二項中「有価証券(国債証券その他総理府令・大蔵省令で定める有価証券をいう。)」を「定款の定めるところにより、有価証券」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第三十六条第三号及び第四号を次のように改める。
三 金融先物取引の開始及び終了
四 金融先物取引の停止
第三十七条を次のように改める。
(取引証拠金等の預託)
第三十七条 金融先物取引所は、金融先物取引(大蔵大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一 会員が自己の計算において金融先物取引を行う場合又は会員がその受託した金融先物取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員
二 会員がその受託した金融先物取引(会員に対する金融先物取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該金融先物取引(以下この条において「取次金融先物取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該金融先物取引の委託者(会員に対して金融先物取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三 会員が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次金融先物取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四 会員が取次金融先物取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次金融先物取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2 取次者は、金融先物取引の委託の取次ぎの引受けについて、大蔵省令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3 会員は、金融先物取引の受託について、大蔵省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該金融先物取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次金融先物取引である場合にあつては、申込者)をして、当該会員に委託証拠金を預託させることができる。
4 金融先物取引所は、大蔵省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券その他大蔵省令で定めるものをもつて充てることができる。
第三十八条第一項中「立会を行つた」を「取引を開始した」に改める。
第三十九条の見出し中「立会開閉等」を「金融先物取引の開始等」に改め、同条第一項中「立会」を「金融先物取引」に、「開閉し」を「開始し、若しくは終了し」に改める。
第四十一条第二項中「第二十七条第四項」を「第二十七条第三項」に改める。
第四十二条を次のように改める。
(総取引高及び成立した対価の額等の通知等)
第四十二条 金融先物取引所は、大蔵省令で定めるところにより、金融先物取引について、その取引対象通貨等の期限別に、毎日の総取引高、毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額、約定数値その他の事項を速やかにその会員に通知し、公表しなければならない。
第四十三条の見出しを「(相場等の報告等)」に改め、同条第一項中「及び毎月」を削り、「及び取引高報告書を」を「その他の事項を遅滞なく」に、「提出し」を「報告し」に改め、同条第二項中「相場及び取引高報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に改める。
第四十七条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 削除
第五十八条第一項第三号中「住所並びに」を削り、「その者の氏名及び住所」を「その者の氏名」に改める。
第七十条の見出しを「(締結した受託契約の内容の確認)」に改め、同条中「(前条に規定する銀行その他の総理府令・大蔵省令で定める者を除く。)」及び「、直ちに」を削り、「書面を交付し」を「ために必要な措置を講じ」に改める。
第八十一条中「金銭、有価証券等及び通貨等並びに委託者の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産」を「委託証拠金その他の保証金」に改め、「定めるところにより、」の下に「自己の固有財産と区分して」を加え、同条に次の一項を加える。
2 金融先物取引業者は、金融先物取引等につき、委託者の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、管理しなければならない。
第九十四条第一号中「第四十四条」の下に「(第七条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第九十一条の二」の下に「(第七条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九十四条の三中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第八十一条第一項の規定に違反した者
第九十五条第一号中「第五条第一項」を「第五条」に改める。
第九十六条中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第九十七条第二号中「、第七十条」を「(第七条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百一条第三号中「第二十七条第六項」を「第二十七条第五項」に改める。
第百四条中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「報告書を提出せず」を「報告をせず」に、「記載をした報告書を提出し」を「報告をし」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「掲示し」を「通知し」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第三十七条第一項又は第四項の規定に違反した者
(信託業法の一部改正)
第二十五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十条に第一項として次の一項を加える。
信託会社ガ信託財産トシテ所有スル有価証券ニ付テハ信託ハ信託法第三条第二項ノ規定ニ拘ラズ固有財産トシテ所有スル有価証券ト分別シテ之ヲ管理シタルトキハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
(租税特別措置法の一部改正)
第二十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項中「証券投資信託(」の下に「その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものに限るものとし、」を加え、「同法」を「所得税法」に改める。
第八条の三第一項中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当する勧誘として政令で定めるものにより行われたものに限る。)」に、「国外証券投資信託」を「公募国外証券投資信託」に改め、同条第二項中「国外証券投資信託の配当等につき」を「国外において発行された証券投資信託の受益証券の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外証券投資信託の配当等」という。)につき」に、「百分の十五の」を「次の各号に掲げる国外証券投資信託の配当等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公募国外証券投資信託の配当等 百分の十五
二 公募国外証券投資信託の配当等以外の国外証券投資信託の配当等 百分の二十
第八条の三第三項中「金額(」の下に「当該国外証券投資信託の配当等が公募国外証券投資信託の配当等である場合において、」を加え、「百分の十五の」を「前項各号に掲げる国外証券投資信託の配当等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一 当該国外証券投資信託の配当等が公募国外証券投資信託の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該公募国外証券投資信託の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二 当該国外証券投資信託の配当等が第二項第二号に掲げる国外証券投資信託の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外証券投資信託の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第八条の三第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項第二号に掲げる国外証券投資信託の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外証券投資信託の配当等を有する居住者については、当該国外証券投資信託の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外証券投資信託の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは次の各号に定めるところにより、第八条の六の規定を適用する。
一 当該国外証券投資信託の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の六第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
二 当該国外証券投資信託の配当等については、これを第八条の六第一項第一号に規定する内国法人から支払を受ける配当等とみなす。
第八条の五第一項第一号中「証券投資信託の収益の分配に係るもの」を「第八条の二第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等、特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等その他の政令で定める証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び第八条の四第一項に規定する特定証券投資法人の投資口の配当等」に改め、同条を第八条の六とする。
第八条の四第一項中「係るもの」の下に「及び前条第一項に規定する特定証券投資法人の投資口の配当等」を加え、同項第一号中「発行済株式」の下に「(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十三項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))」を、「の株式」の下に「(投資口を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同条を第八条の五とし、第八条の三の次に次の一条を加える。
(特定証券投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等)
第八条の四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人(その規約に同条第十五項に規定する投資主の請求により同条第十三項に規定する投資口(以下この条において「投資口」という。)の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたものに限る。以下この条において「特定証券投資法人」という。)から支払を受けるもの(以下この条において「特定証券投資法人の投資口の配当等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受ける特定証券投資法人の投資口の配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
3 非居住者、内国法人又は外国法人が支払を受けるべき特定証券投資法人の投資口の配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第百七十条、第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
4 特定証券投資法人の投資口の配当等に対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
5 特定証券投資法人の投資口の配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項のうち当該特定証券投資法人の投資口の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第九条第一項中「係る配当所得」の下に「(第八条の二第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等又は第八条の三第一項に規定する公募国外証券投資信託の配当等に係るものに限る。)」を加え、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社」を「次に掲げる法人」に、「第九条第三項(配当控除の特例)に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号(配当控除の特例)に掲げる法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社
二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人の各年分の総所得金額のうちに外貨建証券投資信託(証券投資信託のうち信託財産を主として外国通貨で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るもの及び租税特別措置法第九条第三項(配当控除の特例)に規定する外貨建証券投資信託(以下この項において「外貨建証券投資信託」という。)のうち特に同条第三項に規定する外国通貨で表示される資産への運用の割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(以下この項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係るもの」と、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに特定外貨建証券投資信託以外の外貨建証券投資信託(以下この項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
第九条の二第五項中「おける第八条の五の規定の適用については、次に定めるところによる」を「は、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の六の規定を適用する」に改め、同項各号中「第八条の五第一項第一号」を「第八条の六第一項第一号」に改める。
第九条の三及び第九条の四を次のように改める。
(証券投資法人の運用財産に係る利子等の課税の特例)
第九条の三 所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人(以下この条において「証券投資法人」という。)がその資産として運用している公社債、合同運用信託、証券投資信託、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該証券投資法人の運用に係る資産である旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第九条の四 削除
第九条の六第一項中「第八条の四第一項並びに第八条の五第一項」を「第八条の五第一項並びに第八条の六第一項」に改める。
は、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものを除く。第五項において「私募証券投資信託」という。)の受益証券及び特定株式投資信託(」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。5 私募証券投資信託の受益証券を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について当該私募証券投資信託の終了又は当該私募証券投資信託の一部の解約によりその私募証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額がある場合には、当該金額については、その私募証券投資信託について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額)のうち当該受益証券に係る部分の金額までを限り、これを株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
第三十七条の十二第一項中「第三十七条の十第六項第五号」を「第三十七条の十第七項第五号」に改め、同条第四項中「第六項(」を「第七項(」に、「同条第六項第三号」を「同条第七項第三号」に改める。
第三十七条の十三第七項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第三十七条の十五第一項第一号中「証券投資信託(」の下に「公社債投資信託以外の証券投資信託にあつてはその設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものに限るものとし、」を加え、同項に次の二号を加える。
三 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人(その規約に同条第十五項に規定する投資主の請求により同条第十三項に規定する投資口(以下この項及び次項において「投資口」という。)の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたものに限る。次号及び次項において「特定証券投資法人」という。)の投資口の譲渡による所得
四 第三十七条の十第四項各号に規定する事由により特定証券投資法人の投資口を有する者に対して交付される当該投資口に係る当該各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。次項第四号において同じ。)が当該投資口の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第三十七条の十五第二項に次の二号を加える。
三 特定証券投資法人の投資口の譲渡による収入金額が当該投資口の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
四 第三十七条の十第四項各号に規定する事由により特定証券投資法人の投資口を有する者に対して交付される当該投資口に係る当該各号に掲げる金額が当該投資口の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
第六十七条の九第一項の表の第一号中「及び外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第十一条」及び「及び外国為替銀行法第十一条」を削り、同表の第五号中「第五十六条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第二項の表の第一号中「及び外国為替銀行法第十一条」を削り、同表の第五号中「第五十六条第三項」を「第五十三条第三項」に改める。
第六十七条の十四の次に次の一条を加える。
(証券投資法人に係る課税の特例)
第六十七条の十五 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「証券投資法」という。)第二条第十一項に規定する証券投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う証券投資法第百三十六条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 証券投資法第百八十七条の登録を行つていること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(証券投資法第二条第十三項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(政令で定める法人を含む。)のみによつて所有されているもの
ハ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 証券投資法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
ロ その資産の運用に係る業務を証券投資法第百九十九条各号のいずれかに該当する法人に委託していること。
ハ その資産の保管に係る業務を証券投資法第二百八条第二項各号のいずれかに該当する法人に委託していること。
ニ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ホ 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ その他政令で定める要件
2 証券投資法第二条第十一項に規定する証券投資法人(以下この条において「証券投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、証券投資法第二条第十三項に規定する投資口は株式とみなす。
3 証券投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二条第十号 |
その会社 |
その証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項(定義)に規定する証券投資法人をいう。以下同じ。) |
会社をいう |
証券投資法人をいう |
|
第二十三条第一項 |
内国法人が受ける |
内国法人(証券投資法人を除く。)が受ける |
第六十六条第二項 |
若しくは資本 |
(証券投資法人を除く。)若しくは資本 |
第六十七条第六項 |
会社が |
証券投資法人が |
当該会社 |
当該証券投資法人 |
|
第六十九条第一項 |
所得の金額 |
align=justify> 所得の金額(租税特別措置法第六十七条の十五第一項(証券投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける証券投資法人にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額) |
4 証券投資法人に対する第五十七条の九第一項及び第六十一条の四第一項の規定の適用については、第五十七条の九第一項中「ものを除く」とあるのは「もの並びに証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)を除く」と、第六十一条の四第一項中「当該法人」とあるのは「当該法人(証券投資法人を除く。)」とする。
5 証券投資法第八十四条第一項に規定する証券投資法人が証券投資法第百三十三条第一項に規定する財産(法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産又は同条第二十二号に規定する有価証券に該当するものに限る。以下この項において「財産」という。)につき法人税法第二十二条第三項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する財産の価額は、同法第二十九条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、証券投資法第百三十三条第一項の規定により付される時価とする。
6 証券投資法第八十四条第一項に規定する証券投資法人が各事業年度終了の時において証券投資法第百三十三条第二項に規定する特定取引で決済されていないものを有する場合には、当該特定取引がその時において決済されたものとした場合に算定される利益の額又は損失の額に相当する金額として大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
7 法人が証券投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
10 前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他証券投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十三条第一項中「第十一号まで」を「第十号まで、第十号の三及び第十一号」に、「有価証券で同条第二項」を「証券又は証書のうち同条第二項第一号に掲げる証券又は証書で同項」に、「において、同法」を「における同法第二条及び」に、「同条中」を「同法第二条第一項第三号の二中「又は第一号から前号まで若しくは第七号に掲げる証券若しくは証書」とあるのは「若しくは第一号から前号まで若しくは第七号に掲げる証券若しくは証書又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項各号に掲げる証券若しくは証書」と、同項第八号中「又は前号に掲げる証券又は証書」とあるのは「若しくは前号に掲げる証券若しくは証書又は租税特別措置法第九十三条第一項各号に掲げる証券若しくは証書」と、同法第八条中」に、「、「左に」を「「左に」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同項第一号中「証書」の下に「(同項第十号の三に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示される権利に係る証券又は証書が同項第八号に掲げる証券又は証書であるものを含む。)」を加え、同項第二号中「前号」を「同項第八号」に改め、「もの」の下に「(同項第十号の三に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示される権利に係る証券又は証書が同項第九号に掲げる証券又は証書で同項第八号に掲げる証券又は証書の性質を有するものを含む。)」を加え、同項第三号中「証書」の下に「(同項第十号の三に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示される権利に係る証券又は証書が同項第十号に掲げる証券又は証書であるものを含む。)」を加え、同条第二項中「前項第一号、第二号及び第四号」を「証券取引法第二条第一項第八号に掲げる証券又は証書、同項第九号に掲げる証券又は証書で同項第八号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの及び前項第四号」に改める。
第九十三条の二第一項第一号及び第四号中「第六号」を「第六号の三」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十四号ハ中「証券投資信託」の下に「(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものに限る。)」を加え、「同法第十条第一項」を「所得税法第十条第一項」に改め、同号ニ中「国外証券投資信託」を「公募国外証券投資信託」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する特定証券投資法人の投資口の配当等
第二十四条第五項中「団地管理組合法人」の下に「、保険契約者保護機構」を加える。
第二十四条の三第一項中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改め、「以下」を削る。
第二十五条の二第三項中「国外証券投資信託」を「公募国外証券投資信託」に、「及び同法第八条第二項」を「、同法第八条第二項」に、「について」を「及び同法第九条の三に規定する証券投資法人が支払を受ける利子等で、同条の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは公募国外証券投資信託の配当等で政令で定めるものについて」に改める。
第五十二条第二項第三号中「団地管理組合法人」の下に「、保険契約者保護機構」を加える。
第七十一条の八中「国外証券投資信託」を「公募国外証券投資信託」に、「第八条の三第四項」を「第八条の三第四項第一号」に改める。
第七十二条の三第一項中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「農水産業協同組合貯金保険機構」の下に「、保険契約者保護機構、投資者保護基金」を加える。
第七十二条の四十八第三項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、「免許を受けた者」を「登録を受けた者」に改める。
第七十二条の八十第二項中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改める。
第七十三条の七第二号の二中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第二百九十四条第七項中「団地管理組合法人」の下に「、保険契約者保護機構」を加える。
第二百九十四条の三第一項中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改め、「以下」を削る。
第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項中「団地管理組合法人」の下に「、保険契約者保護機構」を加える。
附則第四条第一項中「第八条の四」を「第八条の五」に改める。
附則第五条第一項中「うちに、」の下に「所得税法第二十四条に規定する配当所得(」を加え、「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に、「所得税法第二十四条に規定する配当所得(利息の配当を除く」を「ものに限るものとし、利息の配当及び租税特別措置法第九条第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十二条第一項に規定する特定外貨建証券投資信託(次項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係るものを除く。以下本項において「配当所得」という」に改め、同項第二号中「係る配当所得」の下に「(租税特別措置法第九条第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十二条第一項第一号ロに規定する一般外貨建証券投資信託(以下本項及び次項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係るものを除く。以下本号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)」を加え、「当該配当所得」を「当該証券投資信託に係る配当所得」に改め、「課税総所得金額」の下に「から一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額」を加え、同項に次の一号を加える。
三 一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・二(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一)に相当する金額
附則第五条第二項中「うちに、」の下に「所得税法第二十四条に規定する配当所得(」を加え、「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に、「所得税法第二十四条に規定する配当所得(利息の配当を除く」を「ものに限るものとし、利息の配当及び特定外貨建証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下本項において「配当所得」という」に改め、同項第二号中「係る配当所得」の下に「(一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下本号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)」を加え、「当該配当所得」を「当該証券投資信託に係る配当所得」に改め、「課税総所得金額」の下に「から一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額」を加え、同項に次の一号を加える。
三 一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・五(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二五)に相当する金額
附則第五条第三項中「係る配当所得」の下に「(租税特別措置法第八条の二第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等又は同法第八条の三第一項に規定する公募国外証券投資信託の配当等に係るものに限る。)」を加える。
附則第三十五条の二第三項中「除く。)」の下に「及び租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する支払われる金額(同項の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)」を加え、同条第四項中「あるのは、」を「あるのは」に改め、「除く。)」と」の下に「、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び同法」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
二 第一条中証券取引法第二条第七項の改正規定(「同条第四項」を「同条第五項」に改める部分に限る。)、同法第四条第一項第三号、第五項及び第六項第一号並びに第五条第一項第二号及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項及び第二項、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条の二の改正規定、同法第二十三条の三第一項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第二十三条の八第一項及び第三項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の十二第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項及び第六項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十四条の五第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「前条第三項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)、同法第百九十七条第一号の改正規定、同法第百九十八条第二号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、同条第五号の改正規定、同条第六号の改正規定(「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同法第二百条第一号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)並びに同条第五号の改正規定(「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条中地方税法附則第四条第一項の改正規定、同法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 平成十一年四月一日
三 第一条中証券取引法第百三十条第二項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「前各号」を「前三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定及び同法第百三十一条の改正規定並びに附則第百七十六条の規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日
四 第五条の規定 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日
五 第二十七条中地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十六条第五項の規定 平成十二年四月一日
六 第二条の規定及び附則第五十七条の規定 平成十二年七月一日
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
第三条 附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
2 前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
第四条 新証券取引法第四条第一項及び第五項、第十三条第一項、第二十三条の八第一項及び第三項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
第五条 新証券取引法第五条第一項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
一 平成十一年四月一日において既に旧証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第一項の規定を適用することにより新証券取引法第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第二項の規定により新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一日
2 前項の規定により旧証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においても同条第一項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出することができる。
第六条 新証券取引法第二十四条第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2 前項の規定により旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
第七条 新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の規定により旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出することができる。
第八条 新証券取引法第二十四条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第二十四条の六第一項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2 新証券取引法第二十四条の六第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための新証券取引法第二十四条の六第二項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
第九条 新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第一号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2 新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第二号及び第三号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
第十条 この法律の施行の際現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
一 旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二 旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第十一条 この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第二十八条の四の規定又は第三条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第三条第一項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二十九条第一項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第七条第一項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第七条第一項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第十二条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項及び新証券取引法第二十八条の三第一項第二号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
第十三条 旧証券取引法第三十五条第一項又は第二項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
第十四条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第三号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
第十五条 新証券取引法第三十条第一項から第三項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新証券取引法第三十条第四項の規定は、前条第一項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第十六条 この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十七条 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第二項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
第十八条 施行日前にされた旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書の確認は、新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認とみなす。
第十九条 施行日前にされた旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
第二十条 新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
第二十一条 新証券取引法第四十九条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第一項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第二十二条 新証券取引法第五十条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第二十三条 新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
第二十四条 新証券取引法第五十二条第三項の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
第二十五条 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第五十六条第一項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第五十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
第二十六条 新証券取引法第五十五条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第二十七条 みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第二十八条 新証券取引法第五十六条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第二十九条 施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第一項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第二項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第二項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第五十六条の二第一項の規定による処分とみなす。
4 施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第五十六条の二第二項の規定による処分とみなす。
第三十条 旧証券取引法第二十八条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第三十八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第三十一条 施行日前にされた旧証券取引法第六十条第一項の規定による処分は、新証券取引法第六十条の規定による処分とみなす。
第三十二条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
2 みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その営業所で同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第三十三条 旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第三十四条 新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第三十五条 旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
第三十六条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
2 附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
4 附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
5 附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
6 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を取り消されたものとみなす。
7 附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為、新証券取引法第六十五条第二項第六号に掲げる取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は新証券取引法第六十五条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
8 附則第三十条の規定は、旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
9 第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第三十八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条第一項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第七十六条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第三十九条 新証券取引法第七十九条の八第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第四十条 新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2 基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第四十一条 この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
第四十二条 昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3 基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6 認可基金は、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
7 認可基金が承継業務のうち新証券取引法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として大蔵省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
第四十三条 基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして総理府令・大蔵省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
一 すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
二 旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による免許の取消し
三 旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
2 大蔵大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
3 第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
4 基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第七十九条の四十五第一項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
5 基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第七十九条の四十九第二号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
第四十四条 この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第七十九条の二十三第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第四十五条 新証券取引法第百二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第四十六条 新証券取引法第百八条の三の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
第四十七条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の承認を受けて新証券取引法第百十条第一項に規定する有価証券又は同条第二項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第一項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第二項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百二十条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
第四十八条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第四十九条 前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2 みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第三項の承認を受けたものとみなす。
第五十条 新証券取引法第百五十六条の十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第五十一条 新証券取引法第百五十六条の十四の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
第五十二条 みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第五十三条 新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
第五十四条 新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第五十五条 新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
第五十六条 この法律の施行前に旧証券取引法第百七十二条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
第五十七条 第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第百六十六条の規定は、同条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第五条第一項の規定による届出書、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第百六十六条第二項第一号及び第五号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第一号又は第五号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、同項第三号及び第七号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号及び第七号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
(外国証券業者に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 旧外国証券業者法第三条第一項の免許を受けている者で施行日以後引き続き新外国証券業者法第三条第一項の登録を受けて支店において証券業を営もうとする者は、施行日前においても、総理府令・大蔵省令の定めるところにより、同項に規定する主たる支店及び新外国証券業者法第四条第一項に規定する国内における代表者を定めて内閣総理大臣に届け出ることができる。
第五十九条 前条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第三条第一項の免許を受けている者は、施行日において新外国証券業者法第三条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新外国証券業者法第二十九条第三項及び第四十条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新外国証券業者法第三条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録外国証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新外国証券業者法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第七号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新外国証券業者法第四条第一項各号に掲げる事項及び新外国証券業者法第五条第一項第二号に掲げる事項を外国証券会社登録簿に登録するものとする。
第六十条 旧外国証券業者法第十二条第一項又は第二項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新外国証券業者法第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され又は解任若しくは解職を命ぜられたものとみなす。
第六十一条 附則第五十八条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際現にいずれかの支店において旧外国証券業者法第三条第三項第三号の免許を受けている者は、施行日において新外国証券業者法第七条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新外国証券業者法第二十九条第三項及び第四十条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新外国証券業者法第七条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新外国証券業者法第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新外国証券業者法第七条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の外国証券会社の登録に付記するものとする。
第六十二条 施行日前において旧外国証券業者法第八条の規定により供託すべき営業保証金の供託については、なお従前の例による。
2 施行日以降において旧外国証券業者法第八条の規定により営業保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
3 前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧外国証券業者法第八条第五項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
4 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、総理府令・法務省令・大蔵省令で定める。
第六十三条 新外国証券業者法第十二条第一項から第三項までの規定は、みなし登録外国証券会社については、当該みなし登録外国証券会社が附則第五十九条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新外国証券業者法第十二条第四項の規定は、附則第六十一条第一項の規定により新外国証券業者法第七条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第六十一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第六十四条 この法律の施行の際現にみなし登録外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員(監査役及びこれに類する役職にある者を除く。)で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十五条 みなし登録外国証券会社で、この法律の施行の際現にいずれかの支店において旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第三十四条第二項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第三十四条第三項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録外国証券会社で、この法律の施行の際現にいずれかの支店において旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて、新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第三十四条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新外国証券業者法第二十九条第三項の規定は、適用しない。
第六十六条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書の確認は、新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認とみなす。
第六十七条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
第六十八条 新外国証券業者法第十四条第一項において準用する新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録外国証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
第六十九条 新外国証券業者法第十五条第一項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る同条第一項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
2 新外国証券業者法第十五条第三項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る同項に規定する説明書類について適用する。
第七十条 新外国証券業者法第十七条第一項において準用する新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録外国証券会社については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第二十三条において準用する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録外国証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第二十三条において準用する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新外国証券業者法第十七条において準用する新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十三条において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新外国証券業者法第十七条において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
第七十一条 新外国証券業者法第二十条において準用する新証券取引法第五十二条第三項の規定は、みなし登録外国証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
第七十二条 新外国証券業者法第十八条第一項の規定は、みなし登録外国証券会社については、施行日以後に開始する決算期に係る同項の損失準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した決算期に係る旧外国証券業者法第二十四条の損失準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録外国証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第二十四条の損失準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の損失準備金は、新外国証券業者法第十八条第一項の損失準備金として積み立てられたものとみなす。
3 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十四条第二項の承認は、新外国証券業者法第十八条第二項の承認とみなす。
第七十三条 新外国証券業者法第二十三条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後のすべての支店における証券業の廃止(外国における証券取引行為と同種類の行為に係る業務のすべての廃止を含む。以下この条において同じ。)、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は支店の営業の全部の譲渡(外国における営業の全部の譲渡を含む。以下この条において同じ。)若しくは一部の譲渡について適用し、同日前のすべての支店における証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は支店の営業の全部の譲渡若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第七十四条 みなし登録外国証券会社が施行日前にした旧外国証券業者法第十二条第一項第二号に該当する行為は、新外国証券業者法第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第七十五条 新外国証券業者法第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新外国証券業者法第六条第一項第十号に規定する者に該当しているみなし登録外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員である者(旧外国証券業者法第六条第七号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新外国証券業者法第六条第一項第十号に規定する者に該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にみなし登録外国証券会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員である者が施行日前にした旧外国証券業者法第十二条第一項第二号に該当する行為は、新外国証券業者法第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第七十六条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十二条第一項又は第二十条において準用する旧証券取引法第五十四条第一項の規定による処分は、新外国証券業者法第二十四条第一項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧外国証券業者法第十二条第二項の規定による処分は、新外国証券業者法第二十四条第二項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十条において準用する旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新外国証券業者法第二十五条において準用する新証券取引法第五十六条の二第一項の規定による処分とみなす。
4 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十条において準用する旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新外国証券業者法第二十五条において準用する新証券取引法第五十六条の二第二項の規定による処分とみなす。
第七十七条 旧外国証券業者法第三条第一項の免許を受けた外国証券会社が施行日前において支店におけるすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引並びにこれに係る同項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引並びにこれに係る同項第二号及び第三号に掲げる行為を結了していないときは、旧外国証券業者法第十六条において準用する旧証券取引法第三十八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第七十八条 この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録外国証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
2 みなし登録外国証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その支店において新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第七十九条 旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第八十条 新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新外国証券業者法第六条第一項第十号に規定する者に該当している附則第七十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧外国証券業者法第六条第七号イからニまでのいずれかに該当している場合を除く。)が、引き続き新外国証券業者法第六条第一項第十号に規定する者に該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第七十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当する行為は、新外国証券業者法第三十二条において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第八十一条 旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は旧外国証券業者法第二十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 第四条の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「旧制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により旧証券取引法第二十八条第二項第二号の免許に付した条件は、施行日において第四条の規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「新制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により新証券取引法第二十八条の登録に付したものとみなす。
第八十三条 旧制度改革法附則第二十七条の規定により同条に規定する旧外国証券業者法第三条第三項第二号の免許に付した条件は、施行日において新制度改革法附則第二十七条の規定により新外国証券業者法第三条第一項の登録に付したものとみなす。
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 第七条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第二条の二の規定により旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託とみなす。
第八十五条 新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
2 施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する受益証券に係る旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を新投信法第二条第一項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
3 新投信法第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条 この法律の施行の際現に旧投信法第六条第一項の免許を受けている者は、施行日において新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第八十七条 新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。
2 新投信法第九条第二項第六号ホの規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された者とみなす。
3 新投信法第九条第二項第六号ルの規定の適用については、旧投信法第二十三条第一項第二号の規定により解任を命ぜられた旧投信法第二条第四項に規定する委託会社の取締役は、その処分を受けた日において、新投信法第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた証券投資信託委託業者の取締役とみなす。
第八十八条 新投信法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第八十九条 この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「特定信託約款」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十四条第二項の規定の適用については、旧投信法第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第三項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条 特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条 特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、旧投信法第十九条、第二十条の二第一項及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、新投信法第二十六条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、適用しない。
第九十二条 この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第一項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者(第八条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第九十九条及び第百条において「新投資顧問業法」という。)附則第三条第一項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において新投信法第十八条第二項の届出をしたものとみなす。
第九十三条 新投信法第二十八条の規定は、この法律の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって顧客から受益証券又は金銭の預託を受けている附則第八十六条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の際現に当該預託を受けている受益証券又は金銭に限り、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十四条 新投信法第三十三条の規定は、信託財産の施行日以後に到来する同条に規定する計算期間の末日又は期日に係る運用報告書について適用し、信託財産の施行日前に到来した旧投信法第二十条の二第二項に規定する計算期間の末日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第九十五条 新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。
第九十六条 証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第一号から第三号まで」とする。
2 前項の場合における新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲ」とあるのは、「取締役が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第四号イからニまで」とする。
第九十七条 証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「金融システム改革法」という。)第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第八十六条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。
第九十八条 新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(次条において「旧投資顧問業法」という。)第三十一条ただし書の承認を受けて旧投信法第二条第四項に規定する委託会社の業務を営んでいる者は、施行日において新投資顧問業法第二十三条第一項の規定による証券投資信託委託業の営業の届出をしたものとみなす。
第百条 新投資顧問業法第三十二条の規定は、施行日以後に作成される同条に規定する報告書について適用し、施行日前に作成された旧投資顧問業法第三十二条に規定する報告書については、なお従前の例による。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条 第九条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第三十一条第一項の規定は、同項第一号に規定する一定の期間が始まる時若しくは同号に規定する一定の日、同項第二号に規定する一定の日又は同項第三号に規定する六月を経過した日若しくは同号に規定する一定の日が施行日以後に到来する場合における同項の規定による実質株主の通知について適用し、第九条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律第三十一条第一項前段に規定する一定の期間が始まる時若しくは同項前段に規定する一定の日又は同項後段に規定する一定の日が施行日前に到来する場合における同項の規定による実質株主の通知については、なお従前の例による。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第百二条 第十条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十三条第一項(第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条、第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条、第十四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条、及び第十六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条において準用する場合(以下この条から附則第百五条までにおいて「新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行(新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)(以下この条から附則第百五条までにおいて「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び労働大臣とし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあっては新協金法第七条第一項に規定する行政庁とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新銀行法第十三条第二項(新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行等が同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 新銀行法第五十二条の六第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第五十二条の六第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等(新銀行法第五十二条の六第一項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下この項において「長期信用銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項及び附則第百五条において「銀行持株会社等」という。)が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行持株会社等が同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第五十二条の六第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第百三条 新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百四条 新銀行法第十六条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている銀行の当該会社については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新銀行法第十六条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第十条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧銀行法第五十五条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第四項に規定する認可(当該認可に係る新銀行法第五十五条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新銀行法第十六条の二第四項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に銀行が新銀行法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(当該銀行が旧銀行法第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新銀行法第十六条の二第四項の認可を受けたものとみなす。
7 新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百五条 新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第二十一条第一項から第三項まで(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。)の規定並びに新銀行法第二十条第二項及び第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十二並びに第五十二条の十三第一項及び第二項(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等又は銀行持株会社等の平成十年四月一日以後に開始する営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行等又は銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る貸借対照表その他の書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社等の平成十一年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 新長期信用銀行法第十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている長期信用銀行の当該会社については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の長期信用銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新長期信用銀行法第十三条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第十一条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この項及び次項において「旧長期信用銀行法」という。)第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新長期信用銀行法第十三条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第六項に規定する認可(当該認可に係る新長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新長期信用銀行法第十三条の二第六項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に長期信用銀行が新長期信用銀行法第十三条の二第六項に規定する子会社対象銀行等(当該長期信用銀行が旧長期信用銀行法第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該長期信用銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした長期信用銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新長期信用銀行法第十三条の二第六項の認可を受けたものとみなす。
7 新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新長期信用銀行法第十三条の二第一項第八号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している長期信用銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
(外国為替銀行法の廃止に伴う経過措置)
第百七条 この法律の施行前に第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(以下この条において「旧外国為替銀行法」という。)に規定する外国為替銀行が発行した債券については、旧外国為替銀行法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八条 新信用金庫法第五十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新信用金庫法第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十五第三項の認可を受けたものとみなす。
5 新信用金庫法第五十四条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百九条 新信用金庫法第五十四条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第五十四条の十七第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第十三条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第五十四条の十七第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第三項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第五十四条の十七第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十七第三項の認可を受けたものとみなす。
7 新信用金庫法第五十四条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十八第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第五十四条の十八の規定を適用する。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百十条 新労働金庫法第五十八条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新労働金庫法第三十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている労働金庫の当該会社については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の労働金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新労働金庫法第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社を子会社としている労働金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした労働金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の三第三項の認可を受けたものとみなす。
5 新労働金庫法第五十八条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百十一条 新労働金庫法第五十八条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている労働金庫連合会の当該会社については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の労働金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出なければならない。
3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新労働金庫法第五十八条の五第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第十四条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項及び次項において「旧労働金庫法」という。)第五十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧労働金庫法第五十八条の三第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る新労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に労働金庫連合会が新労働金庫法第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社(当該労働金庫連合会が旧労働金庫法第五十八条の三第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該労働金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした労働金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の五第三項の認可を受けたものとみなす。
7 新労働金庫法第五十八条の六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新労働金庫法第五十八条の四第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新労働金庫法第五十八条の六の規定を適用する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 新協金法第四条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新協金法第四条の二第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした信用協同組合は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の二第三項の認可を受けたものとみなす。
5 新協金法第四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百十三条 新協金法第四条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用協同組合連合会の当該会社については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の信用協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新協金法第四条の四第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第十六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項及び次項において「旧協金法」という。)第四条第一項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧協金法第四条第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新協金法第四条の四第三項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る新協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新協金法第四条の四第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に信用協同組合連合会が新協金法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(当該信用協同組合連合会が旧協金法第四条第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした信用協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の四第三項の認可を受けたものとみなす。
7 新協金法第四条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の五第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新協金法第四条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新協金法第四条の五の規定を適用する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 第十七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下附則第百十九条までにおいて「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百十六条及び第百十七条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3 第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新農協法第十一条の三第一項ただし書」とあるのは、「新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百十五条 新農協法第十一条の三の二の規定は、農業協同組合等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百十六条 新農協法第十一条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新農協法第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている農業協同組合の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の農業協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした農業協同組合は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十六第三項の認可を受けたものとみなす。
5 新農協法第十一条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新農協法第十一条の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農協法第十一条の十七第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百十七条 新農協法第十一条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 施行日前に、第十七条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の十六第一項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新農協法第十一条の十八第三項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会が新農協法第十一条の十八第三項に規定する認可対象会社(当該農業協同組合連合会が旧農協法第十一条の十六第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十八第三項の認可を受けたものとみなす。
6 新農協法第十一条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等を合算してその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第二項において準用する新農協法第十一条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の十九の規定を適用する。
第百十八条 新農協法第五十四条の二の規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第百十九条 新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、農業協同組合等の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3 第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百二十一条 新水協法第十一条の八(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合が施行日以後にする取引又は行為について適用し、水産業協同組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百二十二条 新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の漁業協同組合等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
5 新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第百二十三条 新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第百二十四条 新水協法第五十八条の三第一項から第三項まで(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第百二十五条 新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合連合会等」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の漁業協同組合連合会等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 施行日前に、第十八条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第八十七条の四第一項(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新水協法第八十七条の三第三項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に漁業協同組合連合会等が新水協法第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社(当該漁業協同組合連合会等が旧水協法第八十七条の四第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした漁業協同組合連合会等は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第八十七条の三第三項の認可を受けたものとみなす。
6 新水協法第八十七条の四第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第八十七条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第八十七条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第二項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第十七条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第八十七条の四(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十六条 第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第十六条ノ五の規定は、農林中央金庫が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百二十七条 新農林中央金庫法第二十二条ノ二第一項の規定は、農林中央金庫がこの法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新農林中央金庫法第九条第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている場合において、農林中央金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 農林中央金庫は、前項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 施行日前に、第十九条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第二十二条ノ二第一項又は第二十二条ノ四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣がした認可又は当該認可に係る申請は、新農林中央金庫法第二十二条ノ二第四項の規定により主務大臣がした認可又は当該認可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に農林中央金庫が新農林中央金庫法第二十二条ノ二第四項に規定する認可対象会社(農林中央金庫が旧農林中央金庫法第二十二条ノ二第一項又は第二十二条ノ四第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としているときは、農林中央金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 農林中央金庫が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農林中央金庫法第二十二条ノ二第四項の認可を受けたものとみなす。
6 新農林中央金庫法第二十二条ノ三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新農林中央金庫法第九条第三項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農林中央金庫法第二十二条ノ三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農林中央金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、農林中央金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、農林中央金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百二十八条 新農林中央金庫法第二十四条ノ三第二項及び第三項並びに第二十四条ノ四第一項から第三項までの規定は、農林中央金庫の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書及び説明書類について適用し、農林中央金庫の同日前に開始した事業年度に係る業務報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条 第二十条の規定による改正後の商工組合中央金庫法第四十条ノ三第一項の規定は、商工組合中央金庫の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、商工組合中央金庫の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 第二十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十七条の二第二項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人(新保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人をいう。次項において同じ。)に対する同条第二項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び免許特定法人(新保険業法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 新保険業法第九十七条の二第三項の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項に規定する資産の運用の額が合算して同項の規定により計算した額を超えている保険会社及び当該保険会社の子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第百三十一条 新保険業法第百条の三及び第百九十四条の規定は、保険会社又は外国保険会社等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百三十二条 新保険業法第百六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第二条第十三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の保険会社は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第百六条第一項第三号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第四号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第二十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第一項又は第百八条第一項の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第百六条第四項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第百六条第一項又は第百八条第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした保険会社は、当該届出に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにつき、施行日において新保険業法第百六条第四項の認可を受けたものとみなす。
7 新保険業法第百七条第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第二条第十二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第百七条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百三十三条 新保険業法第百十条第二項及び第三項、第百十一条第一項から第三項まで(同条第一項及び第三項の規定を新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の八並びに第二百七十一条の九第一項及び第二項の規定は、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)又は保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度又は営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。
第百三十四条 新保険業法第百三十二条第二項、第二百四条第二項及び第二百三十条第二項の規定は、それぞれ平成十一年四月一日以後に新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
2 施行日前にされた旧保険業法第百三十条第一項、第二百二条第一項及び第二百二十八条第一項の規定による改善計画の提出の要求並びに旧保険業法第百三十条第二項、第二百二条第二項及び第二百二十八条第二項の規定による変更の命令は、それぞれ新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。
第百三十五条 施行日前に、旧保険業法第百九十二条第三項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、新保険業法第百九十二条第三項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
第百三十六条 新保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十五条から第二百六十五条の三まで、第二百六十五条の五、第二百六十五条の七、第二百六十五条の十二、第二百六十五条の十三、第二百六十五条の十五から第二百六十五条の十七まで、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の四の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2 機構の発起人は、施行日前においても、新保険業法第二百六十五条の八、第二百六十五条の九、第二百六十五条の十五、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の八の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の業務規程、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第百三十七条 この法律の施行の際現に保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が旧保険業法第二百四十一条の規定により内閣総理大臣から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の管理を命ずる処分を受けている場合には、当該保険会社については、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける保険会社のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣が指定するものについては、その指定の日から、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定を適用する。
第百三十八条 この法律の施行の際現に存する旧保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第百四十一条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第二百六十条第五項第四号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第二百六十条第五項第五号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第一項の規定の適用を受ける保険会社があるものについては、旧保険業法第二百五十九条から第二百七十条まで及び旧保険業法附則第百五条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第二百六十八条第一項第一号中「第二百四十一条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百四十一条」とする。
第百三十九条 この法律の施行の際現に存する保険契約者保護基金であって、この法律の施行の際現に資金援助等事業(旧保険業法第二百五十九条第一項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧保険業法は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。
第百四十条 前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 機構の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3 前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4 機構の発起人又は機構は、第二項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
5 前項の認可があったときは、第一項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
6 機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、当該機構は、なおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
7 機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第五項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
8 前項の規定により継続事業勘定が設けられている間における新保険業法第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百三十八条第七項に規定する継続事業勘定以外の勘定」とする。
9 機構は、第五項の規定により承継した資金援助等事業の全部が終了したときは、継続事業勘定を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を新保険業法第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。
第百四十一条 保険契約者保護基金の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百四十二条 この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護機構という文字を用いている者については、新保険業法第二百六十三条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第三条第一項に規定する損害保険料率算出団体(以下この条において「料率団体」という。)の会員(旧料率団体法第十二条第三号の規定により会員とみなされる引受社員を含む。以下この条において同じ。)が使用している旧料率団体法第十条の五第三項(同条第九項並びに旧料率団体法第十条の六第二項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(以下この項において「範囲料率」という。)、同条第四項に規定する特別料率、旧料率団体法第十条の六第一項に規定する特定料率(以下この項において「特定料率」という。)又は同条第九項に規定する特別純率(それぞれ第二十三条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第三条第五項各号に掲げる保険の種類(以下この条において「自賠責保険等」という。)に係るものを除く。)については、第二十三条の規定の施行後も、当該認可又は当該届出がされているものとみなす。ただし、当該範囲料率及び当該特定料率(旧料率団体法第十条の六第三項の規定による届出がされていないものに限る。)については、第二十三条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)から起算して二年を経過する日後においては、この限りでない。
2 一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものを除く。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないもの及び当該届出に係る保険料率については、旧料率団体法第十条第二項、第十条の二から第十条の四まで、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の六第一項及び第二項並びに第十条の八(第二号を除く。)の規定は、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧料率団体法第十条の五第一項中「使用しなければならない」とあるのは「使用することができる」と、旧料率団体法第十条の六第一項中「を使用することを要しない」とあるのは「の範囲を超えて使用することができる」と、「使用するものとする」とあるのは「、当該保険料率のうちの付加保険料率が次項に規定する範囲内にある場合に限り、使用することができる」とする。
3 一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、第二十三条の規定の施行の際現に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過しているものに係る旧料率団体法第十条の五第一項に規定する保険料率は、一部施行日以後においては、その届出後新料率団体法第十条の四第一項に規定する適合性審査の期間が経過した同項に規定する基準料率とみなす。
4 第二十三条の規定の施行の際現に旧料率団体法第十条の五第三項の規定により保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率(自賠責保険等に係るものに限る。)を使用する料率団体の会員は、一部施行日前に、自賠責保険等に係る当該範囲料率と異なる保険料率であって、当該保険料率につき保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第一項の規定による認可を受け、又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第二百二十五条第二項の規定による届出をして同法第百二十五条第一項から第三項まで(同法第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過しているものを除き、新料率団体法第十条の四第一項の規定により、同項に規定する範囲料率を使用しようとする旨を一部施行日において内閣総理大臣に届け出たものとみなす。
5 一部施行日前にされた旧料率団体法第十条第一項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第十条の四第一項に規定する期間(一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないものについては、これを新料率団体法第九条の三第一項の規定による届出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条第一項の規定によりされた届出に関して一部施行日前に同条第二項又は旧料率団体法第十条の二から第十条の四までの規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法の相当規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
6 一部施行日前にされた旧料率団体法第十条の七第一項の規定による異議の申出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前にその手続が完了していないものについては、これを新料率団体法第十条の六第一項の規定による異議の申出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第十条の七第一項の規定によりされた異議の申出に関して一部施行日前に同条第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法第十条の六第二項又は第三項の規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。
7 一部施行日前に旧料率団体法第十条の七第五項の規定により同項に規定する保険料率についてされた命令(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、一部施行日前に当該命令に基づく同項に規定する届出がされていないものは、新料率団体法第十条の六第五項の規定により同項に規定する基準料率についてされた命令とみなす。
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十四条 第二十四条の規定による改正後の金融先物取引法第三十七条の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する金融先物取引について適用し、施行日前に約定した同項に規定する金融先物取引については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条 第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第八条の二の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第九条第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第九条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第九条第三項の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。
7 新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。
8 新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
9 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条 第二十七条の規定による改正後の地方税法(次項、第三項、第六項及び第七項において「新地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハの規定は、所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十七条の規定による改正前の地方税法(第六項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。
2 新地方税法第二十三条第一項第十四号ニの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3 平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。
4 第二十七条の規定(地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
5 第二十七条の規定(地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
6 新地方税法附則第五条第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧地方税法附則第五条第三項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
7 新地方税法附則第三十五条の二第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
(権限の委任)
第百四十七条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)又は都道府県知事に委任することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第百四十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項第九号中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第百四十九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号を次のように改める。
三 削除
第二条第二号チを次のように改める。
チ 削除
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第百五十条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十四号中「及び同条第十六項」を「、同条第十六項」に改め、「取引に限る。)」の下に「、同条第十八項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引、同条第十九項に規定する有価証券店頭オプション取引(同項第二号に掲げる取引及びこれに類する取引に限る。)及び同条第二十項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引」を加え、「及び同条第七項」を「、同条第五項に規定する店頭金融先物取引(同項第一号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引(政令で定めるものに限る。)に類する取引に限る。)及び同条第八項」に改め、「金融先物取引に類する取引」の下に「その他これらに類する取引として政令で定める取引」を加える。
第五十五条の三第二項中「金融先物取引法第二条第九項」を「金融先物取引法第二条第十項」に改める。
(相続税法の一部改正)
第百五十一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改める。
第五十九条第一項第三号中「及び証券投資信託法第二条の二に規定する信託」を削る。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第百五十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項を次のように改める。
2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
第三十六条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第六十条第九号を次のように改める。
九 第三十六条第一項又は第二項(これらの規定を第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十三条 施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十六条第二項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法第三十六条第二項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
(商品取引所法の一部改正)
第百五十四条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。
第百四十五条の四第一号中「第八十七条の二第一項」を「第二条第十二項」に、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に改め、同条第二号中「第六条第一項」を「第二条第七項」に改める。
(日本輸出入銀行法の一部改正)
第百五十五条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)に規定する外国為替銀行」を削る。
(有価証券取引税法の一部改正)
第百五十六条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号の二中「新株引受権付社債券」の下に「(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十号の二に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示されるオプションの目的物に係る証券又は証書のすべてが転換社債券若しくは新株引受権付社債券又は第一号から前号まで若しくは第七号に掲げる証券若しくは証書であるもの(第八号に掲げるものを除く。)を含む。)」を加え、同項第四号中「次号」の下に「及び第六号の二」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券
第二条第一項第六号の次に次の二号を加える。
六の二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に規定する投資証券(第三項において「投資証券」という。)又は外国投資証券
六の三 証券取引法第二条第一項第十号の二に掲げる証券又は証書(第三号の二及び第八号に掲げるものを除く。)
第二条第一項に次の一号を加える。
八 証券取引法第二条第一項第十号の二に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示されるオプションの目的物に係る証券又は証書のすべてが第一号から第三号まで又は前号に掲げる証券又は証書であるもの
第二条第二項を次のように改める。
2 前項各号に掲げる有価証券には、次に掲げる証券又は証書を含むものとする。
一 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で前項各号(同項第六号及び第六号の二を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
二 証券取引法第二条第一項第十号の三に掲げる証券又は証書で当該証券又は証書に表示される権利に係る証券又は証書が前項各号に掲げる有価証券(前号に掲げる証券又は証書を含む。)であるもの
第二条第三項中「優先出資証券と」の下に「、投資証券の発行がない投資口は投資証券と」を加え、同条第四項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、「認可」を「登録」に改める。
第十条中「第六号」を「第六号の三」に改める。
第十九条中「すべての種類の免許」を「登録」に改める。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第百五十七条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第二条第十七項」を「第二条第二十一項」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第百五十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二第一項中「第十条の四第五項、第十条の五第二項、第三項後段及び第四項から第九項まで、第十条の六並びに第十条の七第一項」を「第十条の四第二項及び第三項後段、第十条の五第四項並びに第十条の六第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第十条の四第二項から第四項まで」を「第十条の五第一項から第三項まで」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「保険料率が第九条」を「基準料率が第八条」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「前条第一項」を「第十条の三第一項」に、「「第九条」を「「第八条」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第一項及び第三項前段の規定の適用については、同条第一項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第三項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。
第二十六条の三中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に改め、「責任保険の保険料率」の下に「又は同項第六号に掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)」を加える。
第二十八条第三項中「保険料率に」を「基準料率に」に、「第十条第一項」を「第九条の三第一項」に、「第二十六条の二第二項」を「第二十六条の二第三項」に、「第十条の四第二項」を「第十条の五第一項」に、「同条第一項に規定する期間」を「同法第十条の四第一項に規定する九十日を経過する日までの期間」に、「第十条の四第四項前段」を「第十条の五第三項」に改め、同条第四項中「責任保険の保険料率」の下に「又は基準料率」を加え、「第十条の七第五項」を「第十条の六第五項」に改める。
第二十八条の二第一項第三号中「第九十四条の二第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第二十九条の二第一項中「、責任保険の保険料率の算出を行うものとして」を「責任保険の基準料率の算出を行うもののうち」に改め、同条第二項中「保険料率」を「基準料率」に改める。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第百五十九条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(準備預金制度に関する法律の一部改正)
第百六十条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第四号から第八号まで」を「第三号から第七号まで」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(国税通則法の一部改正)
第百六十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(所得税法の一部改正)
第百六十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十三号中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改め、同項第十五号中「株式」の下に「(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する投資口を含む。第二十四条第二項、第二十五条、第百七十六条第一項及び第二百二十四条の三第二項第一号において同じ。)」を加える。
別表第一第一号の表証券業協会の項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同表通信・放送機構の項の次に次のように加える。
投資者保護基金 |
証券取引法 |
別表第一第一号の表放送大学学園の項の次に次のように加える。
保険契約者保護機構 |
保険業法 |
(法人税法の一部改正)
第百六十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十八号中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改める。
第二十五条第一項及び第八十一条第四項中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
別表第二第一号の表通信・放送機構の項の次に次のように加える。
投資者保護基金 |
証券取引法 |
(地震保険に関する法律の一部改正)
第百六十四条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項中「第五号」を「第四号」に改め、同項第四号中「第十条第一項又は第十条の六第三項」を「第九条の三第一項」に改め、同項第五号を削る。
(執行官法の一部改正)
第百六十五条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十三号中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第百六十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号の課税物件の定義欄中「文書」の下に「(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)」を加え、同号の非課税物件欄中「証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託」を「受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第百六十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号の二の次に次の一号を加える。
十九の三 証券投資法人の登記 |
||
(一) 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項(定義)に規定する証券投資法人につきその本店の所在地においてする設立の登記 |
申請件数 |
一件につき三万円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき一万五千円 |
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき一万円 |
別表第一第二十四号中「営業所等に係る認可」の下に「若しくは登録」を加え、同号(一)中「及び外国為替銀行」を削り、同号(十)中「認可)の規定による営業の認可」を「登録等)の規定による営業の登録」に、「認可件数」を「登録件数」に改め、同号に次のように加える。
( 十一 ) 証券取引法第六十五条の二第三項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第二十五号を次のように改める。
二十五 証券会社、外国証券会社又は証券投資信託委託業者の登録又は認可 |
||
(一) 証券会社の営業の登録又は外国証券会社の支店の営業の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(二) 証券会社の証券取引法第二十九条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可又は外国証券会社の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第七条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
(三) 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条(認可)に規定する証券投資信託委託業者の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第百六十八条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項中「、長期信用銀行又は外国為替銀行」を「又は長期信用銀行」に改める。
第三条第一項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を削り、第七号を第四号とし、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、同条第二項第一号中「から第三号まで及び第七号から第九号まで」を「及び第四号から第六号まで」に改め、同項第二号中「前項第四号から第六号まで」を「前項第二号及び第三号」に改める。
第四条第一号中「又は外国為替銀行」を削る。
第六条第五項中「、外国為替銀行法第四条第一項」を削る。
第七条第一項中「第三条第一項第四号から第九号まで」を「第三条第一項第二号から第六号まで」に、「及び第十七条から第十七条の三まで」を「、第十七条及び第十七条の二」に改める。
第十条の二中「第三条第一項第一号から第三号まで」を「第三条第一項第一号」に改める。
第十四条第三項中「第三条第一項第七号から第九号まで」を「第三条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第十七条の二第一項中「又は外国為替銀行」を削り、「次の各号に掲げる消滅金融機関の種類に応じ、当該各号に定める」を「当該長期信用銀行の合併の日における資本及び準備金(長期信用銀行法第八条(債券の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に三十倍を超えない範囲内において総理府令・大蔵省令で定める倍数を乗じて得た」に改め、同項各号及び同条第三項を削る。
第十七条の三を削る。
第二十四条第一項第七号中「又は外国為替銀行」を削り、同条第二項中「第三条第一項第七号から第九号まで」を「第三条第一項第四号から第六号まで」に改める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十九条 前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二の規定は、施行日前に同条に規定する外国為替銀行と合併した同条に規定する普通銀行については、なおその効力を有する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第百七十条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「第四十一条の九第一項若しくは第二項」を「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項、第四十一条の九第一項、第二項若しくは第三項」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第百七十一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第五項第一号中「第五十二条の二第一項」を「第二条第十一項」に改め、同項第二号中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同項第五号及び第六号を削る。
第三十四条第五号中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第六十一条第八項中「、長期信用銀行を子会社とする持株会社又は外国為替銀行」を「又は長期信用銀行」に、「第五十二条の三第一項、長期信用銀行法第十六条の二第一項又は外国為替銀行法第十条の三第一項」を「第五十二条の二第一項又は長期信用銀行法第十六条の二第一項」に改める。
第六十六条第二項中「第二条第一項第一号から第三号まで」を「第二条第一項第一号及び第二号」に改める。
第六十八条第一項中「第三条第一項第四号から第九号まで」を「第三条第一項第二号から第六号まで」に改める。
第八十一条中「、外国為替銀行法第十一条」及び「、外国為替銀行法第九条の九」を削る。
附則第八条第一項第六号中「第十九条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第百七十二条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一七の項ニ中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第百七十三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号イ中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の五の承認を受けた」を削る。
第六条の二第一項中「証券投資信託法(」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に、「証券投資信託法第二条第四項」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項」に改める。
第六条の三第二項第五号中「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第百七十四条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第二項第一号中「第九十三条第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第百二十二条第二項」を「第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の五第二項」に、「第二十八条第二項」を「第九条第三項」に改め、同項第二号中「第二十八条第二項」を「第九条第三項」に改める。
(仮登記担保契約に関する法律の一部改正)
第百七十五条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百七十六条 商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第三項中「証券取引所が定める委託手数料」を「同項の株式の売買の委託に係る手数料」に改める。
(消費税法の一部改正)
第百七十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に、「(同法第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託」を「及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」に改める。
別表第一第三号中「株式」の下に「(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口を含む。)」を加える。
別表第三第一号の表通信・放送機構の項の次に次のように加える。
投資者保護基金 |
証券取引法 |
別表第三第一号の表放送大学学園の項の次に次のように加える。
保険契約者保護機構 |
保険業法(平成七年法律第百五号) |
(取引所税法の一部改正)
第百七十八条 取引所税法(平成二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第二号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百七十九条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改める。
第四十八条第二項中「証券投資信託法第二条第四項」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項」に、「委託会社」を「証券投資信託委託業者」に改める。
(地価税法の一部改正)
第百八十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十八号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第百八十一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第十四号中「有価証券指数をいう。)」の下に「若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第二条第十八項の有価証券店頭指数をいう。)」を加える。
(農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百八十二条 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第二項中「及び第四項」を「、第二項及び第五項」に改め、同条第四項中「第三十一条の二第一項」の下に「及び第二項」を加える。
全国新幹線鉄道整備法(水産業協同組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第百八十三条 水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「第十二項」を「第十一項」に改める。
附則第五条第一項中「第三十五条の二第一項(」を「第三十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を」に、「及び第二項」を「並びに第三項」に改め、同条第三項中「第三十五条の二第一項」の下に「及び第二項」を加える。
(持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百八十四条 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「、第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)」を削り、「第五十二条の二第一項」を「第二条第十一項」に改め、「、新外国為替銀行法第十条の五第一項に規定する外国為替銀行持株会社」を削り、「第二百七十一条の二第一項」を「第二条第十六項」に改める。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百八十五条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号を削り、同条第二項第一号中「第五十二条の二第一項」を「第二条第十一項」に改め、同項第三号を削る。
第十二条第一項中「、銀行法第十六条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて」を削り、「子会社として設立することができる」を「その子会社として設立しようとする場合には、銀行法第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可の申請書にその旨の記載をしなければならない」に改め、同条第二項中「の規定による」を「に規定する記載があった申請書に基づく銀行法第十六条の二第四項の」に、「、同項」を「、前項」に、「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の二第一項」に改め、同条第五項中「第五十二条の二第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)」を「第二条第八項に規定する子会社」に改め、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 内閣総理大臣は、第一項に規定する記載があった申請書に基づき銀行法第十六条の二第四項の認可をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
7 前各項の規定は、長期信用銀行の場合について準用する。
第十二条第八項中「第一項又は前項」を「第六項(前項において準用する場合を含む。)」に改める。
(金融監督庁設置法の一部改正)
第百八十六条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第八号から第十号まで」を「第八号の三、第九号、第十号」に改め、同条第六号中「保険契約者保護基金」を「保険契約者保護機構」に改め、「認定」の下に「及び保険契約の引受けの適格性の認定」を加え、同条第八号中「、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の」を「の登録及び」に改め、同号の次に次の三号を加える。
八の二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
八の三 証券金融会社及び証券投資信託委託業を営む者の検査その他の監督に関すること。
八の四 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資法人をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
第四条第二十五号イ中「第八号から第十号まで」を「第八号の三、第九号、第十号」に改め、同号ロ(6)中「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改める。
第七条第二項中「から第十号まで」を「、第九号、第十号」に改める。
第十八条第一項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
(大蔵省設置法の一部改正)
第百八十七条 大蔵省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第七十七号の次に次の一号を加える。
七十七の二 投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する投資者保護基金をいう。次条第四十三号の二において同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。
第四条第七十九号中「証券投資信託法」を「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改め、同条第九十三号中「保険契約者保護基金」を「保険契約者保護機構」に改め、「をいう」の下に「。次条第三十三号の二において同じ」を加え、「指定」を「設立の認可」に改める。
第五条第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 保険契約者保護機構の設立を認可し、これを監督すること。
第五条第四十三号の次に次の一号を加える。
四十三の二 投資者保護基金の設立を認可し、これを監督すること。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名)