中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十八号(平一〇・一二・一八)
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第一条中「労働力を確保するために」を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、」に改める。
第三条第一項中「労働力」を「中小企業者が行う労働力」に、「ために中小企業者が行う」を「ための」に改め、「措置」の下に「及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置」を加える。
第四条第一項中「職業」を「、職業」に、「もの」を「もの又は新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの」に改める。
第七条第一項第三号中「なっている者(」の下に「第五号及び」を、「措置」の下に「(同号の措置に該当するものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。
四 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。次号において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第七条第二項中「第二号及び第三号」を「第三号及び第五号」に、「労働者を雇用していない中小企業者(同項第二号又は第三号の措置を講じた後、労働者を雇い入れたものに限る。)を雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主と、前項第三号」を「同項第三号及び第五号」に、「同法」を「雇用保険法」に改める。
第八条第二項、第十条第一項及び第十三条第三項中「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律」を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に改める。
第十六条第一項中「確保」の下に「及び良好な雇用の機会の創出」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(新たな事業の創出を促進するための施策との総合的な実施)
第十六条の二 国は、中小企業における良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策と新たな事業の創出を促進するための施策とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
附則第二条を次のように改める。
(受給資格者であった中小企業者に対する特例)
第二条 政府は、第七条第一項第四号に規定する認定中小企業者のうち、次に掲げる要件を満たすものに対しては、同号に規定する助成及び援助に関し、当該認定中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進する範囲内において特別の措置を講ずるものとする。
一 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十八号)の施行の日から雇用及び失業の動向を参酌して政令で定める日までの間に、第四条第一項の認定を受けることとなった改善計画(事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。)を当該認定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出した者であること。
二 当該認定中小企業者の前号の事業の開始の日の前日において、雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者であったこと。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律」を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第三第一号(九十七の十)
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十二条第三項
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の四第一項第四号及び第四十二条の七第一項第四号
四 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十五
五 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第三十九条第二項
六 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三条第一項第六号の五
(労働省設置法の一部改正)
第四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十三号の二中「労働力」を「中小企業者が行う労働力」に、「ために中小企業者が行う」を「ための」に改め、「措置」の下に「及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置」を加え、同条第五十一号中「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律」を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に改める。
第五条第五十一号の三及び第十条第一項中「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律」を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に改める。
(大蔵・厚生・通商産業・労働・自治・内閣総理大臣臨時代理署名)