簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十号(平一〇・五・二七)
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十三号中「以下この条において同じ。」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(資金運用部資金法の一部改正)
2 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「第三条第八項」を「第三条第七項」に改める。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)