日本開発銀行法等の一部を改正する法律

法律第百四十四号(平一〇・一二・一五)

 (日本開発銀行法の一部改正)

第一条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三項及び第二十四項を次のように改める。

 23 日本開発銀行は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十八条第一項各号に掲げる業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。

  一 産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業の実施に伴い必要な長期運転資金(以下この項において「長期運転資金」という。)を貸し付けること。ただし、その貸付けに係る貸付金の償還期限は、一年未満のものであつてはならない。

  二 第十八条第一項第一号に規定する開発資金又は長期運転資金の調達のために発行される社債(以下この項において「特定社債」という。)に応募すること。ただし、その応募に係る社債の償還期限は、一年未満のものであつてはならない。

  三 長期運転資金の返済に必要な資金(以下この項において「長期運転資金返済資金」という。)又は特定社債の償還に必要な資金を貸し付けること。ただし、その貸付けに係る貸付金の償還期限は、一年未満のものであつてはならない。

  四 第十八条第一項第三号に規定する返済資金、長期運転資金返済資金又は特定社債の償還に必要な資金を調達するために発行される社債に応募すること。ただし、その応募に係る社債の償還期限は、一年未満のものであつてはならない。

  五 銀行その他の金融機関の長期運転資金の貸付けに係る債権の全部又は一部を譲り受けること。ただし、その譲受けに係る貸付金の償還期限は、その譲受けの日から起算して一年未満のものであつてはならない。

  六 長期運転資金に係る債務を保証すること。ただし、その保証に係る債務の履行期限は、その債務の保証の日から起算して一年未満のものであつてはならない。

  七 第十八条第一項第三号に規定する返済資金、長期運転資金返済資金又は特定社債の償還に必要な資金に係る債務を保証すること。ただし、その保証に係る債務の履行期限は、その債務の保証の日から起算して一年未満のものであつてはならない。

  八 前各号の業務に附帯する業務

 24 前項の規定により、日本開発銀行が同項各号に掲げる業務を行う場合には、第十八条第二項中「前項第一号から第四号まで」とあるのは「前項第一号から第四号まで及び附則第二十三項第一号から第七号まで」と、第十八条の二第二項中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前条第一項第一号から第三号まで及び附則第二十三項第一号から第五号まで」と、「同項第四号」とあるのは「同条第一項第四号並びに附則第二十三項第六号及び第七号」と、「同項第五号」とあるのは「同条第一項第五号」と、第十九条第一項中「第十八条第一項第一号及び第三号」とあるのは「第十八条第一項第一号及び第三号並びに附則第二十三項第一号及び第三号」と、「同項第三号」とあるのは「同条第一項第三号及び附則第二十三項第五号」と、「同項第四号」とあるのは「同条第一項第四号並びに附則第二十三項第六号及び第七号」と、第二十一条第一項中「第十八条第一項各号」とあるのは「第十八条第一項各号及び附則第二十三項各号」と、第三十七条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項及び附則第二十三項」と、同条第三項中「第十八条第一項第一号」とあるのは「第十八条第一項第一号及び附則第二十三項第一号」と、第三十七条の二第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項及び附則第二十三項」と、第五十一条第四号中「第四十九条の三第一項に規定する業務」とあるのは「第四十九条の三第一項の規定する業務並びに附則第二十三項各号に掲げる業務」とする。

 (北海道東北開発公庫法の一部改正)

第二条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項を次のように改める。

  (業務の特例)

 13 公庫は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十九条に規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている北海道及び東北地方において営まれる同条各号に掲げる事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。この場合において、第二十一条中「同条」とあるのは「同条及び附則第十三項」と、第三十八条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条及び附則第十三項」とする。

  一 北海道又は東北地方において第十九条各号に掲げる事業を営む者に対して、同条に規定する資金以外の当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の融通又は当該資金に係る債務保証を行うこと。

  二 北海道又は東北地方において営まれる第十九条各号に掲げる事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の融通又は当該資金に係る債務保証を行うこと。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を削り、附則第七条を附則第八条とし、附則第六条を附則第七条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (業務の特例)

 第六条 公庫は、平成十三年三月三十一日までを限り、第十九条第一項第一号及び第一号の二に規定する業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている沖縄の産業の振興開発に寄与する事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。この場合において、第十九条の二中「同号の規定による保証」とあるのは「同号並びに附則第六条第一号及び第二号の規定による保証」と、「同号の規定による出資又は債務保証」とあるのは「同項第一号の二の規定による出資若しくは債務保証又は附則第六条第一号若しくは第二号の規定による債務保証」と、第三十九条第三号中「又は附則第五条」とあるのは「、附則第五条又は附則第六条」とする。

  一 沖縄において産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対して、第十九条第一項第一号に規定する資金以外の当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証すること。

  二 沖縄において営まれる産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証すること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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