金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律
法律第百二十七号(平一〇・一〇・一六)
(趣旨)
第一条 この法律は、金融機関等が有する回収が困難となった債権であって不動産を担保とするものの処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関等」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、信用金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会及び保険会社をいう。
2 この法律において「特定債権回収機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 預金保険法附則第七条第一項の規定に基づき預金保険機構との間で同項の協定を締結した銀行
二 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第一号の規定により出資して設立された株式会社
三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
四 金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって法務大臣が指定したもの
3 前項第四号の指定は、告示してしなければならない。
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第三条 金融機関等が、その有する根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収機関に売却しようとする場合において、債務者に対し、その旨及び当該根抵当権の担保すべき元本を新たに発生させる意思を有しない旨を書面により通知したときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条ノ二十第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する場合に該当するものとみなす。ただし、当該根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日の定めのあるときは、この限りでない。
(登記の申請の特例)
第四条 前条の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、同条の規定による通知に係る特定債権回収機関に対する当該根抵当権の移転の登記とともに申請する場合に限り、申請書に当該通知をしたことを証する書面を添付して、根抵当権者のみで申請することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、平成十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までに第三条の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記の申請については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
(法務・内閣総理大臣署名)