当せん金付証票法の一部を改正する法律
法律第百四十号(平一〇・一〇・二一)
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
一 いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合 当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)
二 それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合 当該超える部分の金額又は価格の総額
第五条第一項中「相当する額」の下に「(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)」を加え、同条第二項中「十万倍」を「二十万倍」に、「二十万倍」を「百万倍(自治大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、二百万倍)」に改める。
第六条第一項中「売さばき」を「売りさばき」に、「(日本銀行を除く。以下同じ。)」を「その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)」に改め、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 第一項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の事務の一部を再委託することができる。
6 前項の規定により受託銀行等が郵政大臣に再委託する場合にあつては、その再委託に係る事務は、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第五項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。
第六条第二項中「前項」を「第一項」に、「先だち」を「先立ち」に、「銀行」を「銀行等」に、「且つ」を「かつ」に、「左の」を「次の」に改め、「旨を」の下に「、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前までに」を加え、同項第一号中「売さばき」を「売りさばき」に改め、同項第二号中「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「まかなわれる」を「賄われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。
第七条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「当せん金付証票の発売等の事務の委託を受けた銀行(以下受託銀行という。)」を「受託銀行等」に、「商号」を「名称」に改め、同項第七号中「受託銀行」を「受託銀行等」に改める。
第九条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「商号」を「名称」に改め、同条第五号中「くじびき」を「くじ引」に、「標示」を「表示」に改め、同条第八号中「受託銀行」を「受託銀行等」に改める。
第十一条第一項中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「が確認し得られる」を「を確認することができる」に改め、同条第二項中「受託銀行」を「受託銀行等」に改める。
第十一条の二第一項中「受託銀行」を「受託銀行等」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「受託銀行」を「受託銀行等」に改める。
第十四条(見出しを含む。)中「受託銀行」を「受託銀行等」に改める。
第十五条の見出し中「受託銀行」を「受託銀行等」に改め、同条中「受託銀行」を「受託銀行等」に改め、「売得金」の下に「(加算型当せん金付証票にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第一項において同じ。)」を加える。
第十六条の見出しを「(受託銀行等の納付金等)」に改め、同条第一項中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「第六条第二項第一号」を「第六条第三項第一号」に改め、「合計額」の下に「(加算型当せん金付証票にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第三項において「加算予定金」という。)の金額を加えた額)」を加え、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項中「受託銀行」を「受託銀行等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項各号列記以外の部分中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「因り」を「より」に、「こえない」を「超えない」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「交付すべき」を「支払うべき」に改め、同項第三号中「因り」を「より」に、「第六条第二項第一号」を「第六条第三項第一号」に改め、同項第四号中「まかなわれる」を「賄われる」に、「第六条第二項第二号」を「第六条第三項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、その発売期間の末日までに、その受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。
3 受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後一年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後一年を経過した日から一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
第十七条第一項中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「要求せられる」を「要求される」に、「但し」を「この場合において」に改め、同条第二項中「必要があると認めるときは」を「少なくとも年三回」に、「受託銀行」を「受託銀行等」に改め、「営業所」の下に「又は事務所」を加え、同条に次の五項を加える。
4 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第二項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。
5 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第四項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県知事又は特定市の市長は、第二項及び第四項の検査の結果を自治大臣に報告しなければならない。
8 自治大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
第十八条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第六条第四項」を「第六条第八項」に改め、同項第三号中「貸付」を「貸付け」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第五項の規定に違反して検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条中「受託銀行」を「受託銀行等」に、「前条」を「前条第一項」に、「外」を「ほか」に、「十万円以下」を「同項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(当せん金付証票の発売等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第三項の規定は、平成十一年七月一日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年六月三十日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。
(郵便法の一部改正)
第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「払渡し等に関する業務」の下に「、郵政省が当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「並びに郵便貯金」を「、郵便貯金」に改め、「払渡し等に関する業務」の下に「並びに当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「払渡し等に関する事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。
(簡易郵便局法の一部改正)
第六条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「払渡し等に関する郵政窓口事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する郵政窓口事務」を加える。
第十条第一項中「及び郵便貯金」を「、郵便貯金」に改め、「受託に関する法律」の下に「及び当せん金付証票法」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
九 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務
第四条第三十二号中「並びに本邦通貨と」を「、本邦通貨と」に改め、「買取りに関する事務」の下に「並びに当せん金付証票法第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。
(大蔵・郵政・労働・自治・内閣総理大臣署名)