社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

法律第七十七号(平一〇・五・二七)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 国民年金法関係

  第一節 被保険者の資格に関する特例(第三条―第五条)

  第二節 給付等に関する特例

   第一款 給付等の支給要件等に関する特例(第六条―第九条)

   第二款 給付等の額の計算等に関する特例(第十条―第十二条)

  第三節 不服申立てに関する特例(第十三条)

 第三章 厚生年金保険法関係

  第一節 被保険者の資格に関する特例(第十四条)

  第二節 保険給付等に関する特例

   第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例(第十五条―第十八条)

   第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例(第十九条―第二十二条)

  第三節 不服申立てに関する特例(第二十三条)

 第四章 国家公務員共済組合法関係

  第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第二十四条)

  第二節 長期給付等に関する特例

   第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第二十五条―第二十七条)

   第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第二十八条―第三十一条)

  第三節 不服申立てに関する特例等(第三十二条―第三十四条)

 第五章 地方公務員等共済組合法関係

  第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第三十五条)

  第二節 長期給付等に関する特例

   第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第三十六条―第三十八条)

   第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第三十九条―第四十二条)

  第三節 不服申立てに関する特例等(第四十三条―第四十六条)

 第六章 私立学校教職員共済法関係

  第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第四十七条)

  第二節 長期給付等に関する特例

   第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第四十八条―第五十条)

   第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第五十一条―第五十四条)

  第三節 不服申立てに関する特例等(第五十五条―第五十七条)

 第七章 農林漁業団体職員共済組合法関係

  第一節 組合員の資格に関する特例(第五十八条)

  第二節 給付等に関する特例

   第一款 給付等の支給要件等に関する特例(第五十九条―第六十一条)

   第二款 給付等の額の計算等に関する特例(第六十二条―第六十五条)

  第三節 不服申立てに関する特例等(第六十六条―第六十八条)

 第八章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整(第六十九条―第七十二条)

 第九章 雑則(第七十三条―第七十九条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するため、日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に関する年金制度について、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 一 被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。

  イ 厚生年金保険法(第九章を除く。)

  ロ 国家公務員共済組合法

  ハ 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)

  ニ 私立学校教職員共済法

  ホ 農林漁業団体職員共済組合法

 二 共済年金各法 前号ロからホまでに掲げる法律をいう。

 三 ドイツ年金制度 協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。

 四 ドイツ年金法令 ドイツ年金制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。

 五 ドイツ保険者 ドイツ年金制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織をいう。

 六 ドイツ年金 ドイツ年金法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。

 七 ドイツ期間 ドイツ年金の支給を受ける資格を得るためにドイツ年金法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間としてドイツ保険者が確認した期間をいう。

 八 ドイツ保険料納付期間 ドイツ期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付した期間とみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。

   第二章 国民年金法関係

    第一節 被保険者の資格に関する特例

 (被保険者の資格の特例)

第三条 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。

 一 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの(第三号に掲げる者を除く。)

 二 ドイツ連邦共和国の領域内又はドイツ連邦共和国の国籍を有する船舶において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者及び次号に掲げる者を除く。)

 三 第十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者、第二十四条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第三十五条第一項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第四十七条第一項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第五十八条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員としないこととされた者

 四 第一号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの(ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者及び国民年金法第七条第一項第二号に該当する者を除く。)

2 前項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金の任意脱退に関する特例)

第四条 ドイツ期間であって政令で定めるものを有する者に対する国民年金法第十条第一項の規定の適用については、当該ドイツ期間は、国民年金の被保険者期間とみなす。

 (国民年金の任意加入被保険者の特例)

第五条 ドイツ連邦共和国の国民(協定第一条(1)(b)に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。以下同じ。)その他政令で定める者であって、ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数と他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数が六十以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号に該当する者とみなす。

2 前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 二 ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住しなくなったとき。

 三 ドイツ連邦共和国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。

 四 国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。

 五 国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

3 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者でなかった期間のうち、第一項の規定により同法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)としない。

    第二節 給付等に関する特例

     第一款 給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

第六条 ドイツ期間を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定(その者が当該支給要件規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

2 ドイツ保険料納付期間を有する老齢厚生年金又は共済年金各法による退職共済年金(以下この章において「退職共済年金」という。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分に関し、当該各号の規定を適用する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、同号中「その額」とあるのは「ドイツ保険料納付期間(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第二条第八号に掲げるドイツ保険料納付期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金又は退職共済年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。

 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項の規定による老齢基礎年金

 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金

 五 昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

 六 昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第三項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

3 ドイツ保険料納付期間を有する者であって、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項の規定(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するものとみなす。

4 六十五歳に達した日の属する月以後のドイツ期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日の属する月以後のドイツ期間(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第二条第七号に掲げるドイツ期間をいう。)」とする。

 (ドイツ保険料納付期間を有する者に係る障害基礎年金等の支給要件等の特例)

第七条 ドイツ保険料納付期間を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、第三十条の三第二項、第三十四条第五項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。)に該当するときは、同法第三十条第一項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。次項、次条第一項、第九条及び第十二条第二項において同じ。)又は国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、その者の死亡について国民年金法第三十七条ただし書に該当するときは、同条ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)

第八条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)

第九条 ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者がドイツ保険料納付期間中に死亡した場合は、国民年金法第三十七条の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

     第二款 給付等の額の計算等に関する特例

 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

第十条 次の各号に掲げる者に支給する第六条第二項各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下この条及び次条において「老齢基礎年金の振替加算等」という。)の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。

 一 老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者(第六条第二項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。)の配偶者 同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)

 二 第六条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この条において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第四号から第七号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)

 三 この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において「特例による障害給付の受給権者」という。)の配偶者 同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額

2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

 一 前項第一号の期間比率 老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)であった期間の月数を、二百四十で除して得た率

 二 前項第二号の期間比率 中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率

 三 前項第三号の按分率 特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数と当該特例による障害給付の受給権者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3 第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。

4 第一項の規定の適用を受けようとする者(同項第二号に掲げる者を除く。)の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)であった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)の確認を受けたところによる。

 (老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)

第十一条 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

 (障害基礎年金等の額の計算の特例)

第十二条 第七条第一項若しくは第八条第一項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「特例による障害基礎年金」という。)の国民年金法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による額又は第六条第一項、第七条第二項若しくは第九条の規定により支給する遺族基礎年金(第六条第一項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金を含む。次項において「特例による遺族基礎年金」という。)の同法第三十八条、第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による額又は同法第三十八条、第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害基礎年金の支給事由となった障害又は特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間であって政令で定めるものの月数とその者の保険料免除期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 前二項の規定は、特例による障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。

4 第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。

5 第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。

6 前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。

7 第一項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。

    第三節 不服申立てに関する特例

第十三条 第十条第四項の場合において、厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすることができない。

   第三章 厚生年金保険法関係

    第一節 被保険者の資格に関する特例

第十四条 厚生年金保険の適用事業所に使用される六十五歳未満の者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

 一 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの(第三号に掲げる者を除く。)

 二 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者及び次号に掲げる者を除く。)

 三 第二十四条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第三十五条第一項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第四十七条第一項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第五十八条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員としないこととされた者

2 前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 保険給付等に関する特例

     第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)

第十五条 ドイツ期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

 一 老齢厚生年金

 二 遺族厚生年金

 三 特例老齢年金

 四 特例遺族年金

 五 厚生年金保険法第四十四条第一項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)

 六 厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)

 七 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)

 八 脱退一時金

2 六十五歳に達した日の属する月以後のドイツ期間を有する者(同日以後に保険料納付済期間を有することとなった者を除く。)について、厚生年金保険法附則第十五条の規定を適用する場合においては、その者は、同日以後に保険料納付済期間を有することとなったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件等の特例)

第十六条 ドイツ保険料納付期間を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に該当するときは、同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)

第十七条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第五十二条第四項又は第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

第十八条 ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合は、厚生年金保険法第五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

     第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例

 (老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)

第十九条 第十五条第一項の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号から第三号までに掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同項に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

 一 老齢厚生年金の加給

 二 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

 三 遺族厚生年金の経過的寡婦加算

 四 脱退一時金

2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3 第十五条第一項の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額については、当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

4 厚生年金保険の被保険者であって、第十五条第一項の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

 (障害厚生年金等の額の計算の特例)

第二十条 第十六条第一項若しくは第十七条第一項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第五十条第一項若しくは第二項の規定による額又は第十六条第二項若しくは第十八条の規定により支給する遺族厚生年金(特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族厚生年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族厚生年金」という。)の同法第六十条の規定による額は、これらの規定にかかわらず、同法第五十条第一項若しくは第二項の規定による額又は同法第六十条の規定による額を三百で除して得た額に、第一号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た額とする。ただし、第一号に掲げる月数が三百以上である場合は、この限りでない。

 一 特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数

 二 三百から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数

2 特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号及び前項の按分率は、特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下同じ。)又は私学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認を受けたところによる。

 (障害厚生年金の配偶者加給等の額の計算の特例)

第二十一条 特例による障害厚生年金に厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第四項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、同条第二項又は同法第六十二条第一項若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第五十条の二第二項の規定による額又は同法第六十二条第一項若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算する額に、按分率を乗じて得た額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について準用する。

4 特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

第二十二条 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 不服申立てに関する特例

第二十三条 第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による厚生年金保険の被保険者期間の確認に関する処分について不服がある者は、厚生年金保険法の定めるところにより、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2 第二十条第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間に係る第二十条第四項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

   第四章 国家公務員共済組合法関係

    第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例

第二十四条 国家公務員共済組合法(以下この章において「国共済法」という。)の長期給付に関する規定は、国共済法第二条第一項第一号に規定する職員(国共済法第百二十五条第一項及び第百二十六条第二項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものには、適用しない。

    第二節 長期給付等に関する特例

     第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例)

第二十五条 ドイツ期間及び国家公務員共済組合(国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員期間(以下「国共済組合員期間」という。)を有し、かつ、国共済法による長期給付、国共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は国共済法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「国共済法による長期給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを国共済組合員期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

 一 退職共済年金

 二 遺族共済年金

 三 国共済法第七十八条第一項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「国共済法の退職共済年金の加給」という。)

 四 国共済法第九十条の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)

 五 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)

 六 国共済法附則第十三条の十第一項に規定する脱退一時金(第二十八条第一項において「脱退一時金」という。)

2 前項の規定により国共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、国共済法附則第十三条の十第一項の規定は、適用しない。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例)

第二十六条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であった者を除く。次項において同じ。)であって、当該障害に係る障害認定日において国共済組合員期間を有するものは、国共済法第八十一条第一項、第三項又は第五項の規定の適用については、当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国共済法第八十四条第二項又は第八十七条第四項ただし書の規定の適用については、当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族共済年金の支給要件の特例)

第二十七条 ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合(その者が国共済法第八十八条第一項第一号に該当する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が国共済法第八十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

     第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例

 (国共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例)

第二十八条 第二十五条第一項の規定により支給する国共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該国共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による国共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の国共済組合員期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。

 一 国共済法の退職共済年金の加給

 二 国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算

 三 国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算

 四 脱退一時金

2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる国共済法による長期給付等の受給権者又は当該国共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の国共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3 第二十五条第一項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の額については、当該国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における国共済組合員期間は、その算定の基礎としない。

4 国家公務員共済組合の組合員であって、第二十五条第一項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び国家公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの国共済組合員期間を算定の基礎として、当該国共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。

 (障害共済年金等の額の計算の特例)

第二十九条 第二十六条第一項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」という。)の国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とし、第二十七条の規定により支給する遺族共済年金(特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族共済年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族共済年金」という。)の国共済法第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イの規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とする。

 一 特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数

 二 三百月から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数

2 特例による障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。

3 第一項第二号及び前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該国共済組合員期間以外の期間が国家公務員共済組合の組合員以外の共済組合の組合員であった期間又は私学共済制度の加入者であった期間であるときは、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。

 (国共済法の障害共済年金の配偶者加給等の額の計算の特例)

第三十条 特例による障害共済年金に国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第四項において「国共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、同条第三項又は国共済法第九十条若しくは昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定にかかわらず、国共済法第八十三条第三項の規定による金額又は国共済法第九十条若しくは昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について準用する。

4 特例による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第八十五条第四項の規定によりその受給権が消滅した国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (国共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例)

第三十一条 国共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 不服申立てに関する特例等

 (国共済法の規定による審査請求の特例)

第三十二条 第十条第四項、第二十条第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国共済組合員期間の確認に関する処分について不服がある者は、国共済法の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

2 第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、国共済組合員期間以外の期間に係る第二十九条第四項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく国共済法による長期給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 (国共済法の規定による審査請求の手続の特例)

第三十三条 国共済法第百三条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。

2 前項の場合における国共済法第百三条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項及び第二項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

 (大蔵大臣の権限)

第三十四条 大蔵大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

   第五章 地方公務員等共済組合法関係

    第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例

第三十五条 地方公務員等共済組合法(以下この章において「地共済法」という。)の長期給付に関する規定は、地共済法第二条第一項第一号に規定する職員(地共済法第百四十一条第一項及び第二項、第百四十二条第一項並びに第百四十四条の三第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)及び地共済法第百四十条第一項に規定する公庫等職員(同条第二項に規定する継続長期組合員の資格を有する者に限る。)のうち、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものには、適用しない。

2 地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合(地共済法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員が、前項の規定によりその適用を受けない地方公務員共済組合の組合員となったときは、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。第三十九条第四項において同じ。)をしたものとみなす。

    第二節 長期給付等に関する特例

     第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例)

第三十六条 ドイツ期間及び地方公務員共済組合の組合員期間(以下「地共済組合員期間」という。)を有し、かつ、地共済法による長期給付、地共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は地共済法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「地共済法による長期給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する地共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する地共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを地共済組合員期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

 一 退職共済年金

 二 遺族共済年金

 三 地共済法第八十条第一項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「地共済法の退職共済年金の加給」という。)

 四 地共済法第九十九条の三の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)

 五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により遺族共済年金に加算する額に相当する部分(以下「地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)

 六 地共済法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金(第三十九条第一項において「脱退一時金」という。)

2 前項の規定により地共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、地共済法附則第二十八条の十三第一項の規定は、適用しない。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例)

第三十七条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であった者を除く。次項において同じ。)であって、当該障害に係る障害認定日において地共済組合員期間を有するものは、地共済法第八十四条第一項、第八十五条第一項又は第八十六条第一項の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、地共済法第八十九条第二項又は第九十二条第五項ただし書の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族共済年金の支給要件の特例)

第三十八条 ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合(その者が地共済法第九十九条第一項第一号に該当する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が地共済法第九十九条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

     第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例

 (地共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例)

第三十九条 第三十六条第一項の規定により支給する地共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該地共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による地共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の地共済組合員期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た金額とする。

 一 地共済法の退職共済年金の加給

 二 地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算

 三 地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算

 四 脱退一時金

2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる地共済法による長期給付等の受給権者又は当該地共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の地共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該地共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3 第三十六条第一項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の額については、当該地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における地共済組合員期間は、その算定の基礎としない。

4 地方公務員共済組合の組合員であって、第三十六条第一項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの地共済組合員期間を算定の基礎として、当該地共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。

 (障害共済年金等の額の計算の特例)

第四十条 第三十七条第一項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」という。)の地共済法第八十七条第一項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とし、第三十八条の規定により支給する遺族共済年金(特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族共済年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族共済年金」という。)の地共済法第九十九条の二第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イの規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とする。

 一 特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数

 二 三百月から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数

2 特例による障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号に掲げる金額の同条第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。

3 第一項第二号及び前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち地共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該地共済組合員期間以外の期間が地方公務員共済組合の組合員以外の共済組合の組合員であった期間又は私学共済制度の加入者であった期間であるときは、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。

 (地共済法の障害共済年金の配偶者加給等の額の計算の特例)

第四十一条 特例による障害共済年金に地共済法第八十八条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第四項において「地共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、同条第三項又は地共済法第九十九条の三若しくは昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項の規定にかかわらず、地共済法第八十八条第三項の規定による金額又は地共済法第九十九条の三若しくは昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額に、按分率を乗じて得た金額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について準用する。

4 特例による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が地共済法第九十条第五項の規定によりその受給権が消滅した地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (地共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例)

第四十二条 地共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 不服申立てに関する特例等

 (地共済法の規定による審査請求の特例)

第四十三条 第十条第四項、第二十条第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による地共済組合員期間の確認に関する処分について不服がある者は、地共済法の定めるところにより、地方公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

2 第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、地共済組合員期間以外の期間に係る第四十条第四項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく地共済法による長期給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 (地共済法の規定による審査請求の手続の特例)

第四十四条 地共済法第百十七条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。

2 前項の場合における地共済法第百十七条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十五条第一項及び第二項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

 (主務大臣の権限)

第四十五条 地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

 (地方公務員共済組合連合会の事業)

第四十六条 地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。

   第六章 私立学校教職員共済法関係

    第一節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例

第四十七条 私立学校教職員共済法(以下この章において「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定は、私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。

 一 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの

 二 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。)

2 私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者が、前項の規定によりその適用を受けない私学共済制度の加入者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(私学共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この章において「準用国共済法」という。)第二条第一項第四号に規定する退職をいう。第五十一条第四項において同じ。)をしたものとみなす。

3 第一項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(私学共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。

    第二節 長期給付等に関する特例

     第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例)

第四十八条 ドイツ期間及び私学共済法第十七条第一項に規定する加入者期間(以下「私学共済加入者期間」という。)を有し、かつ、私学共済法による長期給付、私学共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は私学共済法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「私学共済法による長期給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを私学共済加入者期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

 一 退職共済年金

 二 遺族共済年金

 三 準用国共済法第七十八条第一項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「私学共済法の退職共済年金の加給」という。)

 四 準用国共済法第九十条の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)

 五 私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)

 六 準用国共済法附則第十三条の十第一項に規定する脱退一時金(第五十一条第一項において「脱退一時金」という。)

2 前項の規定により私学共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、準用国共済法附則第十三条の十第一項の規定は、適用しない。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例)

第四十九条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。次項において同じ。)であって、当該障害に係る障害認定日において私学共済加入者期間を有するものは、準用国共済法第八十一条第一項、第三項又は第五項の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、準用国共済法第八十四条第二項又は第八十七条第四項ただし書の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族共済年金の支給要件の特例)

第五十条 ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合(その者が準用国共済法第八十八条第一項第一号に該当する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が準用国共済法第八十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

     第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例

 (私学共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例)

第五十一条 第四十八条第一項の規定により支給する私学共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該私学共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による私学共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の私学共済加入者期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。

 一 私学共済法の退職共済年金の加給

 二 私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算

 三 私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算

 四 脱退一時金

2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる私学共済法による長期給付等の受給権者又は当該私学共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の私学共済加入者期間であって政令で定めるものの月数を、当該私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3 第四十八条第一項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の額については、当該私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における私学共済加入者期間は、その算定の基礎としない。

4 私学共済制度の加入者であって、第四十八条第一項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び私学共済制度の加入者の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの私学共済加入者期間を算定の基礎として、当該私学共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。

 (障害共済年金等の額の計算の特例)

第五十二条 第四十九条第一項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」という。)の準用国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とし、第五十条の規定により支給する遺族共済年金(特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族共済年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族共済年金」という。)の準用国共済法第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イの規定による金額(第一号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とする。

 一 特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数

 二 三百月から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数

2 特例による障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。

3 第一項第二号及び前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち私学共済加入者期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該私学共済加入者期間以外の期間が共済組合の組合員であった期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。

 (私学共済法の障害共済年金の配偶者加給等の額の計算の特例)

第五十三条 特例による障害共済年金に準用国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第四項において「私学共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、同条第三項又は準用国共済法第九十条若しくは私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定にかかわらず、準用国共済法第八十三条第三項の規定による金額又は準用国共済法第九十条若しくは私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について準用する。

4 特例による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が準用国共済法第八十五条第四項の規定によりその受給権が消滅した私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (私学共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例)

第五十四条 私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 不服申立てに関する特例等

 (私学共済法の規定による審査請求の特例)

第五十五条 第十条第四項、第二十条第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による私学共済加入者期間の確認に関する処分について不服がある者は、私学共済法の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。

2 第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、私学共済加入者期間以外の期間に係る第五十二条第四項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該期間に基づく私学共済法による長期給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 (私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)

第五十六条 私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。

2 前項の場合における私学共済法第三十六条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十五条第一項及び第二項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

 (文部大臣の権限)

第五十七条 文部大臣は、協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

   第七章 農林漁業団体職員共済組合法関係

    第一節 組合員の資格に関する特例

第五十八条 農林漁業団体職員共済組合法(以下この章において「農林共済法」という。)第十四条第一項に規定する職員であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同項の規定にかかわらず、農林漁業団体職員共済組合の組合員としない。

 一 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの

 二 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。)

2 前項に規定する者の農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 給付等に関する特例

     第一款 給付等の支給要件等に関する特例

 (ドイツ期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例)

第五十九条 ドイツ期間及び農林漁業団体職員共済組合の組合員期間(任意継続組合員であった期間を含む。以下「農林共済組合員期間」という。)を有し、かつ、農林共済法による給付、農林共済法による給付に加算する額に相当する部分又は農林共済法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「農林共済法による給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する農林共済法による給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する農林共済法による給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを農林共済組合員期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。

 一 退職共済年金

 二 遺族共済年金

 三 農林共済法第三十八条第一項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「農林共済法の退職共済年金の加給」という。)

 四 農林共済法第四十八条の規定により遺族共済年金に加算する額に相当する部分(以下「農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)

 五 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第二十六条の規定により遺族共済年金に加算する額に相当する部分(以下「農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)

 六 農林共済法附則第十八条の二第一項に規定する脱退一時金(第六十二条第一項において「脱退一時金」という。)

2 前項の規定により農林共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、農林共済法附則第十八条の二第一項の規定は、適用しない。

 (ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例)

第六十条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(当該初診日において農林漁業団体職員共済組合の組合員であった者を除く。次項において同じ。)であって、当該障害に係る障害認定日において農林共済組合員期間を有するものは、農林共済法第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定の適用については、当該初診日において農林漁業団体職員共済組合の組合員であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、農林共済法第四十四条第二項又は第四十五条の三第三項ただし書の規定の適用については、当該初診日において農林漁業団体職員共済組合の組合員であったものとみなす。

 (ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族共済年金の支給要件の特例)

第六十一条 ドイツ保険料納付期間及び農林共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合(その者が農林共済法第四十六条第一項第一号に該当する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

2 ドイツ保険料納付期間及び農林共済組合員期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が農林共済法第四十六条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

     第二款 給付等の額の計算等に関する特例

 (農林共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例)

第六十二条 第五十九条第一項の規定により支給する農林共済法による給付等のうち次に掲げるものの額は、当該農林共済法による給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による農林共済法による給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の農林共済組合員期間の月数が六であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。

 一 農林共済法の退職共済年金の加給

 二 農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算

 三 農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算

 四 脱退一時金

2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる農林共済法による給付等の受給権者又は当該農林共済法による給付等の給付事由となった死亡に係る者の農林共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該農林共済法による給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3 第五十九条第一項の規定により支給する農林共済法の退職共済年金の加給の額については、当該農林共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における農林共済組合員期間は、その算定の基礎としない。

4 農林漁業団体職員共済組合の組合員であって、第五十九条第一項の規定により支給する農林共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が農林共済法第十五条第二項第二号に掲げる事由に該当するに至った(以下この項において「退職した」という。)とき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月前における農林共済組合員期間を当該農林共済法の退職共済年金の加給の額の算定の基礎として、当該農林共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。

 (障害共済年金等の額の計算の特例)

第六十三条 第六十条第一項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」という。)の農林共済法第四十二条第一項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による額(第一号に掲げる月数が三百未満であるときは、当該額を三百で除して得た額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た額)とし、第六十一条の規定により支給する遺族共済年金(特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族共済年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族共済年金」という。)の農林共済法第四十七条第一項第一号の規定による額は、同号の規定にかかわらず、同号イの規定による額(第一号に掲げる月数が三百未満であるときは、当該額を三百で除して得た額に、同号に掲げる月数と第二号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た額)とする。

 一 特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数

 二 三百から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数

2 特例による障害共済年金の農林共済法第四十二条第一項第一号に掲げる額の同条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号及び前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち農林共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該農林共済組合員期間以外の期間が農林漁業団体職員共済組合以外の共済組合で農林共済法による給付に相当する給付を行うものの組合員であった期間又は私学共済制度の加入者であった期間であるときは、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。

 (農林共済法の障害共済年金の配偶者加給等の額の計算の特例)

第六十四条 特例による障害共済年金に農林共済法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第四項において「農林共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族共済年金に加算する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、同条第二項又は農林共済法第四十八条若しくは昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条の規定にかかわらず、農林共済法第四十三条第二項の規定による額又は農林共済法第四十八条若しくは昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条の規定により加算する額に、按分率を乗じて得た額とする。

2 前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は昭和六十年農林共済改正法附則第二十七条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年農林共済改正法附則第二十七条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について準用する。

4 特例による障害共済年金に係る農林共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が農林共済法第四十五条第五項の規定によりその受給権が消滅した農林共済法による障害共済年金に係る農林共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の農林共済法による障害共済年金に係る農林共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

5 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 (農林共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例)

第六十五条 農林共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 不服申立てに関する特例等

 (農林共済法の規定による審査請求の特例)

第六十六条 第十条第四項、第二十条第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による農林共済組合員期間の確認に関する処分について不服がある者は、農林共済法の定めるところにより、農林漁業団体職員共済組合の審査会に対して審査請求をすることができる。

2 第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、農林共済組合員期間以外の期間に係る第六十三条第四項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく農林共済法による給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 (農林共済法の規定による審査請求の手続の特例)

第六十七条 農林共済法第六十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。

2 前項の場合における農林共済法第六十六条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十五条第一項及び第二項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

 (農林水産大臣の権限)

第六十八条 農林水産大臣は、協定及びこの法律を施行するために必要があると認めるときは、農林漁業団体職員共済組合に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

   第八章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整

 (老齢給付の加給の支給の調整)

第六十九条 第十五条第一項、第二十五条第一項、第三十六条第一項、第四十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により、同時に二以上の老齢厚生年金の加給、国共済法の退職共済年金の加給、地共済法の退職共済年金の加給、私学共済法の退職共済年金の加給又は農林共済法の退職共済年金の加給(以下この条において「老齢給付の加給」という。)の支給を受けることができる者については、国家公務員共済組合法第七十九条第四項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第八十一条第五項及び農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の二第三項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。この場合において、当該最も高い老齢給付の加給が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。

 (二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件の特例)

第七十条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有する者に限る。)は、当該年金たる給付に係る被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第十七条第一項、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第四十九条第一項又は第六十条第一項の規定を適用する。

2 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該障害認定日がその一の期間中にある障害に係る者に限るものとし、前項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第十七条第一項、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第四十九条第一項又は第六十条第一項の規定を適用する。

3 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前二項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該障害認定日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第十七条第一項、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第四十九条第一項又は第六十条第一項の規定を適用する。ただし、その者が当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっては、その者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっても、同様とする。

 (二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給要件の特例)

第七十一条 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日がその一の期間中にある者に限る。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第十八条、第二十七条、第三十八条、第五十条又は第六十一条の規定を適用する。

2 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前項の規定により同一の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者がある場合における当該死亡に係る者を除く。)は、当該死亡した日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第十八条、第二十七条、第三十八条、第五十条又は第六十一条の規定を適用する。ただし、その者の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっては、当該死亡した者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっても、同様とする。

 (遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整)

第七十二条 第十五条第一項、第二十五条第一項、第三十六条第一項、第四十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算(以下この項において「遺族給付の中高齢寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、国家公務員共済組合法第九十三条第二項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第九十九条の六第二項及び農林漁業団体職員共済組合法第五十一条第二項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の中高齢寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。

2 第十五条第一項、第二十五条第一項、第三十六条第一項、第四十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算(以下この項において「遺族給付の経過的寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第四項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第四項及び昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条において準用する農林漁業団体職員共済組合法第五十一条第二項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の経過的寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。

   第九章 雑則

 (国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)

第七十三条 次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。

 一 国民年金法第百一条第一項

 二 国民年金法附則第九条の三の二第五項

 三 厚生年金保険法第九十条第一項

 四 厚生年金保険法第九十一条

 五 厚生年金保険法附則第二十九条第五項

2 前項の場合における社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条の規定による審査請求の期間又は同法第三十二条第一項若しくは第二項の規定による再審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。

 (ドイツ年金法令による申請等)

第七十四条 ドイツ年金の申請その他ドイツ年金法令においてドイツ保険者に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項及び次項において「ドイツ年金法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該ドイツ年金法令による申請等に係る文書を社会保険庁長官、国家公務員共済組合連合会又は共済組合等(国家公務員共済組合を除く。以下この項及び次条第一項において「日本保険者」という。)に提出することができる。この場合において、当該日本保険者が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書をドイツ保険者に送付するものとする。

2 前項の規定により、ドイツ年金法令による申請等を社会保険庁長官に提出するときは、都道府県知事を経由するものとする。

3 ドイツ年金法令においてドイツ保険者に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会又は農林漁業団体職員共済組合の審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書をドイツ保険者に送付するものとする。

 (情報の提供等)

第七十五条 日本保険者又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会(以下この条において「日本側保有機関」という。)は、国民年金法又は被用者年金各法(以下この項において「公的年金各法」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者、組合員若しくは組合員であった者(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は任意継続組合員であった者を含む。)、加入者若しくは加入者であった者又は受給権者に関する情報であってこの法律、公的年金各法その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この条において「保有情報」という。)を、保有情報の本人又はその遺族の権利義務に係る協定の規定の実施に必要な限度において、協定第一条(1)(d)に規定するドイツ連邦共和国の権限のある当局又はドイツ保険者(以下この条において「ドイツ側保有機関」という。)に対して提供することができる。

2 日本側保有機関は、前項の場合のほか、ドイツ側保有機関からの要請に基づいて、ドイツ年金法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、保有情報の本人若しくはその遺族の利益になるとき、又は保有情報の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、当該保有情報を、当該ドイツ側保有機関に対して提供することができる。

3 前二項の規定により日本側保有機関がドイツ側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族は、日本側保有機関の長に対し、当該保有情報の内容又はドイツ側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる。

4 日本側保有機関は、ドイツ側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

 (戸籍の無料証明)

第七十六条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。)は、ドイツ年金の受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、ドイツ年金法令の被保険者、ドイツ年金法令の被保険者であった者又はドイツ年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 (経過措置)

第七十七条 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

 (実施命令)

第七十八条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

 (政令への委任)

第七十九条 前各条に規定するもののほか、公的年金各法による年金たる給付の支給要件等に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

 (施行日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、六十五歳を超える者であって第六条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。

2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の施行の日において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。

 一 前項に規定する者 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項

 二 施行日において、ドイツ期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する経過措置)

第三条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、ドイツ保険料納付期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。次条及び附則第五条第一項において同じ。)又は保険料免除期間を有するときは、その者に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第七条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。

 一 国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。

 二 当該初診日がドイツ保険料納付期間中にある者であること。

2 第十二条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の国民年金法第三十三条第一項又は第二項の規定による額について、第十二条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に同法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給)

第四条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)

第五条 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の妻又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、当該国民年金の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第七条第二項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該妻若しくは子が当該死亡した日から施行日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合は、この限りでない。

 一 国民年金の被保険者であるとき。

 二 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。

 三 国民年金の被保険者であった者であって、当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるものであるとき。

 四 第六条第一項、国民年金法第二十六条ただし書及び附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2 国民年金法第十八条の二、第十八条の三及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。

3 第十二条第一項、第二項及び第七項の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の国民年金法第三十八条、第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定による額について準用する。

4 前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、適用しない。

5 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族基礎年金の支給)

第六条 ドイツ保険料納付期間及び国民年金の被保険者期間若しくは被用者年金被保険者等であった期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は大正十五年四月一日前に生まれた者であって政令で定めるものが施行日前に死亡した場合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)

第七条 第六条第一項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金について準用する。

第八条 旧国民年金法による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年国民年金等改正法附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、国民年金法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であって、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなす。

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する経過措置)

第九条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、ドイツ保険料納付期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第十六条第一項、同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

 一 厚生年金保険の被保険者であること。

 二 当該傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者であること。

2 第二十条第一項、第三項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額について、第二十条第二項から第四項までの規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第五十条第三項の規定による額について、第二十一条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第五十条の二第一項の規定により加算する額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金の支給)

第十条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第十一条 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第五十八条第一項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十六条第二項、同法第五十八条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において厚生年金保険法第六十三条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

 一 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。

 二 厚生年金保険の被保険者であった者であって、当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるものであるとき(前号に該当するときを除く。)。

 三 厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二号に該当するときを除く。)。

 四 第十五条第一項、厚生年金保険法第四十二条ただし書及び附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2 厚生年金保険法第五十九条及び第五十九条の二並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

4 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。

5 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。

6 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳以上であつたものに限る」とする。

7 第十五条第一項(第一号から第五号まで及び第八号を除く。)の規定は、第一項第四号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項に規定する遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件たる期間を満たさないものについて準用する。

8 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第六十条の規定による額 第二十条第一項、第三項及び第四項

 二 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第二十一条第一項、第二項及び第五項

 三 第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第十九条第一項及び第二項

 四 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項、第二項及び第七項

 五 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項及び第二項

9 前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

10 第一項の規定による遺族厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給)

第十二条 ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は厚生年金保険の被保険者であった間若しくはドイツ保険料納付期間中に発した傷病(昭和六十一年四月一日前に発したものに限る。)により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が施行日前に死亡した場合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)

第十三条 第十五条第一項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条及び次条において「旧厚生年金保険法」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。

 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(次項において「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)

 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金

 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金

 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金(次項において「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)

2 前項の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分又は旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額及び旧厚生年金保険法による脱退手当金の額については、第十九条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

第十四条 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の国共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)

第十五条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、国共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により国家公務員共済組合法(以下この条から附則第二十条までにおいて「国共済法」という。)第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。

2 第二十九条第一項、第三項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額について、第二十九条第二項から第四項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に国共済法第八十三条第一項の規定により加算する金額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る国共済法による障害共済年金の支給)

第十六条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による国共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)

第十七条 国家公務員共済組合の組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において国家公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、国共済法第八十八条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において国共済法第九十三条の二に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

 一 当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。

 二 ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。

 三 第二十五条第一項、国共済法第八十八条第一項第四号及び昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項から第三項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。

2 国共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条並びに第七十四条の五の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の場合において、死亡した国家公務員共済組合の組合員であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が国共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。

4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。

5 第二十五条第一項(第一号から第三号まで及び第六号を除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、国共済法第九十条に規定する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項に規定する国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。

6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の国共済法第八十九条第一項第一号の規定による額 第二十九条第一項、第三項及び第四項

 二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第三十条第一項、第二項及び第五項

 三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第二十八条第一項及び第二項

 四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項、第二項及び第七項

 五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項及び第二項

7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給)

第十八条 ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における国共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国共済法の旧脱退一時金等の支給)

第十九条 ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に国家公務員共済組合の組合員であった期間を有し、かつ、昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の国共済組合員期間に算入して昭和六十年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第二十五条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第二十八条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

 (国共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)

第二十条 国共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する国共済法第百三条第一項の規定による審査請求については、第三十三条の規定は、適用しない。

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の地共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)

第二十一条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、地共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により地方公務員等共済組合法(以下この条から附則第二十六条までにおいて「地共済法」という。)第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。

2 第四十条第一項、第三項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第八十七条第一項の規定による金額について、第四十条第二項から第四項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号に掲げる金額の同条第三項の規定による金額について、第四十一条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に地共済法第八十八条第一項の規定により加算する額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る地共済法による障害共済年金の支給)

第二十二条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による地共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)

第二十三条 地方公務員共済組合の組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において地方公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、地共済法第九十九条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において地共済法第九十九条の七に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

 一 当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。

 二 ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。

 三 第三十六条第一項、地共済法第九十九条第一項第四号並びに昭和六十年地共済改正法附則第十三条第一項、第三項及び第四項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。

2 地共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第七十六条の五の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の場合において、死亡した地方公務員共済組合の組合員であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が地共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。

4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。

5 第三十六条第一項(第一号から第三号まで及び第六号を除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、地共済法第九十九条の三に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。

6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の地共済法第九十九条の二第一項第一号の規定による額 第四十条第一項、第三項及び第四項

 二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第四十一条第一項、第二項及び第五項

 三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第三十九条第一項及び第二項

 四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項、第二項及び第七項

 五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項及び第二項

7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給)

第二十四条 ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における地共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地共済法の旧脱退一時金等の支給)

第二十五条 ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に地方公務員共済組合の組合員であった期間を有し、かつ、昭和六十年地共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の地共済組合員期間に算入して昭和六十年地共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第三十六条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第三十九条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

 (地共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)

第二十六条 地共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する地共済法第百十七条第一項の規定による審査請求については、第四十四条の規定は、適用しない。

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の私学共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)

第二十七条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。)が、当該障害認定日において、私学共済加入者期間を有し、かつ、当該傷病により私立学校教職員共済法(次条から附則第三十二条までにおいて「私学共済法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第二十九条において「準用国共済法」という。)第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。

2 第五十二条第一項、第三項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額について、第五十二条第二項から第四項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に準用国共済法第八十三条第一項の規定により加算する金額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る私学共済法による障害共済年金の支給)

第二十八条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による私学共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)

第二十九条 私学共済制度の加入者であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において私学共済制度の加入者であった場合を除く。)は、その者の遺族に、準用国共済法第八十八条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において準用国共済法第九十三条の二に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

 一 当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。

 二 ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。

 三 第四十八条第一項、準用国共済法第八十八条第一項第四号及び私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項から第三項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。

2 準用国共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条並びに第七十四条の五の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の場合において、死亡した私学共済制度の加入者であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が私学共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。

4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は準用国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。

5 第四十八条第一項(第一号から第三号まで及び第六号を除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、準用国共済法第九十条に規定する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項に規定する私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。

6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の準用国共済法第八十九条第一項第一号の規定による額 第五十二条第一項、第三項及び第四項

 二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第五十三条第一項、第二項及び第五項

 三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第五十一条第一項及び第二項

 四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項、第二項及び第七項

 五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項及び第二項

7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給)

第三十条 ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における私学共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (私学共済法の旧脱退一時金等の支給)

第三十一条 ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に私学共済制度の加入者であった期間を有し、かつ、私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の私学共済加入者期間に算入して私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第四十八条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第五十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

 (私学共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)

第三十二条 私学共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求については、第五十六条の規定は、適用しない。

 (施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の農林共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)

第三十三条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、農林共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により農林漁業団体職員共済組合法(以下この条から附則第三十八条までにおいて「農林共済法」という。)第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。

2 第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の農林共済法第四十二条第一項の規定による額について、第六十三条第二項から第四項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の農林共済法第四十二条第一項第一号に掲げる額の同条第三項の規定による額について、第六十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に農林共済法第四十三条第一項の規定により加算する額について準用する。

3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る農林共済法による障害共済年金の支給)

第三十四条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び農林共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による農林共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (施行日前の死亡に係る農林共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)

第三十五条 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、農林共済法第四十六条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において農林共済法第五十二条に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

 一 当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。

 二 ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。

 三 第五十九条第一項、農林共済法第四十六条第一項第四号並びに昭和六十年農林共済改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。

2 農林共済法第二十四条、第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の場合において、死亡した農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が農林共済法による遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当し、同項第三号には該当しないものとみなす。

4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は農林共済法第四十六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。

5 第五十九条第一項(第一号から第三号まで及び第六号を除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、農林共済法第四十八条に規定する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条に規定する農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。

6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

 一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の農林共済法第四十七条第一項第一号の規定による額 第六十三条第一項、第三項及び第四項

 二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第六十四条第一項、第二項及び第五項

 三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第六十二条第一項及び第二項

 四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年農林共済改正法附則第二十七条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項、第二項及び第七項

 五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年農林共済改正法附則第二十七条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十二条第一項及び第二項

7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。

 (昭和六十一年四月一日前の死亡に係る農林共済法による遺族共済年金の支給)

第三十六条 ドイツ保険料納付期間及び農林共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における農林共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (農林共済法の旧脱退一時金等の支給)

第三十七条 ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に農林共済組合員期間を有する者であって、昭和六十年農林共済改正法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林共済法(以下この項において「旧農林共済法」という。)による脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさないものについては、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の農林共済組合員期間に算入して旧農林共済法の規定を適用したとしたならば旧農林共済法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第五十九条第一項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第六十二条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

 (農林共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)

第三十八条 農林共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する農林共済法第六十六条第一項の規定による審査請求については、第六十七条の規定は、適用しない。

 (旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)

第三十九条 ドイツ期間及び昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この条及び次条において「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定(その者が当該支給要件規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)による通算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。

 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金(第三項において「旧船員保険法による老齢年金」という。)

 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金

 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金

2 前項の規定により支給する老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に規定する額に相当する部分又は旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額は、同号又は同項の規定にかかわらず、同号の規定による額又は同項の規定による額に期間比率を乗じて得た額とする。

3 前項の期間比率は、旧船員保険法による老齢年金の受給権者の船員保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を、百八十で除して得た率とする。

第四十条 旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

 (二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)

第四十一条 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害(当該障害に係る障害認定日が施行日前にあるものに限る。)を有する者であって、当該障害認定日において、当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給資格要件たる障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するものについては、第七十条中「第十七条第一項、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第四十九条第一項又は第六十条第一項」とあるのは、「附則第九条、第十五条、第二十一条、第二十七条又は第三十三条」と読み替えて同条の規定を準用する。

 (二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)

第四十二条 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日が施行日前にあるものに限る。)については、第七十一条中「第十八条、第二十七条、第三十八条、第五十条又は第六十一条」とあるのは、「附則第十一条、第十七条、第二十三条、第二十九条又は第三十五条」と読み替えて同条の規定を準用する。

 (遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整に関する経過措置)

第四十三条 第七十二条第一項の規定は、附則第十一条第一項第四号、第十七条第一項第三号、第二十三条第一項第三号、第二十九条第一項第三号又は第三十五条第一項第三号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。

2 第七十二条第二項の規定は、附則第十一条第一項第四号、第十七条第一項第三号、第二十三条第一項第三号、第二十九条第一項第三号又は第三十五条第一項第三号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。

 (国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例に係る経過措置)

第四十四条 国民年金法又は厚生年金保険法による処分のうち施行日前に行われたものに対する第七十三条第一項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、同項の規定は、適用しない。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・自治大臣署名)

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