裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十三号(平一〇・一〇・一六)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十五万四千円」を「百三十六万五千円」に、「百九万八千円」を「百十万六千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、三○四、○○○円

最高裁判所判事

一、六八二、○○○円

東京高等裁判所長官

一、六一○、○○○円

その他の高等裁判所長官

一、四九二、○○○円

判事

一号

一、三四六、○○○円

二号

一、一八五、○○○円

三号

一、一〇六、〇〇〇円

四号

九三七、○○○円

五号

八一○、○○○円

六号

七二九、○○○円

七号

六五八、○○○円

八号

五九三、○○○円

判事補

一号

四七五、四○○円

二号

四三七、○○○円

三号

四○六、六○○円

四号

三八○、三○○円

五号

三五二、六○○円

六号

三三三、六○○円

七号

三一一、三○○円

八号

二九九、六○○円

九号

二七二、四○○円

十号

二六二、六〇〇円

十一号

二四七、一○○円

十二号

二三七、八○○円

簡易裁判所判事

一号

九三七、○○○円

二号

八一○、○○○円

三号

七二九、○○○円

四号

六五八、○○○円

五号

四九五、二○○円

六号

四七五、四○○円

七号

四三七、○○○円

八号

四○六、六○○円

九号

三八○、三○○円

十号

三五二、六○○円

十一号

三三三、六○○円

十二号

三一一、三○○円

十三号

二九九、六○○円

十四号

二七二、四○○円

十五号

二六二、六○○円

十六号

二四七、一○○円

十七号

二三七、八○○円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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