地方交付税法の一部を改正する法律
法律第三号(平一〇・一・三〇)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる特例加算額 二千二百二十一億二千五百十一万千円
附則第四条の二第三項の表中「五千九百七十六億八千万円」を「五千三百七十六億八千万円」に、「二千八十六億円」を「千八百五十六億円」に、「二千七百八十七億円」を「二千五百五十七億円」に、「三千六十一億円」を「二千八百三十一億円」に、「三千三百六十億円」を「三千百三十億円」に、「三千七百九億円」を「三千四百七十九億円」に、「四千七十七億円」を「三千八百四十七億円」に、「三千九百四十八億円」を「三千七百六億七千四百八十八万九千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「第四号」を「第四号の二」に改め、同条第二号の表中「五千九百七十六億八千万円」を「五千三百七十六億八千万円」に、「二千八十六億円」を「千八百五十六億円」に、「二千七百八十七億円」を「二千五百五十七億円」に、「三千六十一億円」を「二千八百三十一億円」に、「三千三百六十億円」を「三千百三十億円」に、「三千七百九億円」を「三千四百七十九億円」に、「四千七十七億円」を「三千八百四十七億円」に、「三千九百四十八億円」を「三千七百六億七千四百八十八万九千円」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)