農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律
法律第七十一号(平一〇・五・二七)
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(政府保証)
第四十二条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れに係る債務の保証をすることができる。
第六十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の」を「に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は」に、「区分に応じ、」を「合併等の区分に応じ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合等が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
第六十一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に規定する資金の貸付けのうち劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)によるものは、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合等又は信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合等であつて、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)により自己資本の充実の状況が悪化したものについて、その自己資本の充実の状況を改善する必要があるものとして主務省令で定める基準に適合する場合に限り、行うことができる。
第六十二条第二項第一号中「援助」の下に「(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第九十三条第二項、水産業協同組合法第百二十二条第二項又は農林中央金庫法第二十八条第二項に規定する子会社をいう。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)」を加え、同項第二号中「援助」の下に「(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第二十八条第二項に規定する子会社をいう。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)」を加える。
附則第六条の四第三項中「第六十一条第五項」を「第六十一条第六項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)