金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
法律第百三十一号(平一〇・一〇・一六)
(国家行政組織法の一部改正)
第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「公害等調整委員会」を
「 |
公害等調整委員会 |
|
|
金融再生委員会 |
」 |
に改め、同表の備考中「防衛施設庁は、」を「金融監督庁は金融再生委員会に、防衛施設庁は」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「公害等調整委員会」を
「 |
公害等調整委員会 |
|
|
金融再生委員会 |
」 |
に改め、「金融監督庁」を削る。
第十九条の表公害等調整委員会の項の次に次のように加える。
金融再生委員会 |
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号) |
第十九条の表金融監督庁の項を削る。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「されている事務のうち」の下に「、金融再生委員会の所掌に属する事務(金融監督庁の所掌に属するものを除く。)については金融再生委員会とし」を加える。
(大蔵省設置法の一部改正)
第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「金融監督庁」を「金融再生委員会」に改める。
第二十七条第一項中「金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)」を「金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)」に改め、同条第二項中「金融監督庁長官」を「金融再生委員会」に改める。
第二十八条第二項中「金融監督庁設置法」を「金融再生委員会設置法」に改める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第五条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百十九条ノ三を次のように改める。
第百十九条ノ三 本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第五条ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス
(信託業法の一部改正)
第六条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第十九条ノ二を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第十九条ノ二を次のように改める。
第十九条ノ二 本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第一条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス
(農林中央金庫法の一部改正)
第七条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十五条第三項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二十五条第三項を次のように改める。
本法中金融再生委員会ノ職権ニ属スル事項(第三十二条ノ規定ニ依ル解散ノ命令其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ金融監督庁長官ニ之ヲ委任ス
(無尽業法の一部改正)
第八条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第四十二条第一項及び第二項を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第四十二条第一項及び第二項を次のように改める。
本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第三条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス
政令ノ定ムル所ニ依リ金融再生委員会ノ職権(前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタルモノヲ除ク)ノ一部ハ之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得
第四十二条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同条に第四項として次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ニ委任サレタル職権ニ属スル事務ハ金融監督庁長官之ヲ指揮監督ス
(銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)
第九条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣ノ権限」を「金融再生委員会ノ権限(金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル権限ヲ除ク)」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
本則(第九条ノ二第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第九条ノ二第一項を次のように改める。
本法ニ規定スル金融再生委員会ノ職権(第一条第一項ノ認可其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権ヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス
第九条ノ二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
政令ノ定ムル所ニ依リ金融再生委員会ノ職権(前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタルモノヲ除ク)ノ一部ハ之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得
第九条ノ二に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ニ委任サレタル職権ニ係ル事務ニ関シテハ金融監督庁長官之ヲ指揮監督ス
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「金融監督庁長官」を「金融再生委員会」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の金融再生委員会の事務は、金融再生委員会規則で定めるところにより金融監督庁長官に委任する。
(農業協同組合法の一部改正)
第十二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第九十八条第六項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第九十八条第六項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第十一条第一項の規定による承認その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第九十八条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。
金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第九十八条に次の一項を加える。
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(証券取引法の一部改正)
第十三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第百九十四条の六第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百九十四条の六第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第六十八条第二項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第百九十四条の六第五項中「前項」を「第五項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第百九十四条の六第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第百九十四条の七中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第十四条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十五条の四を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二十五条の四を次のように改める。
(権限の委任)
第二十五条の四 金融再生委員会は、この法律による権限(第三条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第百二十七条第七項及び第八項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百二十七条第八項を次のように改める。
8 金融再生委員会は、この法律による権限(第十一条の三第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第百二十七条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第百二十七条に次の一項を加える。
11 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
本則(第百十一条第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百十一条第二項を次のように改める。
2 金融再生委員会は、この法律による権限(信用協同組合、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に係るものに限る。次項において「特定権限」という。)を、同条第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する第二十七条の二第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除き、金融監督庁長官に委任する。
第百十一条第五項中「前二項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第十七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
本則(第七条及び第七条の五を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第七条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 金融再生委員会は、この法律による権限(銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限で都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合連合会に係るものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第七条に次の一項を加える。
5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第十八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第五十四条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第五十四条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第十七条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第五十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第五十四条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改める。
附則第十条第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)
第二十条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第二百二十五条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二百二十五条を次のように改める。
(金融監督庁長官への権限の委任)
第二百二十五条 金融再生委員会は、この法律による権限(第六条の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
(信用金庫法の一部改正)
第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第八十六条及び第八十八条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第八十八条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第四条の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第八十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八十八条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二十二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二十二条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第二十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二十二条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(貸付信託法の一部改正)
第二十三条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第十六条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第十六条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第二十四条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第八十四条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第八十四条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 金融再生委員会は、この法律による権限(第五十条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第八十四条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八十四条に次の一項を加える。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(信用保証協会法の一部改正)
第二十五条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第三十九条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第三十九条の二第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第六条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第三十九条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第三十九条の二に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に関する事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(労働金庫法の一部改正)
第二十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第九十八条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第九十八条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第六条(事業免許)の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第九十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長若しくは財務支局長又は都道府県知事に委任することができる。
第九十八条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十七条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十八条の三第五項、第二十九条の二第三項及び第八十四条第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第八十四条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「第三十五条の規定による権限」を「金融再生委員会規則で定めるもの」に改める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第二十八条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
本則(第七十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第七十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 金融再生委員会は、この法律による権限(第二十六条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第七十二条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を都道府県知事に委任することができる。
(地震保険に関する法律の一部改正)
第二十九条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の二及び第九条の三中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第九条の四中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第二号に掲げる処分に係る」を「金融再生委員会規則で定める」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第三十一条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第三十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第三十条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第三十条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第三十二条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
本則(第四十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第四十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。
第四十二条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第四十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十三条中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第三十三条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する金融再生委員会の権限は、金融再生委員会規則の定めるところにより、金融監督庁長官に委任する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第三十四条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第五十九条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第六十五条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第六十八条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第六十八条の三第五項中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に改める。
第七十条第一項中「及び大蔵大臣」を「、大蔵大臣及び金融再生委員会」に改め、「及び第四項」を削り、「農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、第二十一条第三項及び第五十八条第五項(第五十九条第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣は農林水産大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣」を、「、農林水産大臣及び金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第三項中「農林水産省令・大蔵省令」を「農林水産省令・大蔵省令・総理府令」に改める。
第七十二条第一項第二号中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に、「第六十五条第五項」を「第六十五条第四項」に改める。
附則第六条の七第一項中「第六十五条第六項」を「第六十五条第五項」に改める。
附則第六条の十第四号及び第五号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第六号中「第六十五条第五項」を「第六十五条第四項」に改める。
附則第八条第三項中「第四項並びに」を削る。
附則第十二条中「農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、附則第七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六十三条第六項並びに附則第七条第四項に規定する主務大臣は農林水産大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「、農林水産大臣及び金融再生委員会」に改める。
(銀行法の一部改正)
第三十五条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
本則(第五十九条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第五十九条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第五十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第五十九条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
附則第五条第一項、第十一条、第十七条及び第十八条並びに附則第二十条の見出し中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第三十六条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第四十五条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第四十五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十五条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
附則第九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第三十七条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
本則(第五十一条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第五十一条の二第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第二十四条第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第五十一条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第五十一条の二に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第三十八条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
本則(第四十五条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第四十五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、「規定による権限」の下に「その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十五条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(金融先物取引法の一部改正)
第三十九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第九十二条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第九十二条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第十四条の規定による設立の免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第九十二条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第九十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項各号中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(第一項の規定により金融監督庁長官に委任された権限を除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第九十二条の二中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第四十条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十八条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二十八条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二十八条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第四十一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、第二章の規定による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十九条に次の一項を加える。
6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第五十条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十二条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第四十三条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第七十二条に次の一項を加える。
6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第七十二条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十四条 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条及び第二十七条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第四十五条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第四十六条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第一号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十九条に次の一項を加える。
6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第四十九条の二中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(保険業法の一部改正)
第四十七条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
本則(第百十六条第二項及び第三百十三条第一項を除く。)及び附則中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第三百十三条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、この法律による権限(第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
第三百十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第三百十三条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十八条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百九十四条の十五中「申立て」の下に「その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を加える。
(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)
第四十九条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第二十六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改める。
(日本銀行法の一部改正)
第五十条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十一条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十二条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
本則(第百六十二条第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第百六十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第百六十二条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十三条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則(附則第五十八条、第百四条第四項、第百六条第四項、第百九条第四項、第百十一条第四項、第百三十二条第四項、第百三十五条、第百三十七条第一項、第百四十三条第四項及び第百五十三条を除く。)中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第百四十七条第一項中「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第百四十七条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第五十四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 金融再生委員会委員
第一条第十九号の十の次に次の一号を加える。
十九の十一 株価算定委員会の委員
第四条第一項中「第一条第九号」を「第一条第八号の二」に改める。
別表第一中「国家公安委員会委員」を
「 |
金融再生委員会委員 |
|
|
国家公安委員会委員 |
」 |
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)