公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十八号(平一〇・三・三一)
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成九年度」を「平成十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第十八号(平一〇・三・三一)
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成九年度」を「平成十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)