地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第百四十六号(平一〇・一二・一八)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四号の二中「額として」の下に「平成十年度の一般会計補正予算(第1号)により」を加え、同条第四号の三の次に次の二号を加える。
四の四 前各号に掲げる額以外の額として平成十年度の一般会計補正予算(第3号)により一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる特例加算額のうち地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十六号)による改正前の地方交付税法附則第四条の二第四項の規定において平成十一年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の一部 二千七百億円
四の五 前号の特例加算額のうち同号に掲げる額以外の額 千三百億円
附則第四条第五号中「二兆六千八百五十七億五千万円」を「三兆三千九百八十五億三千五百万円」に改め、同条第六号中「十六兆八千四十三億七千八十二万九千円」を「十七兆七千八百七十一億五千五百八十二万九千円」に改める。
附則第四条の二第三項の表中「二千三百六億円」を「二千七百五十三億円」に、「二千六百二十三億円」を「三千百十五億円」に、「二千九百九十三億円」を「三千五百三十四億円」に、「三千二百九十一億円」を「三千八百八十六億円」に、「三千六百二十七億円」を「四千二百八十二億円」に、「三千九百七十七億五千万円」を「四千六百九十七億五千万円」に、「二千七百二十一億円」を「三千五百十三億円」に、「千四百六億円」を「二千二百七十八億円」に、「千五百四十七億円」を「二千五百六億円」に、「千七百三億円」を「二千七百五十七億八千五百万円」に改め、同条第四項の表中「四千八百四十九億円」を「二千百四十九億円」に、「四千七百四十六億八千万円」を「四千三百五十六億八千万円」に、「千六百四十六億円」を「千五百十六億円」に、「二千三百四十七億円」を「二千二百十七億円」に、「三千八十九億円」を「二千九百五十九億円」に、「三千四百三十五億円」を、「三千三百五億円」に、「三千八百三十六億円」を「三千七百六億円」に、「四千二百五十八億円」を「四千百二十八億円」に、「四千百七十四億千四百八十八万九千円」を「四千四十四億千四百八十八万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「十九兆四千九百一億二千八十二万九千円」を「二十一兆千八百五十六億九千八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
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地方交付税法附則第四条第五号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
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平成十三年度 |
二千七百五十三億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
三千百十五億円 |
五千七百四十八億円 |
平成十五年度 |
三千五百三十四億円 |
七千百五十七億円 |
平成十六年度 |
三千八百八十六億円 |
九千八百六十九億円 |
平成十七年度 |
四千二百八十二億円 |
一兆千二百七億円 |
平成十八年度 |
四千六百九十七億五千万円 |
一兆二千八百二億円 |
平成十九年度 |
三千五百十三億円 |
一兆四千七十五億円 |
平成二十年度 |
二千二百七十八億円 |
一兆五千四百七十六億円 |
平成二十一年度 |
二千五百六億円 |
一兆七千十二億六千万円 |
平成二十二年度 |
二千七百五十七億八千五百万円 |
一兆四千六百六十九億四千万円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
一兆五百四十四億五千万円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
七千八百三十一億円 |
平成二十五年度 |
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六千四百三十三億六千五百万円 |
平成二十六年度 |
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三千五百一億円 |
平成二十七年度 |
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二千八百四十六億三千八百万円 |
平成二十八年度 |
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千七百八十四億円 |
平成二十九年度 |
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千八百六十五億円 |
平成三十年度 |
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千九百四十八億円 |
平成三十一年度 |
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二千三十七億円 |
平成三十二年度 |
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二千百二十七億円 |
平成三十三年度 |
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二千二百二十二億円 |
平成三十四年度 |
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二千三百二十三億円 |
平成三十五年度 |
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二千四百二十八億円 |
平成三十六年度 |
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三千七百三十七億円 |
平成三十七年度 |
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三千九百五億円 |
附則第七条中「第四号の三」を「第四号の五」に改め、同条第二号の表中「二千三百六億円」を「二千七百五十三億円」に、「二千六百二十三億円」を「三千百十五億円」に、「二千九百九十三億円」を「三千五百三十四億円」に、「三千二百九十一億円」を「三千八百八十六億円」に、「三千六百二十七億円」を「四千二百八十二億円」に、「三千九百七十七億五千万円」を「四千六百九十七億五千万円」に、「二千七百二十一億円」を「三千五百十三億円」に、「千四百六億円」を「二千二百七十八億円」に、「千五百四十七億円」を「二千五百六億円」に、「千七百三億円」を「二千七百五十七億八千五百万円」に改め、同条第三号の表中「四千八百四十九億円」を「二千百四十九億円」に、「四千七百四十六億八千万円」を「四千三百五十六億八千万円」に、「千六百四十六億円」を「千五百十六億円」に、「二千三百四十七億円」を「二千二百十七億円」に、「三千八十九億円」を「二千九百五十九億円」に、「三千四百三十五億円」を「三千三百五億円」に、「三千八百三十六億円」を「三千七百六億円」に、「四千二百五十八億円」を「四千百二十八億円」に、「四千百七十四億千四百八十八万九千円」を「四千四十四億千四百八十八万九千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 平成十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と千三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千三百億円との合算額を加算した額とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣臨時代理署名)