スポーツ振興法の一部を改正する法律(衆法)

法律第六十五号(平一〇・五・二〇)

 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第十四条に次の一項を加える。

2 国は、前項に定める措置のうち、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関する措置を講ずるに当たつては、財団法人日本オリンピック委員会との緊密な連絡に努めるものとする。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (プロスポーツの選手の競技技術の活用)

第十六条の二 国及び地方公共団体は、スポーツの振興のための措置を講ずるに当たつては、プロスポーツの選手の高度な競技技術が我が国におけるスポーツに関する競技水準の向上及びスポーツの普及に重要な役割を果たしていることにかんがみ、その活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名)

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