研究交流促進法の一部を改正する法律

法律第八十二号(平一〇・五・二九)

 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の見出しを「(国有施設等の使用)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国は、国の研究に関し交流の促進を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であつて、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行つた研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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