国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十五号(平一〇・一〇・一六)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

 議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十一号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。

 議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第七項及び第八項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名)

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