預金保険法の一部を改正する法律
法律第百三十三号(平一〇・一〇・一六)
(預金保険法の一部改正)
第一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十一条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十四条中「三人」を「四人」に改める。
第二十五条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(役員の任命)
第二十六条 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
第二十九条第一項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、同条第二項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、「、第二十六条の例により」を削る。
第三十条ただし書中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第三十五条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第三十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、破_綻金融機関の取締役(破_綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、理事)、監査役(破綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、監事)及び支配人(破綻金融機関が信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、参事)その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、破綻金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該破綻金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
第三十九条及び第四十条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第四十一条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「金融機関等」を「金融機関その他の者」に改め、同条第六項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第四十三条第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十四条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十五条、第四十六条第一項及び第四十七条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第五十条第一項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第五十一条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第五十五条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「前二項の規定による」を「第二項の規定により金融再生委員会から」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により労働大臣若しくは都道府県知事から通知を受けたときは、直ちに、その旨を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
第五十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」を「金融再生委員会及び大蔵大臣並びに」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十七条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第五十九条第二項第四号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第三項から第六項まで及び第八項ただし書、第六十二条第一項及び第三項並びに第六十三条第二項から第四項まで及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第六十四条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」を「金融再生委員会及び大蔵大臣並びに」に改める。
第六十五条、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第三項、第六項及び第七項、第七十条第一項、第七十三条第六項、第七十四条第四項及び第十一項並びに第七十九条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第八十一条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「ときは、内閣総理大臣(」を「場合において、」に、「内閣総理大臣及び労働大臣)」を「労働大臣」に改め、同条第四項中「大蔵大臣は、前項の同意を得て」を「金融再生委員会及び大蔵大臣は」に改める。
第八十一条の四第五項中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。
第八十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令で定める」を「第六十一条第一項の規定による認定その他金融再生委員会規則で定める処分に係る」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八十三条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条の二 破 _ 綻金融機関の取締役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条第二号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。
第九十一条第一号及び第七号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第八号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第三項及び第四項」に改める。
附則第六条の二中「及び附則第七条」を「並びに附則第七条及び第八条の二第一項」に改める。
附則第六条の三第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の五第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の六の見出し中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の七第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第七条第一項中「主たる目的」を「目的の一つ」に改める。
附則第八条第一項第一号及び第六号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項第八号の二中「債権処理会社」の下に「(次条において「債権処理会社」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(特別協定)
第八条の二 機構は、協定銀行と債権処理会社との合併(以下この条及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二 協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 前条第二項及び第三項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。
附則第九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十一条第一項中「又は協定の」を「若しくは協定の」に改め、「実施のために必要とする資金」の下に「又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」を加え、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十六条第一項から第四項までの規定中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十七条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 附則第八条の二第一項に規定する業務
附則第十九条の三第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
附則第二十条第一項中「第三号」を「第三号の二」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「若しくは金融機関等」を「、金融機関その他の者」に改める。
附則第二十条の三中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
附則第二十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「一年」を「三年」に改める。
附則第二十三条第一項第三号中「附則第七条第一項」の下に「及び第八条の二第一項」を加え、同条第二項第四号中「第四項第三号」を「第三項第三号」に改め、同項第五号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第九十一条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。
第二条 預金保険法の一部を次のように改正する。
附則第六条の二中「次条から附則第六条の八までの規定による資金援助並びに附則第七条及び第八条の二第一項」を「次条及び附則第八条の二第一項」に改める。
附則第六条の三から第六条の八までを削る。
附則第十条第一項及び第四項中「(附則第六条の八において準用する場合を含む。)」を削る。
附則第十六条第一項中「、第六十条第一項、附則第六条の四第一項又は附則第六条の五第一項」を「又は第六十条第一項」に改め、「(附則第六条の八において準用する場合を含む。第五項において同じ。)」を削り、同条第二項中「又は特定合併」を削り、同条第五項中「(附則第六条の八において準用する場合を含む。)」及び「又は特定合併」を削り、「第六十四条第一項」を「同条第一項」に改める。
附則第十八条第一項第一号中「及び附則第六条の二に規定する資金援助」を削る。
附則第二十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2 第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3 第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
5 第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第三条 第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第四条 平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。
第五条 新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第六条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四条中「前条第一項」の下に「及び第十二条の二第一項」を加える。
第五条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第九条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第十二条第一号及び第五号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第七号の二中「協定銀行」の下に「(次条において「協定銀行」という。)」を加える。
第十二条の次に次の一条を加える。
(特別協定)
第十二条の二 機構は、第三条第一項に規定する業務のほか、債権処理会社と協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二 債権処理会社は、特別合併後、第三条第一項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 債権処理会社は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、債権処理会社が特別協定の定めによる特別合併を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
第十三条中「前条第十号」を「第十二条第十号」に改める。
第十五条第二項中「大蔵省」を「金融再生委員会、大蔵省」に改める。
第二十条中「第三項」の下に「、第十二条の二第三項」を加える。
第二十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第三十一条中「特定住専債権等処理法第三条第一項」の下に「及び第十二条の二第一項」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置等)
第九条 前条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と新法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との合併(以下「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許(第十一条において「銀行業免許」という。)を受けたときは、預金保険機構(以下「機構」という。)が旧法附則第七条第一項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。
2 前項の規定は、新法附則第八条の二第一項に規定する特別協定及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定に準用する。
第十条 新会社が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、新住専処理法第二十五条第二項及び第二十七条から第二十九条までの規定を適用する。この場合において、新住専処理法第二十七条中「残余財産の分配を受けたとき」とあるのは「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額を、譲渡その他の処分により受領したとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理したとき」と、「当該分配を受けた金額」とあるのは「当該譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額」とする。
第十一条 新会社が銀行業免許を受けて銀行法第二条第二項に規定する銀行業(次項から第九項までにおいて「銀行業」という。)を営む場合には、新会社は、同法第六条第一項の規定にかかわらず、その商号中に銀行という文字を使用することを要しない。
2 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第八条の規定にかかわらず、支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更若しくは廃止又は代理店の設置若しくは廃止をしようとするときに金融再生委員会への届出を行った場合には、同条に規定する認可を受けたものとみなす。
3 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第十二条の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、金融再生委員会の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために営んでいる業務又はこれに関連する業務を営むことができる。
4 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十条の規定による改正後の銀行法(以下この項、第六項、第七項及び第九項において「新銀行法」という。)第十三条の規定にかかわらず、特別合併その他やむを得ない理由がある場合において、金融再生委員会の承認を受けたときは、新会社の同一人(新銀行法第十三条第一項に規定する同一人をいう。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。)の額は、同項に規定する信用供与等限度額を超えることができる。
5 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十五条の規定は、新会社には適用しない。
6 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、新銀行法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、金融再生委員会の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)としている会社又はこれに関連する会社を子会社とすることができる。
7 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、特別合併の際現に債権処理会社又はその子会社が、国内の会社(前項に規定する金融再生委員会の認可に係る会社を除く。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は持分について、特別合併又は貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施に資するものとして、合算して、当該国内の会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分を所有しているときは、当該新会社又はその子会社は、新銀行法第十六条の三第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、金融再生委員会の認可を受けたときは、合算して、当該発行済株式の総数又は出資の総額に百分の五を乗じて得た株式又は持分の数又は額を超える数又は額の株式又は持分を取得し、又は所有することができる。
8 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十八条の規定は、新会社には適用しない。
9 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新銀行法第二十六条第二項の規定は、新会社には適用しない。
10 新会社が発行する有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)は、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当しないものとみなす。ただし、新会社が発行する有価証券(特別合併の際に発行するものを除く。)が特別合併後新たに同項各号に掲げる有価証券に該当することとなったときは、この限りでない。
11 新会社が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けて同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む場合には、同法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、新会社には適用しない。
12 新会社が債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条の許可を受けて同法第二条第二項に規定する債権管理回収業を営む場合には、新会社は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、その商号中に債権回収という文字を使用することを要しない。
13 金融再生委員会は、第二項から第七項まで(第五項を除く。)の規定による権限を金融監督庁長官に委任する。
第十二条 新会社が新住専処理法第十二条の二第一項に規定する特別協定の定めによる特別合併により協定銀行から不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 新会社が、前項に規定する特別合併により受ける資本の増加の登記(当該特別合併により消滅する協定銀行の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分に限る。)については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第十三条 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における新住専処理法の適用については、新住専処理法中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 附則第八条の規定による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧住専処理法」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣がした認可とみなす。
3 附則第八条の規定の施行の際現に旧住専処理法の規定により大蔵大臣に対してされている申請その他の行為は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 附則第八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住専処理法の規定に基づく命令は、新住専処理法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第十四条 附則第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条 附則第九条から前条までに定めるもののほか、附則第八条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第十六条 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。
第十七条 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条 前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)