議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十八号(平一〇・一〇・二一)
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「歯科医師」の下に「、薬剤師」を加える。
第五条の三を次のように改める。
第五条の三 委員会又は両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音については、委員長又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。
証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(内閣総理大臣署名)