防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十二号(平一〇・一〇・一六)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「百分の三・五」を「百分の四」に、「百分の五・五」を「百分の六」に改める。

 第十八条第二項中「五千六百九十円」を「五千七百二十円」に改める。

 第二十五条第二項中「十万六千四百円」を「十万七千四百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条 ―第六条関係)

職務の級

 

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

 

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

245,500

334,300

373,700

417,500

472,300

1

593,000

2

254,600

345,600

387,300

431,300

488,400

2

658,000

3

265,300

357,000

400,900

445,100

504,600

3

729,000

4

275,400

368,700

414,100

459,000

520,800

4

810,000

5

288,400

380,500

427,300

473,000

536,800

5

873,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

298,500

392,100

440,400

486,600

552,600

6

937,000

7

310,200

403,200

453,500

500,000

568,300

7

1,025,000

8

320,600

414,000

466,600

512,700

584,000

8

1,106,000

9

331,400

424,800

479,600

525,200

599,700

9

1,185,000

10

342,400

435,500

492,100

537,400

615,400

10

1,269,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

353,400

446,200

503,100

548,200

627,900

11

1,346,000

12

364,600

456,800

513,900

558,100

636,100

 

 

13

375,700

467,000

522,700

566,400

643,800

 

 

14

386,700

476,100

530,200

574,200

650,600

 

 

15

397,300

482,900

537,500

579,300

655,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

407,800

489,500

542,600

 

 

 

 

17

418,100

494,000

547,600

 

 

 

 

18

428,100

498,400

552,600

 

 

 

 

19

437,700

502,800

 

 

 

 

 

20

445,800

507,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

452,200

511,600

 

 

 

 

 

22

457,900

 

 

 

 

 

 

23

462,800

 

 

 

 

 

 

24

467,200

 

 

 

 

 

 

25

471,500

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

593,000

593,000

499,900

458,500

440,900

387,500

352,100

327,800

281,600

2

658,000

658,000

516,500

472,300

454,400

399,900

363,500

338,600

291,900

3

729,000

729,000

533,100

486,100

467,900

413,500

376,000

349,400

303,600

4

810,000

810,000

549,400

499,900

481,400

427,100

387,500

360,600

313,900

5

873,000

873,000

565,500

515,100

494,500

440,500

399,400

371,900

324,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

937,000

937,000

581,600

530,300

507,200

453,900

411,100

383,200

334,600

7

1,025,000

1,025,000

597,400

545,500

519,300

467,300

422,800

394,500

344,900

8

1,106,000

 

612,500

560,600

530,100

480,700

434,500

406,000

355,100

9

1,185,000

 

627,500

575,700

540,900

493,600

446,000

417,300

365,300

10

1,269,000

 

639,400

589,700

551,700

505,600

457,400

428,400

375,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,346,000

 

648,200

603,000

562,500

516,400

468,600

439,400

385,400

12

 

 

657,000

615,700

572,800

526,600

479,800

450,100

395,000

13

 

 

665,800

625,100

581,500

536,200

491,000

460,800

404,400

14

 

 

674,600

631,300

589,600

543,200

501,800

471,500

413,600

15

 

 

 

637,500

594,900

550,200

512,000

482,200

422,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

643,700

600,100

555,700

521,600

488,700

431,800

17

 

 

 

 

605,300

561,100

528,600

495,100

440,700

18

 

 

 

 

610,500

566,200

535,600

500,100

449,300

19

 

 

 

 

615,700

571,300

541,100

505,100

457,000

20

 

 

 

 

 

576,400

546,500

510,100

463,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

581,500

551,600

515,100

469,100

22

 

 

 

 

 

586,500

556,700

520,100

473,800

23

 

 

 

 

 

591,500

561,800

525,100

478,500

24

 

 

 

 

 

 

566,900

530,100

483,200

25

 

 

 

 

 

 

571,900

535,100

487,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

576,900

540,100

492,600

27

 

 

 

 

 

 

 

545,100

497,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

502,000

29

 

 

 

 

 

 

 

 

506,700

30

 

 

 

 

 

 

 

 

511,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

251,900

242,400

233,200

227,400

227,200

193,700

177,800

163,000

155,600

260,900

246,600

242,500

236,700

236,500

218,100

206,400

185,700

177,800

170,400

 

270,100

250,900

250,700

244,900

244,700

227,200

217,400

193,700

185,700

174,800

 

279,400

259,300

259,100

253,300

253,000

236,500

225,900

203,200

190,200

 

 

289,200

267,800

267,600

261,800

261,500

244,700

234,200

213,400

194,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,000

276,400

276,200

270,400

270,100

253,000

242,300

221,700

 

 

 

308,800

285,600

285,300

279,500

279,200

261,500

250,400

229,000

 

 

 

319,000

294,600

294,300

288,500

288,200

270,100

258,400

236,100

 

 

 

328,700

303,600

303,300

297,500

297,100

279,200

266,400

241,000

 

 

 

338,300

312,600

312,300

306,400

306,000

288,200

274,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,900

321,600

321,000

315,100

314,700

297,000

283,000

 

 

 

 

357,500

330,500

329,800

323,900

323,500

305,700

291,600

 

 

 

 

367,100

339,400

338,600

332,700

332,300

314,400

300,000

 

 

 

 

376,700

348,200

347,400

341,500

341,100

323,000

308,300

 

 

 

 

386,200

357,300

356,400

350,400

350,000

331,400

315,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,200

366,500

365,500

359,500

358,900

339,800

322,500

 

 

 

 

403,900

375,400

374,400

368,400

367,800

348,000

329,200

 

 

 

 

412,600

384,100

382,800

376,800

376,200

356,000

334,900

 

 

 

 

421,300

392,600

391,200

385,200

384,600

363,700

339,600

 

 

 

 

430,000

401,100

399,600

393,600

393,000

371,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438,400

409,600

408,000

401,900

401,300

378,300

 

 

 

 

 

446,400

417,900

416,200

410,100

409,500

385,600

 

 

 

 

 

453,700

426,000

424,300

418,200

417,500

392,900

 

 

 

 

 

459,700

434,000

432,300

426,100

425,300

400,100

 

 

 

 

 

464,700

441,600

439,900

433,700

432,800

407,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,500

447,900

446,200

439,900

439,000

413,100

 

 

 

 

 

474,200

453,500

451,800

445,500

444,200

418,400

 

 

 

 

 

478,900

458,700

457,000

450,700

449,100

423,100

 

 

 

 

 

483,600

463,600

461,900

455,600

453,800

 

 

 

 

 

 

488,300

468,300

466,600

460,300

458,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,000

473,000

471,300

465,000

463,200

 

 

 

 

 

 

497,700

477,700

476,000

469,700

 

 

 

 

 

 

 

502,400

482,400

480,700

474,400

 

 

 

 

 

 

 

 

487,100

485,400

479,100

 

 

 

 

 

 

 

 

491,800

490,100

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定(一般職給与改正法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで(次項及び附則第十一項において「改正後の関係俸給表」という。)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (昇給停止に関する経過措置)

10 平成十一年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き改正後の関係俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十五歳(新法第五条第三項において読み替えて準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項及び附則第十二項において「新一般職給与法」という。)第八条第九項の政令で定める職員にあっては、同項の政令で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において旧法第五条第三項において読み替えて準用する一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第八条第九項の政令で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

11 基準日前から引き続き改正後の関係俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員については、新法第五条第三項において準用する新一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、政令の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに改正後の関係俸給表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の政令で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として政令で定める職員についても、同様とする。

12 前項前段の政令で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の政令で定める職員のうち、新法第五条第三項において読み替えて準用する新一般職給与法第八条第九項の政令で定める職員の、五十六歳に達した日から同項の政令で定める年齢に達する日までの間における防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

 (給与の内払)

13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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