小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
法律第百四十七号(平一〇・一二・一八)
(小規模企業共済法の一部改正)
第一条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項中「、共済金」の下に「の全部又は一部」を加え、同項に次の一号を加える。
三 共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が通商産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が通商産業省令で定める金額未満であるとき。
第九条の三第四項中「額に」を「額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に」に改め、同項第一号中「千分の三十・三」を「千分の二十八・三」に改め、同項第二号中「千分の二十二・一」を「千分の二十」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 第一項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
第九条の三第三項中「分割払い」を「分割払」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「分割払い」を「分割払」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
第九条の四第一項中「共済金を分割払い」を「共済金の全部又は一部を分割払」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第九条、第十二条関係)
三六月 |
一八、九〇〇円 |
一八、六一〇円 |
三七月 |
一九、四六〇円 |
一九、一五〇円 |
三八月 |
二〇、〇二〇円 |
一九、六九〇円 |
三九月 |
二〇、五八〇円 |
二〇、二三〇円 |
四〇月 |
二一、一五〇円 |
二〇、七八〇円 |
四一月 |
二一、七一〇円 |
二一、三二〇円 |
四二月 |
二二、二七〇円 |
二一、八六〇円 |
四三月 |
二二、八三〇円 |
二二、四〇〇円 |
四四月 |
二三、四〇〇円 |
二二、九五〇円 |
四五月 |
二三、九六〇円 |
二三、四九〇円 |
四六月 |
二四、五二〇円 |
二四、〇三〇円 |
四七月 |
二五、〇八〇円 |
二四、五七〇円 |
四八月 |
二五、六五〇円 |
二五、一二〇円 |
四九月 |
二六、二三〇円 |
二五、六七〇円 |
五〇月 |
二六、八一〇円 |
二六、二三〇円 |
五一月 |
二七、三九〇円 |
二六、七八〇円 |
五二月 |
二七、九七〇円 |
二七、三四〇円 |
五三月 |
二八、五五〇円 |
二七、八九〇円 |
五四月 |
二九、一四〇円 |
二八、四五〇円 |
五五月 |
二九、七二〇円 |
二九、〇〇〇円 |
五六月 |
三〇、三〇〇円 |
二九、五六〇円 |
五七月 |
三〇、八八〇円 |
三〇、一一〇円 |
五八月 |
三一、四六〇円 |
三〇、六七〇円 |
五九月 |
三二、〇四〇円 |
三一、二二〇円 |
六〇月 |
三二、六三〇円 |
三一、七八〇円 |
六一月 |
三三、二三〇円 |
三二、三四〇円 |
六二月 |
三三、八三〇円 |
三二、九一〇円 |
六三月 |
三四、四四〇円 |
三三、四八〇円 |
六四月 |
三五、〇四〇円 |
三四、〇五〇円 |
六五月 |
三五、六四〇円 |
三四、六一〇円 |
六六月 |
三六、二五〇円 |
三五、一八〇円 |
六七月 |
三六、八五〇円 |
三五、七五〇円 |
六八月 |
三七、四五〇円 |
三六、三二〇円 |
六九月 |
三八、〇六〇円 |
三六、八八〇円 |
七〇月 |
三八、六六〇円 |
三七、四五〇円 |
七一月 |
三九、二六〇円 |
三八、〇二〇円 |
七二月 |
三九、八七〇円 |
三八、五九〇円 |
七三月 |
四〇、四九〇円 |
三九、一七〇円 |
七四月 |
四一、一一〇円 |
三九、七五〇円 |
七五月 |
四一、七四〇円 |
四〇、三三〇円 |
七六月 |
四二、三六〇円 |
四〇、九二〇円 |
七七月 |
四二、九九〇円 |
四一、五〇〇円 |
七八月 |
四三、六一〇円 |
四二、〇八〇円 |
七九月 |
四四、二三〇円 |
四二、六六〇円 |
八〇月 |
四四、八六〇円 |
四三、二五〇円 |
八一月 |
四五、四八〇円 |
四三、八三〇円 |
八二月 |
四六、一一〇円 |
四四、四一〇円 |
八三月 |
四六、七三〇円 |
四四、九九〇円 |
八四月 |
四七、三六〇円 |
四五、五八〇円 |
八五月 |
四八、〇〇〇円 |
四六、一七〇円 |
八六月 |
四八、六五〇円 |
四六、七七〇円 |
八七月 |
四九、三〇〇円 |
四七、三七〇円 |
八八月 |
四九、九五〇円 |
四七、九六〇円 |
八九月 |
五〇、五九〇円 |
四八、五六〇円 |
九〇月 |
五一、二四〇円 |
四九、一六〇円 |
九一月 |
五一、八九〇円 |
四九、七五〇円 |
九二月 |
五二、五四〇円 |
五〇、三五〇円 |
九三月 |
五三、一八〇円 |
五〇、九五〇円 |
九四月 |
五三、八三〇円 |
五一、五四〇円 |
九五月 |
五四、四八〇円 |
五二、一四〇円 |
九六月 |
五五、一三〇円 |
五二、七四〇円 |
九七月 |
五五、八〇〇円 |
五三、三五〇円 |
九八月 |
五六、四七〇円 |
五三、九六〇円 |
九九月 |
五七、一四〇円 |
五四、五七〇円 |
一〇〇月 |
五七、八一〇円 |
五五、一八〇円 |
一〇一月 |
五八、四八〇円 |
五五、七九〇円 |
一〇二月 |
五九、一五〇円 |
五六、四〇〇円 |
一〇三月 |
五九、八二〇円 |
五七、〇一〇円 |
一〇四月 |
六〇、四九〇円 |
五七、六二〇円 |
一〇五月 |
六一、一六〇円 |
五八、二三〇円 |
一〇六月 |
六一、八三〇円 |
五八、八四〇円 |
一〇七月 |
六二、五〇〇円 |
五九、四五〇円 |
一〇八月 |
六三、一七〇円 |
六〇、〇七〇円 |
一〇九月 |
六三、八六〇円 |
六〇、六九〇円 |
一一〇月 |
六四、五五〇円 |
六一、三二〇円 |
一一一月 |
六五、二五〇円 |
六一、九四〇円 |
一一二月 |
六五、九四〇円 |
六二、五七〇円 |
一一三月 |
六六、六四〇円 |
六三、一九〇円 |
一一四月 |
六七、三三〇円 |
六三、八二〇円 |
一一五月 |
六八、〇二〇円 |
六四、四五〇円 |
一一六月 |
六八、七二〇円 |
六五、〇七〇円 |
一一七月 |
六九、四一〇円 |
六五、七〇〇円 |
一一八月 |
七〇、一一〇円 |
六六、三二〇円 |
一一九月 |
七〇、八〇〇円 |
六六、九五〇円 |
一二〇月 |
七一、五〇〇円 |
六七、五八〇円 |
一二一月 |
七二、二一〇円 |
六八、二二〇円 |
一二二月 |
七二、九三〇円 |
六八、八六〇円 |
一二三月 |
七三、六五〇円 |
六九、五〇〇円 |
一二四月 |
七四、三七〇円 |
七〇、一四〇円 |
一二五月 |
七五、〇九〇円 |
七〇、七八〇円 |
一二六月 |
七五、八一〇円 |
七一、四二〇円 |
一二七月 |
七六、五二〇円 |
七二、〇六〇円 |
一二八月 |
七七、二四〇円 |
七二、七〇〇円 |
一二九月 |
七七、九六〇円 |
七三、三四〇円 |
一三〇月 |
七八、六八〇円 |
七三、九八〇円 |
一三一月 |
七九、四〇〇円 |
七四、六二〇円 |
一三二月 |
八〇、一二〇円 |
七五、二七〇円 |
一三三月 |
八〇、八六〇円 |
七五、九二〇円 |
一三四月 |
八一、六一〇円 |
七六、五八〇円 |
一三五月 |
八二、三五〇円 |
七七、二三〇円 |
一三六月 |
八三、一〇〇円 |
七七、八九〇円 |
一三七月 |
八三、八四〇円 |
七八、五四〇円 |
一三八月 |
八四、五九〇円 |
七九、二〇〇円 |
一三九月 |
八五、三三〇円 |
七九、八六〇円 |
一四〇月 |
八六、〇八〇円 |
八〇、五一〇円 |
一四一月 |
八六、八二〇円 |
八一、一七〇円 |
一四二月 |
八七、五七〇円 |
八一、八二〇円 |
一四三月 |
八八、三一〇円 |
八二、四八〇円 |
一四四月 |
八九、〇六〇円 |
八三、一四〇円 |
一四五月 |
八九、八三〇円 |
八三、八一〇円 |
一四六月 |
九〇、六〇〇円 |
八四、四八〇円 |
一四七月 |
九一、三七〇円 |
八五、一五〇円 |
一四八月 |
九二、一四〇円 |
八五、八三〇円 |
一四九月 |
九二、九一〇円 |
八六、五〇〇円 |
一五〇月 |
九三、六八〇円 |
八七、一七〇円 |
一五一月 |
九四、四五〇円 |
八七、八四〇円 |
一五二月 |
九五、二二〇円 |
八八、五二〇円 |
一五三月 |
九五、九九〇円 |
八九、一九〇円 |
一五四月 |
九六、七六〇円 |
八九、八六〇円 |
一五五月 |
九七、五三〇円 |
九〇、五三〇円 |
一五六月 |
九八、三一〇円 |
九一、二一〇円 |
一五七月 |
九九、一〇〇円 |
九一、八九〇円 |
一五八月 |
九九、九〇〇円 |
九二、五八〇円 |
一五九月 |
一〇〇、七〇〇円 |
九三、二七〇円 |
一六〇月 |
一〇一、五〇〇円 |
九三、九六〇円 |
一六一月 |
一〇二、二九〇円 |
九四、六四〇円 |
一六二月 |
一〇三、〇九〇円 |
九五、三三〇円 |
一六三月 |
一〇三、八九〇円 |
九六、〇二〇円 |
一六四月 |
一〇四、六九〇円 |
九六、七一〇円 |
一六五月 |
一〇五、四八〇円 |
九七、三九〇円 |
一六六月 |
一〇六、二八〇円 |
九八、〇八〇円 |
一六七月 |
一〇七、〇八〇円 |
九八、七七〇円 |
一六八月 |
一〇七、八八〇円 |
九九、四六〇円 |
一六九月 |
一〇八、七〇〇円 |
一〇〇、一六〇円 |
一七〇月 |
一〇九、五三〇円 |
一〇〇、八七〇円 |
一七一月 |
一一〇、三六〇円 |
一〇一、五七〇円 |
一七二月 |
一一一、一八〇円 |
一〇二、二八〇円 |
一七三月 |
一一二、〇一〇円 |
一〇二、九八〇円 |
一七四月 |
一一二、八四〇円 |
一〇三、六九〇円 |
一七五月 |
一一三、六六〇円 |
一〇四、三九〇円 |
一七六月 |
一一四、四九〇円 |
一〇五、一〇〇円 |
一七七月 |
一一五、三二〇円 |
一〇五、八〇〇円 |
一七八月 |
一一六、一四〇円 |
一〇六、五一〇円 |
一七九月 |
一一六、九七〇円 |
一〇七、二一〇円 |
一八〇月 |
一一七、八〇〇円 |
一〇七、九二〇円 |
一八一月 |
一一八、六五〇円 |
一〇八、六四〇円 |
一八二月 |
一一九、五一〇円 |
一〇九、三七〇円 |
一八三月 |
一二〇、三六〇円 |
一一〇、一〇〇円 |
一八四月 |
一二一、二二〇円 |
一一〇、八三〇円 |
一八五月 |
一二二、〇七〇円 |
一一一、五六〇円 |
一八六月 |
一二二、九三〇円 |
一一二、二九〇円 |
一八七月 |
一二三、七九〇円 |
一一三、〇二〇円 |
一八八月 |
一二四、六四〇円 |
一一三、七五〇円 |
一八九月 |
一二五、五〇〇円 |
一一四、四八〇円 |
一九〇月 |
一二六、三五〇円 |
一一五、二一〇円 |
一九一月 |
一二七、二一〇円 |
一一五、九四〇円 |
一九二月 |
一二八、〇七〇円 |
一一六、六七〇円 |
一九三月 |
一二八、九五〇円 |
一一七、四一〇円 |
一九四月 |
一二九、八四〇円 |
一一八、一六〇円 |
一九五月 |
一三〇、七二〇円 |
一一八、九一〇円 |
一九六月 |
一三一、六一〇円 |
一一九、六六〇円 |
一九七月 |
一三二、四九〇円 |
一二〇、四〇〇円 |
一九八月 |
一三三、三八〇円 |
一二一、一五〇円 |
一九九月 |
一三四、二六〇円 |
一二一、九〇〇円 |
二〇〇月 |
一三五、一五〇円 |
一二二、六五〇円 |
二〇一月 |
一三六、〇三〇円 |
一二三、三九〇円 |
二〇二月 |
一三六、九二〇円 |
一二四、一四〇円 |
二〇三月 |
一三七、八〇〇円 |
一二四、八九〇円 |
二〇四月 |
一三八、六九〇円 |
一二五、六四〇円 |
二〇五月 |
一三九、六〇〇円 |
一二六、四〇〇円 |
二〇六月 |
一四〇、五二〇円 |
一二七、一七〇円 |
二〇七月 |
一四一、四四〇円 |
一二七、九三〇円 |
二〇八月 |
一四二、三六〇円 |
一二八、七〇〇円 |
二〇九月 |
一四三、二七〇円 |
一二九、四六〇円 |
二一〇月 |
一四四、一九〇円 |
一三〇、二三〇円 |
二一一月 |
一四五、一一〇円 |
一三一、〇〇〇円 |
二一二月 |
一四六、〇三〇円 |
一三一、七六〇円 |
二一三月 |
一四六、九四〇円 |
一三二、五三〇円 |
二一四月 |
一四七、八六〇円 |
一三三、二九〇円 |
二一五月 |
一四八、七八〇円 |
一三四、〇六〇円 |
二一六月 |
一四九、七〇〇円 |
一三四、八三〇円 |
二一七月 |
一五〇、六五〇円 |
一三五、六一〇円 |
二一八月 |
一五一、六〇〇円 |
一三六、四〇〇円 |
二一九月 |
一五二、五五〇円 |
一三七、一八〇円 |
二二〇月 |
一五三、五〇〇円 |
一三七、九七〇円 |
二二一月 |
一五四、四五〇円 |
一三八、七五〇円 |
二二二月 |
一五五、四〇〇円 |
一三九、五四〇円 |
二二三月 |
一五六、三五〇円 |
一四〇、三二〇円 |
二二四月 |
一五七、三〇〇円 |
一四一、一一〇円 |
二二五月 |
一五八、二五〇円 |
一四一、八九〇円 |
二二六月 |
一五九、二〇〇円 |
一四二、六八〇円 |
二二七月 |
一六〇、一五〇円 |
一四三、四六〇円 |
二二八月 |
一六一、一〇〇円 |
一四四、二五〇円 |
二二九月 |
一六二、〇八〇円 |
一四五、〇五〇円 |
二三〇月 |
一六三、〇六〇円 |
一四五、八五〇円 |
二三一月 |
一六四、〇五〇円 |
一四六、六六〇円 |
二三二月 |
一六五、〇三〇円 |
一四七、四六〇円 |
二三三月 |
一六六、〇一〇円 |
一四八、二七〇円 |
二三四月 |
一六七、〇〇〇円 |
一四九、〇七〇円 |
二三五月 |
一六七、九八〇円 |
一四九、八七〇円 |
二三六月 |
一六八、九六〇円 |
一五〇、六八〇円 |
二三七月 |
一六九、九五〇円 |
一五一、四八〇円 |
二三八月 |
一七〇、九三〇円 |
一五二、二九〇円 |
二三九月 |
一七一、九一〇円 |
一五三、〇九〇円 |
二四〇月 |
一七二、九〇〇円 |
一五三、九〇〇円 |
二四一月 |
一七三、九一〇円 |
一五四、七二〇円 |
二四二月 |
一七四、九三〇円 |
一五五、五五〇円 |
二四三月 |
一七五、九四〇円 |
一五六、三七〇円 |
二四四月 |
一七六、九六〇円 |
一五七、二〇〇円 |
二四五月 |
一七七、九七〇円 |
一五八、〇二〇円 |
二四六月 |
一七八、九九〇円 |
一五八、八五〇円 |
二四七月 |
一八〇、〇一〇円 |
一五九、六七〇円 |
二四八月 |
一八一、〇二〇円 |
一六〇、五〇〇円 |
二四九月 |
一八二、〇四〇円 |
一六一、三二〇円 |
二五〇月 |
一八三、〇五〇円 |
一六二、一五〇円 |
二五一月 |
一八四、〇七〇円 |
一六二、九七〇円 |
二五二月 |
一八五、〇九〇円 |
一六三、八〇〇円 |
二五三月 |
一八六、一四〇円 |
一六四、六四〇円 |
二五四月 |
一八七、一九〇円 |
一六五、四九〇円 |
二五五月 |
一八八、二四〇円 |
一六六、三三〇円 |
二五六月 |
一八九、三〇〇円 |
一六七、一八〇円 |
二五七月 |
一九〇、三五〇円 |
一六八、〇二〇円 |
二五八月 |
一九一、四〇〇円 |
一六八、八七〇円 |
二五九月 |
一九二、四五〇円 |
一六九、七一〇円 |
二六〇月 |
一九三、五一〇円 |
一七〇、五六〇円 |
二六一月 |
一九四、五六〇円 |
一七一、四〇〇円 |
二六二月 |
一九五、六一〇円 |
一七二、二五〇円 |
二六三月 |
一九六、六六〇円 |
一七三、〇九〇円 |
二六四月 |
一九七、七二〇円 |
一七三、九四〇円 |
二六五月 |
一九八、八〇〇円 |
一七四、八〇〇円 |
二六六月 |
一九九、八九〇円 |
一七五、六七〇円 |
二六七月 |
二〇〇、九八〇円 |
一七六、五三〇円 |
二六八月 |
二〇二、〇七〇円 |
一七七、四〇〇円 |
二六九月 |
二〇三、一六〇円 |
一七八、二六〇円 |
二七〇月 |
二〇四、二五〇円 |
一七九、一三〇円 |
二七一月 |
二〇五、三四〇円 |
一八〇、〇〇〇円 |
二七二月 |
二〇六、四三〇円 |
一八〇、八六〇円 |
二七三月 |
二〇七、五二〇円 |
一八一、七三〇円 |
二七四月 |
二〇八、六一〇円 |
一八二、五九〇円 |
二七五月 |
二〇九、七〇〇円 |
一八三、四六〇円 |
二七六月 |
二一〇、七九〇円 |
一八四、三三〇円 |
二七七月 |
二一一、九一〇円 |
一八五、二一〇円 |
二七八月 |
二一三、〇四〇円 |
一八六、一〇〇円 |
二七九月 |
二一四、一七〇円 |
一八六、九九〇円 |
二八〇月 |
二一五、三〇〇円 |
一八七、八八〇円 |
二八一月 |
二一六、四二〇円 |
一八八、七七〇円 |
二八二月 |
二一七、五五〇円 |
一八九、六六〇円 |
二八三月 |
二一八、六八〇円 |
一九〇、五四〇円 |
二八四月 |
二一九、八一〇円 |
一九一、四三〇円 |
二八五月 |
二二〇、九三〇円 |
一九二、三二〇円 |
二八六月 |
二二二、〇六〇円 |
一九三、二一〇円 |
二八七月 |
二二三、一九〇円 |
一九四、一〇〇円 |
二八八月 |
二二四、三二〇円 |
一九四、九九〇円 |
二八九月 |
二二五、四八〇円 |
一九五、八九〇円 |
二九〇月 |
二二六、六五〇円 |
一九六、八〇〇円 |
二九一月 |
二二七、八二〇円 |
一九七、七一〇円 |
二九二月 |
二二八、九九〇円 |
一九八、六二〇円 |
二九三月 |
二三〇、一五〇円 |
一九九、五三〇円 |
二九四月 |
二三一、三二〇円 |
二〇〇、四四〇円 |
二九五月 |
二三二、四九〇円 |
二〇一、三五〇円 |
二九六月 |
二三三、六六〇円 |
二〇二、二六〇円 |
二九七月 |
二三四、八二〇円 |
二〇三、一七〇円 |
二九八月 |
二三五、九九〇円 |
二〇四、〇八〇円 |
二九九月 |
二三七、一六〇円 |
二〇四、九九〇円 |
三〇〇月 |
二三八、三三〇円 |
二〇五、九〇〇円 |
三〇一月 |
二三九、四六〇円 |
二〇六、八三〇円 |
三〇二月 |
二四〇、五九〇円 |
二〇七、七六〇円 |
三〇三月 |
二四一、七三〇円 |
二〇八、六九〇円 |
三〇四月 |
二四二、八六〇円 |
二〇九、六三〇円 |
三〇五月 |
二四四、〇〇〇円 |
二一〇、五六〇円 |
三〇六月 |
二四五、一三〇円 |
二一一、四九〇円 |
三〇七月 |
二四六、二六〇円 |
二一二、四二〇円 |
三〇八月 |
二四七、四〇〇円 |
二一三、三六〇円 |
三〇九月 |
二四八、五三〇円 |
二一四、二九〇円 |
三一〇月 |
二四九、六七〇円 |
二一五、二二〇円 |
三一一月 |
二五〇、八〇〇円 |
二一六、一五〇円 |
三一二月 |
二五一、九四〇円 |
二一七、〇九〇円 |
三一三月 |
二五二、九五〇円 |
二一八、〇四〇円 |
三一四月 |
二五三、九七〇円 |
二一九、〇〇〇円 |
三一五月 |
二五四、九九〇円 |
二一九、九五〇円 |
三一六月 |
二五六、〇一〇円 |
二二〇、九一〇円 |
三一七月 |
二五七、〇三〇円 |
二二一、八六〇円 |
三一八月 |
二五八、〇五〇円 |
二二二、八二〇円 |
三一九月 |
二五九、〇六〇円 |
二二三、七八〇円 |
三二〇月 |
二六〇、〇八〇円 |
二二四、七三〇円 |
三二一月 |
二六一、一〇〇円 |
二二五、六九〇円 |
三二二月 |
二六二、一二〇円 |
二二六、六四〇円 |
三二三月 |
二六三、一四〇円 |
二二七、六〇〇円 |
三二四月 |
二六四、一六〇円 |
二二八、五六〇円 |
三二五月 |
二六四、八七〇円 |
二二九、五三〇円 |
三二六月 |
二六五、五八〇円 |
二三〇、五一〇円 |
三二七月 |
二六六、二九〇円 |
二三一、四九〇円 |
三二八月 |
二六七、〇〇〇円 |
二三二、四七〇円 |
三二九月 |
二六七、七一〇円 |
二三三、四五〇円 |
三三〇月 |
二六八、四三〇円 |
二三四、四三〇円 |
三三一月 |
二六九、一四〇円 |
二三五、四一〇円 |
三三二月 |
二六九、八五〇円 |
二三六、三九〇円 |
三三三月 |
二七〇、五六〇円 |
二三七、三七〇円 |
三三四月 |
二七一、二七〇円 |
二三八、三五〇円 |
三三五月 |
二七一、九八〇円 |
二三九、三三〇円 |
三三六月 |
二七二、七〇〇円 |
二四〇、三一〇円 |
三三七月 |
二七三、二九〇円 |
二四一、三一〇円 |
三三八月 |
二七三、八九〇円 |
二四二、三一〇円 |
三三九月 |
二七四、四八〇円 |
二四三、三二〇円 |
三四〇月 |
二七五、〇八〇円 |
二四四、三二〇円 |
三四一月 |
二七五、六七〇円 |
二四五、三二〇円 |
三四二月 |
二七六、二七〇円 |
二四六、三三〇円 |
三四三月 |
二七六、八六〇円 |
二四七、三三〇円 |
三四四月 |
二七七、四六〇円 |
二四八、三三〇円 |
三四五月 |
二七八、〇五〇円 |
二四九、三四〇円 |
三四六月 |
二七八、六五〇円 |
二五〇、三四〇円 |
三四七月 |
二七九、二四〇円 |
二五一、三四〇円 |
三四八月 |
二七九、八四〇円 |
二五二、三五〇円 |
三四九月 |
二八〇、四二〇円 |
二五三、三七〇円 |
三五〇月 |
二八一、〇一〇円 |
二五四、四〇〇円 |
三五一月 |
二八一、五九〇円 |
二五五、四三〇円 |
三五二月 |
二八二、一八〇円 |
二五六、四六〇円 |
三五三月 |
二八二、七六〇円 |
二五七、四九〇円 |
三五四月 |
二八三、三五〇円 |
二五八、五二〇円 |
三五五月 |
二八三、九三〇円 |
二五九、五五〇円 |
三五六月 |
二八四、五二〇円 |
二六〇、五八〇円 |
三五七月 |
二八五、一〇〇円 |
二六一、六一〇円 |
三五八月 |
二八五、六九〇円 |
二六二、六四〇円 |
三五九月 |
二八六、二七〇円 |
二六三、六七〇円 |
三六〇月 |
二八六、八六〇円 |
二六四、七〇〇円 |
三六一月 |
二八七、四六〇円 |
二六五、七五〇円 |
三六二月 |
二八八、〇七〇円 |
二六六、八〇〇円 |
三六三月 |
二八八、六七〇円 |
二六七、八六〇円 |
三六四月 |
二八九、二八〇円 |
二六八、九一〇円 |
三六五月 |
二八九、八八〇円 |
二六九、九七〇円 |
三六六月 |
二九〇、四九〇円 |
二七一、〇二〇円 |
三六七月 |
二九一、〇九〇円 |
二七二、〇七〇円 |
三六八月 |
二九一、七〇〇円 |
二七三、一三〇円 |
三六九月 |
二九二、三〇〇円 |
二七四、一八〇円 |
三七〇月 |
二九二、九一〇円 |
二七五、二四〇円 |
三七一月 |
二九三、五一〇円 |
二七六、二九〇円 |
三七二月 |
二九四、一二〇円 |
二七七、三五〇円 |
三七三月 |
二九四、七三〇円 |
二七八、四三〇円 |
三七四月 |
二九五、三四〇円 |
二七九、五一〇円 |
三七五月 |
二九五、九五〇円 |
二八〇、五九〇円 |
三七六月 |
二九六、五六〇円 |
二八一、六七〇円 |
三七七月 |
二九七、一七〇円 |
二八二、七五〇円 |
三七八月 |
二九七、七八〇円 |
二八三、八三〇円 |
三七九月 |
二九八、三九〇円 |
二八四、九一〇円 |
三八〇月 |
二九九、〇〇〇円 |
二八五、九九〇円 |
三八一月 |
二九九、六一〇円 |
二八七、〇七〇円 |
三八二月 |
三〇〇、二二〇円 |
二八八、一五〇円 |
三八三月 |
三〇〇、八三〇円 |
二八九、二三〇円 |
三八四月 |
三〇一、四四〇円 |
二九〇、三一〇円 |
三八五月 |
三〇二、〇九〇円 |
二九一、四一〇円 |
三八六月 |
三〇二、七四〇円 |
二九二、五二〇円 |
三八七月 |
三〇三、三九〇円 |
二九三、六三〇円 |
三八八月 |
三〇四、〇四〇円 |
二九四、七四〇円 |
三八九月 |
三〇四、六九〇円 |
二九五、八四〇円 |
三九〇月 |
三〇五、三四〇円 |
二九六、九五〇円 |
三九一月 |
三〇五、九九〇円 |
二九八、〇六〇円 |
三九二月 |
三〇六、六四〇円 |
二九九、一七〇円 |
三九三月 |
三〇七、二九〇円 |
三〇〇、二七〇円 |
三九四月 |
三〇七、九四〇円 |
三〇一、三八〇円 |
三九五月 |
三〇八、五九〇円 |
三〇二、四九〇円 |
三九六月 |
三〇九、二四〇円 |
三〇三、六〇〇円 |
三九七月 |
三一〇、〇六〇円 |
三〇四、七三〇円 |
三九八月 |
三一〇、八八〇円 |
三〇五、八七〇円 |
三九九月 |
三一一、七一〇円 |
三〇七、〇〇〇円 |
四〇〇月 |
三一二、五三〇円 |
三〇八、一四〇円 |
四〇一月 |
三一三、三六〇円 |
三〇九、二七〇円 |
四〇二月 |
三一四、一八〇円 |
三一〇、四一〇円 |
四〇三月 |
三一五、〇〇〇円 |
三一一、五四〇円 |
四〇四月 |
三一五、八三〇円 |
三一二、六八〇円 |
四〇五月 |
三一六、六五〇円 |
三一三、八一〇円 |
四〇六月 |
三一七、四八〇円 |
三一四、九五〇円 |
四〇七月 |
三一八、三〇〇円 |
三一六、〇八〇円 |
四〇八月 |
三一九、一三〇円 |
三一七、二二〇円 |
四〇九月 |
三二〇、一三〇円 |
三一八、三八〇円 |
四一〇月 |
三二一、一三〇円 |
三一九、五四〇円 |
四一一月 |
三二二、一四〇円 |
三二〇、七一〇円 |
四一二月 |
三二三、一四〇円 |
三二一、八七〇円 |
四一三月 |
三二四、一五〇円 |
三二三、〇三〇円 |
四一四月 |
三二五、一五〇円 |
三二四、二〇〇円 |
四一五月 |
三二六、一五〇円 |
三二五、三六〇円 |
四一六月 |
三二七、一六〇円 |
三二六、五二〇円 |
四一七月 |
三二八、一六〇円 |
三二七、六九〇円 |
四一八月 |
三二九、一七〇円 |
三二八、八五〇円 |
四一九月 |
三三〇、一七〇円 |
三三〇、〇一〇円 |
四二〇月 |
三三一、一八〇円 |
三三一、一八〇円 |
四二一月 |
三三二、三六〇円 |
三三二、三六〇円 |
四二二月 |
三三三、五五〇円 |
三三三、五五〇円 |
四二三月 |
三三四、七四〇円 |
三三四、七四〇円 |
四二四月 |
三三五、九二〇円 |
三三五、九二〇円 |
四二五月 |
三三七、一一〇円 |
三三七、一一〇円 |
四二六月 |
三三八、三〇〇円 |
三三八、三〇〇円 |
四二七月 |
三三九、四八〇円 |
三三九、四八〇円 |
四二八月 |
三四〇、六七〇円 |
三四〇、六七〇円 |
四二九月 |
三四一、八六〇円 |
三四一、八六〇円 |
四三〇月 |
三四三、〇四〇円 |
三四三、〇四〇円 |
四三一月 |
三四四、二三〇円 |
三四四、二三〇円 |
四三二月 |
三四五、四二〇円 |
三四五、四二〇円 |
四三三月 |
三四六、六三〇円 |
三四六、六三〇円 |
四三四月 |
三四七、八五〇円 |
三四七、八五〇円 |
四三五月 |
三四九、〇六〇円 |
三四九、〇六〇円 |
四三六月 |
三五〇、二八〇円 |
三五〇、二八〇円 |
四三七月 |
三五一、四九〇円 |
三五一、四九〇円 |
四三八月 |
三五二、七一〇円 |
三五二、七一〇円 |
四三九月 |
三五三、九三〇円 |
三五三、九三〇円 |
四四〇月 |
三五五、一四〇円 |
三五五、一四〇円 |
四四一月 |
三五六、三六〇円 |
三五六、三六〇円 |
四四二月 |
三五七、五七〇円 |
三五七、五七〇円 |
四四三月 |
三五八、七九〇円 |
三五八、七九〇円 |
四四四月 |
三六〇、〇一〇円 |
三六〇、〇一〇円 |
四四五月 |
三六一、二五〇円 |
三六一、二五〇円 |
四四六月 |
三六二、五〇〇円 |
三六二、五〇〇円 |
四四七月 |
三六三、七四〇円 |
三六三、七四〇円 |
四四八月 |
三六四、九九〇円 |
三六四、九九〇円 |
四四九月 |
三六六、二三〇円 |
三六六、二三〇円 |
四五〇月 |
三六七、四八〇円 |
三六七、四八〇円 |
四五一月 |
三六八、七二〇円 |
三六八、七二〇円 |
四五二月 |
三六九、九七〇円 |
三六九、九七〇円 |
四五三月 |
三七一、二一〇円 |
三七一、二一〇円 |
四五四月 |
三七二、四六〇円 |
三七二、四六〇円 |
四五五月 |
三七三、七〇〇円 |
三七三、七〇〇円 |
四五六月 |
三七四、九五〇円 |
三七四、九五〇円 |
四五七月 |
三七六、二二〇円 |
三七六、二二〇円 |
四五八月 |
三七七、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 |
四五九月 |
三七八、七八〇円 |
三七八、七八〇円 |
四六〇月 |
三八〇、〇五〇円 |
三八〇、〇五〇円 |
四六一月 |
三八一、三三〇円 |
三八一、三三〇円 |
四六二月 |
三八二、六一〇円 |
三八二、六一〇円 |
四六三月 |
三八三、八八〇円 |
三八三、八八〇円 |
四六四月 |
三八五、一六〇円 |
三八五、一六〇円 |
四六五月 |
三八六、四四〇円 |
三八六、四四〇円 |
四六六月 |
三八七、七一〇円 |
三八七、七一〇円 |
四六七月 |
三八八、九九〇円 |
三八八、九九〇円 |
四六八月 |
三九〇、二七〇円 |
三九〇、二七〇円 |
四六九月 |
三九一、五七〇円 |
三九一、五七〇円 |
四七〇月 |
三九二、八八〇円 |
三九二、八八〇円 |
四七一月 |
三九四、一九〇円 |
三九四、一九〇円 |
四七二月 |
三九五、五〇〇円 |
三九五、五〇〇円 |
四七三月 |
三九六、八〇〇円 |
三九六、八〇〇円 |
四七四月 |
三九八、一一〇円 |
三九八、一一〇円 |
四七五月 |
三九九、四二〇円 |
三九九、四二〇円 |
四七六月 |
四〇〇、七三〇円 |
四〇〇、七三〇円 |
四七七月 |
四〇二、〇三〇円 |
四〇二、〇三〇円 |
四七八月 |
四〇三、三四〇円 |
四〇三、三四〇円 |
四七九月 |
四〇四、六五〇円 |
四〇四、六五〇円 |
四八〇月 |
四〇五、九六〇円 |
四〇五、九六〇円 |
四八〇月を超える月数 |
四〇五、九六〇円に、四八〇月を超える一月につき、一、三〇〇円を加算した金額 |
四〇五、九六〇円に、四八〇月を超える一月につき、一、三〇〇円を加算した金額 |
(中小企業事業団法の一部改正)
第二条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第六号イ中「及びその事業に関連する資金」を「、その事業に関連する資金及びその者の福祉の増進に必要な資金」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九条、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(共済金等に係る経過措置)
第二条 この条から附則第八条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 新法 第一条の規定による改正後の小規模企業共済法をいう。
二 旧法 第一条の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。
三 旧平成七年改正法 附則第十条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
四 新平成七年改正法 附則第十条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律をいう。
五 旧共済契約 平成八年四月一日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
六 旧第一種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約をいう。
七 旧第二種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する第二種共済契約をいう。
八 掛金区分 新法第九条第二項に規定する掛金区分をいう。
九 基準月 新法第九条第三項第二号ロに規定する基準月をいう。
十 仮定共済金額 新法第九条第三項第二号ロに規定する仮定共済金額をいう。
十一 仮定解約手当金額 新法第十二条第四項第二号ロに規定する仮定解約手当金額をいう。
第三条 旧共済契約、旧第一種共済契約及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第九条第一項各号(旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 旧共済契約及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第四条 旧共済契約のうちこの法律の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうちこの法律の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
イ 区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十二年四月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、当該額に係るこの法律の施行後の運用の基礎となる利率として通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の下欄に掲げる金額
ハ 仮定共済金額に、区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十二年四月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につきイの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(附則第八条において「旧共済仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ 平成十一年四月一日に開始する年度に属する基準月における旧法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の下欄に掲げる金額に、当該年度に係る旧平成七年改正法附則第六条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額
ホ イ及びロに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る附則第八条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第二号の区分仮定共済金差額は、旧法別表又は新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る平成十二年三月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては旧法別表の中欄に掲げる金額と新法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては旧法別表の下欄に掲げる金額と新法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、通商産業省令で定める金額とする。
3 旧共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。附則第七条第四項において同じ。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十二年四月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、当該額に係るこの法律の施行後の運用の基礎となる利率として通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額
ハ 仮定解約手当金額に、区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十二年四月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につきイの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(附則第八条において「旧共済仮定解約手当金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ 平成十一年四月一日に開始する年度に属する基準月における旧法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額に、当該年度に係る旧平成七年改正法附則第六条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額
ホ イ及びロに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る附則第八条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 前項第二号の区分仮定解約手当金差額は、旧法別表又は新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る平成十二年三月における掛金納付月数に応じ、旧法別表の下欄に掲げる金額と新法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、通商産業省令で定める金額とする。
第五条 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年四月前における掛金月額の最高額(以下「平成八年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
イ 区分仮定共済金差額(前条第一項第二号の区分仮定共済金差額をいう。以下この項において同じ。)に対し、その掛金区分に係る平成十二年四月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、前条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 旧平成七年改正法附則第三条第二項の通商産業省令で定める金額に対し、その掛金区分に係る平成八年四月から平成十二年三月までの掛金納付月数に相当する期間については同条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を、平成十二年四月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間については前条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ハ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の下欄に掲げる金額
ニ 仮定共済金額に、区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十二年四月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき前条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、旧平成七年改正法附則第三条第二項の通商産業省令で定める金額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から平成十二年三月までの掛金納付月数に相当する期間については同条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を、平成十二年四月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間については前条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(附則第八条において「旧第一種仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ホ 平成十一年四月一日に開始する年度に属する基準月における旧法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の下欄に掲げる金額に、旧平成七年改正法附則第三条第二項の通商産業省令で定める金額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき同条第一項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、当該年度に係る旧平成七年改正法附則第六条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額
ヘ イからハまでに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る附則第八条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。
3 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからへまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 区分仮定解約手当金差額(前条第三項第二号の区分仮定解約手当金差額をいう。以下この項において同じ。)に対し、その掛金区分に係る平成十二年四月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、前条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ 旧平成七年改正法附則第三条第四項の通商産業省令で定める金額に対し、その掛金区分に係る平成八年四月から平成十二年三月までの掛金納付月数に相当する期間については同条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を、平成十二年四月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間については前条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ハ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額
ニ 仮定解約手当金額に、区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十二年四月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき前条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、旧平成七年改正法附則第三条第四項の通商産業省令で定める金額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から平成十二年三月までの掛金納付月数に相当する期間については同条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を、平成十二年四月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間については前条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(附則第八条において「旧第一種仮定解約手当金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ホ 平成十一年四月一日に開始する年度に属する基準月における旧法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額に、旧平成七年改正法附則第三条第四項の通商産業省令で定める金額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき同条第三項第二号イの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、当該年度に係る旧平成七年改正法附則第六条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額
ヘ イからハまでに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る附則第八条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
第六条 旧第二種共済契約のうちこの法律の施行後に新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては附則第四条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては附則第五条第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第四条第一項第二号イ |
新法第九条第一項各号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号 |
附則第四条第一項第二号ロ |
新法別表 |
新平成七年改正法附則別表 |
新法第九条第一項第一号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
附則第四条第一項第二号ニ |
旧法別表 |
旧平成七年改正法附則別表 |
新法第九条第一項第一号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
附則第四条第一項第二号ホ |
新法第九条第一項各号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号 |
附則第四条第二項 |
旧法別表 |
旧平成七年改正法附則別表 |
新法別表 |
新平成七年改正法附則別表 |
|
新法第九条第一項第一号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
附則第五条第一項第二号イ |
新法第九条第一項各号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号 |
附則第五条第一項第二号ロ |
旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
新法第九条第一項各号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項各号 |
|
附則第五条第一項第二号ハ |
新法別表 |
新平成七年改正法附則別表 |
新法第九条第一項第一号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
附則第五条第一項第二号ニ |
旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
附則第五条第一項第二号ホ |
旧法別表 |
旧平成七年改正法附則別表 |
新法第九条第一項第一号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号 |
|
旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される旧平成七年改正法附則第三条第二項 |
|
附則第五条第一項第二号ヘ |
新法第九条第一項各号 |
新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号 |
第七条 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について旧共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合(次項第二号に掲げる場合を除く。)における区分共済金額又は区分解約手当金額については、附則第四条の規定を準用する。
2 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について次に掲げる場合における区分共済金額又は区分解約手当金額については、附則第五条の規定を準用する。
一 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合
二 旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を旧法第十三条の規定により通算した旧共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合
3 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について次に掲げる場合における区分共済金額については、附則第六条の規定を準用する。
一 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算する場合
二 旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十三条の規定により通算した旧共済契約に係る掛金納付月数を新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算する場合
4 旧共済契約であって旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を旧法第十三条の規定により通算したもののうちこの法律の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたもの又は新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額又は区分解約手当金額については、附則第四条の規定にかかわらず、附則第五条の規定を準用する。
5 旧共済契約であって旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十三条の規定により通算したもののうちこの法律の施行後に新平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、附則第六条の規定を準用する。
(支給率に係る特例)
第八条 旧共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第四項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ、新法第十二条第四項第二号ロ、附則第四条第一項第二号ハ、同条第三項第二号ハ、附則第五条第一項第二号ニ又は同条第三項第二号ニに定める金額その他政令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額、仮定解約手当金額、旧共済仮定共済金額、旧共済仮定解約手当金額、旧第一種仮定共済金額、旧第一種仮定解約手当金額その他政令で定める金額の合計額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
(平成十二年度に係る支給率)
第九条 平成十二年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第五条の見出し中「新法等」を「小規模企業共済法」に改め、同条第一項の表以外の部分中「新法並びに附則第三条第一項及び第二項並びに前条」を「小規模企業共済法」に、「新法及び附則」を「同法」に改め、同項の表新法第九条第一項の項、新法第九条第三項第二号イの項、新法第九条第三項第二号ロの項、新法第九条の三第一項第二号の項、新法第十三条第一項前段の項及び新法第十三条第二項の項中「新法」を削り、同表附則第三条第一項の項、附則第三条第二項の項及び附則第四条の項を削り、同条第二項中「新法」を「小規模企業共済法」に改める。
附則第六条及び第七条を次のように改める。
第六条及び第七条 削除
附則別表を次のように改める。
附則別表(附則第五条関係)
三六月 |
一九、〇五〇円 |
一八、四一〇円 |
三七月 |
一九、六〇〇円 |
一八、九三〇円 |
三八月 |
二〇、一六〇円 |
一九、四六〇円 |
三九月 |
二〇、七一〇円 |
一九、九九〇円 |
四〇月 |
二一、二七〇円 |
二〇、五二〇円 |
四一月 |
二一、八二〇円 |
二一、〇四〇円 |
四二月 |
二二、三八〇円 |
二一、五七〇円 |
四三月 |
二二、九四〇円 |
二二、一〇〇円 |
四四月 |
二三、四九〇円 |
二二、六三〇円 |
四五月 |
二四、〇五〇円 |
二三、一五〇円 |
四六月 |
二四、六〇〇円 |
二三、六八〇円 |
四七月 |
二五、一六〇円 |
二四、二一〇円 |
四八月 |
二五、七二〇円 |
二四、七四〇円 |
四九月 |
二六、二九〇円 |
二五、二七〇円 |
五〇月 |
二六、八六〇円 |
二五、八一〇円 |
五一月 |
二七、四三〇円 |
二六、三四〇円 |
五二月 |
二八、〇〇〇円 |
二六、八八〇円 |
五三月 |
二八、五七〇円 |
二七、四一〇円 |
五四月 |
二九、一四〇円 |
二七、九五〇円 |
五五月 |
二九、七一〇円 |
二八、四九〇円 |
五六月 |
三〇、二八〇円 |
二九、〇二〇円 |
五七月 |
三〇、八五〇円 |
二九、五六〇円 |
五八月 |
三一、四二〇円 |
三〇、〇九〇円 |
五九月 |
三一、九九〇円 |
三〇、六三〇円 |
六〇月 |
三二、五六〇円 |
三一、一七〇円 |
六一月 |
三三、一四〇円 |
三一、七五〇円 |
六二月 |
三三、七二〇円 |
三二、三三〇円 |
六三月 |
三四、三一〇円 |
三二、九一〇円 |
六四月 |
三四、八九〇円 |
三三、四九〇円 |
六五月 |
三五、四八〇円 |
三四、〇七〇円 |
六六月 |
三六、〇六〇円 |
三四、六五〇円 |
六七月 |
三六、六四〇円 |
三五、二三〇円 |
六八月 |
三七、二三〇円 |
三五、八一〇円 |
六九月 |
三七、八一〇円 |
三六、三九〇円 |
七〇月 |
三八、四〇〇円 |
三六、九七〇円 |
七一月 |
三八、九八〇円 |
三七、五五〇円 |
七二月 |
三九、五七〇円 |
三八、一三〇円 |
七三月 |
四〇、一六〇円 |
三八、六九〇円 |
七四月 |
四〇、七六〇円 |
三九、二六〇円 |
七五月 |
四一、三六〇円 |
三九、八三〇円 |
七六月 |
四一、九六〇円 |
四〇、三九〇円 |
七七月 |
四二、五六〇円 |
四〇、九六〇円 |
七八月 |
四三、一六〇円 |
四一、五三〇円 |
七九月 |
四三、七六〇円 |
四二、〇九〇円 |
八〇月 |
四四、三六〇円 |
四二、六六〇円 |
八一月 |
四四、九六〇円 |
四三、二三〇円 |
八二月 |
四五、五六〇円 |
四三、七九〇円 |
八三月 |
四六、一六〇円 |
四四、三六〇円 |
八四月 |
四六、七六〇円 |
四四、九三〇円 |
八五月 |
四七、三七〇円 |
四五、五〇〇円 |
八六月 |
四七、九八〇円 |
四六、〇八〇円 |
八七月 |
四八、五九〇円 |
四六、六六〇円 |
八八月 |
四九、二一〇円 |
四七、二四〇円 |
八九月 |
四九、八二〇円 |
四七、八一〇円 |
九〇月 |
五〇、四三〇円 |
四八、三九〇円 |
九一月 |
五一、〇四〇円 |
四八、九七〇円 |
九二月 |
五一、六六〇円 |
四九、五五〇円 |
九三月 |
五二、二七〇円 |
五〇、一二〇円 |
九四月 |
五二、八八〇円 |
五〇、七〇〇円 |
九五月 |
五三、四九〇円 |
五一、二八〇円 |
九六月 |
五四、一一〇円 |
五一、八六〇円 |
九七月 |
五四、七四〇円 |
五二、四四〇円 |
九八月 |
五五、三七〇円 |
五三、〇三〇円 |
九九月 |
五六、〇〇〇円 |
五三、六二〇円 |
一〇〇月 |
五六、六三〇円 |
五四、二一〇円 |
一〇一月 |
五七、二六〇円 |
五四、八〇〇円 |
一〇二月 |
五七、八九〇円 |
五五、三九〇円 |
一〇三月 |
五八、五二〇円 |
五五、九七〇円 |
一〇四月 |
五九、一五〇円 |
五六、五六〇円 |
一〇五月 |
五九、七八〇円 |
五七、一五〇円 |
一〇六月 |
六〇、四一〇円 |
五七、七四〇円 |
一〇七月 |
六一、〇四〇円 |
五八、三三〇円 |
一〇八月 |
六一、六七〇円 |
五八、九二〇円 |
一〇九月 |
六二、三一〇円 |
五九、五二〇円 |
一一〇月 |
六二、九五〇円 |
六〇、一二〇円 |
一一一月 |
六三、六〇〇円 |
六〇、七二〇円 |
一一二月 |
六四、二四〇円 |
六一、三二〇円 |
一一三月 |
六四、八九〇円 |
六一、九二〇円 |
一一四月 |
六五、五三〇円 |
六二、五二〇円 |
一一五月 |
六六、一七〇円 |
六三、一二〇円 |
一一六月 |
六六、八二〇円 |
六三、七二〇円 |
一一七月 |
六七、四六〇円 |
六四、三二〇円 |
一一八月 |
六八、一一〇円 |
六四、九二〇円 |
一一九月 |
六八、七五〇円 |
六五、五二〇円 |
一二〇月 |
六九、四〇〇円 |
六六、一二〇円 |
一二一月 |
七〇、〇六〇円 |
六六、七九〇円 |
一二二月 |
七〇、七二〇円 |
六七、四七〇円 |
一二三月 |
七一、三八〇円 |
六八、一五〇円 |
一二四月 |
七二、〇四〇円 |
六八、八二〇円 |
一二五月 |
七二、七〇〇円 |
六九、五〇〇円 |
一二六月 |
七三、三六〇円 |
七〇、一八〇円 |
一二七月 |
七四、〇二〇円 |
七〇、八五〇円 |
一二八月 |
七四、六八〇円 |
七一、五三〇円 |
一二九月 |
七五、三四〇円 |
七二、二一〇円 |
一三〇月 |
七六、〇〇〇円 |
七二、八八〇円 |
一三一月 |
七六、六六〇円 |
七三、五六〇円 |
一三二月 |
七七、三三〇円 |
七四、二四〇円 |
一三三月 |
七八、〇〇〇円 |
七四、八七〇円 |
一三四月 |
七八、六八〇円 |
七五、五一〇円 |
一三五月 |
七九、三六〇円 |
七六、一五〇円 |
一三六月 |
八〇、〇四〇円 |
七六、七九〇円 |
一三七月 |
八〇、七一〇円 |
七七、四二〇円 |
一三八月 |
八一、三九〇円 |
七八、〇六〇円 |
一三九月 |
八二、〇七〇円 |
七八、七〇〇円 |
一四〇月 |
八二、七五〇円 |
七九、三四〇円 |
一四一月 |
八三、四二〇円 |
七九、九七〇円 |
一四二月 |
八四、一〇〇円 |
八〇、六一〇円 |
一四三月 |
八四、七八〇円 |
八一、二五〇円 |
一四四月 |
八五、四六〇円 |
八一、八九〇円 |
一四五月 |
八六、一五〇円 |
八二、五四〇円 |
一四六月 |
八六、八五〇円 |
八三、一九〇円 |
一四七月 |
八七、五四〇円 |
八三、八四〇円 |
一四八月 |
八八、二四〇円 |
八四、四九〇円 |
一四九月 |
八八、九三〇円 |
八五、一四〇円 |
一五〇月 |
八九、六三〇円 |
八五、七九〇円 |
一五一月 |
九〇、三三〇円 |
八六、四四〇円 |
一五二月 |
九一、〇二〇円 |
八七、〇九〇円 |
一五三月 |
九一、七二〇円 |
八七、七四〇円 |
一五四月 |
九二、四一〇円 |
八八、三九〇円 |
一五五月 |
九三、一一〇円 |
八九、〇四〇円 |
一五六月 |
九三、八一〇円 |
八九、七〇〇円 |
一五七月 |
九四、五二〇円 |
九〇、三六〇円 |
一五八月 |
九五、二三〇円 |
九一、〇三〇円 |
一五九月 |
九五、九四〇円 |
九一、六九〇円 |
一六〇月 |
九六、六五〇円 |
九二、三六〇円 |
一六一月 |
九七、三六〇円 |
九三、〇二〇円 |
一六二月 |
九八、〇七〇円 |
九三、六九〇円 |
一六三月 |
九八、七八〇円 |
九四、三五〇円 |
一六四月 |
九九、四九〇円 |
九五、〇二〇円 |
一六五月 |
一〇〇、二〇〇円 |
九五、六八〇円 |
一六六月 |
一〇〇、九一〇円 |
九六、三五〇円 |
一六七月 |
一〇一、六二〇円 |
九七、〇一〇円 |
一六八月 |
一〇二、三四〇円 |
九七、六八〇円 |
一六九月 |
一〇三、〇七〇円 |
九八、三五〇円 |
一七〇月 |
一〇三、八〇〇円 |
九九、〇三〇円 |
一七一月 |
一〇四、五三〇円 |
九九、七一〇円 |
一七二月 |
一〇五、二六〇円 |
一〇〇、三九〇円 |
一七三月 |
一〇五、九九〇円 |
一〇一、〇七〇円 |
一七四月 |
一〇六、七二〇円 |
一〇一、七五〇円 |
一七五月 |
一〇七、四五〇円 |
一〇二、四二〇円 |
一七六月 |
一〇八、一八〇円 |
一〇三、一〇〇円 |
一七七月 |
一〇八、九一〇円 |
一〇三、七八〇円 |
一七八月 |
一〇九、六四〇円 |
一〇四、四六〇円 |
一七九月 |
一一〇、三七〇円 |
一〇五、一四〇円 |
一八〇月 |
一一一、一一〇円 |
一〇五、八二〇円 |
一八一月 |
一一一、八五〇円 |
一〇六、五一〇円 |
一八二月 |
一一二、六〇〇円 |
一〇七、二〇〇円 |
一八三月 |
一一三、三五〇円 |
一〇七、九〇〇円 |
一八四月 |
一一四、一〇〇円 |
一〇八、五九〇円 |
一八五月 |
一一四、八四〇円 |
一〇九、二九〇円 |
一八六月 |
一一五、五九〇円 |
一〇九、九八〇円 |
一八七月 |
一一六、三四〇円 |
一一〇、六七〇円 |
一八八月 |
一一七、〇九〇円 |
一一一、三七〇円 |
一八九月 |
一一七、八三〇円 |
一一二、〇六〇円 |
一九〇月 |
一一八、五八〇円 |
一一二、七六〇円 |
一九一月 |
一一九、三三〇円 |
一一三、四五〇円 |
一九二月 |
一二〇、〇八〇円 |
一一四、一五〇円 |
一九三月 |
一二〇、八四〇円 |
一一四、八五〇円 |
一九四月 |
一二一、六一〇円 |
一一五、五六〇円 |
一九五月 |
一二二、三八〇円 |
一一六、二七〇円 |
一九六月 |
一二三、一五〇円 |
一一六、九八〇円 |
一九七月 |
一二三、九二〇円 |
一一七、六八〇円 |
一九八月 |
一二四、六九〇円 |
一一八、三九〇円 |
一九九月 |
一二五、四六〇円 |
一一九、一〇〇円 |
二〇〇月 |
一二六、二三〇円 |
一一九、八一〇円 |
二〇一月 |
一二七、〇〇〇円 |
一二〇、五一〇円 |
二〇二月 |
一二七、七七〇円 |
一二一、二二〇円 |
二〇三月 |
一二八、五四〇円 |
一二一、九三〇円 |
二〇四月 |
一二九、三一〇円 |
一二二、六四〇円 |
二〇五月 |
一三〇、〇九〇円 |
一二三、三六〇円 |
二〇六月 |
一三〇、八八〇円 |
一二四、〇八〇円 |
二〇七月 |
一三一、六七〇円 |
一二四、八一〇円 |
二〇八月 |
一三二、四六〇円 |
一二五、五三〇円 |
二〇九月 |
一三三、二四〇円 |
一二六、二六〇円 |
二一〇月 |
一三四、〇三〇円 |
一二六、九八〇円 |
二一一月 |
一三四、八二〇円 |
一二七、七〇〇円 |
二一二月 |
一三五、六一〇円 |
一二八、四三〇円 |
二一三月 |
一三六、三九〇円 |
一二九、一五〇円 |
二一四月 |
一三七、一八〇円 |
一二九、八八〇円 |
二一五月 |
一三七、九七〇円 |
一三〇、六〇〇円 |
二一六月 |
一三八、七六〇円 |
一三一、三三〇円 |
二一七月 |
一三九、五六〇円 |
一三二、〇六〇円 |
二一八月 |
一四〇、三七〇円 |
一三二、八〇〇円 |
二一九月 |
一四一、一七〇円 |
一三三、五四〇円 |
二二〇月 |
一四一、九八〇円 |
一三四、二八〇円 |
二二一月 |
一四二、七八〇円 |
一三五、〇二〇円 |
二二二月 |
一四三、五九〇円 |
一三五、七六〇円 |
二二三月 |
一四四、四〇〇円 |
一三六、五〇〇円 |
二二四月 |
一四五、二〇〇円 |
一三七、二四〇円 |
二二五月 |
一四六、〇一〇円 |
一三七、九八〇円 |
二二六月 |
一四六、八一〇円 |
一三八、七二〇円 |
二二七月 |
一四七、六二〇円 |
一三九、四六〇円 |
二二八月 |
一四八、四三〇円 |
一四〇、二〇〇円 |
二二九月 |
一四九、二五〇円 |
一四〇、九五〇円 |
二三〇月 |
一五〇、〇七〇円 |
一四一、七〇〇円 |
二三一月 |
一五〇、九〇〇円 |
一四二、四六〇円 |
二三二月 |
一五一、七二〇円 |
一四三、二一〇円 |
二三三月 |
一五二、五四〇円 |
一四三、九七〇円 |
二三四月 |
一五三、三七〇円 |
一四四、七二〇円 |
二三五月 |
一五四、一九〇円 |
一四五、四七〇円 |
二三六月 |
一五五、〇一〇円 |
一四六、二三〇円 |
二三七月 |
一五五、八四〇円 |
一四六、九八〇円 |
二三八月 |
一五六、六六〇円 |
一四七、七四〇円 |
二三九月 |
一五七、四八〇円 |
一四八、四九〇円 |
二四〇月 |
一五八、三一〇円 |
一四九、二五〇円 |
二四一月 |
一五九、一四〇円 |
一五〇、三〇〇円 |
二四二月 |
一五九、九七〇円 |
一五一、三六〇円 |
二四三月 |
一六〇、八一〇円 |
一五二、四二〇円 |
二四四月 |
一六一、六四〇円 |
一五三、四八〇円 |
二四五月 |
一六二、四七〇円 |
一五四、五四〇円 |
二四六月 |
一六三、三一〇円 |
一五五、六〇〇円 |
二四七月 |
一六四、一四〇円 |
一五六、六六〇円 |
二四八月 |
一六四、九七〇円 |
一五七、七二〇円 |
二四九月 |
一六五、八一〇円 |
一五八、七八〇円 |
二五〇月 |
一六六、六四〇円 |
一五九、八四〇円 |
二五一月 |
一六七、四七〇円 |
一六〇、九〇〇円 |
二五二月 |
一六八、三一〇円 |
一六一、九六〇円 |
二五三月 |
一六九、一九〇円 |
一六二、七八〇円 |
二五四月 |
一七〇、〇七〇円 |
一六三、六〇〇円 |
二五五月 |
一七〇、九五〇円 |
一六四、四二〇円 |
二五六月 |
一七一、八三〇円 |
一六五、二四〇円 |
二五七月 |
一七二、七一〇円 |
一六六、〇六〇円 |
二五八月 |
一七三、六〇〇円 |
一六六、八八〇円 |
二五九月 |
一七四、四八〇円 |
一六七、七〇〇円 |
二六〇月 |
一七五、三六〇円 |
一六八、五二〇円 |
二六一月 |
一七六、二四〇円 |
一六九、三四〇円 |
二六二月 |
一七七、一二〇円 |
一七〇、一六〇円 |
二六三月 |
一七八、〇〇〇円 |
一七〇、九八〇円 |
二六四月 |
一七八、八九〇円 |
一七一、八〇〇円 |
二六五月 |
一七九、七八〇円 |
一七二、六四〇円 |
二六六月 |
一八〇、六七〇円 |
一七三、四八〇円 |
二六七月 |
一八一、五七〇円 |
一七四、三二〇円 |
二六八月 |
一八二、四六〇円 |
一七五、一六〇円 |
二六九月 |
一八三、三六〇円 |
一七六、〇〇〇円 |
二七〇月 |
一八四、二五〇円 |
一七六、八四〇円 |
二七一月 |
一八五、一四〇円 |
一七七、六八〇円 |
二七二月 |
一八六、〇四〇円 |
一七八、五二〇円 |
二七三月 |
一八六、九三〇円 |
一七九、三六〇円 |
二七四月 |
一八七、八三〇円 |
一八〇、二〇〇円 |
二七五月 |
一八八、七二〇円 |
一八一、〇四〇円 |
二七六月 |
一八九、六二〇円 |
一八一、八八〇円 |
二七七月 |
一九〇、五二〇円 |
一八二、七三〇円 |
二七八月 |
一九一、四二〇円 |
一八三、五九〇円 |
二七九月 |
一九二、三二〇円 |
一八四、四五〇円 |
二八〇月 |
一九三、二二〇円 |
一八五、三一〇円 |
二八一月 |
一九四、一二〇円 |
一八六、一七〇円 |
二八二月 |
一九五、〇三〇円 |
一八七、〇三〇円 |
二八三月 |
一九五、九三〇円 |
一八七、八八〇円 |
二八四月 |
一九六、八三〇円 |
一八八、七四〇円 |
二八五月 |
一九七、七三〇円 |
一八九、六〇〇円 |
二八六月 |
一九八、六三〇円 |
一九〇、四六〇円 |
二八七月 |
一九九、五三〇円 |
一九一、三二〇円 |
二八八月 |
二〇〇、四四〇円 |
一九二、一八〇円 |
二八九月 |
二〇一、三九〇円 |
一九三、〇五〇円 |
二九〇月 |
二〇二、三四〇円 |
一九三、九三〇円 |
二九一月 |
二〇三、二九〇円 |
一九四、八一〇円 |
二九二月 |
二〇四、二四〇円 |
一九五、六九〇円 |
二九三月 |
二〇五、一九〇円 |
一九六、五七〇円 |
二九四月 |
二〇六、一四〇円 |
一九七、四五〇円 |
二九五月 |
二〇七、〇九〇円 |
一九八、三三〇円 |
二九六月 |
二〇八、〇四〇円 |
一九九、二一〇円 |
二九七月 |
二〇八、九九〇円 |
二〇〇、〇九〇円 |
二九八月 |
二〇九、九四〇円 |
二〇〇、九七〇円 |
二九九月 |
二一〇、八九〇円 |
二〇一、八五〇円 |
三〇〇月 |
二一一、八四〇円 |
二〇二、七三〇円 |
三〇一月 |
二一二、八〇〇円 |
二〇三、六三〇円 |
三〇二月 |
二一三、七六〇円 |
二〇四、五三〇円 |
三〇三月 |
二一四、七二〇円 |
二〇五、四三〇円 |
三〇四月 |
二一五、六八〇円 |
二〇六、三三〇円 |
三〇五月 |
二一六、六四〇円 |
二〇七、二三〇円 |
三〇六月 |
二一七、六〇〇円 |
二〇八、一三〇円 |
三〇七月 |
二一八、五六〇円 |
二〇九、〇三〇円 |
三〇八月 |
二一九、五二〇円 |
二〇九、九三〇円 |
三〇九月 |
二二〇、四八〇円 |
二一〇、八三〇円 |
三一〇月 |
二二一、四四〇円 |
二一一、七三〇円 |
三一一月 |
二二二、四〇〇円 |
二一二、六三〇円 |
三一二月 |
二二三、三六〇円 |
二一三、五三〇円 |
三一三月 |
二二四、三二〇円 |
二一四、四五〇円 |
三一四月 |
二二五、二八〇円 |
二一五、三七〇円 |
三一五月 |
二二六、二五〇円 |
二一六、二九〇円 |
三一六月 |
二二七、二一〇円 |
二一七、二一〇円 |
三一七月 |
二二八、一八〇円 |
二一八、一三〇円 |
三一八月 |
二二九、一四〇円 |
二一九、〇五〇円 |
三一九月 |
二三〇、一〇〇円 |
二一九、九七〇円 |
三二〇月 |
二三一、〇七〇円 |
二二〇、八九〇円 |
三二一月 |
二三二、〇三〇円 |
二二一、八一〇円 |
三二二月 |
二三三、〇〇〇円 |
二二二、七三〇円 |
三二三月 |
二三三、九六〇円 |
二二三、六五〇円 |
三二四月 |
二三四、九三〇円 |
二二四、五八〇円 |
三二五月 |
二三五、九五〇円 |
二二五、五二〇円 |
三二六月 |
二三六、九七〇円 |
二二六、四六〇円 |
三二七月 |
二三八、〇〇〇円 |
二二七、四〇〇円 |
三二八月 |
二三九、〇二〇円 |
二二八、三四〇円 |
三二九月 |
二四〇、〇四〇円 |
二二九、二八〇円 |
三三〇月 |
二四一、〇七〇円 |
二三〇、二三〇円 |
三三一月 |
二四二、〇九〇円 |
二三一、一七〇円 |
三三二月 |
二四三、一一〇円 |
二三二、一一〇円 |
三三三月 |
二四四、一四〇円 |
二三三、〇五〇円 |
三三四月 |
二四五、一六〇円 |
二三三、九九〇円 |
三三五月 |
二四六、一八〇円 |
二三四、九三〇円 |
三三六月 |
二四七、二一〇円 |
二三五、八八〇円 |
三三七月 |
二四八、二三〇円 |
二三六、八四〇円 |
三三八月 |
二四九、二六〇円 |
二三七、八〇〇円 |
三三九月 |
二五〇、二九〇円 |
二三八、七七〇円 |
三四〇月 |
二五一、三二〇円 |
二三九、七三〇円 |
三四一月 |
二五二、三五〇円 |
二四〇、七〇〇円 |
三四二月 |
二五三、三八〇円 |
二四一、六六〇円 |
三四三月 |
二五四、四一〇円 |
二四二、六二〇円 |
三四四月 |
二五五、四四〇円 |
二四三、五九〇円 |
三四五月 |
二五六、四七〇円 |
二四四、五五〇円 |
三四六月 |
二五七、五〇〇円 |
二四五、五二〇円 |
三四七月 |
二五八、五三〇円 |
二四六、四八〇円 |
三四八月 |
二五九、五六〇円 |
二四七、四五〇円 |
三四九月 |
二六〇、六三〇円 |
二四八、四三〇円 |
三五〇月 |
二六一、七一〇円 |
二四九、四二〇円 |
三五一月 |
二六二、七九〇円 |
二五〇、四一〇円 |
三五二月 |
二六三、八六〇円 |
二五一、三九〇円 |
三五三月 |
二六四、九四〇円 |
二五二、三八〇円 |
三五四月 |
二六六、〇二〇円 |
二五三、三七〇円 |
三五五月 |
二六七、〇九〇円 |
二五四、三五〇円 |
三五六月 |
二六八、一七〇円 |
二五五、三四〇円 |
三五七月 |
二六九、二五〇円 |
二五六、三三〇円 |
三五八月 |
二七〇、三二〇円 |
二五七、三一〇円 |
三五九月 |
二七一、四〇〇円 |
二五八、三〇〇円 |
三六〇月 |
二七二、四八〇円 |
|
(罰則に関する経過措置)
第十一条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から第九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(通商産業・内閣総理大臣臨時代理署名)