日本育英会法の一部を改正する法律
法律第二十八号(平一〇・三・三一)
日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「大学、大学院又は高等専門学校」を「大学院」に改め、「、幼稚園」及び「(研究の職については、大学院において第一種学資金の貸与を受けた者に限る。)」を削る。
第三十五条第三号中「銀行」を「銀行その他文部大臣の指定する金融機関」に改める。
第四十三条第四号中「第三十五条第一号」を「第三十五条第一号又は第三号」に改める。
第四十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第四十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(従前の被貸与者等に関する経過措置)
2 この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前の日本育英会との貸与契約による第一種学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き大学又は高等専門学校に在学する者に係る施行日以後の日本育英会との貸与契約による第一種学資金の返還の免除については、なお従前の例による。
4 政府は、日本育英会が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる第一種学資金の返還の免除をしたときは、日本育英会に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部・内閣総理大臣署名)