地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十七号(平一〇・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号、第十号及び第十一号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表道府県の項中
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
」 |
を
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
」 |
十三 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
に改め、同表市町村の項第九号、第十一号及び第十二号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表市町村の項中
「 |
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
」 |
を
「 |
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
」 |
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
に改め、同条第二項の表第三十六号、第三十八号及び第三十九号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表に次の一号を加える。
四十一 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
道府県にあつては地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額 |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号、第十号及び第十一号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表道府県の項中
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
」 |
を
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
」 |
十三 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
に改め、同表市町村の項第八号、第十号及び第十一号中「平成八年度」を「平成九年度」に改め、同表市町村の項中
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
」 |
を
「 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
」 |
十三 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
に改める。
附則第四条の見出し中「平成九年度分」を「平成十年度分」に改め、同条各号列記以外の部分中「平成九年度」を「平成十年度」に、「千百億円」を「二千億円」に改め、同条第二号から第四号までを次のように改める。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第十七号)による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第三項の規定において平成十年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち二千百九十一億円
三 第九号に掲げる額に相当する額のうち一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 六百九億円
四 前三号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 二百億円
附則第四条第四号の二を削り、同条第五号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「次条第二項」を「次条第三項」に、「平成十年度から平成十九年度まで」を「平成十三年度から平成二十四年度まで」に、「一兆九千三百七億五千万円」を「二兆六千八百五十七億五千万円」に改め、同条第六号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「十五兆二千百三十六億九千八十二万九千円」を「十六兆四千四十三億七千八十二万九千円」に改め、同条第七号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「平成九年度から平成十八年度まで」を「平成十年度から平成十九年度まで」に、「一兆二百二十五億五千万円」を「一兆九千三百七億五千万円」に改め、同条第八号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「十四兆三千五百二十八億九千八十二万九千円」を「十五兆二千百三十六億九千八十二万九千円」に改め、同条第九号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「五千二百五十九億円」を「四千九百七十三億八千万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「平成十年度から平成二十四年度まで」を「平成十一年度から平成二十五年度まで」に、「平成十年度から平成十九年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に、「前二項の額の合算額に」を「第一項の額に当該各年度において第二項の規定により加算される額及び」に、「平成二十年度から平成二十四年度までの各年度にあつては第一項の額に次の表の上欄に掲げる当該各年度」を「平成十三年度から平成二十四年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において前二項の規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十五年度にあつては第一項の額に同年度」に改め、同項の表を次のように改め、同項を同条第四項とする。
年度 |
金額 |
平成十一年度 |
四千八百四十九億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十四億円 |
平成十三年度 |
五千三百七十六億八千万円 |
平成十四年度 |
千八百五十六億円 |
平成十五年度 |
二千五百五十七億円 |
平成十六年度 |
三千四百六十三億円 |
平成十七年度 |
三千八百二十五億円 |
平成十八年度 |
四千二百四十四億円 |
平成十九年度 |
四千六百八十六億円 |
平成二十年度 |
四千六百三十億七千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千三百五十五億円 |
平成二十二年度 |
四千六百四億円 |
平成二十三年度 |
三千五百十五億円 |
平成二十四年度 |
二千五百十二億円 |
平成二十五年度 |
千四百八十七億円 |
附則第四条の二第二項中「平成十年度から平成十九年度まで」を「平成十三年度から平成二十四年度まで」に、「前項」を「第一項」に改め、同項の表を次のように改め、同項を同条第三項とする。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
二千三百六億円 |
平成十四年度 |
二千六百二十三億円 |
平成十五年度 |
二千九百九十三億円 |
平成十六年度 |
三千二百九十一億円 |
平成十七年度 |
三千六百二十七億円 |
平成十八年度 |
三千九百七十七億五千万円 |
平成十九年度 |
二千七百二十一億円 |
平成二十年度 |
千四百六億円 |
平成二十一年度 |
千五百四十七億円 |
平成二十二年度 |
千七百三億円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
附則第四条の二第一項の次に次の一項を加える。
2 平成十一年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額については、前項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の二の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
附則第四条の二の次に次の一条を加える。
第四条の三 平成十一年度及び平成十二年度において、地方財政の状況等にかんがみ、交付税の総額の確保に資するため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当該増加額に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、前条第三項の表に定める金額に加算するものとする。
2 前項の当該各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、前条第五項の規定を準用する。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一○、三八二、○○○ |
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二五○、○○○ |
|
A 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 七、一七○、○○○ |
|
2 河川費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一三九、○○○ |
|
A 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八一四、○○○ |
|
3 港湾費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三五、九○○ |
|
A 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 八、六九○ |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、四八○ |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、三四○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、九一○ |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、一五八、○○○ |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、○四七、○○○ |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、六九○、○○○ |
|
|
生徒数 |
一人につき 七○、一○○ |
|
A 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五三、三○○ |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、三七五、○○○ |
|
|
児童及び生徒の数 |
一人につき 二七○、○○○ |
|
|
学級数 |
一学級につき 一、一九七、○○○ |
|
A 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一、六一三、○○○ |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、六七○ |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 四、八八○ |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、八○○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四八八 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五、五四○ |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 五○、六○○ |
|
A 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 四、三八○ |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 七六○ |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一○○、○○○ |
|
A 投資的経費 |
耕地の面積 |
一へクタールにつき 八八、七○○ |
|
2 林野行政費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
林野の面積 |
一へクタールにつき 四、六四○ |
|
A 投資的経費 |
林野の面積 |
一へクタールにつき 九、七三○ |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二三二、○○○ |
|
A 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 八四、八○○ |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、五七○ |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
1 企画振興費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、七五○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九七○ |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、七八○ |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、四二四、○○○ |
|
4 その他の諸費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、六八○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四、一四○ |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五○ |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六二 |
|
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八四 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七八 |
|
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十三 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一三 |
|
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一○、三○○ |
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一二三、○○○ |
|
A 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 七五六、○○○ |
|
2 港湾費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三四、九○○ |
|
A 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 八、六九○ |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、四八○ |
|
3 都市計画費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、三二○ |
|
A 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、三五○ |
|
4 公園費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 六四四 |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三三九 |
|
5 下水道費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 一五九 |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九二 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、五一○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六八三 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
児童数 |
一人につき 四六、○○○ |
|
|
学級数 |
一学級につき 九○一、○○○ |
|
|
学校数 |
一校につき 九、○九九、○○○ |
|
A 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 七一一、○○○ |
|
2 中学校費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 三九、二○○ |
|
|
学級数 |
一学級につき 一、一二○、○○○ |
|
|
学校数 |
一校につき 一一、二九四、○○○ |
|
A 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 七一一、○○○ |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、七九三、○○○ |
|
|
生徒数 |
一人につき 六九、三○○ |
|
A 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三四、九○○ |
|
4 その他の教育費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 七、五八○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三四四 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 四、六九○ |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、九六○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五七四 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三、七五○ |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 八八、二○○ |
|
A 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 三、一六○ |
|
5 清掃費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 七、二四○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八一○ |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 五九、○○○ |
|
A 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四四、五○○ |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、一八○ |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 九四、四○○ |
|
A 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一二三、○○○ |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
1 企画振興費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、七五○ |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、三一○ |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、九九○ |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、八四○ |
|
4 その他の諸費 |
|
|
|
@ 経常経費 |
人口 |
一人につき 一二、一○○ |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
A 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、○五○ |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 五一一、○○○ |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五○ |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八○○ |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六二 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成九年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七八 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一三 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成九年度から平成三十七年度まで」を「平成十年度から平成三十七年度まで」に、「平成九年度にあつては十七兆千四百四十四億四千八十二万九千円」を「平成十年度から平成十二年度までの各年度にあつては十九兆九百一億二千八十二万九千円」に、「平成九年度分の借入金限度額」を「平成十年度分等の借入金限度額」に、「平成十年度」を「平成十三年度」に、「額と」を「金額と」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|
地方交付税法附則第四条第五号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十三年度 |
二千三百六億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
二千六百二十三億円 |
五千七百四十八億円 |
平成十五年度 |
二千九百九十三億円 |
七千百五十七億円 |
平成十六年度 |
三千二百九十一億円 |
九千一億円 |
平成十七年度 |
三千六百二十七億円 |
一兆二百五十三億円 |
平成十八年度 |
三千九百七十七億五千万円 |
一兆千七百五十二億円 |
平成十九年度 |
二千七百二十一億円 |
一兆二千九百二十億円 |
平成二十年度 |
千四百六億円 |
一兆四千二百六億円 |
平成二十一年度 |
千五百四十七億円 |
一兆五千六百十五億六千万円 |
平成二十二年度 |
千七百三億円 |
一兆三千百三十二億四千万円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
八千八百五十三億五千万円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
五千九百七十一億円 |
平成二十五年度 |
|
四千三百八十七億八千万円 |
平成二十六年度 |
|
三千五百一億円 |
平成二十七年度 |
|
二千八百四十六億三千八百万円 |
平成二十八年度 |
|
千七百八十四億円 |
平成二十九年度 |
|
千八百六十五億円 |
平成三十年度 |
|
千九百四十八億円 |
平成三十一年度 |
|
二千三十七億円 |
平成三十二年度 |
|
二千百二十七億円 |
平成三十三年度 |
|
二千二百二十二億円 |
平成三十四年度 |
|
二千三百二十三億円 |
平成三十五年度 |
|
二千四百二十八億円 |
平成三十六年度 |
|
三千七百三十七億円 |
平成三十七年度 |
|
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(借入金等の利子の繰入れの特例)
第六条の二 平成十一年度から平成二十三年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第三項の規定に基づき当該年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第三項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十三年度にあつては、同項の規定に基づき平成二十四年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成二十四年度に限り、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成二十四年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 平成二十三年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第三項の規定に基づき平成二十四年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額(前条の規定に基づき繰り入れられる額を含む。)は、平成十年度にあつては第四条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号から第四号までに掲げる額の合計額を加算した額とし、平成十一年度及び平成十二年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第三号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成十三年度から平成二十四年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号から第三号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十五年度にあつては同条の規定により算定した額に第三号に掲げる額を加算した額とする。
一 前条の規定に基づき、当該年度に一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
二千三百六億円 |
平成十四年度 |
二千六百二十三億円 |
平成十五年度 |
二千九百九十三億円 |
平成十六年度 |
三千二百九十一億円 |
平成十七年度 |
三千六百二十七億円 |
平成十八年度 |
三千九百七十七億五千万円 |
平成十九年度 |
二千七百二十一億円 |
平成二十年度 |
千四百六億円 |
平成二十一年度 |
千五百四十七億円 |
平成二十二年度 |
千七百三億円 |
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度 |
金額 |
平成十一年度 |
四千八百四十九億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十四億円 |
平成十三年度 |
五千三百七十六億八千万円 |
平成十四年度 |
千八百五十六億円 |
平成十五年度 |
二千五百五十七億円 |
平成十六年度 |
三千四百六十三億円 |
平成十七年度 |
三千八百二十五億円 |
平成十八年度 |
四千二百四十四億円 |
平成十九年度 |
四千六百八十六億円 |
平成二十年度 |
四千六百三十億七千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千三百五十五億円 |
平成二十二年度 |
四千六百四億円 |
平成二十三年度 |
三千五百十五億円 |
平成二十四年度 |
二千五百十二億円 |
平成二十五年度 |
千四百八十七億円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十年度分の予算から適用する。
(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条 平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
2 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 |
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
道府県 |
道府県民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
市町村 |
市町村民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)