新事業創出促進法
法律第百五十二号(平一〇・一二・一八)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 創業等の促進(第四条―第十一条)
第三章 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援(第十二条―第十七条)
第四章 地域産業資源を活用した事業環境の整備(第十八条―第三十一条)
第一節 基本構想の策定(第十八条)
第二節 新事業創出支援体制の整備(第十九条―第二十三条)
第三節 高度技術産業集積地域等の活用(第二十四条―第三十一条)
第五章 産業基盤整備基金の業務の特例(第三十二条―第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、技術、人材その他の我が国に蓄積された産業資源を活用しつつ、創業等、新商品の生産若しくは新役務の提供、事業の方式の改善その他の新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を直接支援するとともに、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「創業等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 前項第一号に掲げる創業等を行おうとする個人であって、一月以内に当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
二 前項第一号に掲げる創業等を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三 前項第二号に掲げる創業等を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
四 前項第二号に掲げる創業等を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五 前項第三号に掲げる創業等を行おうとする会社(新たに会社を設立するものをいう。)であって、当該創業等を行う具体的な計画を有するもの(第九条及び第三十二条において「特定会社」という。)
六 前項第三号に掲げる創業等を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
4 この法律において「国等」とは、国及び特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金を交付するものとして政令で定めるもの(以下「特定特殊法人」という。)をいう。
5 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から通商産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定特殊法人についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第一項に規定する基本方針における同条第二項第二号ロに掲げる新たな事業の創出を促進するための事項に照らして適切であるものとして定める新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
6 この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域において、新たな事業の創出を行う者に対して、技術の開発及び移転、市場等に関する調査研究及び情報提供若しくは経営の能率の向上又はそれらに必要な資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第十八条第一項に規定する基本構想において定められるものをいう。
7 この法律において「高度技術産業集積地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の開発を行い、又はこれを製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する企業の集積(以下「高度技術産業集積」という。)が存在する地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体であること。
二 その地域又はその近傍に高度技術に係る研究を行う大学その他の研究機関が存在すること。
三 高度技術の開発又は利用に必要な知識又は技術を有する人材の確保が可能であること。
四 高速自動車国道、空港その他の高速輸送に係る施設及び高度技術の開発又は利用に必要な情報を提供する施設の利用が容易であること。
8 この法律において「高度研究機能集積地区」とは、国際的な技術水準の向上に貢献する高度技術に関する研究機関が存在し、又は高度技術の研究開発に関し企業と連携する研究機関が相当数存在しており、当該研究機関と企業との相互の交流を通じて当該研究機関が有する高度技術と企業が有する技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業の創出が相当程度促進されることが見込まれる地区をいう。
(基本方針)
第三条 主務大臣は、新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始、中小企業者の新技術を利用した事業活動に対する支援並びに技術、人材その他の地域に存在する産業資源(以下「地域産業資源」という。)を活用した事業環境の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始の支援に関する基本的な事項
二 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
イ 中小企業者による特定補助金等に係る成果を利用した新たな事業の創出の促進に関する事項
ロ 国等が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下「中小企業者等」という。)に交付する特定補助金等の内容に関する事項
ハ その他中小企業者による特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
三 地域産業資源を活用した事業環境の整備に関する次に掲げる事項につき、第十八条第一項に規定する基本構想の指針となるべきもの
イ 地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義に関する事項
ロ 高度技術に関する研究開発からその研究成果を活用した企業の自律的発展に至るまでの事業展開の各段階において適切な支援事業を行うために必要な総合的な支援体制(以下「新事業創出支援体制」という。)の整備に関する事項
ハ 高度技術産業集積地域の活用に関する事項
ニ 高度研究機能集積地区の活用に関する事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章 創業等の促進
(中小企業事業団の業務の特例)
第四条 中小企業事業団(以下「事業団」という。)は、中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第二十一条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第二条第二項第一号若しくは第三号に掲げる創業者又は中小企業者である同項第二号若しくは第四号に掲げる創業者が行う新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓に必要な助成又は資金の出資を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(政府の出資)
第五条 政府は、事業団が前条に掲げる業務に必要な資金又は次条第二項に規定する創業促進資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、事業団に出資することができる。
(創業促進資金)
第六条 事業団は、第四条に掲げる業務(以下「創業促進業務」という。)に関して、事業団法第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定に創業促進資金を設け、前条の規定により政府が出資した額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 事業団は、前項の創業促進資金(以下「創業促進資金」という。)に係る経理については、事業団法第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、事業団法第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定において事業団法第二十八条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を創業促進資金に充てることができる。
4 創業促進資金の運用によって生じた利子その他創業促進資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、創業促進業務に必要な資金又は創業促進資金に充てるほか、創業促進業務の遂行に支障の生じない範囲内において、事業団法第二十一条第一項第一号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。
5 事業団は、事業団法第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定において事業団法第二十八条第一項に規定する積立金があるときは、同項の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受けてその積立金の額に相当する金額の全部又は一部を創業促進業務に必要な資金又は創業促進資金に充てることができる。
(事業団法の特例)
第七条 第四条の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十七条第一項第三号中「前二号に掲げる業務以外の業務」とあるのは「前二号に掲げる業務以外の業務及び新事業創出促進法第四条に掲げる業務」と、事業団法第二十八条第一項中「出資資金に充てた額」とあるのは「出資資金に充てた額及び新事業創出促進法第六条第三項の規定に基づき同条第一項の創業促進資金に充てた額」と、事業団法第三十四条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及びこれに基づく政令並びに新事業創出促進法」と、事業団法第三十五条第二項、第三十六条第一項及び第四十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は新事業創出促進法」と、事業団法第三十八条第三号中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条、新事業創出促進法第六条第三項又は第五項」と、事業団法第四十一条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び新事業創出促進法第四条」とする。
(中小企業信用保険法の特例)
第八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)の保険関係であって、新事業創出関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(新事業創出関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者(第二条第二項第二号及び第四号から第六号までにあっては、中小企業者に限る。)の要する資金のうち通商産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。)に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(新事業創出促進法第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者を含む。)」と、「保険価額の合計額が五千万円」とあるのは「新事業創出促進法第八条第一項に規定する新事業創出関連保証(以下「新事業創出関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額がそれぞれ千万円及び五千万円」と、同条第三項中「当該保証をした借入金の額が五千万円(当該債務者」とあるのは「新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び五千万円(新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「五千万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び五千万円から」とする。
2 第二条第二項第一号及び第三号に掲げる創業者であって、前項に規定する新事業創出関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3 新事業創出関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、新事業創出関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(事業革新法の特例)
第九条 特定会社が、内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化の影響を受けて、その生産及び雇用が減少しており、若しくは減少するおそれがある鉱業、製造業、印刷業、ソフトウェア業、情報処理サービス業その他政令で定める業種に属する業種であって、主務省令で定めるものに属する事業を営んでおり、かつ、当該特定会社が第二条第一項第三号に掲げる創業等を行う場合(当該特定会社の従業員の知識及び技能、設備、技術等を活用して行うときに限る。)には、当該特定会社が行う当該創業等は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下「事業革新法」という。)第二条第一項に規定する特定事業者が行う同条第二項に規定する事業革新とみなして、事業革新法第五条、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第十四条から第二十一条までの規定を適用する。
2 前項の規定により特定会社の行う創業等が特定事業者の行う事業革新とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる事業革新法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第三項 |
事業革新計画には、 |
事業革新計画には、新事業創出促進法第二条第二項第六号に掲げる会社になるべきものとして設立される会社であって |
(当該事業革新計画に従って設立される法人を含む。以下「関係事業者」という。) |
(以下「新設会社」という。) |
|
事業革新のために行う措置 |
事業革新として一体的に行う措置 |
|
含めることができる |
含めるものとする |
|
第五条第五項第一号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
ものであること |
ものであり、かつ、当該新設会社が行う事業活動の活性化が見込まれるものであること |
|
第五条第五項第四号 |
当該特定事業者 |
当該特定事業者及びその新設会社 |
第六条第一項 |
承認を受けた者(当該承認に係る事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。 |
承認を受けた者( |
第六条第二項 |
又はその関係事業者 |
又はその新設会社 |
第十四条 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十五条 |
関係事業者 |
新設会社 |
第十六条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第十六条第四項 |
承認特定事業者の雇用する |
承認特定事業者及びその新設会社の雇用する |
第十七条第一項及び第二項 |
特定事業者 |
特定事業者及びその新設会社 |
第十八条 |
承認特定事業者又は承認活用事業者 |
承認特定事業者 |
承認事業革新計画又は承認活用事業計画 |
承認事業革新計画 |
|
第十九条第一項 |
承認特定事業者 |
承認特定事業者及びその新設会社 |
第二十条第一項 |
又は運輸大臣であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣又は厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、活用事業計画に係る事業を所管する大臣 |
、運輸大臣又は新事業創出促進法第九条第一項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣(農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣以外の大臣であるときには、政令で定める大臣)であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣 |
第二十条第二項 |
又は運輸大臣 |
、運輸大臣又は前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
及び運輸大臣 |
、運輸大臣及び前項の規定に基づき政令で定める大臣 |
(新株の引受権の付与の特例)
第十条 第二条第二項第四号又は第六号に掲げる創業者のうち中小企業者であって株式会社であるもの(その事業の将来における成長発展を図るために必要な人材を確保して事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして通商産業省令で定める要件に該当するものとして通商産業大臣が確認したものに限る。)が、取締役又は使用人である者に対し商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「五分ノ一」とする。
(人材の育成)
第十一条 国は、新たな事業の創出を担う人材の育成を図るため、創業等に必要な知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めなければならない。
第三章 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援
(中小企業者等に対する特定補助金等の支出機会の増大の努力)
第十二条 国等は、特定補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るように努めなければならない。
(中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等)
第十三条 国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
2 通商産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。
(国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)
第十四条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要を通商産業大臣に通知するものとする。
2 通商産業大臣は前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
(各省各庁の長等に対する要請)
第十五条 通商産業大臣及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者等への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十六条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定中小企業者及び特定補助金等を交付された事業を営んでいない個人が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本の額が一億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定中小企業者のうち資本の額が一億円を超える株式会社が特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(中小企業信用保険法の特例)
第十七条 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業創出促進法第二条第五項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2 中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
第四章 地域産業資源を活用した事業環境の整備
第一節 基本構想の策定
(基本構想)
第十八条 都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源を有効に活用した新たな事業の創出の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2 基本構想においては、第一号に掲げる事項及び第二号、第三号又は第四号に掲げるものについて定めるものとする。
一 地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義
二 新事業創出支援体制の整備に関し、新事業支援機関、中核的支援機関及びこれら相互の提携又は連絡に関する事項
三 高度技術産業集積地域の活用に関する事項
四 高度研究機能集積地区の位置及び区域並びにその活用に関する事項
3 都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、基本構想を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 都道府県等は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 都道府県等は、国に対し、助言を求めることができる。
7 都道府県等は、第一項において作成した基本構想を変更又は廃止するときは、第三項から第六項までの規定を準用する。
第二節 新事業創出支援体制の整備
(中核的支援機関の認定)
第十九条 都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業創出支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
2 都道府県等は、前項の規定による認定をする際には、通商産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 通商産業大臣は、中核的支援機関が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 基本構想に記載されていること。
二 基本方針に適合するものであること。
三 第一項の政令で定める支援事業を円滑に行うため、基金の設置その他の措置により健全な経理的基礎を有すること。
4 都道府県等は、第一項の規定による認定をしたときは、中核的支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公表しなければならない。
5 中核的支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、遅滞なく、その旨を都道府県等に届け出なければならない。
6 都道府県等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公表しなければならない。
(認定中核的支援機関の業務等)
第二十条 前条第三項の規定による同意を得た同条第一項の認定に係る中核的支援機関(以下「認定中核的支援機関」という。)は、その支援事業を、適切かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県等は、認定中核的支援機関が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
3 都道府県等は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
(中小企業近代化資金等助成法に関する特例)
第二十一条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第二号に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第十五条の規定の適用については、同法第十五条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
(情報処理振興事業協会の業務)
第二十二条 情報処理振興事業協会(以下この条において「協会」という。)は、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 情報処理(情報処理促進法第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(同条第二項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして通商産業省令、労働省令で定めるもの(以下「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
イ 情報関連人材育成事業に必要な教材を開発し、及びその開発に係る教材を提供すること。
ロ 情報関連人材育成事業の実施に関し、指導及び助言を行うこと。
二 情報関連人材育成事業の円滑な実施に関し必要な調査を行い、及びその成果を普及すること。
三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項の規定により協会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる情報処理促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条第二項 |
、通商産業大臣 |
通商産業大臣の認可を受けて、新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため必要があるときは通商産業大臣及び労働大臣 |
第十条第四項 |
又は第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金 |
第二十一条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に係る変更については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十三条第四項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に関する意見については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第二十九条第二項 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
第三十二条及び第三十三条 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る部分については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十四条の三第四項 |
という。)に係る出資者の出資に対し |
という。)及び教材開発業務に係る出資者の出資に対し |
第三十五条第一項及び第二項ただし書並びに第三十五条の三 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十六条 |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
通商産業省令 |
通商産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、通商産業省令、労働省令) |
|
第三十七条第一項及び第三十八条第一項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
この法律 |
この法律及び新事業創出促進法 |
|
第三十八条第二項 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣(情報関連人材育成推進業務については、通商産業大臣及び労働大臣) |
第三十九条第二項 |
及び第三十条第一項の信用基金に係る出資 |
、第三十条第一項の信用基金に係る出資及び教材開発業務に係る出資 |
第四十条第一項 |
及び第三十条第一項の信用基金 |
、第三十条第一項の信用基金に係る各出資者及び教材開発業務 |
第四十一条第一項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第三項に規定する場合を除き |
第四十一条第二項 |
次の場合には |
次の場合には、新事業創出促進法第二十二条第四項に規定する場合を除き |
第四十三条第一号 |
通商産業大臣 |
通商産業大臣又は通商産業大臣及び労働大臣 |
第四十三条第三号 |
第二十八条第一項 |
第二十八条第一項及び新事業創出促進法第二十二条第一項 |
3 通商産業大臣及び労働大臣は、前項の規定により読み替えられた情報処理促進法第十条第二項、第二十九条第一項、第三十二条、第三十四条の三第四項、第三十五条第一項若しくは第二項ただし書若しくは第三十五条の三の規定による認可をしようとするとき、前項の規定により読み替えられた情報処理促進法第三十三条第一項の規定による承認をしようとするとき又は前項の規定により読み替えられた情報処理促進法第三十六条の規定による通商産業省令、労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4 通商産業大臣及び労働大臣は、第二項の規定により読み替えられた情報処理促進法第二十九条第一項の規定による認可又は第三十二条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(新事業支援機関等に対する能力開発事業としての助成及び援助)
第二十三条 政府は、情報処理の業務に従事する労働者に関し、情報関連人材育成事業を行う新事業支援機関等に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第三節 高度技術産業集積地域等の活用
(高度技術産業集積活性化計画)
第二十四条 都道府県等は、基本構想に高度技術産業集積地域の活用に関する事項が記載されている場合にあっては、当該都道府県等の区域における高度技術産業集積地域について、新たな事業の創出のための基盤となる高度技術産業集積が有する機能の維持及び強化に関する計画(以下「高度技術産業集積活性化計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 高度技術産業集積活性化計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 高度技術産業集積地域の区域
二 高度技術産業集積地域における新たな事業の創出に関する目標
三 次に掲げる施設の整備(既存の施設の活用を含む。)に関する事項のうち必要な事項
イ 工業用地又は業務用地
ロ 工業用水道
ハ 道路
四 前号イからハまでに掲げる施設の整備に必要な土地の確保に関連して実施される農用地の整備に関する事項
3 都道府県は、高度技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4 指定都市は、高度技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係道府県に協議しなければならない。
5 主務大臣は、高度技術産業集積活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 当該高度技術産業集積活性化計画に係る高度技術産業集積地域が第二条第七項各号に掲げる要件に該当し、かつ、基本方針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項にあっては、基本方針に適合するものであること。
三 当該高度技術産業集積活性化計画における高度技術産業集積の有する機能の維持及び強化を図ることが特に必要であると認められること。
6 主務大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定による同意を行ったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(高度技術産業集積活性化計画の変更等)
第二十五条 都道府県等は、前条第五項の規定による同意を得た高度技術産業集積活性化計画(以下「同意集積計画」という。)を変更し、又は廃止しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。
(地域振興整備公団の行う高度技術産業集積地域等整備業務)
第二十六条 地域振興整備公団(以下この条及び次条において「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、同意集積計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。)に係る高度技術産業集積地域(以下「同意集積地域」という。)及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区(以下「特定高度研究機能集積地区」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。
一 同意集積地域において、工場用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「工場用地」という。)又は業務用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「業務用地」という。)の造成、工場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「工場」という。)、事業場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場用地、当該業務用地、当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
二 同意集積地域において、公団法第十九条第一項の規定により造成された同項第三号の工場用地(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に附随して造成される工場用地で公団法第二十四条の二第一号の総理府令、主務省令で定めるものに関するものを除く。)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項の規定により造成された同項第一号の産業業務施設用地並びに附則第十二条第一項によりなお効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項の規定により管理される同項第一号の業務用地について高度技術の開発又は利用に供するために賃貸その他の管理を行うこと。
三 特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
四 特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(以下「新事業支援施設」という。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で委託を受けて次に掲げる業務を行うことができる。
一 同意集積地域における工場用地若しくは業務用地(以下「用地等」という。)の造成、工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)、当該用地等若しくは当該工場等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該用地等若しくは当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
二 特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
三 高度技術の開発又は利用のために必要な調査
四 第一号及び第二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに高度技術産業集積活性化計画の策定に係る技術的援助
3 公団は第一項第四号の出資を行おうとするときは、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(公団法の特例)
第二十七条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法第二十六条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は新事業創出促進法第二十六条第二項に規定する業務」と、同条第五項中「並びに同項第八号の業務」とあるのは「、同項第八号の業務並びに新事業創出促進法第二十六条第一項第一号、第三号及び第四号の業務」と、同条第六項中「同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号の業務又は新事業創出促進法第二十六条第一項第一号、第三号若しくは第四号の業務で同項第一号の業務」と、公団法第十九条の二第二項中「同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号の業務又は新事業創出促進法第二十六条第一項第一号、第三号若しくは第四号の業務で前条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第二号又は第七号の業務」とあるのは「第十九条第一項第二号若しくは第七号の業務又は新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第二号及び第七号の業務」とあるのは「第十九条第一項第二号及び第七号の業務並びに新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、公団法第二十四条の二中「第一号及び第二号の業務(以下「工業再配置業務」という。)」とあるのは「第一号及び第二号の業務、新事業創出促進法第二十六条に規定する業務並びに第十九条の三の規定による投資で新たな事業の創出の促進に係るもの(以下「工業再配置等業務」という。)」と、公団法第二十五条第一項及び第三項中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置等業務」と、公団法第三十三条第一号中「又は第二十六条の三」とあるのは「、第二十六条の三又は新事業創出促進法第二十六条第三項」と、公団法第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置等業務」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)」とあるのは「この法律の規定(第二十一条の二の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)及び新事業創出促進法第二十六条第三項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに新事業創出促進法第二十六条第一項及び第二項」とする。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十八条 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域新事業創出関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、同意集積地域において、高度技術の開発又は利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業を行う者として通商産業省令で定めるところによりその住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項、第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「新事業創出促進法第二十八条第一項に規定する地域新事業創出関連保証(以下「地域新事業創出関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「地域新事業創出関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「地域新事業創出関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
2 普通保険の保険関係であって、地域新事業創出関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険であって、地域新事業創出関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(施設の整備)
第二十九条 国及び地方公共団体は、同意集積計画の達成に資するために必要な施設の整備に努めるものとする。
(国の援助等)
第三十条 国及び地方公共団体は、同意集積計画の達成に資するため、同意集積計画の実施に必要な事業を行う者等に対する技術的な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
2 地方公共団体が、同意集積計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
第三十一条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意集積地域内の土地を同意集積計画で定める施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該同意集積計画で定める新たな事業の創出が促進されるよう配慮するものとする。
第五章 産業基盤整備基金の業務の特例
(産業基盤整備基金の新事業創出促進業務)
第三十二条 産業基盤整備基金(以下この章において「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 創業者(第二条第二項第六号に掲げる会社にあっては、特定会社が第九条第一項の規定により適用される事業革新法第五条第一項の承認(事業革新法第六条第一項に規定する変更の承認を含む。)を受けた事業革新計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 同意集積地域のうち、高度技術の開発又は利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業(以下「新事業創出寄与事業」という。)の集積の程度が著しく高い地域として通商産業省令で定めるものにおいて新事業創出寄与事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
三 創業者(第二条第二項第四号に掲げる会社及び同項第六号に掲げる会社であって特定会社が第九条第一項の規定により適用される事業革新法第五条第一項の承認(事業革新法第六条第一項に規定する変更の承認を含む。)を受けた事業革新計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要な資金の出資を行うこと。
四 新たな事業の創出に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特別勘定)
第三十三条 基金は、前条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「新事業創出業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
3 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 基金は、新事業創出業務に必要な資金に充てるため、大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けて、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「新規事業法」という。)第六条の三第一項に規定する特別勘定、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第十一条第一項に規定する特別勘定、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第十条第一項に規定する特別勘定並びにエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十二条第一項に規定するエネルギー使用合理化特別勘定及び同法第十五条第一項に規定する再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定の資金の一部を特別勘定に振り替えることができる。
5 基金は、前項の規定による振替を行った場合には、特定施設整備法第四十条第二項の規定により同条第一項第一号の業務に充てるものとされた金額から当該振替に係る資金に相当する金額を減額して整理するものとする。
(新事業創出等促進信用資金)
第三十四条 基金は、新事業創出業務に関して、新事業創出等促進信用資金を設け、新事業創出業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行から出資された金額及び前条第四項の規定に基づき振替を行った金額をもってこれに充てなければならない。
2 新事業創出等促進信用資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(特定施設整備法等の特例)
第三十五条 第三十二条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに新事業創出促進法第三十二条第一号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行が出資した金額を除く。」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び新事業創出促進法第三十二条第二号の業務」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び新事業創出促進法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は新事業創出促進法」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定に属する額に相当する額を政府及び日本開発銀行に対し、新事業創出促進法第三十三条第一項に規定する特別勘定に属する額に相当する額及びこれら特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び新事業創出促進法第三十二条」とし、新規事業法第六条の三第一項中「第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、新規事業法第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務」と、「第六条の二の規定により政府が出資した額」とあるのは「第六条の二の規定により政府が出資した額及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるものとして日本開発銀行から出資された額」と、新規事業法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」とあるのは「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに新事業創出促進法第三十二条第四号に掲げる業務」とする。
第六章 雑則
(資金の確保)
第三十六条 国等及び地方公共団体は、新たな事業の創出を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
(雇用管理改善のための措置との総合的な実施)
第三十七条 国は、新たな事業の創出を促進するための措置と中小企業における良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
(主務大臣)
第三十八条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号に掲げる事項については、通商産業大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣及び第九条の規定により読み替えて適用される事業革新法第二十条第一項の政令で定める大臣、第三条第二項第三号イに掲げる事項については、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣、同号ロに掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上を図る支援事業を行う新事業支援機関に係る部分については通商産業大臣及び労働大臣、同号ハに掲げる事項については、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣とし、その他の部分については通商産業大臣とする。
2 第二十四条第一項、第五項から第七項まで(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項における主務大臣は、農林水産大臣、通商産業大臣及び建設大臣とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章及び第三十八条第一項の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第十条の規定 平成十一年四月一日
(情報処理振興事業協会の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 政府以外の出資者は、情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 協会は、前項の規定による請求があったときは、情報処理促進法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、協会は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第三条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(基金の業務に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第三十三条第四項の一般の勘定に所属する権利義務であって新規事業法第六条第一号に掲げる業務に係るものは、第三十三条第一項に規定する特別勘定に帰属するものとする。
(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第五条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「特定施設整備法」を「特定施設整備法等」に改める。
第七条中「、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び新規事業法第六条第一号の業務」と」を削り、「とする。」を「とし、新事業創出促進法第三十三条第一項中「、前条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「新事業創出業務」という。)」とあるのは「、前条第一号に掲げる業務、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「新事業創出等業務」という。)」と、同条第四項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」と、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)」とあるのは「新規事業法」とする。」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(基金に対する日本開発銀行の出資)
第七条 日本開発銀行は、基金が第三十二条第一号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受けて、基金に出資することができる。
2 前項の規定により日本開発銀行が出資する場合においては、日本開発銀行法第十八条の二第二項中「出資」とあるのは「出資及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定により行う出資」と、同法第五十一条第二号中「場合」とあるのは「場合及び新事業創出促進法附則第七条第一項の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに新事業創出促進法附則第七条第一項の規定による出資」とする。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高度技術工業集積地域開発促進法等の廃止)
第九条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)
二 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)
三 地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)
(高度技術工業集積地域開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、同法第七条、第九条及び第十条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第五条第四項の規定による承認(旧特定事業集積促進法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、旧特定事業集積促進法第十一条から第十六条までの規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(地域振興整備公団の特定事業集積促進業務に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に管理されている旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号の業務用地の管理及び譲渡に係る地域振興整備公団(以下「公団」という。)の業務については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業集積促進法第七条第一項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「なお効力を有する旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の業務」と、公団法第二十四条の二中「第一号及び第二号の業務(以下「工業再配置業務」という。)」とあるのは「第一号及び第二号の業務並びになお効力を有する旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号に規定する業務(以下「工業再配置等業務」という。)」と、公団法第二十五条第一項及び第三項並びに第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置等業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十九条第一項及び第二項に規定する業務並びになお効力を有する旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号の業務」とする。
(基金の債務保証業務に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に行われている旧特定事業集積促進法第九条第一号の債務の保証に係る基金の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業集積促進法第九条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「なお効力を有する旧特定事業集積促進法」という。)第九条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項に規定する業務」とあるのは「第四十条第一項に規定する業務及びなお効力を有する旧特定事業集積促進法第九条第一号の業務」とする。
(地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に附則第九条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第五条第一項の規定による承認(旧地域ソフトウェア法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けているものに関し行う旧地域ソフトウェア法第七条第二号の教材の提供並びに同条第三号の指導及び助言に係る協会の業務については、同条の規定は、この法律の施行の日から起算して五年を経過するまでの間、なお効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧地域ソフトウェア法第七条の規定により協会の業務が行われる場合には、情報処理促進法第四十三条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは、「第二十八条第一項並びに新事業創出促進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)第七条第二号及び第三号」とする。
第十五条 この法律の施行の前にされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資に係る経理については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号の五中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」に改める。
附則第三十一条の二第三項中「高度技術工業集積地域開発促進法」を「新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の二第一項中「高度技術工業集積地域開発促進法」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法」に改める。
第四十四条の三第一項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)」を「新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。次項において「旧特定事業集積促進法」という。)」に改め、同条第二項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」を「旧特定事業集積促進法」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業集積促進業務)の業務」を削る。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第四項中「同項中」の下に「「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、」を加え、「、「十一年」を「「十一年」に改める。
(国土庁設置法の一部改正)
第二十条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、第二十二号から第二十四号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二十五号に次のように加える。
ン 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)
第四条中第二十五号を第二十三号とし、第二十六号を第二十四号とし、第二十七号を第二十五号とする。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二十一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十七号の四の次に次の一号を加える。
二十七の五 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行に関すること。
第四条第七十四号の二を削る。
(郵政省設置法の一部改正)
第二十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中第七十七号を第七十八号とし、第七十六号を第七十七号とし、第七十五号の次に次の一号を加える。
七十六 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行に関すること。
第五条中第二十二号の二十八を第二十二号の二十九とし、第二十二号の二十七の次に次の一号を加える。
二十二の二十八 新事業創出促進法の定めるところに従い、基本方針を定めること。
第六条第五項中「第七十六号」を「第七十七号」に改め、同条第六項中「、第七十五号及び第七十六号」を「及び第七十五号から第七十七号まで」に改め、同条第八項中「第七十七号」を「第七十八号」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第二十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十七号中「、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)」を「、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)及び新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)」に改める。
第五条第六十七号を次のように改める。
六十七 新事業創出促進法に基づいて、基本方針を定めること。
第五条第六十八号中「地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法」を「新事業創出促進法」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第二十四条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三号を削り、第三号の二を第三号とし、第三号の三を削り、第三号の四を第三号の二とし、第三号の五を第三号の三とし、第三号の六を第三号の四とし、同号の次に次の一号を加える。
三の五 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行に関する事務を管理すること。
(内閣総理大臣臨時代理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)