森林法等の一部を改正する法律
法律第百三十九号(平一〇・一〇・二一)
(森林法の一部改正)
第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第一節 施業の勧告等(第十条の五・第十条の六) |
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第二節 市町村等による森林の整備の推進(第十条の七―第十条の十二) |
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第二節の二 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四) |
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を
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第一節 市町村等による森林の整備の推進(第十条の五―第十条の十二) |
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第二節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四) |
」 |
に改める。
第五条第二項第三号中「、立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法」を削り、同項第四号中「、造林樹種、造林の標準的な方法」を削り、同項第四号の二中「、間伐及び保育の標準的な方法」を削り、同項第四号の三中「及び当該区域内における施業の方法」を「の基準」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第四条第三項」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第七条を削る。
第六条第一項中「前条第一項」を「第五条第一項」に、「聞き」を「聴き」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(地域森林計画の案の縦覧等)
第六条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3 都道府県知事は、第一項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第七条の二第二項を次のように改める。
2 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第五条第二項第一号から第四号の二まで、第五号及び第六号から第八号までに掲げる事項
二 特定施業森林区域及び当該特定施業森林区域内における施業の方法その他特定施業森林の整備に関する事項
三 森林施業の合理化に関する事項
第七条の二第六項を削り、同条第五項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四項において準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第七条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは」を「前項において準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第二章の二第一節を削る。
第十条の七を削る。
第十条の八第一項を次のように改める。
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
第十条の八第二項第一号中「間伐」を、「伐採、造林」に改め、同項中第九号を第十二号とし、第七号及び第八号を削り、第六号を第十一号とし、第二号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の五号を加える。
二 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
三 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
四 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
五 間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に関する事項
六 特定施業森林区域及び当該特定施業森林区域内における施業の方法その他特定施業森林の整備に関する事項
第十条の八中第三項を削り、第四項を第三項とし、第七項を削り、同条第六項中「森林整備市町村」を「市町村」に改め、「都道府県知事」の下に「(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林施業計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第五項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第十条の八第六項を同条第八項とし、同条第五項中「森林整備市町村」を「市町村」に、「都道府県知事の承認を受けなければ」を「第五項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の三項を加える。
4 第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
5 第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
6 市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
第二章の二第二節中第十条の八を第十条の五とする。
第十条の九第一項から第三項までの規定中「森林整備市町村」を「市町村」に改め、同条第四項中「第七条並びに前条第五項及び第六項」を「前条第五項から第八項まで」に改め、後段を削り、同条を第十条の六とし、同条の次に次の三条を加える。
(市町村森林整備計画の遵守)
第十条の七 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて施業することを旨としなければならない。
(伐採の届出)
第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他省令で定める事項を記載した伐採の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
三 第十一条第五項(第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
四 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
五 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合
六 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
七 普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
八 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
九 除伐する場合
十 その他省令で定める場合
2 前項第八号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
(伐採の計画の変更命令等)
第十条の九 市町村の長は、前条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
3 市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採の計画に従つて伐採すべき旨を命ずることができる。
第十条の十の見出しを「(施業の勧告等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
第十条の十第二項中「森林整備市町村の長は、前項の規定による勧告をした」を「市町村の長は、前項の規定により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した」に、「森林整備市町村の長の指定」を「当該市町村の長の指定」に改める。
第十条の十一第一項及び第三項、第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十、第十条の十一の十一、第十条の十一の十二第一項、第十条の十一の十四並びに第十条の十一の十五中「森林整備市町村」を「市町村」に改める。
第十条の十二の見出しを「(協力の要請)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「森林整備市町村」を「市町村」に改め、同項を同条とする。
第二章の二第二節を同章第一節とする。
第十条の十三第二項中「設立し」の下に「、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し」を加える。
第二章の二第二節の二を同章第二節とする。
第十一条第一項中「を管轄する都道府県知事」を「の属する市町村の長」に改め、同条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「伐採方法」の下に「(間伐に関する事項を除く。)」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
第十一条第五項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、同項第一号中「植栽」の下に「、間伐」を加え、同項第二号中「地域森林計画」を「市町村森林整備計画」に改め、同項第三号を削る。
第十二条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改める。
第十三条及び第十五条中「都道府県知事」を「市町村の長」に改める。
第十六条中「都道府県知事」を「市町村の長」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改める。
第十七条第二項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改める。
第十八条第一項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、同条第二項中「前七条」を「第十一条から前条まで」に、「左の各号に」を「次に」に改める。
第十八条の二第一項中「(人工植栽に係るものに限る。)」を削り、「を管轄する都道府県知事」を「の属する市町村の長」に改め、同条第二項第二号中「面積」の下に「、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別」を加え、同項第三号中「伐採方法」の下に「(間伐に関する事項を除く。)」を加え、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 間伐を実施する森林についての所在場所別及び施業の方法別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
第十八条の二第三項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、同項第三号中「第五号まで」を「第六号まで」に改め、同項第四号中「地域森林計画」を「市町村森林整備計画」に改め、同項第五号を削り、同条第四項中「場合には、」の下に「当該認定に係る特定森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部を対象とする森林施業計画に係る」を加える。
第十八条の三を次のように改める。
第十八条の三 前条第三項の認定を受けた森林所有者は、当該森林所有者が森林所有者である森林(特定森林施業計画の対象とする森林を除く。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)につき、省令で定めるところにより、五年を一期とする森林施業計画(以下「一般森林施業計画」という。)を作成し、これを当該一般森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該一般森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
2 一般森林施業計画は、当該森林所有者が森林所有者である森林の全部につき、当該森林所有者が定める森林施業に関する長期の方針に基づいて、作成しなければならない。
3 第一項の森林所有者については、第十一条第三項から第五項まで及び第十二条から第十七条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 市町村の長は、第一項の森林所有者が一般森林施業計画について省令で定める期間内に前項の規定により適用される第十一条第五項の認定を受けられなかつた場合には、前条第三項の認定を取り消すものとする。
第十八条の三の次に次の一条を加える。
(数人共同の特定森林施業計画)
第十八条の四 特定施業森林区域内に存する森林の森林所有者は、数人共同して、当該森林のうち次に掲げるものにつき、一の特定森林施業計画を作成し、これを第十八条の二第一項の市町村の長に提出して、当該特定森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
一 当該森林所有者が森林所有者である森林の全部又は一部
二 当該森林所有者が森林所有者である森林で、森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るためには森林所有者が共同して施業することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するもの
2 前項の特定森林施業計画に関しては、第十八条の二の規定の適用があるものとする。
3 第一項第一号の森林につき第十八条の二第三項の認定を受けた森林所有者は、当該森林所有者が森林所有者である森林につき、省令で定めるところにより、一の一般森林施業計画を作成し、これを当該一般森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該一般森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
4 前項の一般森林施業計画は、当該森林所有者が森林所有者である森林の全部につき、当該森林所有者が共同して定める森林施業に関する長期の方針に基づいて、作成しなければならない。
5 第三項の森林所有者については、第十一条第三項から第五項まで、第十二条から第十七条まで及び前条第四項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第一項第二号の森林につき第十八条の二第三項の認定を受けた森林所有者については、第十二条から第十七条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条の見出し中「数都道府県」を「数市町村」に改め、同条第一項を次のように改める。
森林施業計画(一般森林施業計画及び特定森林施業計画を含む。以下この条、第三十四条第十項、第三十四条の二第四項及び第百九十一条において同じ。)の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条(第十八条の三第三項及び前条第五項の規定により適用される場合を含む。第三項及び第四項において同じ。)、第十二条及び第十三条(第十八条の三第三項並びに前条第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)、第十五条から第十七条まで(第十八条の三第三項並びに前条第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。第四項において同じ。)、第十八条、第十八条の二、第十八条の三(前条第五項の規定により適用される場合を含む。第四項において同じ。)並びに前条において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一 当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
二 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
第十九条第二項中「場合において、同項に規定する森林の全部又は一部が森林整備市町村の区域内にあるときは、当該区域」を「場合には、当該森林施業計画の対象とする森林の所在地」に、「当該森林整備市町村」を「当該森林の所在地の属する市町村」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」の下に「及び都道府県知事」を加え、「(第十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十八条の二第三項(第十八条の三第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認定」を「若しくは第十八条の二第三項の規定による認定(第十二条第三項において準用する第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)」に、「関係都道府県知事」を「省令で定めるところにより、関係市町村の長」に改め、同条第四項中「農林水産大臣」の下に「及び都道府県知事」を加え、「第十八条の二第三項の認定」を「第十八条の二第三項の規定による認定」に改め、「第十六条」の下に「若しくは第十八条の三第四項」を加え、「関係都道府県知事」を「省令で定めるところにより、関係市町村の長」に改める。
第三十四条第一項ただし書中「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 次条第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
第三十四条に次の一項を加える。
10 都道府県知事は、第八項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第四号に係るものに限る。)には、省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第十一条第五項(第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
第三十四条の二ただし書中「但し」を「ただし」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十四条の三とし、第三十四条の次に次の一条を加える。
(保安林における間伐の届出等)
第三十四条の二 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、前条第一項第一号、第二号から第四号まで及び第六号に掲げる場合を除き、省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された間伐立木材積又は間伐方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
3 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる間伐のための立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
4 都道府県知事は、第一項の規定により間伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、省令で定めるところにより、当該間伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該間伐が、第十一条第五項(第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
第三十八条第三項中「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める。
第四十四条中「、第三十四条」の下に「及び第三十四条の二」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「及び第三十四条」を「、第三十四条及び第三十四条の二」に改める。
第四十八条中「第三十四条」の下に「及び第三十四条の二」を加える。
第百八十八条第一項及び第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は市町村の長」に改め、同条第五項中「又は都道府県」を「、都道府県又は市町村」に改める。
第百八十九条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は市町村の長」に、「基く」を「基づく」に、「の公報」を「若しくは市町村の公報」に改める。
第百九十条を削り、第百九十一条を第百九十条とする。
第百九十一条の二の見出しを「(農林水産大臣等の援助)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、市町村森林整備計画の達成並びに森林施業計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
第百九十一条の二を第百九十一条とする。
第百九十二条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「及び実施」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第二号とする。
第二百七条第一号中「第十条第一項」を「第十条の八第一項」に改め、同条第二号中「第十条の六第三項」を「第十条の九第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
第二百九条第一号中「第十条第二項」を「第十条の八第二項」に改める。
第二百十三条ただし書を削る。
(保安林整備臨時措置法の一部改正)
第二条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(施業等の勧告)」に改め、同条中「前条の規定により地域森林計画に定められている施業の方法に関する事項に従つて施業すべき旨の森林法第十条の五」を「前項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県知事は、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下この項において「森林所有者等」という。)が要整備森林について前条の規定により地域森林計画に定められている施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
第十一条の見出しを「(伐採の許可等の特例)」に改め、同条中「第三十四条第一項」の下に「及び第三十四条の二第一項」を加え、同条を第十三条とし、第十条の次に次の二条を加える。
(市町村の長による施業の勧告の特例)
第十一条 要整備森林については、森林法第十条の十第一項の規定は、適用しない。
(森林施業計画の特例)
第十二条 森林法第十条の五第一項の規定により市町村森林整備計画をたてた市町村の長は、同法第十一条第五項(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定による森林施業計画の認定(同法第十二条第三項において準用する同法第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による変更の認定を含む。)をしようとする場合において、当該森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部が要整備森林であるときは、当該森林施業計画の内容が同法第十一条第五項各号に掲げる要件(当該森林施業計画が同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画である場合には、同条第三項各号に掲げる要件)のすべてを満たすほか、第九条の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められるときでなければ、当該認定をしてはならない。
2 前項の認定を受けた者についての森林法第十三条(同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十三条中「同項各号に掲げる要件」とあるのは、「同項各号に掲げる要件及び保安林整備臨時措置法第九条の規定により地域森林計画に定められている事項」とする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第三条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第十八条の二第一項」を「第十八条の二第三項」に改め、「特定森林施業計画」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。
(森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)
第四条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「次に掲げる事項」を「保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項」に改め、各号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(市町村森林整備計画の変更等)
第五条の二 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画を変更し、次に掲げる事項を追加して定めることができる。同項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合においても、同様とする。
一 保健機能森林の区域
二 前号の区域内にある森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
三 第一号の区域内における森林保健施設の整備に関する事項
四 その他必要な事項
第六条第一項中「第十一条第五項」の下に「(同法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項」を、「第十八条」の下に「又は第十八条の四」を加え、「同項の認定を受けた森林所有者」を「同法第十一条第五項又は第十八条の二第三項の認定を受けたもの」に改め、「認定に係る森林施業計画」の下に「(同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び同法第十八条の三第一項に規定する一般森林施業計画を含む。以下同じ。)」を、「第十二条第二項」の下に「(同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」を加え、後段を次のように改める。
森林所有者が同法第十一条第五項(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。第四項において同じ。)又は第十八条の二第三項の規定による森林施業計画の認定を求める場合においても、同様とする。
第六条第二項中「掲げる事項」の下に「(当該森林保健機能増進計画が特定森林施業計画の全部又は一部として定められる場合には、同法第十八条の二第二項各号に掲げる事項)」を加え、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、「掲げるもの」の下に「(当該請求に係る森林施業計画が特定森林施業計画である場合には、同法第十八条の二第三項各号に掲げるもの)」を加え、「同項の認定」を「その認定」に改め、同条第四項中「森林保健機能増進計画をその全部又は一部とする森林施業計画について森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の認定(以下「特定認定」という。)」を「特定認定」に、「同法第十三条及び第十四条の規定」を「森林法第十三条及び第十四条の規定(これらの規定が同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 市町村の長は、森林保健機能増進計画をその全部又は一部とする森林施業計画について森林法第十一条第五項又は第十八条の二第三項の規定による認定(同法第十二条第三項において準用する同法第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による変更の認定を含む。以下「特定認定」という。)をしようとするときは、都道府県知事の同意を得なければならない。
第八条第一項中「及び第三十四条の二本文」を「、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三本文」に改める。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)
第五条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第四条第一項中「「事業計画」」を「この章において「事業計画」」に改め、同条第三項第四号中「(同項に規定する民有林をいい、保安林並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。以下同じ。)」を「(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林並びに保安施設地区(同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林」に改め、同条第四項第四号中「民有林」の下に「であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林」を加え、同条第六項中「通知に係る」の下に「農林水産大臣の」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る事業計画において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長に同項の認定をした旨を通知しなければならない。
第四条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。)の立木の伐採を含む事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第三項第二号ロに掲げる事項について、当該伐採をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
第五条第三項中「第六項まで」を「第八項まで」に改める。
第六条第二項中「第四条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。
第七条中「第十条第一項本文」を「第十条の八第一項本文」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
(保安林における間伐の届出の特例)
第九条の二 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のため立木を伐採する場合には、森林法第三十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第十条第一項中「第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三項において同じ」を「第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む」に改め、「第十八条」の下に「又は第十八条の四」を加え、「第十一条第五項の認定」を「第十一条第五項又は第十八条の二第三項の認定」に、「(同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する同法第十一条第五項又は同法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第三項において準用する同法第十八条の二第三項の」を「において準用する同法第十一条第五項の規定その他政令で定める」に、「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第二項中「第十八条の三第一項」を「第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項」に、「読み替えて適用」を「適用」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村の長」に改め、「第十一条第五項」の下に「(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
(地域森林計画に関する経過措置)
第二条 都道府県知事は、平成十年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条及び第六条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 都道府県知事は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第五条の規定にかかわらず、新森林法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。
3 都道府県知事は、前二項の規定により地域森林計画を変更し、又はたてる場合であって、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、第四条の規定による改正前の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「旧森林保健機能増進法」という。)第五条の規定にかかわらず、第四条の規定による改正後の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「新森林保健機能増進法」という。)第五条の規定の例により、同条に規定する事項を追加して定めることができる。
4 前三項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画(以下「新地域森林計画」という。)は、新森林法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第三条 営林局長又は営林支局長は、平成十年十二月三十一日までに、新森林法第七条の二の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 営林局長又は営林支局長は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第七条の二の規定にかかわらず、新森林法第七条の二の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第四条 市町村は、新地域森林計画につき附則第二条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされた新森林法第六条第五項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新森林法第十条の五の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。
2 市町村は、前項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合であって、新地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、新森林保健機能増進法第五条の二の規定の例により、同条各号に掲げる事項を追加して定めることができる。
3 前二項の規定によりたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。
4 前項の市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画であって、附則第二条第一項の規定により変更された地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものは、新森林法第十条の五第一項の規定にかかわらず、当該変更された地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。
(旧市町村森林整備計画の失効)
第五条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にたてられている旧森林法第十条の八第一項の市町村森林整備計画は、平成十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
(伐採の届出に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧森林法第十条第一項の規定により都道府県知事に対して提出された伐採の届出書は、新森林法第十条の八第一項の規定により市町村の長に対して提出されたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧森林法第十条第一項第四号又は第五号の規定により都道府県知事に対してされた申請は、それぞれ新森林法第十条の八第一項第六号又は第七号の規定により市町村の長に対してされた申請とみなす。
3 この法律の施行前に旧森林法第十条第一項第四号又は第五号の規定により都道府県知事がした指定は、それぞれ新森林法第十条の八第一項第六号又は第七号の規定により市町村の長がした指定とみなす。
(伐採の計画の遵守命令に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧森林法第十条の六第三項の規定により都道府県知事がした命令は、新森林法第十条の九第三項の規定により市町村の長がした命令とみなす。
(間伐及び保育についての勧告に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧森林法第十条の十第一項の規定により森林整備市町村の長がした勧告は、新森林法第十条の十第一項の規定により市町村の長がした勧告とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林法第十条の十第二項の規定により森林整備市町村の長がした指定又は勧告は、新森林法第十条の十第二項の規定により市町村の長がした指定又は勧告とみなす。
(施業実施協定に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に森林整備市町村の長に対してされた旧森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた新森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を旧森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により森林整備市町村の長がした公告は、それぞれ新森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を新森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。
3 この法律の施行前に森林整備市町村の長がした旧森林法第十条の十一の十一第一項(旧森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第十条の十一の十四第一項の認可は、それぞれ市町村の長がした新森林法第十条の十一の十一第一項(新森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第十条の十一の十四第一項の認可とみなす。
4 この法律の施行前に旧森林法第十条の十一の十五第一項の規定により森林整備市町村の長がした認可の取消しは、新森林法第十条の十一の十五第一項の規定により市町村の長がした認可の取消しとみなす。
(森林施業計画に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧森林法第十一条第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十八条の三第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
3 この法律の施行前に旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第五項(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
4 この法律の施行前に旧森林法第十二条第三項(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する旧森林法第十一条第五項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十二条第三項(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)において準用する新森林法第十一条第五項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
5 この法律の施行前に旧森林法第十三条(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事がした通知であって、当該通知に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十三条(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定により当該市町村の長がした通知とみなす。
(火入れの許可に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に旧森林法第百九十条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区の長に対してされている旧森林法第二十一条第一項の許可の申請は、当該指定都市の市長に対してされた新森林法第二十一条第一項の許可の申請とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林法第百九十条の規定により指定都市の区の長がした旧森林法第二十一条第一項の許可は、当該指定都市の市長がした新森林法第二十一条第一項の許可とみなす。
(保安林における間伐に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現にされている旧森林法第三十四条第一項(旧森林法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における間伐のための立木の伐採に係るものは、新森林法第三十四条の二第一項(新森林法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした間伐の届出書の提出とみなす。
2 この法律の施行前にされた旧森林法第三十四条第一項の許可に従って行われる保安林における間伐のための立木の伐採は、新森林法第三十四条の二第一項の間伐の届出書を提出して行われるものとみなす。
(都道府県の費用負担に関する経過措置)
第十三条 旧森林法第百九十二条の規定により都道府県が負担する費用に対する旧森林法第百九十六条の規定による国の補助金で平成十年度以前の年度の歳出予算に係るものについては、なお従前の例による。
(保安林整備臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に旧森林法第十条の五の規定により都道府県知事がした第二条の規定による改正前の保安林整備臨時措置法第九条第一号に規定する要整備森林についての勧告は、第二条の規定による改正後の同法第十条第一項の規定により都道府県知事がした勧告とみなす。
(森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第一項の規定により都道府県知事に対してされた旧森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林保健機能増進法第六条第一項の規定により当該市町村の長に対してされた新森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の認定の請求とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第三項の規定により都道府県知事がした旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林保健機能増進法第六条第三項の規定により当該市町村の長がした新森林法第十一条第五項(新森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定とみなす。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に第五条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「旧木材安定供給法」という。)第十条第一項の規定により都道府県知事に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第五条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「新木材安定供給法」という。)第十条第一項の規定により当該市町村の長に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求とみなす。
2 この法律の施行前に旧木材安定供給法第十条第二項の規定により読み替えて適用される旧森林法第十二条第三項の規定により都道府県知事がした森林施業計画の変更の認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新木材安定供給法第十条第二項の規定により読み替えて適用される新森林法第十二条第三項の規定により当該市町村の長がした森林施業計画の変更の認定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(森林組合合併助成法の一部改正)
第十九条 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号ロ中「第十条の八第一項」を「第十条の五第一項」に改める。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)