国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第十五号(平一〇・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の四第二項の表岡山大学医療技術短期大学部の項及び鹿児島大学医療技術短期大学部の項を削る。
附則第三項中「二万八十二人」を「二万九十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第三項の改正規定は平成十年四月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十四年四月一日から施行する。
(岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2 岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)