簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十号(平一〇・五・二七)

 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第二十三号中「以下この条において同じ。」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (資金運用部資金法の一部改正)

2 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二項中「第三条第八項」を「第三条第七項」に改める。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)

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