中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法律第百十三号(平一〇・一〇・一)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項及び第三項中「三千五百万円」を「五千万円」に改める。
第三条の三第一項及び第二項中「七百五十万円」を「千万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七千万円」を「一億円」に改める。
(特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七千万円」を「一億円」に、「七百五十万円」を「千万円」に、「千五百万円」を「二千万円」に改め、同条第六項中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七百五十万円」を「千万円」に改める。
(特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の二第一項に規定する無担保保険又は旧法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第五条第一項に規定する特例中小企業者(以下「特例中小企業者」という。)に係るものについての同法第六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は旧法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって特例中小企業者に係るものが成立している場合においては、当該特例中小企業者に係る改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条の二第一項に規定する無担保保険又は新法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係についての前条の規定による改正後の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第六条第六項の規定の適用については、同項中「無担保保険の保険関係にあってはその保険価額の合計額」とあるのは「無担保保険の保険関係にあってはその保険価額の合計額(当該特例中小企業者につき中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十三号)の施行前に成立している無担保保険の保険関係における保険価額の合計額のうちこの項の規定の適用を受けていない部分がある場合にあっては、当該部分の保険価額の合計額を除く。)」と、「特別小口保険の保険関係にあってはその保険価額の合計額」とあるのは「特別小口保険の保険関係にあってはその保険価額の合計額(当該特例中小企業者につき中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行前に成立している特別小口保険の保険関係における保険価額の合計額のうちこの項の規定の適用を受けていない部分がある場合にあっては、当該部分の保険価額の合計額を除く。)」とする。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第五条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「三千五百万円」を「五千万円」に改め、同条第四項中「合計額が七百五十万円」を「合計額が千万円」に、「千万円及び七百五十万円」」を「千万円」」に、「借入金の額が七百五十万円」を「借入金の額が千万円」に、「千万円及び七百五十万円(」を「千万円(」に、「「七百五十万円から」」を「「千万円から」」に、「及び七百五十万円から」を「から」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「三千五百万円」を「五千万円」に、「七千万円」を「一億円」に改める。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)