精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律
法律第百十号(平一〇・九・二八)
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第五号の三中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
別表第一第十八号の二中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
別表第二第一号(四の三)及び第二号(十四の五)中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
別表第三第一号(四十六)中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改める。
別表第五第一号及び第二号の表中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改める。
別表第六第一号(一)の表中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改める。
別表第七第一号の表中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に、「肢体不自由児施設」を「、肢体不自由児施設」に改める。
第八条第一項及び第八項並びに第九条第三項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の十第一項及び第二項中「精神薄弱の」を「知的障害のある」に改め、同条第三項中「精神薄弱の」を「知的障害のある」に、「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に改め、同条第四項中「精神薄弱の」を「知的障害のある」に改める。
第二十五条の二第二号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
第二十七条第一項第二号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同項第三号中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に改める。
第三十一条第二項中「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に改める。
第三十四条第二項中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に改める。
第四十二条中「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に、「精神薄弱の」を「知的障害のある」に改める。
第四十三条中「精神薄弱児通園施設」を「知的障害児通園施設」に、「精神薄弱の」を「知的障害のある」に改める。
第四十三条の四中「精神薄弱」を「知的障害」に、「_肢体不自由」を「肢体不自由」に改める。
第四十八条中「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に改める。
第五十条第七号中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に改める。
第五十二条及び第五十四条中「精神薄弱児通園施設」を「知的障害児通園施設」に改める。
第六十三条の二第一項中「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に改める。
第六十三条の三第一項中「精神薄弱」を「知的障害」に改める。
第六十三条の五中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設」を「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者授産施設」を「知的障害者授産施設」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第七十九号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改め、同条第八十号中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第六条第六十四号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「精神薄弱」を「知的障害」に改める。
第四十五条第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
第五条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二条第二項第二号中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に改め、同項第四号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮」に改め、同条第三項第三号の二中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業又は知的障害者地域生活援助事業」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十三条第六項及び第七項、第十七条第三項及び第四項、第十九条並びに第二十条中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第六条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
知的障害者福祉法
第一条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。
第三条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第四条第一項中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業及び精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業」に改め、同条第二項中「精神薄弱者居宅介護等事業」を「知的障害者居宅介護等事業」に改め、同条第三項中「精神薄弱者短期入所事業」を「知的障害者短期入所事業」に改め、同条第四項中「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改める。
第五条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第九条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十条の前の見出しを「(知的障害者福祉司)」に改め、同条第一項及び第二項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第三項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第五項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
第十一条中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「一に」を「いずれかに」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十二条の見出しを「(知的障害者更生相談所)」に改め、同条第一項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第二項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第三項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十三条第一項中「行なう」を「行う」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「つとめる」を「努める」に改め、同条第二項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に、「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改める。
第十四条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
第十五条の二の見出しを「(知的障害者相談員)」に改め、同条第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第二項及び第三項中「精神薄弱者相談員」を「知的障害者相談員」に改める。
第十五条の三第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第二項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設」に、「精神薄弱者更生施設等」を「知的障害者更生施設等」に改め、同条第三項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十六条第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改め、同条第二項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第三項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十八条の見出し中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改め、同条第一項中「精神薄弱者居宅生活支援事業(精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者居宅生活支援事業(知的障害者地域生活援助事業」に改め、同条第二項中「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改める。
第十九条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十条中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改める。
第二十一条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十一条の二第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改める。
第二十一条の三中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者等」を「知的障害者等」に改める。
第二十一条の四中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十一条の五の見出しを「(知的障害者更生施設)」に改め、同条中「精神薄弱者更生施設」を「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の六の見出しを「(知的障害者授産施設)」に改め、同条中「精神薄弱者授産施設」を「知的障害者授産施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の七の見出しを「(知的障害者通勤寮)」に改め、同条中「精神薄弱者通勤寮」を「知的障害者通勤寮」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の八の見出しを「(知的障害者福祉ホーム)」に改め、同条中「精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者福祉ホーム」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十二条第一号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第三号中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十三条第一号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第二号中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第四号中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十五条第一項中「精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第二十六条第一項第一号の二及び第三号中「精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第二十七条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
附則第四項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第七条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「重度精神薄弱者」を「重度知的障害者」に改める。
第二条第四号及び第五号中「精神薄弱」を「知的障害」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第八条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設」に改め、同項第五号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者援護施設のうち精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設及び精神薄弱者通勤寮」を「知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮」に改め、同条第二項第四号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者居宅生活支援事業のうち精神薄弱者居宅介護等事業」を「知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業」に、「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設」を「知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設」に改める。
(雇用対策法の一部改正)
第十条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条及び第二十条中「精神薄弱である」を「知的障害のある」に改める。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第十一号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号イ中「精神薄弱者授産施設」を「知的障害者授産施設」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十三条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第二号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改め、同条第二項第三号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改め、同条第三項第二号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
(心身障害者福祉協会法等の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「精神薄弱」を「知的障害」に改める。
一 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号
二 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
一 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第六条第二号
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条、第七十一条の二、第七十四条、第七十五条第一項第一号及び第百二条の二
三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第七号の三
四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十七条の三
五 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第四十二号の三及び第五条第五十一号
六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十三条第二項
七 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第三号の表
八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十八条第一項第二号
九 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第十七条第五号の表
(租税特別措置法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「重度精神薄弱者」を「重度知的障害者」に改める。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第五項第三号、第四十六条の二第三項第三号及び第七十一条の九第二項第三号
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五条第四号
(国有財産特別措置法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
一 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二
三 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)別表
四 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十六条中第百十六条の二の改正規定
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「精神薄弱児施設」を「知的障害児施設」に、「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設」を「知的障害者更生施設」に改める。
一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一及び別表第二
二 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一及び別表第二
附 則
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・通商産業・労働・自治大臣署名)