市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十五号(平一〇・一二・一八)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(市となるべき要件の特例)
第五条の二 次の各号に掲げる処分については、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、地方自治法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、四万以上とする。
一 地方自治法第七条第一項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの
二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(既に合併の申請がされている場合の経過措置)
2 この法律の施行前に市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部又は一部をもって市町村を設置するものに限る。)について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定による申請がなされ、かつ、この法律の施行の際当該合併により設置されるべき町又は村(以下「合併町村」という。)が設置されていない場合において、合併町村の人口(同法第二百五十四条に規定する人口をいう。)が四万以上五万未満であり、かつ、合併町村が同法第八条第一項第二号から第四号までの要件を備えるときは、都道府県知事は、当該合併によりその区域の全部又は一部が合併町村の区域の一部となる市町村の申請に基づき、当該都道府県の議会の議決を経て、当該合併の日において合併町村を市とする旨を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、直ちにその旨を定めた旨を自治大臣に届け出なければならない。
3 地方自治法第七条第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定により合併町村を市とする場合について準用する。
(自治・内閣総理大臣臨時代理署名)