主要農作物種子法の一部を改正する法律
法律第三十号(平一〇・三・三一)
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ほ場審査その他助成」を「ほ場審査その他」に改める。
第七条を削り、第六条の三を第八条とし、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成九年度の予算に係る改正前の主要農作物種子法第七条の補助金については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十号から第十六号までを次のように改める。
十から十六まで 削除
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)