都市計画法の一部を改正する法律

法律第七十九号(平一〇・五・二九)

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項第二号中「中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区その他政令で定める」を削り、同条第二項第一号中「種類」の下に「(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)」を加える。

 第九条第十三項中「において特別の目的からする」を「の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい」に、「を図るため」を「の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して」に改める。

 第十二条の五第一項第一号イ及び第二号イ中「相当規模の」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

 第十五条第一項第二号中「地域地区(」の下に「同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の重要港湾に係るものに、」を加え、「、首都圏近郊緑地保全法」を「首都圏近郊緑地保全法」に改め、「第六条第二項の近郊緑地特別保全地区」の下に「に限る。」を加え、同項第三号中「こえる」を「超える」に改める。

 第二十一条第一項中「第十三条第一項第十四号」を「第十三条第一項第十五号」に改める。

 第二十三条第四項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。

 第三十四条各号列記以外の部分、同条第一号から第四号まで及び同条第六号から第八号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条第八号の二中「集落地区計画」を「地区計画又は集落地区計画」に、「集落地区整備計画」を「地区整備計画又は集落地区整備計画」に改め、同条第九号中「行なう」を「行う」に改め、同条第十号イ中「行なう」を「行う」に、「うえに」を「上に」に改め、同号ロ中「行なう」を「行う」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特別用途地区に関する経過措置)

2 この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法(以下「旧法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法(以下「新法」という。)第八条第一項第二号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。

 (臨港地区に関する経過措置)

3 新法の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画の決定又は変更の手続であって、この法律の施行の際現に都道府県知事が旧法の規定に基づき行っているもののうち、この法律の施行前に旧法第十七条第一項(旧法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

4 新法の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画で、旧法又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新法の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

(建設・内閣総理大臣署名)

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