農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十二号(平一〇・三・三一)

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第六項及び第七項中「三十万円」を「四十万円」に改め、同条第八項中「百メートル」を「百五十メートル」に、「五十メートル」を「百メートル」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「三十万円」を「四十万円」に、「十万円」を「十三万円」に改める。

  第七条中「十万円」を「十三万円」に改める。

  第二十四条第二項中「十万円以上三十万円」を「十三万円以上四十万円」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名)

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