中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第百四十二号(平一〇・一〇・二一)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項に次の二号を加える。

 六 銀行その他の金融機関が金融取引の調整であつて通商産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他通商産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 七 破綻金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。)との金融取引について借入れの減少その他通商産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 附則に次の一項を加える。

4 当分の間、倒産関連保証(第二条第三項第七号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が二億円

倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円

四億円

倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ四億円

第三条第二項

百分の七十

百分の九十

第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。)

百分の八十

百分の九十

第五条

百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)

百分の九十(公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (見直し)

2 この法律による改正後の中小企業信用保険法附則第四項の規定に基づく措置については、平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、必要な見直しが行われるべきものとする。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

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